労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第23条(連絡及び協力)
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都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
この条文の基本情報
連絡及び協力とは何ですか?
定義連絡及び協力とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条に定められた規定で、「都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条(連絡及び協力)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条の条文原文は「都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法23条は、都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県、高齢・障害・求職者雇用支援機構に、職業転換給付金の円滑な支給のための連絡協力を義務づける規定である。
Q · ハローワークで「対象外」と言われたら、そこで終わりなんですか?
四つの機関が連携して給付を届けろ、という行政向けの義務規定です。
労働施策総合推進法23条は、都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に対し、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるよう相互に緊密に連絡し協力する義務を定めています。名宛人は行政であり、この条文から直接に個人の給付請求権が生じるわけではありません。しかし、職業転換給付金は雇用保険の失業等給付とは別系統で、都道府県が支給主体となる類型を含みます。したがって一つの窓口の回答だけで判断せず、他機関への照会を求める実務上の足がかりになります。
解説
都道府県労働局、ハローワーク、都道府県庁、そして独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)。職業転換給付金という制度は、この四つの機関にまたがって運用されている。本条が命じるのは「相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない」という一点だけであり、行政の内部規律として読み飛ばされやすい。だが逆から読むと意味が反転する。立法者はわざわざ条文を立てて協力を義務づけた。放っておけば窓口ごとに情報が途切れると分かっていた、ということである。あなたが職を失って訓練を受けたいとき、雇用保険の被保険者でなければハローワークの失業等給付は出ない。しかし職業転換給付金の訓練手当には、都道府県が支給主体となる類型がある。窓口が違えば返ってくる答えが違う。本条は、その落差を埋めろと行政の側に命じた規定であり、同時にあなたに「一つの窓口の返事を最終回答だと思うな」と教えている。
法的な位置づけ
本条は、職業転換給付金の支給に関与する都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に対し、支給が円滑かつ効果的に行われるための相互の連絡及び協力を義務づける規定である。給付の実体的要件を定めるものではなく、複数機関に分掌された給付事務を接続するための行政組織法的な規律として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1職業転換給付金とは何ですか?
離職者や職業の転換を迫られた人の再就職を支えるための給付の総称で、本法18条以下が根拠です。訓練手当や移転費などの類型があり、国のほか都道府県が支給主体となる類型も含まれます。
Q2労働施策総合推進法23条は誰に向けた条文ですか?
名宛人は行政です。都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県、高齢・障害・求職者雇用支援機構の四機関に連絡協力を義務づけており、個人に何かを義務づける条文ではありません。
Q3職業転換給付金の相談窓口はどこですか?
類型によって窓口が異なります。公共職業安定所のほか、都道府県の職業能力開発担当課が入口になる類型があるため、最初の窓口で終わらせず両方に確認するのが実務的です。
Q4雇用保険に入っていなくても職業訓練中の生活費は出ますか?
雇用保険の失業等給付は受けられませんが、職業転換給付金の訓練手当や、求職者支援制度など別系統の支援が届く可能性があります。制度ごとに要件が異なるため個別照会が必要です。
Q5高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は何をする機関ですか?
職業訓練や在職者訓練の実施、障害者雇用に関する業務などを担う独立行政法人です。本条では職業転換給付金の運用に関わる四機関の一つとして名指しされています。
Q6窓口で「対象外」と言われたらどうすればいいですか?
その場で他機関への照会を依頼できます。本条が四機関に連絡協力義務を課しているため、条文名を挙げて都道府県の担当課への確認を求めるのが具体的な進め方です。
Q7再就職援助計画とは何ですか?
事業規模の縮小などで離職者が生じる際に、事業主が作成する再就職支援の計画です。本法に定めがあり、その先で本条の四機関が連動して支援に動く仕組みになっています。
Q8訓示規定とはどういう意味ですか?
違反しても罰則や処分の無効といった直接の法的効果が生じない規定を指します。効力がないわけではなく、行政内部の通達や運用要領を組み立てる根拠として機能します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業転換給付金って、失業保険と何が違うんですか?
雇用保険の失業等給付とは別系統の給付で、根拠は本法18条以下にあります。支給主体は国だけでなく都道府県も含まれ、訓練手当や移転費など種類が分かれており、雇用保険の受給資格がない人にも届きうる点が最大の違いです。実務のポイント:ハローワークの一般窓口で最初から案内されることは少なく、都道府県の職業能力開発担当課が入口になる類型があります。県の担当課名を調べてから窓口に立つと話が早い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2「協力しなければならない」って書いてあるだけで、守らなくても罰則はないんじゃないですか?
そのとおりで、本条に違反しても罰則はなく、処分が無効になるわけでもありません。いわゆる訓示規定です。ただし効き目がないわけではなく、行政内部の通達や運用要領は本条を根拠に照会手順を組み立てます。実務のポイント:罰則のない条文ほど、現場では「上位の法律に書いてある」の一言が効く。担当者を動かすのは罰則ではなく、動かなかった理由を説明できなくなることだからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 行政機関どうしが連携すべきなのは当然だと誰もが知っている。だが「当然」で済むなら条文は要らない。法律にわざわざ書かれた協力義務は、書かなければ連携が途切れた歴史があることの証拠であり、条文が現存する以上、窓口間の情報格差は今も残っていると読むのが正しい
- 「失業したら雇用保険」という問いの立て方そのものが狭い。雇用保険の被保険者でなかった人、離職ではなく職種の転換を迫られた人にも届きうる給付の系統が別にあり、その支給主体は国だけでなく都道府県も含まれる。問いを「雇用保険はもらえるか」から「私に届く給付はどの機関にあるか」に組み替えた瞬間、選択肢の数が変わる
- 行政内部の話だから個人には無関係だと思われがちだが、名宛人が行政であることこそが利用者側の武器になる。連携が機能していない疑いがあるとき、あなたは「どの機関に照会したのか」を窓口に問える立場にある。義務を負っているのは、あなたではなく相手側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 23条:四機関の連絡協力義務(訓示規定) | 18条:職業転換給付金の支給根拠 19条:支給に関する基準(現行条番号は要確認) |
| 名宛人 | 都道府県労働局・公共職業安定所・都道府県・機構 | 国及び都道府県(支給主体) 支給主体(国・都道府県) |
| 個人への直接効果 | なし。本条から給付請求権は生じない | 給付の入口となる根拠規定 支給内容・要件の枠を画する |
| 実務での使い方 | 窓口に他機関への照会を求める足がかり | 自分が該当する給付類型の確認 支給要件の充足可否の確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央(労働部)と地方主管機関で就業服務・職業訓練を分掌する構造をとる。日本のように単独の「連絡協力条文」を置くのではなく、権限分掌条文の中に協調を織り込む立法技術を採る
韓国は雇用政策の基本法で国と地方自治体の役割分担と協力を包括的に規定する。個別給付ごとの連絡協力条文というより、基本法レベルでの連携規定という点が日本と異なる
ドイツは社会法典третьей巻で連邦雇用エージェンシーと関係機関の協働を明文化する。連邦・州・自治体の三層構造の上に協働義務が乗る点で、日本の四機関構造と発想が近い
米国は連絡協力を義務づけるのではなく、one-stop center という物理的な統合窓口を制度として要求する。断片化のコストを「協力義務」で吸収する日本と、「窓口統合」で吸収する米国の対比になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇用保険に入っていなかった人が職業訓練を受けるとき、生活費はどこから出るのか? 週20時間未満のパートで働いていた工場が閉鎖され、あなたには失業等給付の受給資格がない。訓練コースの申込締切まであと10日。ハローワークの窓口で「対象外です」と言われても、そこで終わらせずに都道府県の職業能力開発担当課へ職業転換給付金の該当可能性を照会してもらう。本条は、その二か所が情報を共有していることを前提に置いた規定である
- あなたは市役所の生活相談窓口の担当者だ。相談者から訓練中の生活費を尋ねられ、雇用保険の説明しかできないまま帰してしまう。本条が名指しした四機関への照会ルートを一本持っているかどうかで、目の前の人の半年が変わる
学説
通説:本条は行政機関相互の連絡協力を求める訓示規定であり、違反しても罰則はなく、これに反してなされた個別の給付決定が当然に違法・無効となるものではないと解されている。もっとも行政内部の運用基準を根拠づける機能を持つ
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から現行の名称へ改められ、章立ての再編に伴い本条の条番号が移動した。連絡協力義務の内容自体は維持されている(移動前の条番号は要検証)
- 独立行政法人の再編に伴う機関名の改正 独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構への機能移管に伴い、本条が列挙する機関名が改められたとみられる(改正年次・改正内容ともに要検証)
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)の制定に伴い、職業転換給付金制度を支える機関間の連絡協力規定として置かれた(制定時の条番号は要検証)
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が雇用対策法から現行名称に改められ、章立ての再編に伴い本条の条番号が移動したとみられる。連絡協力義務の内容自体は維持されている(移動前の条番号は要検証)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条職業転換給付金の支給根拠、本条が支える対象制度
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第19条職業転換給付金の支給基準(現行条番号を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第20条国の負担及び補助(現行条番号を要確認)
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の業務の根拠
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第3条本条が列挙する機構の目的規定
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条雇用保険外の求職者への並行給付(通称 求職者支援法)
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