労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第25条
クイックジャンプ
- 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
- 2.前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条の条文原文は「事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条は第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法25条は、24条の義務規模に達しなくても、事業主は再就職援助計画を作成し公共職業安定所長の認定を受けられると定める。作成時は労働者代表の意見聴取が必要。
Q · 30人未満のリストラでも、会社は再就職援助計画を出せるんですか?
29人でも会社は任意で計画を出して認定を受けられます
労働施策総合推進法25条により、24条1項の作成義務に該当しない規模の事業規模縮小等であっても、事業主は再就職援助計画を作成して公共職業安定所長に提出し、認定を受けることができます。認定は労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になります。計画の作成・変更時は24条2項の準用により、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴く必要があり、その意見は計画に添えて行政に提出されます。
解説
30人。一つの事業所で1か月のうちに何人が職を失うか、その数字が法的義務の境界線になる。前条(24条)は30人以上の離職を出す事業主に再就職援助計画の作成を義務づける。では29人なら。何もしなくていい、そう読む人がほとんどだ。25条はそこに別の扉を開ける。義務がなくても、事業主は自分から計画を作り、公共職業安定所長(ハローワークの所長)に提出して認定を受けられる。なぜわざわざ出すのか。認定が助成金と行政の援助への入口だからである。そして労働者側にとって決定的なのは2項の準用だ。計画を作るときは過半数労働組合、なければ労働者の過半数を代表する者(職場で選ばれる窓口役)の意見を聴かなければならない。あなたの職場でこの計画が動き出したなら、あなた、またはあなたが選んだ代表の意見が、行政に提出される公的書類として残る。その一枚が、後に解雇回避努力を測る物差しになる。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法25条は、再就職援助計画の任意認定を定める規定である。一の事業所における事業規模の縮小等が同法24条1項の義務要件に該当しない場合でも、事業主は厚生労働省令の定めるところにより計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができる。認定は再就職援助措置の適否に関する行政上の判断であり、個々の解雇の私法上の効力を左右するものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.離職者数と適用条文を切り分ける 1か月以内の離職予定者数を数え、24条1項の作成義務に該当するか、25条の任意申請になるかを判定する。あわせて27条の大量雇用変動の届出が別枠で必要かも同時に点検する
- 2.提出期限から逆算してスケジュールを組む 最初の離職者が生ずる日の1か月前までの提出を前提に逆算し、様式作成・意見聴取・社内決裁の日程を確定する。様式と期限の細目は所轄のハローワークに事前相談して確認する
- 3.過半数代表者を民主的手続で選出する 過半数労働組合がない場合、投票・挙手など民主的な手続で労働者の過半数を代表する者を選出し、選出方法と結果を記録に残す。会社による一方的な指名は手続の瑕疵となる
- 4.意見聴取を行い意見書を計画に添付する 人員削減の必要性・解雇回避努力・人選基準の資料を示したうえで意見を聴く。労働者側は資料開示を書面で求め、回答の有無も含めて意見書に記録する。意見書は計画に添えて提出される
- 5.認定を受けてから支援委託契約を締結する 再就職支援会社や職業紹介事業者との委託契約は認定後に締結する。順序を逆にすると助成対象から外れることがあるため、契約締結前に助成要件を所轄機関へ確認する
- 6.計画に書いた措置を実行し記録を残す 計画に記載した解雇回避措置・再就職援助措置を実際に実行し、実施記録を保存する。誇張した記載を実行しないまま放置すると、後の紛争で自社文書がそのまま反証材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1再就職援助計画とは何ですか?
事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者について、事業主が再就職援助の措置をまとめ、公共職業安定所長に提出して認定を受ける計画です。24条が義務、25条が任意の申請を定めます。
Q2再就職援助計画はいつまでに提出しますか?
原則として最初の離職者が生ずる日の1か月前までに提出します。細目は厚生労働省令によるため、様式と期限は所轄のハローワークで最新のものを確認してください。
Q3再就職援助計画は何人以上で義務になりますか?
24条1項により、1か月以内に一定数以上(30人以上)の離職者を出す場合に作成義務が生じます。これに達しない規模でも25条で任意に作成・提出できます。
Q4再就職援助計画を出すと会社にどんなメリットがありますか?
認定が労働移動支援助成金など再就職支援策の入口になり、再就職支援会社への委託費用の一部が助成対象となる道が開きます。支給要件は最新の支給要領で確認が必要です。
Q5労働者の過半数代表者はどう選びますか?
投票や挙手など民主的な手続で労働者が選出します。会社が一方的に指名した者は代表者として認められず、意見聴取手続の瑕疵になり得ます。選出記録を残すことが重要です。
Q6再就職援助計画の対象になると離職票の理由はどう扱われますか?
計画は事業規模の縮小に伴う離職だと事業主が行政に申告した記録です。離職理由の判定を直接決めるものではありませんが、会社都合を主張する労働者側の客観的な裏付け材料になります。
Q7再就職援助計画は誰に提出しますか?
事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の所長に提出して認定を受けます。計画を変更したときも同様に提出・認定の手続が必要です。
Q8計画の写しを労働者は見られますか?
意見聴取の対象となる労働者代表は内容を確認したうえで意見を述べる立場にあります。個々の労働者も会社に写しの交付を求め、後に届く離職票の記載と突き合わせる価値があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは20人くらいの削減なんですけど、わざわざハローワークに計画を出す意味ありますか?
25条は義務のない規模でも任意の認定申請を認めている。認定は労働移動支援助成金(雇用保険法施行規則102条の5)の入口で、再就職支援会社への委託費用の一部が戻る。実務のポイント:助成の可否は委託契約と認定の前後関係で決まることが多い。先に契約してから相談に行った会社は、同じ支援をしても助成ゼロで終わる(最新の支給要領をご確認ください)
Q2意見を聴かれるだけで、反対しても計画は通っちゃうんですよね?
通る。25条2項が準用する24条2項の義務は意見聴取であって同意ではない。ただし意見書は計画に添えて公共職業安定所長に提出され、行政の側に残る。実務のポイント:整理解雇の争いで会社が最も嫌がるのは、削減の必要性を説明した自社文書と法廷での主張の食い違いだ。反対意見そのものより、意見書で求めた資料に会社が答えなかった事実の方が効く
Q3認定をもらってる会社の解雇は、争っても無駄ですか?
無駄ではない。認定は再就職援助の措置に対する行政上の判断であり、解雇の効力は労働契約法16条と整理解雇の判断枠組みで裁判所が独立に審理する。実務のポイント:弁護士が最初に取りに行くのはこの計画の写しである。そこに書かれた解雇回避措置や援助措置が実行されていなければ、会社が自ら作った文書がそのまま労働者側の証拠に転じる
間違えやすい点 AI による整理
- 「30人未満だから届出も計画も不要、で話は終わり」という問いの立て方そのものが誤っている。24条の作成義務がないことと、25条の選択肢がないことは全く別の話であり、さらに大量雇用変動の届出(27条)は別枠の義務として独自の基準で判定される。義務の有無を一つの数字で片付けると、使えたはずの制度と果たすべき義務を同時に取り落とす
- ハローワークが認定した計画なのだから、その人員削減には行政のお墨付きがある、と受け取られやすい。違う。認定は再就職援助のための措置が適当かを見る行政上の判断であり、個々の解雇が有効かどうかは労働契約法16条と整理解雇の判断枠組みに基づいて裁判所が独立に判断する。認定書は解雇有効の証明書ではない
- 事業主から見れば、この計画は助成金申請のための事務書類にすぎない。だが法律から見れば、人員削減の規模・時期・援助措置を事業主自身が文書化し、労働者代表の意見を添えて行政に提出した記録である。この落差が、後に訴訟になったとき事業主の首を絞める。書き飛ばした一行が、法廷で読み上げられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の条件 | 25条:24条1項に該当しない規模でも事業主の任意で申請できる | 24条:一定数以上(30人以上)の離職で作成が義務づけられる 27条:大量雇用変動が生じた場合の届出義務(別枠の基準で判定) |
| 労働者代表の関与 | 25条2項が24条2項を準用し、意見聴取が必要 | 24条2項により意見聴取が必要 届出であり、意見聴取は法定されていない |
| 行政の関与形式 | 公共職業安定所長の認定(申請に対する行政判断) | 公共職業安定所長の認定(義務履行としての提出) 厚生労働大臣への届出(受理のみで認定はない) |
| 実務上の効果 | 労働移動支援助成金など援助措置の入口。解雇の有効性は保証しない | 同様に援助措置の入口。未作成は法令違反となり得る 行政の雇用対策の基礎資料。援助措置と直結しない |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は一定規模の大量解雇について解雇計画書の事前提出と労使協議を義務づけ、別途10日前の資遣通報も課す。日本の24条型の義務が中心で、25条のような任意認定+助成の入口という設計は薄い
韓国は経営上の理由による解雇に、緊迫した経営上の必要性・解雇回避努力・合理的な選定基準・労働者代表との誠実な協議を法律上の要件として明記する。日本が判例法理で担う部分を条文化している点が対照的
一定人数・比率以上の経済性裁員について、労働組合または全従業員への事前説明と労働行政部門への報告を義務づける。報告は手続要件であり、日本の認定のような助成の入口としての性格は弱い
ドイツは大量解雇の届出義務に加え、Transfergesellschaft(移籍会社)や Transfermaßnahmen による公的助成で労働移動を支える。助成と計画をセットにする構造は日本の25条+労働移動支援助成金と機能的に近い
フランスは一定規模以上で雇用維持計画(PSE)の策定を義務づけ、行政による承認・認可が計画の有効要件となる。行政関与の強度は日本の認定より高く、不備は解雇手続自体の瑕疵につながる
米国は原則60日前の事前通知義務のみで、計画の内容審査や認定はない。再就職支援は WIOA に基づく Rapid Response 等の行政サービスとして別建てで提供される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場閉鎖で28人が離職することになったら、会社には何の義務も生じないのか。24条の作成義務は発生しない。だが25条で任意に計画を出して認定を受ければ、再就職支援の委託費用に助成が届く道が開く。しかも提出は最初の離職者が生ずる日の1か月前までが原則。役員会で閉鎖を決めた日から逆算すると、社会保険労務士に相談して様式を整える時間は実質2週間しか残っていない
- 総務から「再就職援助計画の意見聴取をしたい」と一枚の紙を回された。多くの人は内容を読まずに署名して返す。だがその紙は、会社が人員削減の必要性と解雇回避努力をどう説明したのかを、あなたが公的な文書の上で評価できる唯一の機会である
- 友人が「離職票の理由が会社都合か自己都合かで揉めている」と相談してきた。会社が25条の認定を受けているなら、事業規模の縮小に伴う離職だと事業主自身が行政に申告した記録が存在する。ハローワークでの離職理由の判定において、その記録の有無は労働者側の主張を支える客観的な材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社が出す計画が24条の義務によるものか25条の任意申請かを人事に確認する2. 過半数代表の選出手続が適正か点検する(会社が一方的に指名した代表は手続の瑕疵になりうる) 3. 意見聴取では人員削減の必要性・解雇回避努力・人選基準の資料開示を書面で求め、その回答の有無も含めて意見書に記録する4. 計画の写しの交付を求め、後に届く離職票の離職理由と突き合わせる。食い違えばハローワークに異議を述べる
訴えられた側:1. 離職者が29人以下でも、最初の離職者が生ずる日の1か月前から逆算して認定申請の可否を判断する2. 過半数代表の選出は投票や挙手など民主的な手続で行い、記録を残す3. 再就職支援の委託契約は認定後に締結する。順序を誤ると助成対象外になりうる4. 計画に書いた解雇回避措置は実行する。助成金目当ての誇張は、後の訴訟で自社の主張と食い違い、そのまま反証材料になる
時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。認定申請は、原則として最初の離職者が生ずる日の1か月前までに提出する必要がある(厚生労働省令。様式と期限の細目は所轄のハローワークで最新のものを確認)。関連して、解雇するなら30日前の予告または解雇予告手当(労働基準法20条)、助成金の支給申請は計画期間終了後の所定期間内(最新の支給要領をご確認ください)
学説
通説:25条の認定は再就職援助措置の適否に関する行政上の判断にとどまり、解雇の私法上の効力を基礎づけるものではない。他方で、計画に記載された解雇回避措置と意見聴取の経過は、整理解雇の相当性を判断する際の事実資料として機能し得ると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)雇用対策法改正(要検証) 再就職援助計画制度が導入され、義務規模に達しない事業主の任意申請の枠組みが置かれたとされる。条文番号と新設・改正の別は人的検証が必要
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法(要検証) 法律名が雇用対策法から現行名称へ改称された。本条の実質的内容の変更の有無および条番号の移動は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ題名が改められた。本条の実質的内容の変更の有無および条番号の異動は人的検証が必要
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条再就職援助計画の作成義務、本条の準用元
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量雇用変動の届出、別枠の事業主義務
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第6条事業主の責務、任意の援助措置の根拠(現行効力を要確認)
- 労働契約法 第16条解雇権濫用法理、認定が及ばない私法上の効力判断
- 雇用保険法 第23条特定受給資格者の判定、離職理由の裏付けと接続
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第17条求職活動支援書、高年齢離職者向けの並行制度
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。