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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条(基本方針)

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  1. 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
  3. 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項
  4. 第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項
  5. 前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項
  6. 3.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  7. 4.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
  8. 5.厚生労働大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  9. 6.厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  10. 7.国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
  11. 8.第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第10条は、国に労働施策基本方針の策定を義務づける。厚生労働大臣が案を作り、都道府県知事と労働政策審議会の意見を経て閣議決定し、遅滞なく公表する。

Q · 労働施策基本方針って、誰がどうやって決めているんですか?

国が労働政策の基本方針を作る手続を定めた条文です

労働施策総合推進法10条は、国に労働施策基本方針の策定を義務づけています。方針には第4条第1項各号の施策に関する基本的事項などを定め、厚生労働大臣が案を作成し、都道府県知事の意見を求め、労働政策審議会の意見を聴いたうえで閣議の決定を求めます。決定後は遅滞なく公表され、経済社会情勢の変化を勘案して検討・変更する義務もあります。事業主を直接拘束する規定ではありませんが、助成金や指針の方向を決める上流文書です。

解説

厚生労働省のサイトには「労働施策基本方針」という文書が置いてある。閣議決定された国の労働政策の設計図であり、本条がその作成を国に義務づけている。読み飛ばされがちだが、ここには使い道がある。第一に、この方針は第4条第1項各号に掲げる施策、つまり長時間労働の是正、待遇の均衡、能力開発、高年齢者や外国人の雇用まで、国がどこに力を入れるかを一つの文書で宣言する。助成金の新設も指針の改定も、たいていこの方針の延長線上に出てくる。第二に、作成手続が全部公開されている。厚生労働大臣は案を作り、都道府県知事の意見を求め、労働政策審議会の意見を聴き、閣議決定を経て公表しなければならない。労働政策審議会は公益・労働者・使用者の各代表が同数で座る場であり、議事録と資料は公開される。あなたの業界の規制が来年どう動くかは、法案が国会に出る前に、その議事録に書いてある。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第10条は、労働者が能力を有効に発揮できるようにするための労働に関する施策の基本的な方針(労働施策基本方針)の策定を国に義務づける規定である。同条は方針に定める事項、厚生労働大臣による案の作成、都道府県知事および労働政策審議会からの意見聴取、閣議決定、公表、ならびに情勢変化に応じた検討・変更の手続を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策基本方針とは何ですか?

労働者が能力を有効に発揮できるようにするための国の労働政策を体系的に示した文書です。労働施策総合推進法10条に基づき、閣議決定を経て公表されます。

Q2労働施策基本方針はどこで読めますか?

厚生労働省のウェブサイトで全文が公開されています。同法10条第5項が閣議決定後に遅滞なく公表することを義務づけているため、誰でも一次資料に当たれます。

Q3労働施策基本方針は何年ごとに見直されますか?

条文に固定の周期はありません。同条第7項が経済社会情勢の変化を勘案した検討と、必要と認めるときの変更を国に義務づける形になっています。

Q4労働政策審議会のメンバーは誰ですか?

公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で構成されます。同法10条第4項により、基本方針の案は必ずこの審議会の意見聴取を経る仕組みです。

Q5都道府県知事の意見はいつ聞かれますか?

厚生労働大臣が基本方針の案を作成しようとするときに、あらかじめ意見を求めます(同条第4項)。地方の雇用実態を国の方針に上げる正規のルートです。

Q6基本方針の変更手続はどうなっていますか?

同条第8項が第3項から第6項までを準用します。つまり変更でも案の作成、知事と審議会の意見聴取、閣議決定、公表という同じ関門を通る必要があります。

Q7労働施策基本方針に企業は意見を出せますか?

条文上の直接の窓口はありませんが、労働政策審議会の使用者代表委員や業界団体を経由して論点を上げる実務ルートがあります。審議会資料も公開されています。

Q8雇用対策法と労働施策総合推進法は違う法律ですか?

同じ法律です。2018年の働き方改革関連法により雇用対策法が現在の名称へ改称され、その際に基本方針の策定を国に義務づける本条が新設されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1基本方針って、会社が守らないと罰則あるんですか?

罰則はない。本条は国に方針の策定を義務づける規定で、事業主に直接の義務を課すものではない。ただし方針に沿って各種の指針や助成金が設計され、行政指導の方向もそこから出る。業界裏話ヒント:行政に申請や要望を出すとき、基本方針の文言を引用できるかどうかで担当者の反応が変わる。役所は上位方針との整合を説明できる案件を通しやすい。

Q2審議会の議事録なんて、誰でも読めるものなんですか?

読める。労働政策審議会の議事録と配布資料は厚生労働省のサイトで公開されている。本条第4項は基本方針の案について審議会の意見を聴くことを義務づけており、その過程が記録として残る。業界裏話ヒント:確定した答申より、分科会の素案段階の資料の方が情報量が多い。企業法務が半年先を読めるのは、答申ではなく素案を追っているからだ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基本方針に法的拘束力はあるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。方針は事業主を直接縛らない。だが方針は予算、助成金、指針、行政指導の方向を決める上流文書である。拘束力の有無で切り捨てるのではなく、そこから何が降りてくるかで読むべき文書だ
  • 行政計画が公表されること自体は知られているが、公表が第5項の法的義務であり、しかも「遅滞なく」と時期まで切られている点は意識されていない。公表が義務ということは、業界紙の要約を待たずに誰でも一次資料に当たれるということ。原文を読める立場に、あなたは最初から置かれている
  • あなたから見れば都道府県知事は地方の役職に過ぎない。しかし第4項は、基本方針の案について厚生労働大臣が知事の意見を求めることを義務づけている。地方の雇用実態を国の方針に持ち込む正規のパイプが、あなたの県庁の労働担当部局にある。この落差に気付かないまま、国は現場を見ていないと嘆いている人は多い
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文書の性格労働施策全体を横断する国の基本方針(本条第1項)
作成主体と決定手続厚生労働大臣が案を作成し閣議決定(第3項)
意見聴取の関門都道府県知事の意見聴取+労働政策審議会の意見聴取(第4項)
事業主への効力直接の義務・罰則なし。助成金・指針・行政指導の方向を規定する上流文書

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来年度、自社の業界に新しい雇用関連の助成金や規制が来るかどうかを、予算を組む前に知りたいとしたらどこを見るか? 官報でも国会でもない。本条第7項は、経済社会情勢の変化を勘案して基本方針に検討を加える義務を国に課している。その検討は労働政策審議会の議題として先に表に出るので、法案より半年から一年早く輪郭が見える
  • 労働組合の役員として、審議の場では業界団体の言い分ばかり通ると感じている。だが労働政策審議会には労働者代表の席が制度として確保され、基本方針の案は第4項により必ずそこを通る。産別を経由して委員に論点を上げるルートは、感情論ではなく条文上の手続として存在する

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条(基本方針)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の条文原文は「国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条は第二章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。