労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条(基本方針)
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- 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
- 一労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項
- 二第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項
- 三前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項
- 3.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 6.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 7.国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
- 8.第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条(基本方針)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の条文原文は「国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条は第二章 基本方針に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第9条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の2です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法第10条は、国に労働施策基本方針の策定を義務づける。厚生労働大臣が案を作り、都道府県知事と労働政策審議会の意見を経て閣議決定し、遅滞なく公表する。
Q · 労働施策基本方針って、誰がどうやって決めているんですか?
国が労働政策の基本方針を作る手続を定めた条文です
労働施策総合推進法10条は、国に労働施策基本方針の策定を義務づけています。方針には第4条第1項各号の施策に関する基本的事項などを定め、厚生労働大臣が案を作成し、都道府県知事の意見を求め、労働政策審議会の意見を聴いたうえで閣議の決定を求めます。決定後は遅滞なく公表され、経済社会情勢の変化を勘案して検討・変更する義務もあります。事業主を直接拘束する規定ではありませんが、助成金や指針の方向を決める上流文書です。
解説
厚生労働省のサイトには「労働施策基本方針」という文書が置いてある。閣議決定された国の労働政策の設計図であり、本条がその作成を国に義務づけている。読み飛ばされがちだが、ここには使い道がある。第一に、この方針は第4条第1項各号に掲げる施策、つまり長時間労働の是正、待遇の均衡、能力開発、高年齢者や外国人の雇用まで、国がどこに力を入れるかを一つの文書で宣言する。助成金の新設も指針の改定も、たいていこの方針の延長線上に出てくる。第二に、作成手続が全部公開されている。厚生労働大臣は案を作り、都道府県知事の意見を求め、労働政策審議会の意見を聴き、閣議決定を経て公表しなければならない。労働政策審議会は公益・労働者・使用者の各代表が同数で座る場であり、議事録と資料は公開される。あなたの業界の規制が来年どう動くかは、法案が国会に出る前に、その議事録に書いてある。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法第10条は、労働者が能力を有効に発揮できるようにするための労働に関する施策の基本的な方針(労働施策基本方針)の策定を国に義務づける規定である。同条は方針に定める事項、厚生労働大臣による案の作成、都道府県知事および労働政策審議会からの意見聴取、閣議決定、公表、ならびに情勢変化に応じた検討・変更の手続を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策基本方針とは何ですか?
労働者が能力を有効に発揮できるようにするための国の労働政策を体系的に示した文書です。労働施策総合推進法10条に基づき、閣議決定を経て公表されます。
Q2労働施策基本方針はどこで読めますか?
厚生労働省のウェブサイトで全文が公開されています。同法10条第5項が閣議決定後に遅滞なく公表することを義務づけているため、誰でも一次資料に当たれます。
Q3労働施策基本方針は何年ごとに見直されますか?
条文に固定の周期はありません。同条第7項が経済社会情勢の変化を勘案した検討と、必要と認めるときの変更を国に義務づける形になっています。
Q4労働政策審議会のメンバーは誰ですか?
公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成されます。同法10条第4項により、基本方針の案は必ずこの審議会の意見聴取を経る仕組みです。
Q5都道府県知事の意見はいつ聞かれますか?
厚生労働大臣が基本方針の案を作成しようとするときに、あらかじめ意見を求めます(同条第4項)。地方の雇用実態を国の方針に上げる正規のルートです。
Q6基本方針の変更手続はどうなっていますか?
同条第8項が第3項から第6項までを準用します。つまり変更でも案の作成、知事と審議会の意見聴取、閣議決定、公表という同じ関門を通る必要があります。
Q7労働施策基本方針に企業は意見を出せますか?
条文上の直接の窓口はありませんが、労働政策審議会の使用者代表委員や業界団体を経由して論点を上げる実務ルートがあります。審議会資料も公開されています。
Q8雇用対策法と労働施策総合推進法は違う法律ですか?
同じ法律です。2018年の働き方改革関連法により雇用対策法が現在の名称へ改称され、その際に基本方針の策定を国に義務づける本条が新設されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1基本方針って、会社が守らないと罰則あるんですか?
罰則はない。本条は国に方針の策定を義務づける規定で、事業主に直接の義務を課すものではない。ただし方針に沿って各種の指針や助成金が設計され、行政指導の方向もそこから出る。実務のポイント:行政に申請や要望を出すとき、基本方針の文言を引用できるかどうかで担当者の反応が変わる。役所は上位方針との整合を説明できる案件を通しやすい。
Q2審議会の議事録なんて、誰でも読めるものなんですか?
読める。労働政策審議会の議事録と配布資料は厚生労働省のサイトで公開されている。本条第4項は基本方針の案について審議会の意見を聴くことを義務づけており、その過程が記録として残る。実務のポイント:確定した答申より、分科会の素案段階の資料の方が情報量が多い。企業法務が半年先を読めるのは、答申ではなく素案を追っているからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「基本方針に法的拘束力はあるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。方針は事業主を直接縛らない。だが方針は予算、助成金、指針、行政指導の方向を決める上流文書である。拘束力の有無で切り捨てるのではなく、そこから何が降りてくるかで読むべき文書だ
- 行政計画が公表されること自体は知られているが、公表が第5項の法的義務であり、しかも「遅滞なく」と時期まで切られている点は意識されていない。公表が義務ということは、業界紙の要約を待たずに誰でも一次資料に当たれるということ。原文を読める立場に、あなたは最初から置かれている
- あなたから見れば都道府県知事は地方の役職に過ぎない。しかし第4項は、基本方針の案について厚生労働大臣が知事の意見を求めることを義務づけている。地方の雇用実態を国の方針に持ち込む正規のパイプが、あなたの県庁の労働担当部局にある。この落差に気付かないまま、国は現場を見ていないと嘆いている人は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 文書の性格 | 労働施策全体を横断する国の基本方針(本条第1項) | 同法4条:基本方針が対象とする国の施策そのものの列挙 男女雇用機会均等法4条:男女均等分野に限定した分野別基本方針 |
| 作成主体と決定手続 | 厚生労働大臣が案を作成し閣議決定(第3項) | 施策の実施主体は国、個別の閣議決定手続は予定されていない 厚生労働大臣が定める方針で、閣議決定は要件とされていない |
| 意見聴取の関門 | 都道府県知事の意見聴取+労働政策審議会の意見聴取(第4項) | 個別施策ごとに関係審議会や運用通達で対応 労働政策審議会の意見聴取が中心 |
| 事業主への効力 | 直接の義務・罰則なし。助成金・指針・行政指導の方向を規定する上流文書 | 国の責務規定であり事業主への直接義務ではない 方針自体は非拘束だが、下流の指針が事業主の措置義務に直結 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央主管機關(勞動部)が全國性國民就業政策および法令の研擬・釐訂を掌理する構造。日本のような閣議決定+知事意見聴取という重層手続は条文上置かれていない
韓国は雇用政策基本法が고용정책 기본계획の策定を定め、고용정책심의회の審議を経る。三者構成の審議会を通す点が日本の労働政策審議会と近い
ドイツは労働促進の目標を社会法典に直接書き込み、連邦雇用エージェンシーの自治的運営(三者構成の自治機関)で具体化する。単一の閣議決定文書という形はとらない
米国は州が労働力開発計画を策定し連邦の承認を受ける分権型。国の単一基本方針ではなく、州計画の集合として政策が構成される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度、自社の業界に新しい雇用関連の助成金や規制が来るかどうかを、予算を組む前に知りたいとしたらどこを見るか? 官報でも国会でもない。本条第7項は、経済社会情勢の変化を勘案して基本方針に検討を加える義務を国に課している。その検討は労働政策審議会の議題として先に表に出るので、法案より半年から一年早く輪郭が見える
- 労働組合の役員として、審議の場では業界団体の言い分ばかり通ると感じている。だが労働政策審議会には労働者代表の席が制度として確保され、基本方針の案は第4項により必ずそこを通る。産別を経由して委員に論点を上げるルートは、感情論ではなく条文上の手続として存在する
学説
通説(行政計画論):本条が定める基本方針は、国民や事業主の権利義務を直接変動させない非拘束的な行政計画と理解される。もっとも予算配分、助成金設計、指針改定、行政指導の方向づけを通じて事実上の影響力を持つ点が実務上重視される。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 雇用対策法が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、国に労働施策基本方針の策定を義務づける本条が新設された。厚生労働大臣による案の作成、都道府県知事および労働政策審議会からの意見聴取、閣議決定、公表という手続が明文化された
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法として制定。完全雇用の達成を目的とする国の雇用政策の基本法として、施策の体系を定める枠組みが置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、雇用対策法が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称。国に労働施策基本方針の策定を義務づける本条が新設され、案の作成、都道府県知事および労働政策審議会からの意見聴取、閣議決定、公表という手続が明文化された
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条基本方針が対象とする国の施策の列挙
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集採用における年齢不問原則、方針の実施場面
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出、方針の基礎データ供給
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2職場のパワーハラスメント防止措置義務、方針の下流施策
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第4条男女雇用機会均等対策基本方針、並行する分野別方針(通称 男女雇用機会均等法)
- 職業能力開発促進法 第5条職業能力開発基本計画、能力開発分野の個別計画
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