労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条(職業転換給付金の支給)
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- 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
- 一求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
- 二求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
- 三広範囲の地域にわたる求職活動又は求職活動を容易にするための役務の利用に要する費用に充てるための給付金
- 四就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
- 五求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金
- 六前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金
この条文の基本情報
職業転換給付金の支給とは何ですか?
定義職業転換給付金の支給とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条に定められた規定で、「国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条(職業転換給付金の支給)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条の条文原文は「国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第17条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法第18条は、国及び都道府県が他の法令に基づく給付を除き、求職者や事業主に職業転換給付金を支給できると定める。雇用保険から給付が出ている人は対象外となる。
Q · 失業給付が出ない、あるいは切れてしまった場合、他に受けられる給付はありますか?
雇用保険が出ない人向けに、国と都道府県が支給できる給付金があります
労働施策総合推進法18条により、国及び都道府県は、他の法令に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して職業転換給付金を支給することができます。生活の安定を図る給付、知識及び技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための移転費、作業環境適応訓練を促進するための給付という五類型に加え、政令で追加できる第六号があります。雇用保険から給付が出ている間は対象外ですが、受給が終わった人や雇用保険の枠外にいる人にこそ届く設計です。区分と要件は政令、省令及び都道府県の実施要領で定まります。
解説
雇用保険の基本手当が受けられない、あるいは受給期間が切れた。そこで詰みだと考える人が大半だが、財布はもう一つある。本条は、国と都道府県が、他の法令に基づいて支給されるものを除いて、求職者その他の労働者または事業主に「職業転換給付金」を支給できると定める。生活の安定を図るための給付、知識・技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための転居費用、そして求職者を作業環境に慣れさせる訓練を行うことを促進するための給付。この五類型に加え、政令で追加できる第六号がある。鍵は冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」という一節で、雇用保険から出る人には出ない代わりに、雇用保険の外にいる人にこそ届く設計になっている。窓口が国の側だけでなく都道府県の労働部局にあることも、この給付が知られない理由の一つだ。
法的な位置づけ
職業転換給付金は、労働施策総合推進法第18条に基づき、国及び都道府県が、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して政令で定める区分に従い支給する給付金である。求職活動の促進と生活の安定、知識及び技能の習得、広範囲の地域にわたる求職活動、就職等のための移転、作業環境適応訓練の促進の各給付金を含む。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.雇用保険の受給資格の有無を先に確定させる ハローワークで基本手当の受給資格、残日数、受給期間満了日を確認する。他の法令から給付が出ている間は本条の対象外になるため、ここを曖昧にしたまま県へ照会しても話が進まない
- 2.都道府県の労働部局に実施状況を照会する 県庁の労政担当課または職業能力開発担当課に電話し、職業転換給付金の今年度の実施要領と、自分が該当しうる号(第1号から第6号)を確認する。「制度はありますか」ではなく「今年度の実施要領を見せてください」と尋ねる
- 3.行動する前に申請と認定を済ませる 訓練の受講、遠方の面接、転居のいずれも、開始前に申請の要否と手帳発給の要否を確認する。求職手帳の発給や支給対象の認定には審査日数がかかり、開始後の遡及は原則期待できない
- 4.事業主側は採用判断より前に受入れを相談する 作業環境適応訓練(実務では職場適応訓練)の受入れを検討する事業主は、採用の意思決定より前に都道府県へ相談し、訓練の内容と期間を書面で固める。受け入れてから遡って申請しても認められにくい
- 5.不支給なら書面の理由開示を求める 対象外と言われても口頭で引き下がらず、決定通知書と理由の提示を求める。第何号の給付として判断され、どの要件を欠くとされたのかを特定させたうえで、審査請求や取消訴訟の可否を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1職業転換給付金とは?
労働施策総合推進法18条に基づき、国と都道府県が求職者や事業主に支給できる給付金です。生活安定、技能習得、広域求職活動、移転費、作業環境適応訓練の促進という五つの区分があります。
Q2職業転換給付金は誰が支給するの?
条文上の主体は国及び都道府県です。実際の窓口は都道府県の労働部局や職業能力開発の担当課であることが多く、市区町村では扱っていない点が見落とされがちです。
Q3職業転換給付金の相談窓口はどこ?
ハローワークで情報が得られる場合もありますが、支給主体が都道府県であるため、県庁の労働部局に直接照会するのが確実です。実施状況は自治体ごとに異なります。
Q4自営業を廃業した人も対象になる?
本条は雇用保険の受給資格を前提としていません。「求職者その他の労働者」が対象なので、雇用保険に加入していなかった廃業者も検討対象に入りえます。要件は都道府県にご確認ください。
Q5職業転換給付金は雇用保険と同時にもらえる?
冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」により、雇用保険法など他の法令から支給される部分は本条の対象外です。二重取りではなく、隙間を埋める設計です。
Q6移転費はどんな場合に出る?
第4号が、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てる給付金を定めます。引っ越し前の申請と認定が前提になる運用が一般的です。
Q7広域求職活動の費用はいつ申請する?
第3号の給付ですが、遠方の面接に行く前に窓口へ確認するのが基本です。行動してから遡って認められるとは限らないため、順序を誤ると自腹になります。
Q8職場適応訓練の手当はいくら?
本条は金額を定めず、政令、省令及び都道府県の実施要領に委ねています。訓練費と訓練生本人への手当が出る運用が一般的ですが、金額は自治体と年度で異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1失業手当をもらい切ったんですが、まだ仕事が決まりません。もう何も出ないんでしょうか?
本条は「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」と定める。雇用保険から出ている間は対象外だが、受給が終われば検討対象に戻る。訓練期間中の手当や広域求職活動の費用は第1号から第3号に位置づけられている。実務のポイント:実施の濃淡は自治体ごとに違う。「制度はありますか」ではなく「今年度の実施要領を見せてください」と聞くと、担当者の返答の精度が変わる
Q2会社側にもお金が出るって本当ですか?
第5号が、求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金を定める。実務では職場適応訓練と呼ばれ、訓練を引き受けた事業主に訓練費が、訓練生本人にも手当が支給される運用が一般的である(金額と要件は自治体・年度で異なるため最新の状況をご確認ください)。実務のポイント:訓練期間中は雇用契約前という建て付けになるため、ミスマッチが怖い中小企業ほど採用判断が軽くなる
Q3申請したのに断られました。文句は言えないんですか?
条文は「支給することができる」と書き、行政に一定の裁量を認める。ただし裁量があることと結論が争えないことは別で、不支給が行政処分に当たる場合は審査請求や取消訴訟の対象になりうる。実務上、この種の給付決定の処分性の扱いは事案により解釈が分かれる。実務のポイント:まず書面の決定通知と理由の提示を求めること。口頭の「対象外です」は争えないが、書面の理由は要件のどこで落ちたかを自ら晒す
Q4政令で定めるって書いてありますが、条文を読んでも中身が全然分かりません
本条は支給の区分と第6号の追加給付を政令に委ね、細部は施行令・施行規則と都道府県の実施要領で決まる。条文だけ読んでも金額も要件も出てこないのは設計上そうなっている。実務のポイント:政令委任の受け皿がある制度は、法改正を待たずに枠を広げられる。大量離職や災害の直後に新しい給付が急に立ち上がるのは、この第6号のような条文があるからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「失業したら雇用保険、それ以外はない」という問いの立て方そのものがずれている。本条は「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」と書く。雇用保険から出るなら本条の出番はなく、出ないなら検討対象に入る。問うべきは「いくらもらえるか」ではなく「自分はどちらの制度の側に立っているか」である
- 職業転換給付金の名前を聞いたことがある人でも、支給主体が国だけでなく都道府県であることの深刻さまでは意識していない。実施要領も運用の濃淡も自治体ごとに違い、隣県で通る申請がこちらでは動いていないことがある。全国一律の解説記事だけを読んで「うちの県にはない」と結論づけるのが、最ももったいない誤りだ
- 給付は失業者だけのものだと思われがちだが、条文は「求職者その他の労働者又は事業主に対して」と明記している。第五号の作業環境適応訓練を促進する給付金は、人を受け入れる事業主側に入る。採用に踏み切れない中小企業にとって、本条は福祉の話ではなく採用コストの話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 18条:職業転換給付金という具体的な給付の根拠 | 4条:国が講ずべき施策の列挙(プログラム規定) 19条:都道府県の支給費用に対する国の負担・補助(現行効力を要確認) |
| 個人が直接使えるか | 使える。申請と認定により本人または事業主に金銭が渡る | 使えない。施策の方向性を示すのみで請求権を生まない 使えない。国と都道府県の間の費用分担ルール |
| 細部の定まり方 | 政令で定める区分+省令+都道府県の実施要領 | 同法1条の目的規定と併せて解釈基準として機能 負担割合は政令等に委任される構造 |
| 争いになる場面 | 不支給決定、返還請求、要件該当性の解釈 | 施策の不作為を直接争うのは困難 国と自治体の財政調整であり住民が直接争う場面は乏しい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も雇用保険(就業保険)とは別枠で、中高年齢者や長期失業者など特定対象者向けの就業促進津貼を行政が支給する構造をとる。実施要領レベルで枠を動かす点も日本と近い
韓国は雇用保険の枠外にいる求職者向けの給付を独立した法律として制度化した。日本が政令委任で開閉するのに対し、韓国は法律で対象と金額を明示する方向をとった
ドイツは求職活動費、移転費、応募費用などを社会法典第三編に類型化して規定する。日本の第3号・第4号に相当する内容が法律レベルで細かく書き込まれている点が対照的
米国は連邦が資金を出し州が one-stop career center を通じて訓練と再就職支援を実施する。実施主体が州である点は、日本の都道府県が支給主体となる構造と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自営業を畳んだ五十代が職を探し始めたら、雇用保険に入っていなかったのだから何も出ないのか? 本条の給付は雇用保険の受給資格を前提としない。中高年齢失業者等の求職手帳の発給を受ければ、訓練を受ける間の手当が支給される道が制度上残されている(発給要件と支給内容は都道府県ごとに運用が異なるため、最新の状況をご確認ください)
- あなたは町工場の経営者で、長く離職していた応募者を採るかどうか迷っている。都道府県に作業環境適応訓練(実務では職場適応訓練と呼ばれる)を申し込めば、訓練を引き受けた事業主に訓練費が支給され、訓練生本人にも手当が出る運用がある。求人票を出す前に県の労働部局へ電話を一本入れるかどうかで、採用の損益分岐点が動く
- 工場閉鎖で同じ日に百人が職を失った。県が広域求職活動の費用に充てる枠を動かす。遠方の面接に行く交通費が、自腹から公費に変わる
- 訓練校の申込締切まであと五日。手帳の発給や支給対象の認定には申請から審査まで日数がかかり、訓練を始めてから遡って認められるとは限らない。パンフレットを見たその日に県へ問い合わせるか、締切直前まで一人で悩むかで、数か月分の手当の有無が決まる
- 同僚が転職のために県外へ引っ越すかどうかで迷い、あなたに相談してきた。第四号に就職のための移転費用に充てる給付があると伝えられるかどうかで、その人が検討できる求人の地理的範囲そのものが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず雇用保険の受給資格の有無を確定させる。出るなら本条は対象外である2. 出ないと分かった時点で、都道府県の労働部局(労政または職業能力開発の担当課)へ、職業転換給付金の実施状況と該当しうる区分を照会する3. 訓練の受講、広域の求職活動、転居のいずれも、始める前に申請の要否を確認する。開始後の遡及は原則期待できない4. 対象外と言われたら口頭で引き下がらず、書面での決定と理由の提示を求める。書面がなければ争う土俵にすら乗らない
訴えられた側:事業主側:作業環境適応訓練の受入れを考えるなら、採用の意思決定より前に都道府県へ相談し、訓練の内容と期間を書面で固める。受け入れてから遡って申請しても認められにくい。返還や不正受給を指摘された側:第何号の給付として支給されたのか、支給要件のどこを欠くとされたのかを書面で特定させる。事実認定の誤りなのか要件解釈の争いなのかで、打つ手が全く変わる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。支給要件と申請期限は政令・省令および都道府県の実施要領で定まるため、期限は窓口ごとに確認するほかない。不支給の決定を争う場合は、行政不服審査法の一般ルール(処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内の審査請求)と、行政事件訴訟法の取消訴訟(同じく6か月以内)が目安になる。過払いの返還請求など公法上の金銭債権には、地方自治法・会計法上の5年の消滅時効が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の一般的理解:「支給することができる」という文言と政令委任の構造から、給付の実施には行政の一定の裁量が認められると理解されている。もっとも裁量の存在と司法審査の可否は別問題であり、不支給決定の処分性や裁量権の逸脱濫用の有無は事案ごとに判断される
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法(要人的検証) 法律名が雇用対策法から現行の長い名称へ変更され、章構成の再編に伴い職業転換給付金の条文位置が移動したとされる。移動前の条番号と各号の文言の異同については確認が取れていないため、人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定され、職業転換給付金の枠組みが置かれた。制定当時の条番号と各号の文言の異同は人的検証を要する
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が雇用対策法から現行の名称へ変更され、章構成の再編に伴い条文位置が移動したとされる。移動前の条番号については人的検証が必要
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条雇用の安定という目的規定、本条の解釈基準
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国が講ずべき施策の列挙、本条の位置づけ
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第19条都道府県の支給費用に対する国の負担及び補助(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第10条失業等給付の種類、本条の適用除外の主相手方
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条雇用保険外の求職者への訓練受講給付金(現行効力を要確認)
- 職業能力開発促進法 第15条の7国及び都道府県による公共職業訓練の実施(現行効力を要確認)
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