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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第25条

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  1. 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
  2. 2.前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 25 条は、24 条の義務規模に達しなくても、事業主は再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けられると定める。作成時は労働者代表の意見聴取が必要。

Q · 30 人未満のリストラでも、会社は再就職援助計画を出せるんですか?

29 人でも会社は任意で計画を出して認定を受けられます

労働施策総合推進法 25 条により、24 条 1 項の作成義務に該当しない規模の事業規模縮小等であっても、事業主は再就職援助計画を作成して公共職業安定所長に提出し、認定を受けることができます。認定は労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になります。計画の作成・変更時は 24 条 2 項の準用により、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があり、その意見は計画に添えて行政に提出されます。

解説

30人。一つの事業所で1か月のうちに何人が職を失うか、その数字が法的義務の境界線になる。前条(24条)は30人以上の離職を出す事業主に再就職援助計画の作成を義務づける。では29人なら。何もしなくていい、そう読む人がほとんどだ。25条はそこに別の扉を開ける。義務がなくても、事業主は自分から計画を作り、公共職業安定所長(ハローワークの所長)に提出して認定を受けられる。なぜわざわざ出すのか。認定が助成金と行政の援助への入口だからである。そして労働者側にとって決定的なのは2項の準用だ。計画を作るときは過半数労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者(職場で選ばれる窓口役)の意見を聴かなければならない。あなたの職場でこの計画が動き出したなら、あなた、またはあなたが選んだ代表の意見が、行政に提出される公的書類として残る。その一枚が、後に解雇回避努力を測る物差しになる。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 25 条は、再就職援助計画の任意認定を定める規定である。一の事業所における事業規模の縮小等が同法 24 条 1 項の義務要件に該当しない場合でも、事業主は厚生労働省令の定めるところにより計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができる。認定は再就職援助措置の適否に関する行政上の判断であり、個々の解雇の私法上の効力を左右するものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1再就職援助計画とは何ですか?

事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者について、事業主が再就職援助の措置をまとめ、公共職業安定所長に提出して認定を受ける計画です。24 条が義務、25 条が任意の申請を定めます。

Q2再就職援助計画はいつまでに提出しますか?

原則として最初の離職者が生ずる日の 1 か月前までに提出します。細目は厚生労働省令によるため、様式と期限は所轄のハローワークで最新のものを確認してください。

Q3再就職援助計画は何人以上で義務になりますか?

24 条 1 項により、1 か月以内に一定数以上(30 人以上)の離職者を出す場合に作成義務が生じます。これに達しない規模でも 25 条で任意に作成・提出できます。

Q4再就職援助計画を出すと会社にどんなメリットがありますか?

認定が労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になり、再就職支援会社への委託費用の一部が助成対象となる道が開きます。支給要件は最新の支給要領で確認が必要です。

Q5労働者の過半数代表者はどう選びますか?

投票や挙手など民主的な手続で労働者が選出します。会社が一方的に指名した者は代表者として認められず、意見聴取手続の瑕疵になり得ます。選出記録を残すことが重要です。

Q6再就職援助計画の対象になると離職票の理由はどう扱われますか?

計画は事業規模の縮小に伴う離職だと事業主が行政に申告した記録です。離職理由の判定を直接決めるものではありませんが、会社都合を主張する労働者側の客観的な裏付け材料になります。

Q7再就職援助計画は誰に提出しますか?

事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の所長に提出して認定を受けます。計画を変更したときも同様に提出・認定の手続が必要です。

Q8計画の写しを労働者は見られますか?

意見聴取の対象となる労働者代表は内容を確認したうえで意見を述べる立場にあります。個々の労働者も会社に写しの交付を求め、後に届く離職票の記載と突き合わせる価値があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは20人くらいの削減なんですけど、わざわざハローワークに計画を出す意味ありますか?

25条は義務のない規模でも任意の認定申請を認めている。認定は労働移動支援助成金(雇用保険法施行規則102条の5)の入口で、再就職支援会社への委託費用の一部が戻る。業界裏話ヒント:助成の可否は委託契約と認定の前後関係で決まることが多い。先に契約してから相談に行った会社は、同じ支援をしても助成ゼロで終わる(最新の支給要領をご確認ください)

Q2意見を聴かれるだけで、反対しても計画は通っちゃうんですよね?

通る。25条2項が準用する24条2項の義務は意見聴取であって同意ではない。ただし意見書は計画に添えて公共職業安定所長に提出され、行政の側に残る。業界裏話ヒント:整理解雇の争いで会社が最も嫌がるのは、削減の必要性を説明した自社文書と法廷での主張の食い違いだ。反対意見そのものより、意見書で求めた資料に会社が答えなかった事実の方が効く

Q3認定をもらってる会社の解雇は、争っても無駄ですか?

無駄ではない。認定は再就職援助の措置に対する行政上の判断であり、解雇の効力は労働契約法16条と整理解雇の判断枠組みで裁判所が独立に審理する。業界裏話ヒント:弁護士が最初に取りに行くのはこの計画の写しである。そこに書かれた解雇回避措置や援助措置が実行されていなければ、会社が自ら作った文書がそのまま労働者側の証拠に転じる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「30人未満だから届出も計画も不要、で話は終わり」という問いの立て方そのものが誤っている。24条の作成義務がないことと、25条の選択肢がないことは全く別の話であり、さらに大量雇用変動の届出(27条)は別枠の義務として独自の基準で判定される。義務の有無を一つの数字で片付けると、使えたはずの制度と果たすべき義務を同時に取り落とす
  • ハローワークが認定した計画なのだから、その人員削減には行政のお墨付きがある、と受け取られやすい。違う。認定は再就職援助のための措置が適当かを見る行政上の判断であり、個々の解雇が有効かどうかは労働契約法16条と整理解雇の判断枠組みに基づいて裁判所が独立に判断する。認定書は解雇有効の証明書ではない
  • 事業主から見れば、この計画は助成金申請のための事務書類にすぎない。だが法律から見れば、人員削減の規模・時期・援助措置を事業主自身が文書化し、労働者代表の意見を添えて行政に提出した記録である。この落差が、後に訴訟になったとき事業主の首を絞める。書き飛ばした一行が、法廷で読み上げられる
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発動の条件25 条:24 条 1 項に該当しない規模でも事業主の任意で申請できる
労働者代表の関与25 条 2 項が 24 条 2 項を準用し、意見聴取が必要
行政の関与形式公共職業安定所長の認定(申請に対する行政判断)
実務上の効果労働移動支援助成金など援助措置の入口。解雇の有効性は保証しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場閉鎖で28人が離職することになったら、会社には何の義務も生じないのか。24条の作成義務は発生しない。だが25条で任意に計画を出して認定を受ければ、再就職支援の委託費用に助成が届く道が開く。しかも提出は最初の離職者が生ずる日の1か月前までが原則。役員会で閉鎖を決めた日から逆算すると、社会保険労務士に相談して様式を整える時間は実質2週間しか残っていない
  • 総務から「再就職援助計画の意見聴取をしたい」と一枚の紙を回された。多くの人は内容を読まずに署名して返す。だがその紙は、会社が人員削減の必要性と解雇回避努力をどう説明したのかを、あなたが公的な文書の上で評価できる唯一の機会である
  • 友人が「離職票の理由が会社都合か自己都合かで揉めている」と相談してきた。会社が25条の認定を受けているなら、事業規模の縮小に伴う離職だと事業主自身が行政に申告した記録が存在する。ハローワークでの離職理由の判定において、その記録の有無は労働者側の主張を支える客観的な材料になる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条の条文原文は「事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条は第六章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。