都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
要点労働施策総合推進法 23 条は、都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県、高齢・障害・求職者雇用支援機構に、職業転換給付金の円滑な支給のための連絡協力を義務づける規定である。
Q · ハローワークで「対象外」と言われたら、そこで終わりなんですか?
四つの機関が連携して給付を届けろ、という行政向けの義務規定です。
労働施策総合推進法 23 条は、都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に対し、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるよう相互に緊密に連絡し協力する義務を定めています。名宛人は行政であり、この条文から直接に個人の給付請求権が生じるわけではありません。しかし、職業転換給付金は雇用保険の失業等給付とは別系統で、都道府県が支給主体となる類型を含みます。したがって一つの窓口の回答だけで判断せず、他機関への照会を求める実務上の足がかりになります。
都道府県労働局、ハローワーク、都道府県庁、そして独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)。職業転換給付金という制度は、この四つの機関にまたがって運用されている。本条が命じるのは「相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない」という一点だけであり、行政の内部規律として読み飛ばされやすい。だが逆から読むと意味が反転する。立法者はわざわざ条文を立てて協力を義務づけた。放っておけば窓口ごとに情報が途切れると分かっていた、ということである。あなたが職を失って訓練を受けたいとき、雇用保険の被保険者でなければハローワークの失業等給付は出ない。しかし職業転換給付金の訓練手当には、都道府県が支給主体となる類型がある。窓口が違えば返ってくる答えが違う。本条は、その落差を埋めろと行政の側に命じた規定であり、同時にあなたに「一つの窓口の返事を最終回答だと思うな」と教えている。
本条は、職業転換給付金の支給に関与する都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に対し、支給が円滑かつ効果的に行われるための相互の連絡及び協力を義務づける規定である。給付の実体的要件を定めるものではなく、複数機関に分掌された給付事務を接続するための行政組織法的な規律として位置づけられる。
離職者や職業の転換を迫られた人の再就職を支えるための給付の総称で、本法 18 条以下が根拠です。訓練手当や移転費などの類型があり、国のほか都道府県が支給主体となる類型も含まれます。
名宛人は行政です。都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県、高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に連絡協力を義務づけており、個人に何かを義務づける条文ではありません。
類型によって窓口が異なります。公共職業安定所のほか、都道府県の職業能力開発担当課が入口になる類型があるため、最初の窓口で終わらせず両方に確認するのが実務的です。
雇用保険の失業等給付は受けられませんが、職業転換給付金の訓練手当や、求職者支援制度など別系統の支援が届く可能性があります。制度ごとに要件が異なるため個別照会が必要です。
職業訓練や在職者訓練の実施、障害者雇用に関する業務などを担う独立行政法人です。本条では職業転換給付金の運用に関わる四機関の一つとして名指しされています。
その場で他機関への照会を依頼できます。本条が四機関に連絡協力義務を課しているため、条文名を挙げて都道府県の担当課への確認を求めるのが具体的な進め方です。
事業規模の縮小などで離職者が生じる際に、事業主が作成する再就職支援の計画です。本法に定めがあり、その先で本条の四機関が連動して支援に動く仕組みになっています。
違反しても罰則や処分の無効といった直接の法的効果が生じない規定を指します。効力がないわけではなく、行政内部の通達や運用要領を組み立てる根拠として機能します。
雇用保険の失業等給付とは別系統の給付で、根拠は本法 18 条以下にあります。支給主体は国だけでなく都道府県も含まれ、訓練手当や移転費など種類が分かれており、雇用保険の受給資格がない人にも届きうる点が最大の違いです。業界裏話ヒント:ハローワークの一般窓口で最初から案内されることは少なく、都道府県の職業能力開発担当課が入口になる類型があります。県の担当課名を調べてから窓口に立つと話が早い(最新の改正状況をご確認ください)
そのとおりで、本条に違反しても罰則はなく、処分が無効になるわけでもありません。いわゆる訓示規定です。ただし効き目がないわけではなく、行政内部の通達や運用要領は本条を根拠に照会手順を組み立てます。業界裏話ヒント:罰則のない条文ほど、現場では「上位の法律に書いてある」の一言が効く。担当者を動かすのは罰則ではなく、動かなかった理由を説明できなくなることだからだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 23 条:四機関の連絡協力義務(訓示規定) | — |
| 名宛人 | 都道府県労働局・公共職業安定所・都道府県・機構 | — |
| 個人への直接効果 | なし。本条から給付請求権は生じない | — |
| 実務での使い方 | 窓口に他機関への照会を求める足がかり | — |
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