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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第21条(譲渡等の禁止)

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職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 21 条は、職業転換給付金の受給権について譲渡・担保供与・差押えを禁止する。国税滞納処分も及ばないが、事業主に係る権利だけは国税滞納処分による差押えができる。

Q · 税金を滞納していたら、職業転換給付金も差し押さえられてしまうんですか?

労働者本人の分は守られるが、事業主の分は差押え可

労働施策総合推進法 21 条本文は、職業転換給付金の受給権について譲渡・担保供与・差押えを一律に禁止しており、国税滞納処分も例外とされていません。したがって労働者本人が受け取る受給権は、税を滞納していても差し押さえられません。ただし同条ただし書により、事業主に係る当該権利については国税滞納処分(その例による処分を含む)による差押えが認められます。労働者の生活基盤は絶対的に保護し、事業主の助成金は租税債権に劣後させる、という二段階の設計です。

解説

職業転換給付金、聞き慣れない名前だが、中高年の離職者や特定業種の離職者が再就職の訓練を受ける間、国や都道府県から支給される手当である。21 条が定めるのは、その受給権を譲り渡せない、担保に入れられない、差し押さえられない、という三重のロックだ。「給付金が出たら回収する」と貸主に念書を書かされても、その担保設定は効力を持たない。債権者が裁判所に差押命令を申し立てても、この権利には届かない。国税滞納処分でさえ、労働者本人の受給権には手を出せない。ただし条文の後半を読み飛ばしてはいけない。事業主に係る権利、つまり労働者を雇い入れた事業主が受け取る分については、国税滞納処分による差押えが正面から認められている。同じ給付金でも、労働者と事業主で保護の厚さが違う。生活の土台は誰にも崩させない、しかし事業資金は租税債権に劣後する。この非対称こそが 21 条の設計思想である。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 21 条は、職業転換給付金の受給権に関する処分制限を定める規定である。同法 18 条以下に基づき支給を受けることとなつた者の受給権は、譲渡、担保供与および差押えの対象とならない。民事執行法 152 条の差押禁止債権に対する個別特則として機能し、国税滞納処分にも及ぶ。ただし事業主に係る権利は国税滞納処分による差押えを免れない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業転換給付金とは何ですか?

離職者などの職業転換を促すため、国や都道府県が支給する給付金です。労働施策総合推進法 18 条以下が根拠で、訓練期間中の生活を支える性格を持ちます。具体的な種類と支給基準は厚生労働省令に委任されています。

Q2譲渡等の禁止とはどういう意味ですか?

受給権を他人に譲る、担保に入れる、差し押さえるという三つの処分がすべてできないという意味です。合意しても効力を生じず、差押命令が出ても無効を争えます。生活基盤を確実に本人へ届けるための仕組みです。

Q3職業転換給付金は差し押さえできる?

労働者本人の受給権はできません。21 条本文に例外がなく、国税滞納処分でも差し押さえられません。ただし事業主に係る当該権利は、ただし書により国税滞納処分による差押えの対象となります。

Q4「事業主に係る当該権利」とは何を指しますか?

離職者を雇い入れた事業主に対して支給される給付金の受給権を指します。生活費ではなく事業助成の性格を持つため、租税債権に劣後させても制度目的が損なわれないという判断が背景にあります。

Q5職業転換給付金に税金はかかりますか?

同法 22 条が公課の禁止を定めており、給付金を標準として租税その他の公課を課すことができません。21 条の差押禁止と 22 条の公課禁止は、受給者の手取りを守る両輪として機能します。

Q6差押命令に不服があるときはいつまでに動く?

差押命令に対する執行抗告は、送達を受けた日から 1 週間の不変期間内に限られます(民事執行法 10 条 2 項)。この期間を過ぎると手続的に争えなくなるため、封筒を開けた日から起算して動く必要があります。

Q7差押禁止債権の範囲変更とはなんですか?

民事執行法 153 条に基づき、裁判所に差押命令の全部または一部の取消しを求める申立てです。給付金が預金債権に転化してしまった場合、この手続で実質的な保護を回復できる余地があります。

Q8雇用保険の失業給付にも同じ規定がありますか?

雇用保険法 11 条が失業等給付の受給権について同趣旨の譲渡・担保・差押えの禁止を定めています。社会保障給付には共通してこの種の保護規定が置かれており、21 条もその系譜に属します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座に振り込まれたあとも差し押さえられないんですか?

受給権のままなら 21 条で完全に守られるが、口座に入ると法的には預金債権に変わり、原則として差押えの対象になる。ただし入金直後で給付金と識別できる事案について差押えを違法とした裁判例もあり、実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:差押えの気配がある時期は、給付金専用の口座を分けておく。他の入金と混ざっていないと一目で示せる通帳が、裁判所を説得する最大の材料になる

Q2税金を滞納していても本当に差し押さえられないんですか?

労働者本人の受給権については、21 条本文に例外がなく、国税滞納処分でも差し押さえられない。ただし書の例外は「事業主に係る当該権利」に限定されている。業界裏話ヒント:この非対称は条文を最後まで読まないと気付かない。税務署と話すときは、自分が受給者として受け取る分か、事業主として受け取る分かを最初に切り分ける。ここを曖昧にしたまま交渉すると、守れるはずの権利まで差し出すことになる

Q3給付金を担保にお金を借りるのは違法なんですか?

借りる行為そのものが犯罪になるわけではないが、21 条により受給権を担保に供することができないため、担保設定は効力を生じない。貸主は給付金から直接回収する法的手段を持たない。業界裏話ヒント:公的給付を担保に取ろうとする貸主は、法を知らないか、知った上で違法な取立てを予定しているかのどちらか。担保の話が出た時点で、その相手との取引自体を見直す材料になる

Q4自己破産したら給付金も管財人に取られますか?

差押禁止債権は破産法 34 条 3 項 2 号により自由財産となり、破産財団に組み込まれないのが原則で、訓練期間中の生活費として手元に残せる。業界裏話ヒント:自由財産だと分かっていても、財産目録に書かずに黙っていると後で説明を求められ心証を悪くする。根拠条文を添えて正直に記載する方が、結果として手続は速く進む

間違えやすい点 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

  • 差押禁止だと知っている人でも、その保護が振込口座への入金で切れうることまでは知らない。判例上、給付金が預金債権に転化すると原則として差押えの対象になる。ただし入金直後で給付金分と識別できる事案について差押えを違法とした裁判例もあり(児童手当に関する広島高裁松江支部 平成 25.11.27)、実務上、解釈が分かれている論点である
  • 「どうすれば差押えを止められるか」と問う前に確かめるべきは、そもそも何が差し押さえられているかだ。受給権そのものへの差押えなら 21 条違反として無効を争う話、口座預金への差押えなら民事執行法 153 条の差押禁止債権の範囲変更を申し立てる話。同じ「差押え」でも打つ手が全く違い、問いの立て方を誤ると初動を丸ごと外す
  • ただし書は例外だから小さいと読まれがちだが、事業主にとっては本則より重い。国税滞納処分による差押えが明文で許されている以上、税を滞納したまま給付金を当てにする資金計画は最初から成立していない
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守る対象本法 21 条:受給権そのもの(譲渡・担保・差押えの三重ロック)
国税滞納処分への効力労働者本人には及ぶ(例外なし)/事業主にはただし書で及ばない
労働者と事業主の区別あり(ただし書が事業主に係る権利のみを切り出す)
破産手続での扱い差押禁止債権として自由財産(破産法 34 条 3 項 2 号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-08-06T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 督促状が届いて三週間、あと数日で差押えの予告期限が来る。もし訓練手当の振込口座を押さえられたら、来月の家賃はどうなる? 結論から言えば、給付金の受給権そのものは差し押さえられない。だが口座に入金された瞬間、法的な顔が「給付金請求権」から「預金債権」へ変わり、保護が外れうる。振込日と差押日の距離が、そのまま生活の余白になる
  • 小さな貸金業を営んでいて、債務者が職業転換給付金を受けると聞いた。受給権を担保に取る念書を書かせても、21 条により担保としては機能しない。回収計画に組み込んだ時点で、その債権は絵に描いた餅になっている
  • 事業主として離職者を雇い入れ、給付金の支給決定を受けた。ところが消費税を半年滞納しており、税務署から差押予告が届く。労働者本人であれば守られるこの権利も、事業主に係る分はただし書により国税滞納処分で持っていかれる。資金繰り表に給付金を確定収入として書き込んでいたなら、その一行は消える前提で組み直すことになる
  • 自己破産を申し立て、財産は全部持っていかれると覚悟していた。だが差押禁止債権は自由財産として手元に残る(破産法 34 条 3 項 2 号)。再就職訓練の手当を受け取りながら破産手続を進める、という道が制度上開いている
  • 友人から「給付金が出るから今すぐ金を貸してくれ、その権利を譲るから」と持ちかけられた。譲渡は 21 条で禁じられており、担保としての価値はゼロ。貸すなら完全な無担保だと三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条(譲渡等の禁止)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条の条文原文は「職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条は第五章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。