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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条(職業転換給付金の支給)

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  1. 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
  2. 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
  3. 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
  4. 広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金
  5. 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
  6. 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金
  7. 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第 18 条は、国及び都道府県が他の法令に基づく給付を除き、求職者や事業主に職業転換給付金を支給できると定める。雇用保険から給付が出ている人は対象外となる。

Q · 失業給付が出ない、あるいは切れてしまった場合、他に受けられる給付はありますか?

雇用保険が出ない人向けに、国と都道府県が支給できる給付金があります

労働施策総合推進法 18 条により、国及び都道府県は、他の法令に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して職業転換給付金を支給することができます。生活の安定を図る給付、知識及び技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための移転費、作業環境適応訓練を促進するための給付という五類型に加え、政令で追加できる第六号があります。雇用保険から給付が出ている間は対象外ですが、受給が終わった人や雇用保険の枠外にいる人にこそ届く設計です。区分と要件は政令、省令及び都道府県の実施要領で定まります。

解説

雇用保険の基本手当が受けられない、あるいは受給期間が切れた。そこで詰みだと考える人が大半だが、財布はもう一つある。本条は、国と都道府県が、他の法令に基づいて支給されるものを除いて、求職者その他の労働者または事業主に「職業転換給付金」を支給できると定める。生活の安定を図るための給付、知識・技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための転居費用、そして求職者を作業環境に慣れさせる訓練を行うことを促進するための給付。この五類型に加え、政令で追加できる第六号がある。鍵は冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」という一節で、雇用保険から出る人には出ない代わりに、雇用保険の外にいる人にこそ届く設計になっている。窓口が国の側だけでなく都道府県の労働部局にあることも、この給付が知られない理由の一つだ。

法的な位置づけ

職業転換給付金は、労働施策総合推進法第 18 条に基づき、国及び都道府県が、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して政令で定める区分に従い支給する給付金である。求職活動の促進と生活の安定、知識及び技能の習得、広範囲の地域にわたる求職活動、就職等のための移転、作業環境適応訓練の促進の各給付金を含む。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業転換給付金とは?

労働施策総合推進法 18 条に基づき、国と都道府県が求職者や事業主に支給できる給付金です。生活安定、技能習得、広域求職活動、移転費、作業環境適応訓練の促進という五つの区分があります。

Q2職業転換給付金は誰が支給するの?

条文上の主体は国及び都道府県です。実際の窓口は都道府県の労働部局や職業能力開発の担当課であることが多く、市区町村では扱っていない点が見落とされがちです。

Q3職業転換給付金の相談窓口はどこ?

ハローワークで情報が得られる場合もありますが、支給主体が都道府県であるため、県庁の労働部局に直接照会するのが確実です。実施状況は自治体ごとに異なります。

Q4自営業を廃業した人も対象になる?

本条は雇用保険の受給資格を前提としていません。「求職者その他の労働者」が対象なので、雇用保険に加入していなかった廃業者も検討対象に入りえます。要件は都道府県にご確認ください。

Q5職業転換給付金は雇用保険と同時にもらえる?

冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」により、雇用保険法など他の法令から支給される部分は本条の対象外です。二重取りではなく、隙間を埋める設計です。

Q6移転費はどんな場合に出る?

第 4 号が、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てる給付金を定めます。引っ越し前の申請と認定が前提になる運用が一般的です。

Q7広域求職活動の費用はいつ申請する?

第 3 号の給付ですが、遠方の面接に行く前に窓口へ確認するのが基本です。行動してから遡って認められるとは限らないため、順序を誤ると自腹になります。

Q8職場適応訓練の手当はいくら?

本条は金額を定めず、政令、省令及び都道府県の実施要領に委ねています。訓練費と訓練生本人への手当が出る運用が一般的ですが、金額は自治体と年度で異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1失業手当をもらい切ったんですが、まだ仕事が決まりません。もう何も出ないんでしょうか?

本条は「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」と定める。雇用保険から出ている間は対象外だが、受給が終われば検討対象に戻る。訓練期間中の手当や広域求職活動の費用は第1号から第3号に位置づけられている。業界裏話ヒント:実施の濃淡は自治体ごとに違う。「制度はありますか」ではなく「今年度の実施要領を見せてください」と聞くと、担当者の返答の精度が変わる

Q2会社側にもお金が出るって本当ですか?

第5号が、求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金を定める。実務では職場適応訓練と呼ばれ、訓練を引き受けた事業主に訓練費が、訓練生本人にも手当が支給される運用が一般的である(金額と要件は自治体・年度で異なるため最新の状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:訓練期間中は雇用契約前という建て付けになるため、ミスマッチが怖い中小企業ほど採用判断が軽くなる

Q3申請したのに断られました。文句は言えないんですか?

条文は「支給することができる」と書き、行政に一定の裁量を認める。ただし裁量があることと結論が争えないことは別で、不支給が行政処分に当たる場合は審査請求や取消訴訟の対象になりうる。実務上、この種の給付決定の処分性の扱いは事案により解釈が分かれる。業界裏話ヒント:まず書面の決定通知と理由の提示を求めること。口頭の「対象外です」は争えないが、書面の理由は要件のどこで落ちたかを自ら晒す

Q4政令で定めるって書いてありますが、条文を読んでも中身が全然分かりません

本条は支給の区分と第6号の追加給付を政令に委ね、細部は施行令・施行規則と都道府県の実施要領で決まる。条文だけ読んでも金額も要件も出てこないのは設計上そうなっている。業界裏話ヒント:政令委任の受け皿がある制度は、法改正を待たずに枠を広げられる。大量離職や災害の直後に新しい給付が急に立ち上がるのは、この第6号のような条文があるからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業したら雇用保険、それ以外はない」という問いの立て方そのものがずれている。本条は「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」と書く。雇用保険から出るなら本条の出番はなく、出ないなら検討対象に入る。問うべきは「いくらもらえるか」ではなく「自分はどちらの制度の側に立っているか」である
  • 職業転換給付金の名前を聞いたことがある人でも、支給主体が国だけでなく都道府県であることの深刻さまでは意識していない。実施要領も運用の濃淡も自治体ごとに違い、隣県で通る申請がこちらでは動いていないことがある。全国一律の解説記事だけを読んで「うちの県にはない」と結論づけるのが、最ももったいない誤りだ
  • 給付は失業者だけのものだと思われがちだが、条文は「求職者その他の労働者又は事業主に対して」と明記している。第五号の作業環境適応訓練を促進する給付金は、人を受け入れる事業主側に入る。採用に踏み切れない中小企業にとって、本条は福祉の話ではなく採用コストの話である
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条文の役割18 条:職業転換給付金という具体的な給付の根拠
個人が直接使えるか使える。申請と認定により本人または事業主に金銭が渡る
細部の定まり方政令で定める区分+省令+都道府県の実施要領
争いになる場面不支給決定、返還請求、要件該当性の解釈

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自営業を畳んだ五十代が職を探し始めたら、雇用保険に入っていなかったのだから何も出ないのか? 本条の給付は雇用保険の受給資格を前提としない。中高年齢失業者等の求職手帳の発給を受ければ、訓練を受ける間の手当が支給される道が制度上残されている(発給要件と支給内容は都道府県ごとに運用が異なるため、最新の状況をご確認ください)
  • あなたは町工場の経営者で、長く離職していた応募者を採るかどうか迷っている。都道府県に作業環境適応訓練(実務では職場適応訓練と呼ばれる)を申し込めば、訓練を引き受けた事業主に訓練費が支給され、訓練生本人にも手当が出る運用がある。求人票を出す前に県の労働部局へ電話を一本入れるかどうかで、採用の損益分岐点が動く
  • 工場閉鎖で同じ日に百人が職を失った。県が広域求職活動の費用に充てる枠を動かす。遠方の面接に行く交通費が、自腹から公費に変わる
  • 訓練校の申込締切まであと五日。手帳の発給や支給対象の認定には申請から審査まで日数がかかり、訓練を始めてから遡って認められるとは限らない。パンフレットを見たその日に県へ問い合わせるか、締切直前まで一人で悩むかで、数か月分の手当の有無が決まる
  • 同僚が転職のために県外へ引っ越すかどうかで迷い、あなたに相談してきた。第四号に就職のための移転費用に充てる給付があると伝えられるかどうかで、その人が検討できる求人の地理的範囲そのものが変わる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条(職業転換給付金の支給)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条の条文原文は「国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条は第五章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。