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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第21条(譲渡等の禁止)

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職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

譲渡等の禁止とは何ですか?

定義譲渡等の禁止とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条に定められた規定で、「職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条(譲渡等の禁止)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条の条文原文は「職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法21条は、職業転換給付金の受給権について譲渡・担保供与・差押えを禁止する。国税滞納処分も及ばないが、事業主に係る権利だけは国税滞納処分による差押えができる。

Q · 税金を滞納していたら、職業転換給付金も差し押さえられてしまうんですか?

労働者本人の分は守られるが、事業主の分は差押え可

労働施策総合推進法21条本文は、職業転換給付金の受給権について譲渡・担保供与・差押えを一律に禁止しており、国税滞納処分も例外とされていません。したがって労働者本人が受け取る受給権は、税を滞納していても差し押さえられません。ただし同条ただし書により、事業主に係る当該権利については国税滞納処分(その例による処分を含む)による差押えが認められます。労働者の生活基盤は絶対的に保護し、事業主の助成金は租税債権に劣後させる、という二段階の設計です。

解説

職業転換給付金、聞き慣れない名前だが、中高年の離職者や特定業種の離職者が再就職の訓練を受ける間、国や都道府県から支給される手当である。21条が定めるのは、その受給権を譲り渡せない、担保に入れられない、差し押さえられない、という三重のロックだ。「給付金が出たら回収する」と貸主に念書を書かされても、その担保設定は効力を持たない。債権者が裁判所に差押命令を申し立てても、この権利には届かない。国税滞納処分でさえ、労働者本人の受給権には手を出せない。ただし条文の後半を読み飛ばしてはいけない。事業主に係る権利、つまり労働者を雇い入れた事業主が受け取る分については、国税滞納処分による差押えが正面から認められている。同じ給付金でも、労働者と事業主で保護の厚さが違う。生活の土台は誰にも崩させない、しかし事業資金は租税債権に劣後する。この非対称こそが21条の設計思想である。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法21条は、職業転換給付金の受給権に関する処分制限を定める規定である。同法18条以下に基づき支給を受けることとなつた者の受給権は、譲渡、担保供与および差押えの対象とならない。民事執行法152条の差押禁止債権に対する個別特則として機能し、国税滞納処分にも及ぶ。ただし事業主に係る権利は国税滞納処分による差押えを免れない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差押債権目録で対象を切り分ける 差押命令書に添付された「差押債権目録」を読み、差押えの対象が職業転換給付金の受給権そのものか、銀行の預金債権かを確認する。この切り分けを誤ると、打つべき手続を丸ごと外すことになる
  2. 2.受給権への差押えなら執行異議・執行抗告 対象が受給権そのものであれば、21条本文を根拠に執行異議または執行抗告を申し立てる。執行抗告は送達を受けた日から1週間の不変期間内(民事執行法10条2項)なので、期間計算を最優先で確認する
  3. 3.預金債権への差押えなら範囲変更を申し立てる 口座の預金債権が対象なら、支給決定通知と入金明細で給付金分を特定し、民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更を申し立てる。給付金専用口座で他の入金と混ざっていないことを示せると立証が格段に楽になる
  4. 4.支給元窓口に次回振込の扱いを相談する 都道府県・労働局の支給窓口に連絡し、振込方法や支給時期について相談する。入金後に裁判所で争うより、預金債権への転化そのものを避ける方が圧倒的に安く速い
  5. 5.事業主の場合は税務署と猶予を協議する 事業主として給付金を受ける立場でかつ滞納がある場合、ただし書により国税滞納処分の差押えを受けうる。支給決定を待つ前に税務署と換価の猶予・納税の猶予を協議し、資金繰り表から給付金を確定収入として外して組み直す

よくある質問 AI による整理

Q1職業転換給付金とは何ですか?

離職者などの職業転換を促すため、国や都道府県が支給する給付金です。労働施策総合推進法18条以下が根拠で、訓練期間中の生活を支える性格を持ちます。具体的な種類と支給基準は厚生労働省令に委任されています。

Q2譲渡等の禁止とはどういう意味ですか?

受給権を他人に譲る、担保に入れる、差し押さえるという三つの処分がすべてできないという意味です。合意しても効力を生じず、差押命令が出ても無効を争えます。生活基盤を確実に本人へ届けるための仕組みです。

Q3職業転換給付金は差し押さえできる?

労働者本人の受給権はできません。21条本文に例外がなく、国税滞納処分でも差し押さえられません。ただし事業主に係る当該権利は、ただし書により国税滞納処分による差押えの対象となります。

Q4「事業主に係る当該権利」とは何を指しますか?

離職者を雇い入れた事業主に対して支給される給付金の受給権を指します。生活費ではなく事業助成の性格を持つため、租税債権に劣後させても制度目的が損なわれないという判断が背景にあります。

Q5職業転換給付金に税金はかかりますか?

同法22条が公課の禁止を定めており、給付金を標準として租税その他の公課を課すことができません。21条の差押禁止と22条の公課禁止は、受給者の手取りを守る両輪として機能します。

Q6差押命令に不服があるときはいつまでに動く?

差押命令に対する執行抗告は、送達を受けた日から1週間の不変期間内に限られます(民事執行法10条2項)。この期間を過ぎると手続的に争えなくなるため、封筒を開けた日から起算して動く必要があります。

Q7差押禁止債権の範囲変更とはなんですか?

民事執行法153条に基づき、裁判所に差押命令の全部または一部の取消しを求める申立てです。給付金が預金債権に転化してしまった場合、この手続で実質的な保護を回復できる余地があります。

Q8雇用保険の失業給付にも同じ規定がありますか?

雇用保険法11条が失業等給付の受給権について同趣旨の譲渡・担保・差押えの禁止を定めています。社会保障給付には共通してこの種の保護規定が置かれており、21条もその系譜に属します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1口座に振り込まれたあとも差し押さえられないんですか?

受給権のままなら21条で完全に守られるが、口座に入ると法的には預金債権に変わり、原則として差押えの対象になる。ただし入金直後で給付金と識別できる事案について差押えを違法とした裁判例もあり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:差押えの気配がある時期は、給付金専用の口座を分けておく。他の入金と混ざっていないと一目で示せる通帳が、裁判所を説得する最大の材料になる

Q2税金を滞納していても本当に差し押さえられないんですか?

労働者本人の受給権については、21条本文に例外がなく、国税滞納処分でも差し押さえられない。ただし書の例外は「事業主に係る当該権利」に限定されている。実務のポイント:この非対称は条文を最後まで読まないと気付かない。税務署と話すときは、自分が受給者として受け取る分か、事業主として受け取る分かを最初に切り分ける。ここを曖昧にしたまま交渉すると、守れるはずの権利まで差し出すことになる

Q3給付金を担保にお金を借りるのは違法なんですか?

借りる行為そのものが犯罪になるわけではないが、21条により受給権を担保に供することができないため、担保設定は効力を生じない。貸主は給付金から直接回収する法的手段を持たない。実務のポイント:公的給付を担保に取ろうとする貸主は、法を知らないか、知った上で違法な取立てを予定しているかのどちらか。担保の話が出た時点で、その相手との取引自体を見直す材料になる

Q4自己破産したら給付金も管財人に取られますか?

差押禁止債権は破産法34条3項2号により自由財産となり、破産財団に組み込まれないのが原則で、訓練期間中の生活費として手元に残せる。実務のポイント:自由財産だと分かっていても、財産目録に書かずに黙っていると後で説明を求められ心証を悪くする。根拠条文を添えて正直に記載する方が、結果として手続は速く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 差押禁止だと知っている人でも、その保護が振込口座への入金で切れうることまでは知らない。判例上、給付金が預金債権に転化すると原則として差押えの対象になる。ただし入金直後で給付金分と識別できる事案について差押えを違法とした裁判例もあり(児童手当に関する広島高裁松江支部 平成25.11.27)、実務上、解釈が分かれている論点である
  • 「どうすれば差押えを止められるか」と問う前に確かめるべきは、そもそも何が差し押さえられているかだ。受給権そのものへの差押えなら21条違反として無効を争う話、口座預金への差押えなら民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更を申し立てる話。同じ「差押え」でも打つ手が全く違い、問いの立て方を誤ると初動を丸ごと外す
  • ただし書は例外だから小さいと読まれがちだが、事業主にとっては本則より重い。国税滞納処分による差押えが明文で許されている以上、税を滞納したまま給付金を当てにする資金計画は最初から成立していない
比較の観点この条文ほかの条文
守る対象本法21条:受給権そのもの(譲渡・担保・差押えの三重ロック)本法22条:給付金を標準とする租税その他の公課を禁止
民事執行法152条:給料・退職金等の一般的な差押禁止範囲
国税滞納処分への効力労働者本人には及ぶ(例外なし)/事業主にはただし書で及ばない課税自体を禁止するため滞納処分の前提が生じない
民事執行の規定であり、滞納処分は国税徴収法76条等が別途規律
労働者と事業主の区別あり(ただし書が事業主に係る権利のみを切り出す)条文上の区別なし
区別なし(債務者の生計基準で判断)
破産手続での扱い差押禁止債権として自由財産(破産法34条3項2号)公課禁止は破産財団の範囲とは別問題
差押禁止範囲は同じく自由財産となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第22條

台湾も保険給付の領取権利について、譲与・相殺・扣押・担保供与を一括して禁止する。労働者と事業主で保護の強度を分ける日本の21条ただし書のような非対称は条文上見られない

韓国
고용보험법 제38조(수급권의 보호)

韓国も失業給付を受ける権利の譲渡・担保供与・差押えを禁止する。日本の雇用保険法11条と同系統で、本条とも趣旨を共有する

ドイツ
SGB I § 53、§ 54

ドイツは社会法典総則で社会給付請求権の譲渡・質入れ(§ 53)と差押え(§ 54)を分けて規律し、一定額までは差押えを許すなど段階的な調整を置く。全面禁止型の日本21条本文より柔軟

アメリカ
42 U.S.C. § 407(Social Security Act § 207)

米国は社会保障給付の譲渡・差押えを原則禁止するが、連邦税債権については別途の徴収規定が優先する場面がある。失業給付は州法が個別に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 督促状が届いて三週間、あと数日で差押えの予告期限が来る。もし訓練手当の振込口座を押さえられたら、来月の家賃はどうなる? 結論から言えば、給付金の受給権そのものは差し押さえられない。だが口座に入金された瞬間、法的な顔が「給付金請求権」から「預金債権」へ変わり、保護が外れうる。振込日と差押日の距離が、そのまま生活の余白になる
  • 小さな貸金業を営んでいて、債務者が職業転換給付金を受けると聞いた。受給権を担保に取る念書を書かせても、21条により担保としては機能しない。回収計画に組み込んだ時点で、その債権は絵に描いた餅になっている
  • 事業主として離職者を雇い入れ、給付金の支給決定を受けた。ところが消費税を半年滞納しており、税務署から差押予告が届く。労働者本人であれば守られるこの権利も、事業主に係る分はただし書により国税滞納処分で持っていかれる。資金繰り表に給付金を確定収入として書き込んでいたなら、その一行は消える前提で組み直すことになる
  • 自己破産を申し立て、財産は全部持っていかれると覚悟していた。だが差押禁止債権は自由財産として手元に残る(破産法34条3項2号)。再就職訓練の手当を受け取りながら破産手続を進める、という道が制度上開いている
  • 友人から「給付金が出るから今すぐ金を貸してくれ、その権利を譲るから」と持ちかけられた。譲渡は21条で禁じられており、担保としての価値はゼロ。貸すなら完全な無担保だと三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差押命令書の「差押債権目録」を読み、対象が給付金の受給権そのものか、銀行の預金債権かを切り分ける2. 受給権への直接の差押えなら、21条を根拠に執行異議・執行抗告を申し立てる3. 口座預金への差押えなら、支給決定通知と入金明細で給付金分を特定し、民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更を申し立てる4. 並行して支給元の都道府県・労働局窓口に振込方法を相談し、次回入金分の保護を先に確保する

訴えられた側:債権者の立場なら、受給権を担保に取る合意は21条により効力を生じないため、回収計画から外して他の責任財産を探す。差押えを強行しても執行異議で覆され費用倒れになる。事業主の立場で滞納がある場合は、ただし書により国税滞納処分の差押えを受けうるので、支給決定を待つ前に税務署と換価の猶予・納税の猶予(国税徴収法151条の2等、最新の改正状況をご確認ください)を協議し、滞納処理を先に片付ける

時効(請求できる期限):差押禁止それ自体に期間制限はない。ただし差押命令に対する執行抗告は、送達を受けた日から1週間の不変期間内に限られる(民事執行法10条2項)。給付金の支給請求権自体は、公法上の金銭債権として原則5年で時効消滅する(国の負担分は会計法30条、都道府県分は地方自治法236条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:受給権の譲渡・担保供与・差押えを禁じる規定は強行規定であり、当事者の合意によって排除できない。したがって受給権を担保に供する契約は効力を生じず、貸主は給付金から直接回収する法的手段を持たない

実務上の争点(解釈が分かれる論点):給付金が預金債権に転化した後は原則として差押禁止の効力が及ばないとするのが原則的理解だが、入金直後で識別可能な場合には保護を及ぼすべきとする裁判例・見解があり、民事執行法153条の範囲変更による救済で調整する運用が行われている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 母法が雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称された。本条の文言自体が改正されたかは要検証で、「差し押える」という送り仮名が残る点から、実質的な条文修正は経ていない可能性が高い

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)の制定に伴い、職業転換給付金の受給権保護規定として置かれた。「差し押える」という送り仮名の表記が現在まで残る
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、母法が雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称された。本条の文言自体に実質的修正が加えられたかは要検証

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 職業転換給付金

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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