要点労働施策総合推進法 28 条は、事業主が外国人を雇い入れた時と離職した時に、氏名・在留資格・在留期間を確認し、厚生労働大臣に届け出る義務を定めている。
Q · 外国人のアルバイトを雇ったら、ハローワークに届出っているんですか?
一人でも週一回のバイトでも届出は必要です
労働施策総合推進法 28 条 1 項により、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、氏名、在留資格、在留期間その他省令事項を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出なければなりません。人数にも労働時間にも下限はなく、除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけです。届出を怠れば 30 万円以下の過料、その前段の確認を怠れば不法就労助長罪(入管法 73 条の 2)の過失認定に直結します。
コンビニで留学生を週二回のシフトに入れた。それだけで、あなたはハローワークへの届出義務を負う。本条 1 項は、外国人を雇い入れたときと離職したときの両方について、氏名・在留資格・在留期間(在留資格を持たないが資格外活動等の許可を受けている者はその旨)その他厚生労働省令で定める事項を「確認し」、厚生労働大臣に届け出ることを事業主に義務づけている。従業員数にも労働時間にも下限はない。パートもアルバイトも対象で、除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけだ。怖いのは届出そのものより、その前段にある「確認」義務にある。在留カードを見て就労が可能かを確かめる作業が、そのまま不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法 73 条の 2)の過失認定の分かれ目になるからだ。届出を怠れば 30 万円以下の過料、確認を怠れば刑事罰の射程に入る。同じ一枚のカードを見るか見ないかで、行き先が二つに分かれる。
本条は外国人雇用状況の届出義務を定める規定であり、事業主に対し、外国人の雇入れ時および離職時に、氏名、出入国管理及び難民認定法上の在留資格および在留期間その他厚生労働省令で定める事項を確認し、厚生労働大臣へ届け出ることを義務づける。国および地方公共団体は届出制度の対象外とされ、任命権者による通知に代えられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国人を雇い入れた時と離職した時に、氏名・在留資格・在留期間等を確認して厚生労働大臣に届け出る制度です。労働施策総合推進法 28 条 1 項が根拠で、事業主に課される義務です。
雇用保険の被保険者になる人は資格取得届・喪失届の期限(取得は翌月 10 日、喪失は離職日の翌々日から 10 日以内)、被保険者にならない人は雇入れ・離職した月の翌月末日までです。
厚生労働大臣宛ですが、実務上はハローワークへの提出で足り、外国人雇用状況届出システムでオンライン完結できます。窓口や郵送に行く必要はありません。
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無などです。原則として在留カードの記載を確認して転記します。
不要です。届出の対象外は特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけで、永住者は届出が必要です。永住者と特別永住者の混同が実務で最も多い誤りです。
30 万円以下の過料という行政罰の対象になります。前科にはなりませんが、特定技能や技能実習の受入れ機関になる際の法令遵守状況の審査で必ず掘り起こされます。
雇用関係がある派遣元事業主が届出義務者です。派遣先は雇用主ではないため 28 条の届出義務は負いませんが、就労可能な在留資格かの確認は自衛として必要です。
表面の在留資格・在留期間(満了日)と、裏面の資格外活動許可欄です。「就労制限の有無」欄と資格外活動許可の記載で、その仕事をさせて良いかが判断できます。
必要です。1 項は人数にも労働時間にも下限を置いていません。除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけで、雇用保険に入らない短時間勤務でも翌月末日までの届出対象です。業界裏話ヒント:提出はオンラインの外国人雇用状況届出システムで完結し、ハローワークの窓口に行く必要はありません。書類を郵送している事業主は、単に古い運用を続けているだけです
出入国管理及び難民認定法 73 条の 2 の不法就労助長罪は、知らなかったことに過失がなかったと示せなければ処罰を免れない構造です。つまり「知らなかった」の立証負担は事業主側にあります。業界裏話ヒント:出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリで IC チップを読めば偽変造を判別できます。読み取った日時のスクリーンショットを人事ファイルに残すのが、実務で効く唯一の防御線です
出してください。1 項の義務は期限を過ぎても消えず、未届の状態が続くほど不利が積み上がります。同法の罰則は 30 万円以下の過料という行政罰で、前科にはなりません。業界裏話ヒント:未届のまま技能実習や特定技能の受入れ申請に進むと、法令遵守状況の審査でまとめて発覚します。過料より、そちらで受入れ資格を失うほうがはるかに致命的です
2 項は届出情報の使い道を四つに限定しています。職業安定機関による雇用管理の指導・助言、求めに応じた再就職援助の助言、雇用情報の提供と職業紹介、公共職業能力開発施設での職業訓練です。業界裏話ヒント:外国人雇用管理アドバイザーへの相談は無料で使えます。届出をしている事業主だけがつながっている支援線があり、これを一度も使わないのは払い損です
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|---|---|---|
| 義務の性質 | 労働施策総合推進法 28 条:確認義務+厚生労働大臣への届出義務(行政上の義務) | — |
| 対象範囲 | 特別永住者と在留資格「外交」「公用」以外の全外国人労働者。人数・労働時間の下限なし | — |
| 違反時の帰結 | 30 万円以下の過料(行政罰、前科にならない) | — |
| 実務上の分岐点 | 届出期限(翌月 10 日または翌月末日)の管理と離職時の届出漏れ | — |
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