労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第20条(国の負担)
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国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条(国の負担)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法20条は、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を、政令で定めるところにより国が負担すると定める。負担は全額ではなく一部にとどまる。
Q · 職業転換給付金って、結局どこがお金を出しているんですか?
都道府県が支給し、費用の一部を国が負担します
職業転換給付金の支給主体は都道府県で、その根拠は労働施策総合推進法18条にあります。本法20条は、その費用に要する経費の一部を、政令で定めるところにより国が負担すると定めています。つまり原資は国と都道府県の二層構造です。国が負担するのは全額ではなく「一部」であり、割合と対象は政令に委ねられているため、どの給付メニューを実際に用意するかは各都道府県の予算判断に左右されます。雇用保険の失業等給付とは財源も窓口も別系統である点が実務上の要点です。
解説
職業転換給付金という制度名を、今日はじめて目にした人は多いはずだ。支給するのは国ではなく都道府県である。そして本条は、その費用の一部を国が負担すると定める。ここにあなたが知っておくべき構造が隠れている。財布が二つある制度は、窓口も二つに分かれる。雇用保険の基本手当はハローワーク(国)、職業転換給付金は都道府県の雇用・労働部局。ハローワークで「もう受けられる給付はありません」と言われても、それは国の財布についての答えでしかない。さらに、国が負担するのは「一部」であり、割合も対象も政令に委ねられている。どのメニューを実際に用意するかは都道府県の予算判断に左右され、県境をまたぐだけで使える制度が変わる。再就職のときに動かせる金の話が、住んでいる場所で変わるという事実を、あなたはここで手に入れる。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法20条は、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用について、その一部を国が負担することを定める費用負担規定である。給付金の支給根拠は同法18条にあり、本条は財源の分担のみを規律する。負担の割合および対象は法律本体ではなく政令に委ねられており、法改正を経ずに調整できる構造となっている。
よくある質問 AI による整理
Q1職業転換給付金とは何ですか?
労働者の職業転換を支援するために都道府県が支給する給付金です。支給の根拠は労働施策総合推進法18条、その費用の一部を国が負担する旨を定めるのが20条です。雇用保険の失業等給付とは財源も窓口も別系統です。
Q2職業転換給付金の窓口はどこですか?
支給主体が都道府県であるため、窓口は原則として各都道府県の雇用・労働担当部局です。ハローワークは国の機関であり、同じ再就職相談でも扱う制度が異なる点に注意が必要です。
Q3雇用保険に入っていなくても職業転換給付金は受けられますか?
職業転換給付金は保険給付ではなく、国と都道府県の税財源による施策です。支給対象は政令・厚生労働省令で定められるため、保険料の納付歴を入口条件としない類型があります。最新の要件は所管窓口でご確認ください。
Q4国の負担割合はどこで決まりますか?
20条は「政令で定めるところにより」と規定し、負担割合や対象の具体化を政令に委ねています。したがって法律の条文を読むだけでは割合は分からず、施行令と各年度の予算措置を確認する必要があります。
Q5職業転換給付金は都道府県によって違いますか?
支給主体が都道府県であり、実施するメニューは各自治体の予算判断に左右されます。国の負担が付く類型は残りやすい一方、県境をまたぐだけで利用できる制度が変わることがあります。
Q6労働施策総合推進法20条は何を定めていますか?
都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を、政令で定めるところにより国が負担する旨を定める費用負担規定です。給付の支給要件そのものは本条では定めていません。
Q7職業転換給付金を不正に受給するとどうなりますか?
国庫負担金は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律上の「補助金等」に含まれるため、目的外使用や不正があれば返還請求や監査の対象になり得ます。個別の処分は所管部局にご確認ください。
Q8ハローワークで対象外と言われたら次はどこに相談しますか?
国の制度で対象外とされても、都道府県の雇用・労働部局が扱う職業転換給付金は別枠です。財布が国と都道府県に分かれているため、同じ内容でも窓口を変えて確認する価値があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業転換給付金って、失業保険とどう違うんですか?
支給主体と原資が違う。雇用保険の基本手当は保険料を原資に国が支給するが、職業転換給付金は本法18条に基づき都道府県も支給主体となり、その費用の一部を本条により国が税財源で負担する。実務のポイント:どの給付を実際に用意するかは政令・省令と都道府県の予算次第で、同じ質問を隣県ですると答えが変わることがある(最新の実施状況をご確認ください)
Q2国がお金を出しているなら、県は必ずこの給付金を用意しないといけないんですか?
本条が定めるのは費用の「一部」の負担であり、都道府県に特定メニューの実施を一律に義務づけるものではない。支給の根拠自体は本法18条にあり、具体的な設計は政令・厚生労働省令に委ねられている。実務のポイント:交渉相手は二層に分かれる。実施の有無は都道府県、負担割合と対象は国の政令。窓口で押し問答をする前にどちらの層の話かを見極めると、時間を無駄にしない
間違えやすい点 AI による整理
- 都道府県の制度だと知っている人でも、原資の一部が国から出ていることまでは意識していない。この事実が効いてくるのは制度が縮小・廃止されるときだ。国の負担割合が政令で変われば、都道府県の実施意欲も変わる。あなたが使えるかどうかは、法律の文言ではなく政令の数字で先に決まっている
- 「雇用保険に入っていなかったから公的な支援は何もない」という前提そのものが誤っている。職業転換給付金は保険給付ではなく、国と都道府県の税財源による一般施策であり、支給対象の範囲は政令・厚生労働省令で別に定められている。保険料の納付歴を入口条件にしない設計の類型がある(具体的な支給要件と実施状況は最新の政令・省令をご確認ください)
- あなたから見れば「県がやっている給付金」だが、財政の仕組みから見れば国が費用の一部を負担する国庫負担金である。県の窓口が「予算がない」と言うとき、それは県だけの判断ではなく、国の負担割合と予算措置の結果でもある。文句を言う相手を間違えると、話は一歩も進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が定める内容 | 本法20条:職業転換給付金に要する費用の一部を国が負担する(財源の分担) | 本法18条:都道府県等が職業転換給付金を支給する(給付の根拠) 本法4条:職業転換の援助を国の施策として位置づける(施策の枠組み) |
| 名宛人 | 国(費用の一部を負担する主体) | 都道府県等(支給主体) 国(施策の企画・推進主体) |
| 個人が直接援用できるか | できない。会計上の負担関係を定めるにとどまる | 支給要件は政令・省令に委任され、要件充足で申請対象になり得る できない。施策の方向性を示す規定 |
| 実務上の効き方 | 国の負担割合の変動が都道府県の実施意欲を左右する | どのメニューを実施するかは都道府県の判断に依存する 他の個別施策条項の解釈指針として機能する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は職業訓練・就業促進給付の財源を中央の就業安定基金に集約し、地方政府は執行を担う設計。日本のように法律本体で国の費用負担を明文化する構造ではなく、基金と実施辦法で処理する点が異なる
韓国も国と地方自治体の役割分担のもとで雇用促進事業を実施し、国が費用を負担・補助する枠組みを置く。具体的な負担割合は下位法令と予算に委ねられる点で日本と類似
ドイツは労働促進を連邦雇用エージェンシーが保険料財源で一元的に実施し、連邦が一定の費用を負担する。州が支給主体となる日本型の二層構造とは異なり、実施主体が集中している
米国は連邦が州へ formula grant を交付し、州・地方の workforce board が実際のサービスを設計・実施する。連邦が費用の一部を負担し実施は州が担う点で、本条の構造に最も近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし雇用保険の受給資格が足りないまま公共職業訓練に通うことになったら、その間の生活費はどこから出る? 工場閉鎖で職を失ったあなたには、国の失業給付とは別のルートがある。都道府県が支給し、国が費用の一部を負担する職業転換給付金だ。訓練の申込期限まであと数日という段階で調べ始めても、要件確認と申請手続には間に合わない
- 窓口の担当者が「それは国ではなく県の制度です」と答える。その説明自体は間違っていない。ただ、回された先で誰も制度を案内しないなら、この条文の存在を自分で持ち出すしかない
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、章立てと条番号が大きく再編された。職業転換給付金の章も移動しており、本条の旧条番号との対応および過去の改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)の制定により、職業転換給付金の制度と、これに要する費用に対する国の負担の枠組みが設けられた。旧法における条番号は本条と異なるため、対応関係は人的検証が必要
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が「雇用対策法」から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、章立てと条番号が再編された。職業転換給付金の章も移動しており、旧条番号との対応は要確認
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条職業転換給付金の支給根拠、本条の負担対象を画定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第19条支給対象・要件等の下位法令への委任(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国の施策としての職業転換援助の位置づけ
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第6条地方公共団体の施策、都道府県側の実施根拠(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第66条求職者給付に対する国庫負担、保険財源型の並行制度
- 地方財政法 第10条国が経費を負担する事務としての性質決定
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2条負担金を補助金等に含め返還・監査を及ぼす
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