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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条(再就職援助計画の作成等)

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  1. 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
  3. 3.事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
  4. 4.公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
  5. 5.第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

この条文の基本情報

再就職援助計画の作成等とは何ですか?

定義再就職援助計画の作成等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条に定められた規定で、「事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条(再就職援助計画の作成等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条の条文原文は「事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするとき…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条は第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法24条は、一の事業所で30人以上の離職が見込まれる規模の縮小を行う事業主に、再就職援助計画の作成と公共職業安定所長の認定を義務づける。

Q · 会社が事業所をたたむとき、労働者に何も言わなくていいんですか?

30人以上辞めるなら会社に計画作成とハローワーク認定の義務がある

労働施策総合推進法24条により、一の事業所で相当数(厚生労働省令では1か月以内に30人以上)の離職が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、再就職援助計画を作成しなければなりません。作成にあたっては過半数労働組合、なければ過半数代表者の意見を聴く必要があり(2項)、公共職業安定所長に提出して認定を受けます(3項)。所長は内容が再就職促進上適当でないと認めれば変更を求めることができ、応じなければ認定しないこともできます(4項)。認定申請日には27条1項の大量雇用変動の届出をしたものとみなされます(5項)。

解説

会社が「事業所を縮小する」と決めた瞬間、その会社はあなたに何も言わないまま、公共職業安定所(ハローワーク)の所長に一通の計画書を出す義務を負っている。労働施策総合推進法24条がそれだ。一の事業所で相当数(厚生労働省令では、1か月以内に30人以上の離職が見込まれる場合と定められている)の離職が見込まれる規模の縮小をしようとするとき、事業主は再就職援助計画を作らねばならない。しかも作りっぱなしでは済まない。過半数労働組合、それがなければ労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならず(2項)、ハローワーク所長の認定が要る(3項)。所長が「この中身では再就職の促進にならない」と判断すれば変更を求められ、応じなければ認定しない(4項)。つまり、あなたが「肩たたき」を受ける前の段階で、あなたの職場には意見を述べる法的な窓口が開いている。その窓口の存在を知らないまま、多くの人は退職合意書にサインしている。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法24条は再就職援助計画に関する規定であり、一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされる事業規模の縮小等を行う事業主に対し、再就職の援助のための措置に関する計画の作成、過半数代表からの意見聴取、公共職業安定所長への提出および認定申請を義務づける手続規範である。認定申請日は同法27条1項の届出日とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縮小規模が省令基準に触れるか判定する 一の事業所で見込まれる離職者数を集計し、厚生労働省令の基準(1か月以内に30人以上)に触れるかを最初に判定する。触れる場合、個別の退職勧奨を始める前に再就職援助計画の作成へ着手する
  2. 2.再就職援助計画を作成する 離職を余儀なくされる労働者の範囲と人数、求職活動のための休暇、職業訓練、再就職あっせん等の援助措置の内容と実施時期を、省令の様式に従って具体的に記載する
  3. 3.過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く 過半数で組織する労働組合があればその組合、なければ民主的手続で選出した過半数代表者の意見を聴取する(2項)。会社が指名した者は代表と認められない。反対意見も含めて聴取記録を書面で残す
  4. 4.公共職業安定所長へ提出し認定を受ける 管轄の公共職業安定所長へ計画を提出し、認定申請を行う(3項)。この申請日をもって同法27条1項の大量雇用変動の届出をしたものとみなされるため(5項)、届出の二重管理は不要
  5. 5.変更を求められたら協議に応じる 所長が措置の内容を再就職促進上適当でないと認めた場合、変更を求められる(4項)。拒否すれば認定が行われず、認定を要件とする助成金も失う。措置を具体化して再提出する方が総コストは低い
  6. 6.計画に沿って援助措置を実施し記録する 計画に記載した求職活動のための休暇、職業訓練、あっせん等を実際に運用し、対象者ごとの利用実績を記録する。実施記録は後の紛争で会社の対応の合理性を示す資料になる

よくある質問 AI による整理

Q1再就職援助計画とは何ですか?

事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者の再就職援助措置を定める計画です。労働施策総合推進法24条が根拠で、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。

Q2再就職援助計画は何人から必要ですか?

厚生労働省令では、一の事業所で1か月以内に30人以上の離職が見込まれる事業規模の縮小等が基準とされています。人数の算定範囲は管轄ハローワークで確認してください。

Q3再就職援助計画はいつまでに提出しますか?

離職が生じる前の段階で作成・提出します。最初の離職者が生じる日の一定期間前までとされているため、具体的な期日は施行規則と管轄ハローワークで確認が必要です。

Q4再就職援助計画には何を書きますか?

離職を余儀なくされる労働者の数や範囲、再就職援助のための措置(求職活動のための休暇、職業訓練、再就職あっせん等)の内容と実施時期を記載します。様式は省令で定められています。

Q5過半数代表者はどう選びますか?

労働者の投票や挙手など民主的な手続で選出します。会社が指名した者は代表と認められず、意見聴取の適正性が争われる原因になります。

Q6大量雇用変動の届出とは何ですか?

一定規模以上の離職が生じる場合に事業主が公共職業安定所長へ行う届出です(同法27条1項)。24条3項の認定申請をした日に、この届出をしたものとみなされます。

Q7計画を出さないと罰則はありますか?

本条は計画作成・提出義務を定める規定で、対応は行政指導が中心です。同法に基づく助言・指導の対象となり、認定を前提とする助成金も受けられなくなります。詳細は労働局で確認してください。

Q8再就職援助計画と助成金は関係がありますか?

労働移動の支援に関する助成金には、再就職援助計画の認定を受けていることを支給要件の一つとする類型があります。最新の要件は厚生労働省の公表資料で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が計画を出してなかったら、解雇は無効になりますか?

自動的に無効にはならない。24条の義務違反と、労働契約法16条の解雇権濫用の判断は別の軌道である。ただし、手続を飛ばした事実は「解雇回避努力を尽くしたか」という整理解雇の判断要素に響く。実務のポイント:整理解雇の四要素のうち、実務で最も争いになるのは手続の相当性である。24条の計画未提出は、会社が説明義務を軽視していた客観的証拠として提出できる

Q2過半数代表者の意見って、反対と書いたら計画は止まりますか?

止まらない。2項が求めるのは意見を聴くことで、同意ではない。認定するかを決めるのはハローワーク所長で、判断基準は再就職促進上適当かどうか(4項)である。実務のポイント:反対と一言書くより、「支援措置の対象者の範囲が不明確」「求職活動のための休暇日数の記載がない」と具体的な欠落を書く方が効く。所長が変更を求める根拠として引用しやすくなるからだ

Q3自分の会社が計画を出したかどうか、外部から調べられますか?

計画そのものは公開資料ではないが、労働者本人または過半数代表者として管轄ハローワークに相談すれば、支援措置の内容について案内を受けられる場合がある。また27条の大量雇用変動の届出と連動している(本条5項)。実務のポイント:ハローワークには事業所への助言指導の機能がある。「離職予定者だが計画の有無を知りたい」と窓口で相談すると、会社側に確認の連絡が入ることがあり、それ自体が会社への圧力になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再就職援助計画は労働者の同意がないと成立しない」と思われがちだが、要求されているのは意見を聴くことであって同意ではない。反対意見が出ても計画は認定されうる。ただし、この落差こそが使える。反対意見を書面に残せば、後の解雇の有効性を争う場面で「労働者側の懸念に会社がどう応えたか」を問う材料になる
  • この条文を知っている人でも、その深刻度を見誤っている。計画の認定は単なる書類手続ではなく、5項により労働施策総合推進法27条1項の大量雇用変動の届出をしたものとみなされる。つまり一つの申請が二つの法的義務を同時に満たす設計になっており、逆に言えば、計画を出していない事業主は届出義務の違反も同時に抱えている可能性がある
  • 「計画があるなら会社が再就職を保証してくれる」と期待する人がいるが、問いの立て方が違う。計画が定めるのは援助のための措置であって、再就職そのものの保証ではない。見るべきは「どんな措置が、いつまでに、誰に対して」書かれているかであり、その具体性の欠如を指摘できる立場に労働者代表は立っている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容24条:再就職援助計画の作成・意見聴取・認定申請27条:大量雇用変動の届出
26条:求職活動支援基本計画等との連携
発動のタイミング事業規模の縮小等を行おうとするとき(離職前)一定規模以上の離職が生じる場合(届出時期は省令)
認定後の支援措置の実施段階
労働者側の関与過半数組合・過半数代表者の意見聴取が必須(2項)届出は行政への情報提供で、意見聴取の規定はない
支援措置の利用者として関与
手続の連動認定申請日に27条1項の届出とみなされる(5項)24条3項の申請をすれば別途の届出は不要
認定を受けた事業主が支援措置・助成の対象となりうる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
大量解僱勞工保護法 第2条・第4条

台湾は解雇予定日の60日前までに解僱計画書を主管機関と労働組合等へ通知し、10日以内に協議を開始する義務を課す。日本の24条より通知期限と労使協議が明文化されている

韓国
고용정책 기본법 제33조、근로기준법 제24조

韓国は大量雇用変動の申告義務に加え、経営上の解雇について50日前の事前通知と労働者代表との誠実協議を法律上の要件とし、要件を欠くと解雇自体が無効となりうる

ドイツ
KSchG § 17、BetrVG §§ 111 ff.

ドイツは事業所規模に応じた人数基準で連邦雇用エージェンシーへの届出を義務づけ、事業所委員会との利益調整(Interessenausgleich)と社会計画(Sozialplan)が別途要求される。届出を欠く解雇は無効

フランス
Code du travail art. L1233-61 et s.

フランスは50人以上の企業で30日間に10人以上を解雇する場合に雇用維持計画(PSE)の策定を義務づけ、行政(DREETS)の認可または承認が解雇の適法要件となる

アメリカ
Worker Adjustment and Retraining Notification Act(29 U.S.C. §§ 2101-2109)

米国は100人以上の使用者に対し、事業所閉鎖や大量レイオフの60日前通知を義務づけるにとどまり、再就職援助措置の内容審査や行政認定の仕組みは持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 部署の飲み会で「うちの事業所、来期たたむらしい」という噂が流れた。同僚は転職サイトを開き始めたが、あなたが確認すべきはハローワークだ。事業主が再就職援助計画を提出していれば、そこに再就職支援の中身が書かれている。噂の段階で計画の有無を確認できるかどうかで、あなたの交渉材料の量が変わる
  • あなたが人事担当として、40人規模の事業所閉鎖を任された立場だとしたら? 「まず個別面談で退職勧奨を進めよう」という上からの指示に従うと、24条の計画作成と過半数代表の意見聴取を飛ばすことになる。認定が下りない、あるいは労働局から指導が入る。手順を逆にした瞬間、閉鎖スケジュール全体が数か月遅れる
  • 労働者の過半数代表者に選ばれてしまった。会社から「この計画書に意見を書いてほしい、形式的なものだから」と言われる。ここで書く一文が、事業所の全員の再就職支援の中身を左右する。意見に法的拘束力はないが、記録として残り、後の紛争で会社の対応の合理性を測る物差しになる
  • 退職勧奨の面談で「来月末までに返事を」と言われた。残り3週間。この間にやるべきは、転職サイトの登録より先に、会社が再就職援助計画を出しているかの確認と、計画に書かれた支援措置(求職活動のための休暇、職業訓練、再就職あっせん)を実際に使わせろと要求することだ
  • 友人から「会社が潰れそうで、何の説明もない」と相談された。あなたが最初に聞くべきは「その事業所、何人辞める見込み?」。30人以上なら24条の計画義務が発動している可能性が高く、義務を果たしていなければそれ自体が交渉のてこになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業所全体で何人の離職が見込まれるかを把握する。1か月以内に30人以上なら計画義務の圏内2. 過半数組合または過半数代表者に、意見聴取が行われたかを確認、行われていなければそれ自体が2項違反3. 管轄のハローワークに、当該事業所の再就職援助計画の提出状況を照会する4. 計画に書かれた支援措置(求職活動のための有給の時間、職業訓練、あっせん)の利用を書面で請求5. 退職合意書へのサインは、これらを確認するまで保留する

訴えられた側:1. 縮小規模が省令の基準に触れるかを最初に判定、触れるなら退職勧奨より先に計画作成へ着手2. 過半数代表者の選出手続を適正に(会社が指名した者は代表と認められない) 3. 意見聴取の記録を書面で残し、反対意見にも対応の経緯を記録4. ハローワーク所長から変更を求められた場合、拒否すれば認定が下りず、助成金要件も失う。変更協議に応じる方が総コストは低い5. 認定申請日をもって27条1項の届出とみなされる(5項)ため、届出の二重管理は不要

時効(請求できる期限):計画の作成は、事業規模の縮小等を行おうとするときであり、離職が生じる前の段階である。厚生労働省令では最初の離職者が生じる日の一定期間前までの提出が定められているため、具体的な提出期限は労働施策総合推進法施行規則および管轄ハローワークで確認すること。本条自体に消滅時効はないが、これに関連する解雇無効の主張は労働契約上の地位確認請求として一般消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年)の枠内で扱われる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(労働法学):本条は事業主の事業縮小の自由そのものを制限せず、計画作成・意見聴取・行政認定という手続層を挟むことで離職者の再就職機会を確保する行政的手続規範と理解される。私法上の解雇の効力は労働契約法16条および整理解雇法理により別途判断される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。国の雇用政策の基本法として、事業主の雇用調整に関する行政的関与の枠組みを整備
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ変更され、労働施策の総合的推進を担う法律として再編された

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