要点労働施策総合推進法第 18 条は、国及び都道府県が他の法令に基づく給付を除き、求職者や事業主に職業転換給付金を支給できると定める。雇用保険から給付が出ている人は対象外となる。
Q · 失業給付が出ない、あるいは切れてしまった場合、他に受けられる給付はありますか?
雇用保険が出ない人向けに、国と都道府県が支給できる給付金があります
労働施策総合推進法 18 条により、国及び都道府県は、他の法令に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して職業転換給付金を支給することができます。生活の安定を図る給付、知識及び技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための移転費、作業環境適応訓練を促進するための給付という五類型に加え、政令で追加できる第六号があります。雇用保険から給付が出ている間は対象外ですが、受給が終わった人や雇用保険の枠外にいる人にこそ届く設計です。区分と要件は政令、省令及び都道府県の実施要領で定まります。
雇用保険の基本手当が受けられない、あるいは受給期間が切れた。そこで詰みだと考える人が大半だが、財布はもう一つある。本条は、国と都道府県が、他の法令に基づいて支給されるものを除いて、求職者その他の労働者または事業主に「職業転換給付金」を支給できると定める。生活の安定を図るための給付、知識・技能の習得のための給付、広範囲の地域にわたる求職活動の費用、就職や技能習得のための転居費用、そして求職者を作業環境に慣れさせる訓練を行うことを促進するための給付。この五類型に加え、政令で追加できる第六号がある。鍵は冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」という一節で、雇用保険から出る人には出ない代わりに、雇用保険の外にいる人にこそ届く設計になっている。窓口が国の側だけでなく都道府県の労働部局にあることも、この給付が知られない理由の一つだ。
職業転換給付金は、労働施策総合推進法第 18 条に基づき、国及び都道府県が、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、求職者その他の労働者又は事業主に対して政令で定める区分に従い支給する給付金である。求職活動の促進と生活の安定、知識及び技能の習得、広範囲の地域にわたる求職活動、就職等のための移転、作業環境適応訓練の促進の各給付金を含む。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働施策総合推進法 18 条に基づき、国と都道府県が求職者や事業主に支給できる給付金です。生活安定、技能習得、広域求職活動、移転費、作業環境適応訓練の促進という五つの区分があります。
条文上の主体は国及び都道府県です。実際の窓口は都道府県の労働部局や職業能力開発の担当課であることが多く、市区町村では扱っていない点が見落とされがちです。
ハローワークで情報が得られる場合もありますが、支給主体が都道府県であるため、県庁の労働部局に直接照会するのが確実です。実施状況は自治体ごとに異なります。
本条は雇用保険の受給資格を前提としていません。「求職者その他の労働者」が対象なので、雇用保険に加入していなかった廃業者も検討対象に入りえます。要件は都道府県にご確認ください。
冒頭の「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」により、雇用保険法など他の法令から支給される部分は本条の対象外です。二重取りではなく、隙間を埋める設計です。
第 4 号が、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てる給付金を定めます。引っ越し前の申請と認定が前提になる運用が一般的です。
第 3 号の給付ですが、遠方の面接に行く前に窓口へ確認するのが基本です。行動してから遡って認められるとは限らないため、順序を誤ると自腹になります。
本条は金額を定めず、政令、省令及び都道府県の実施要領に委ねています。訓練費と訓練生本人への手当が出る運用が一般的ですが、金額は自治体と年度で異なります。
本条は「他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか」と定める。雇用保険から出ている間は対象外だが、受給が終われば検討対象に戻る。訓練期間中の手当や広域求職活動の費用は第1号から第3号に位置づけられている。業界裏話ヒント:実施の濃淡は自治体ごとに違う。「制度はありますか」ではなく「今年度の実施要領を見せてください」と聞くと、担当者の返答の精度が変わる
第5号が、求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金を定める。実務では職場適応訓練と呼ばれ、訓練を引き受けた事業主に訓練費が、訓練生本人にも手当が支給される運用が一般的である(金額と要件は自治体・年度で異なるため最新の状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:訓練期間中は雇用契約前という建て付けになるため、ミスマッチが怖い中小企業ほど採用判断が軽くなる
条文は「支給することができる」と書き、行政に一定の裁量を認める。ただし裁量があることと結論が争えないことは別で、不支給が行政処分に当たる場合は審査請求や取消訴訟の対象になりうる。実務上、この種の給付決定の処分性の扱いは事案により解釈が分かれる。業界裏話ヒント:まず書面の決定通知と理由の提示を求めること。口頭の「対象外です」は争えないが、書面の理由は要件のどこで落ちたかを自ら晒す
本条は支給の区分と第6号の追加給付を政令に委ね、細部は施行令・施行規則と都道府県の実施要領で決まる。条文だけ読んでも金額も要件も出てこないのは設計上そうなっている。業界裏話ヒント:政令委任の受け皿がある制度は、法改正を待たずに枠を広げられる。大量離職や災害の直後に新しい給付が急に立ち上がるのは、この第6号のような条文があるからだ
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| 条文の役割 | 18 条:職業転換給付金という具体的な給付の根拠 | — |
| 個人が直接使えるか | 使える。申請と認定により本人または事業主に金銭が渡る | — |
| 細部の定まり方 | 政令で定める区分+省令+都道府県の実施要領 | — |
| 争いになる場面 | 不支給決定、返還請求、要件該当性の解釈 | — |
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