要点労働施策総合推進法 24 条は、一の事業所で 30 人以上の離職が見込まれる規模の縮小を行う事業主に、再就職援助計画の作成と公共職業安定所長の認定を義務づける。
Q · 会社が事業所をたたむとき、労働者に何も言わなくていいんですか?
30 人以上辞めるなら会社に計画作成とハローワーク認定の義務がある
労働施策総合推進法 24 条により、一の事業所で相当数(厚生労働省令では 1 か月以内に 30 人以上)の離職が見込まれる事業規模の縮小等を行おうとする事業主は、再就職援助計画を作成しなければなりません。作成にあたっては過半数労働組合、なければ過半数代表者の意見を聴く必要があり(2 項)、公共職業安定所長に提出して認定を受けます(3 項)。所長は内容が再就職促進上適当でないと認めれば変更を求めることができ、応じなければ認定しないこともできます(4 項)。認定申請日には 27 条 1 項の大量雇用変動の届出をしたものとみなされます(5 項)。
会社が「事業所を縮小する」と決めた瞬間、その会社はあなたに何も言わないまま、公共職業安定所(ハローワーク)の所長に一通の計画書を出す義務を負っている。労働施策総合推進法 24 条がそれだ。一の事業所で相当数(厚生労働省令では、1 か月以内に 30 人以上の離職が見込まれる場合と定められている)の離職が見込まれる規模の縮小をしようとするとき、事業主は再就職援助計画を作らねばならない。しかも作りっぱなしでは済まない。過半数労働組合、それがなければ労働者の過半数代表者の意見を聴かなければならず(2 項)、ハローワーク所長の認定が要る(3 項)。所長が「この中身では再就職の促進にならない」と判断すれば変更を求められ、応じなければ認定しない(4 項)。つまり、あなたが「肩たたき」を受ける前の段階で、あなたの職場には意見を述べる法的な窓口が開いている。その窓口の存在を知らないまま、多くの人は退職合意書にサインしている。
労働施策総合推進法 24 条は再就職援助計画に関する規定であり、一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされる事業規模の縮小等を行う事業主に対し、再就職の援助のための措置に関する計画の作成、過半数代表からの意見聴取、公共職業安定所長への提出および認定申請を義務づける手続規範である。認定申請日は同法 27 条 1 項の届出日とみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者の再就職援助措置を定める計画です。労働施策総合推進法 24 条が根拠で、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。
厚生労働省令では、一の事業所で 1 か月以内に 30 人以上の離職が見込まれる事業規模の縮小等が基準とされています。人数の算定範囲は管轄ハローワークで確認してください。
離職が生じる前の段階で作成・提出します。最初の離職者が生じる日の一定期間前までとされているため、具体的な期日は施行規則と管轄ハローワークで確認が必要です。
離職を余儀なくされる労働者の数や範囲、再就職援助のための措置(求職活動のための休暇、職業訓練、再就職あっせん等)の内容と実施時期を記載します。様式は省令で定められています。
労働者の投票や挙手など民主的な手続で選出します。会社が指名した者は代表と認められず、意見聴取の適正性が争われる原因になります。
一定規模以上の離職が生じる場合に事業主が公共職業安定所長へ行う届出です(同法 27 条 1 項)。24 条 3 項の認定申請をした日に、この届出をしたものとみなされます。
本条は計画作成・提出義務を定める規定で、対応は行政指導が中心です。同法に基づく助言・指導の対象となり、認定を前提とする助成金も受けられなくなります。詳細は労働局で確認してください。
労働移動の支援に関する助成金には、再就職援助計画の認定を受けていることを支給要件の一つとする類型があります。最新の要件は厚生労働省の公表資料で確認してください。
自動的に無効にはならない。24 条の義務違反と、労働契約法 16 条の解雇権濫用の判断は別の軌道である。ただし、手続を飛ばした事実は「解雇回避努力を尽くしたか」という整理解雇の判断要素に響く。業界裏話ヒント:整理解雇の四要素のうち、実務で最も争いになるのは手続の相当性である。24 条の計画未提出は、会社が説明義務を軽視していた客観的証拠として提出できる
止まらない。2 項が求めるのは意見を聴くことで、同意ではない。認定するかを決めるのはハローワーク所長で、判断基準は再就職促進上適当かどうか(4 項)である。業界裏話ヒント:反対と一言書くより、「支援措置の対象者の範囲が不明確」「求職活動のための休暇日数の記載がない」と具体的な欠落を書く方が効く。所長が変更を求める根拠として引用しやすくなるからだ
計画そのものは公開資料ではないが、労働者本人または過半数代表者として管轄ハローワークに相談すれば、支援措置の内容について案内を受けられる場合がある。また 27 条の大量雇用変動の届出と連動している(本条 5 項)。業界裏話ヒント:ハローワークには事業所への助言指導の機能がある。「離職予定者だが計画の有無を知りたい」と窓口で相談すると、会社側に確認の連絡が入ることがあり、それ自体が会社への圧力になる
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|---|---|---|
| 義務の内容 | 24 条:再就職援助計画の作成・意見聴取・認定申請 | — |
| 発動のタイミング | 事業規模の縮小等を行おうとするとき(離職前) | — |
| 労働者側の関与 | 過半数組合・過半数代表者の意見聴取が必須(2 項) | — |
| 手続の連動 | 認定申請日に 27 条 1 項の届出とみなされる(5 項) | — |
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