要点労働施策総合推進法 25 条は、24 条の義務規模に達しなくても、事業主は再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けられると定める。作成時は労働者代表の意見聴取が必要。
Q · 30 人未満のリストラでも、会社は再就職援助計画を出せるんですか?
29 人でも会社は任意で計画を出して認定を受けられます
労働施策総合推進法 25 条により、24 条 1 項の作成義務に該当しない規模の事業規模縮小等であっても、事業主は再就職援助計画を作成して公共職業安定所長に提出し、認定を受けることができます。認定は労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になります。計画の作成・変更時は 24 条 2 項の準用により、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があり、その意見は計画に添えて行政に提出されます。
30人。一つの事業所で1か月のうちに何人が職を失うか、その数字が法的義務の境界線になる。前条(24条)は30人以上の離職を出す事業主に再就職援助計画の作成を義務づける。では29人なら。何もしなくていい、そう読む人がほとんどだ。25条はそこに別の扉を開ける。義務がなくても、事業主は自分から計画を作り、公共職業安定所長(ハローワークの所長)に提出して認定を受けられる。なぜわざわざ出すのか。認定が助成金と行政の援助への入口だからである。そして労働者側にとって決定的なのは2項の準用だ。計画を作るときは過半数労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者(職場で選ばれる窓口役)の意見を聴かなければならない。あなたの職場でこの計画が動き出したなら、あなた、またはあなたが選んだ代表の意見が、行政に提出される公的書類として残る。その一枚が、後に解雇回避努力を測る物差しになる。
労働施策総合推進法 25 条は、再就職援助計画の任意認定を定める規定である。一の事業所における事業規模の縮小等が同法 24 条 1 項の義務要件に該当しない場合でも、事業主は厚生労働省令の定めるところにより計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができる。認定は再就職援助措置の適否に関する行政上の判断であり、個々の解雇の私法上の効力を左右するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者について、事業主が再就職援助の措置をまとめ、公共職業安定所長に提出して認定を受ける計画です。24 条が義務、25 条が任意の申請を定めます。
原則として最初の離職者が生ずる日の 1 か月前までに提出します。細目は厚生労働省令によるため、様式と期限は所轄のハローワークで最新のものを確認してください。
24 条 1 項により、1 か月以内に一定数以上(30 人以上)の離職者を出す場合に作成義務が生じます。これに達しない規模でも 25 条で任意に作成・提出できます。
認定が労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になり、再就職支援会社への委託費用の一部が助成対象となる道が開きます。支給要件は最新の支給要領で確認が必要です。
投票や挙手など民主的な手続で労働者が選出します。会社が一方的に指名した者は代表者として認められず、意見聴取手続の瑕疵になり得ます。選出記録を残すことが重要です。
計画は事業規模の縮小に伴う離職だと事業主が行政に申告した記録です。離職理由の判定を直接決めるものではありませんが、会社都合を主張する労働者側の客観的な裏付け材料になります。
事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の所長に提出して認定を受けます。計画を変更したときも同様に提出・認定の手続が必要です。
意見聴取の対象となる労働者代表は内容を確認したうえで意見を述べる立場にあります。個々の労働者も会社に写しの交付を求め、後に届く離職票の記載と突き合わせる価値があります。
25条は義務のない規模でも任意の認定申請を認めている。認定は労働移動支援助成金(雇用保険法施行規則102条の5)の入口で、再就職支援会社への委託費用の一部が戻る。業界裏話ヒント:助成の可否は委託契約と認定の前後関係で決まることが多い。先に契約してから相談に行った会社は、同じ支援をしても助成ゼロで終わる(最新の支給要領をご確認ください)
通る。25条2項が準用する24条2項の義務は意見聴取であって同意ではない。ただし意見書は計画に添えて公共職業安定所長に提出され、行政の側に残る。業界裏話ヒント:整理解雇の争いで会社が最も嫌がるのは、削減の必要性を説明した自社文書と法廷での主張の食い違いだ。反対意見そのものより、意見書で求めた資料に会社が答えなかった事実の方が効く
無駄ではない。認定は再就職援助の措置に対する行政上の判断であり、解雇の効力は労働契約法16条と整理解雇の判断枠組みで裁判所が独立に審理する。業界裏話ヒント:弁護士が最初に取りに行くのはこの計画の写しである。そこに書かれた解雇回避措置や援助措置が実行されていなければ、会社が自ら作った文書がそのまま労働者側の証拠に転じる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の条件 | 25 条:24 条 1 項に該当しない規模でも事業主の任意で申請できる | — |
| 労働者代表の関与 | 25 条 2 項が 24 条 2 項を準用し、意見聴取が必要 | — |
| 行政の関与形式 | 公共職業安定所長の認定(申請に対する行政判断) | — |
| 実務上の効果 | 労働移動支援助成金など援助措置の入口。解雇の有効性は保証しない | — |
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