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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第20条(国の負担)

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国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法20条は、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を、政令で定めるところにより国が負担すると定める。負担は全額ではなく一部にとどまる。

Q · 職業転換給付金って、結局どこがお金を出しているんですか?

都道府県が支給し、費用の一部を国が負担します

職業転換給付金の支給主体は都道府県で、その根拠は労働施策総合推進法18条にあります。本法20条は、その費用に要する経費の一部を、政令で定めるところにより国が負担すると定めています。つまり原資は国と都道府県の二層構造です。国が負担するのは全額ではなく「一部」であり、割合と対象は政令に委ねられているため、どの給付メニューを実際に用意するかは各都道府県の予算判断に左右されます。雇用保険の失業等給付とは財源も窓口も別系統である点が実務上の要点です。

解説

職業転換給付金という制度名を、今日はじめて目にした人は多いはずだ。支給するのは国ではなく都道府県である。そして本条は、その費用の一部を国が負担すると定める。ここにあなたが知っておくべき構造が隠れている。財布が二つある制度は、窓口も二つに分かれる。雇用保険の基本手当はハローワーク(国)、職業転換給付金は都道府県の雇用・労働部局。ハローワークで「もう受けられる給付はありません」と言われても、それは国の財布についての答えでしかない。さらに、国が負担するのは「一部」であり、割合も対象も政令に委ねられている。どのメニューを実際に用意するかは都道府県の予算判断に左右され、県境をまたぐだけで使える制度が変わる。再就職のときに動かせる金の話が、住んでいる場所で変わるという事実を、あなたはここで手に入れる。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法20条は、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用について、その一部を国が負担することを定める費用負担規定である。給付金の支給根拠は同法18条にあり、本条は財源の分担のみを規律する。負担の割合および対象は法律本体ではなく政令に委ねられており、法改正を経ずに調整できる構造となっている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業転換給付金とは何ですか?

労働者の職業転換を支援するために都道府県が支給する給付金です。支給の根拠は労働施策総合推進法18条、その費用の一部を国が負担する旨を定めるのが20条です。雇用保険の失業等給付とは財源も窓口も別系統です。

Q2職業転換給付金の窓口はどこですか?

支給主体が都道府県であるため、窓口は原則として各都道府県の雇用・労働担当部局です。ハローワークは国の機関であり、同じ再就職相談でも扱う制度が異なる点に注意が必要です。

Q3雇用保険に入っていなくても職業転換給付金は受けられますか?

職業転換給付金は保険給付ではなく、国と都道府県の税財源による施策です。支給対象は政令・厚生労働省令で定められるため、保険料の納付歴を入口条件としない類型があります。最新の要件は所管窓口でご確認ください。

Q4国の負担割合はどこで決まりますか?

20条は「政令で定めるところにより」と規定し、負担割合や対象の具体化を政令に委ねています。したがって法律の条文を読むだけでは割合は分からず、施行令と各年度の予算措置を確認する必要があります。

Q5職業転換給付金は都道府県によって違いますか?

支給主体が都道府県であり、実施するメニューは各自治体の予算判断に左右されます。国の負担が付く類型は残りやすい一方、県境をまたぐだけで利用できる制度が変わることがあります。

Q6労働施策総合推進法20条は何を定めていますか?

都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を、政令で定めるところにより国が負担する旨を定める費用負担規定です。給付の支給要件そのものは本条では定めていません。

Q7職業転換給付金を不正に受給するとどうなりますか?

国庫負担金は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律上の「補助金等」に含まれるため、目的外使用や不正があれば返還請求や監査の対象になり得ます。個別の処分は所管部局にご確認ください。

Q8ハローワークで対象外と言われたら次はどこに相談しますか?

国の制度で対象外とされても、都道府県の雇用・労働部局が扱う職業転換給付金は別枠です。財布が国と都道府県に分かれているため、同じ内容でも窓口を変えて確認する価値があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業転換給付金って、失業保険とどう違うんですか?

支給主体と原資が違う。雇用保険の基本手当は保険料を原資に国が支給するが、職業転換給付金は本法18条に基づき都道府県も支給主体となり、その費用の一部を本条により国が税財源で負担する。業界裏話ヒント:どの給付を実際に用意するかは政令・省令と都道府県の予算次第で、同じ質問を隣県ですると答えが変わることがある(最新の実施状況をご確認ください)

Q2国がお金を出しているなら、県は必ずこの給付金を用意しないといけないんですか?

本条が定めるのは費用の「一部」の負担であり、都道府県に特定メニューの実施を一律に義務づけるものではない。支給の根拠自体は本法18条にあり、具体的な設計は政令・厚生労働省令に委ねられている。業界裏話ヒント:交渉相手は二層に分かれる。実施の有無は都道府県、負担割合と対象は国の政令。窓口で押し問答をする前にどちらの層の話かを見極めると、時間を無駄にしない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 都道府県の制度だと知っている人でも、原資の一部が国から出ていることまでは意識していない。この事実が効いてくるのは制度が縮小・廃止されるときだ。国の負担割合が政令で変われば、都道府県の実施意欲も変わる。あなたが使えるかどうかは、法律の文言ではなく政令の数字で先に決まっている
  • 「雇用保険に入っていなかったから公的な支援は何もない」という前提そのものが誤っている。職業転換給付金は保険給付ではなく、国と都道府県の税財源による一般施策であり、支給対象の範囲は政令・厚生労働省令で別に定められている。保険料の納付歴を入口条件にしない設計の類型がある(具体的な支給要件と実施状況は最新の政令・省令をご確認ください)
  • あなたから見れば「県がやっている給付金」だが、財政の仕組みから見れば国が費用の一部を負担する国庫負担金である。県の窓口が「予算がない」と言うとき、それは県だけの判断ではなく、国の負担割合と予算措置の結果でもある。文句を言う相手を間違えると、話は一歩も進まない
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条文が定める内容本法20条:職業転換給付金に要する費用の一部を国が負担する(財源の分担)
名宛人国(費用の一部を負担する主体)
個人が直接援用できるかできない。会計上の負担関係を定めるにとどまる
実務上の効き方国の負担割合の変動が都道府県の実施意欲を左右する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし雇用保険の受給資格が足りないまま公共職業訓練に通うことになったら、その間の生活費はどこから出る? 工場閉鎖で職を失ったあなたには、国の失業給付とは別のルートがある。都道府県が支給し、国が費用の一部を負担する職業転換給付金だ。訓練の申込期限まであと数日という段階で調べ始めても、要件確認と申請手続には間に合わない
  • 窓口の担当者が「それは国ではなく県の制度です」と答える。その説明自体は間違っていない。ただ、回された先で誰も制度を案内しないなら、この条文の存在を自分で持ち出すしかない

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条(国の負担)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条の条文原文は「国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条は第五章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。