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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条(外国人雇用状況の届出等)

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  1. 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下この項及び次項において「在留資格」という。)及び同条第三項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であつて、同法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあつては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出に係る外国人の雇用管理の改善の促進又は再就職の促進に努めるものとする。
  3. 職業安定機関において、事業主に対して、当該外国人の有する在留資格、知識経験等に応じた適正な雇用管理を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
  4. 職業安定機関において、事業主に対して、その求めに応じて、当該外国人に対する再就職の援助を行うことについて必要な指導及び助言を行うこと。
  5. 職業安定機関において、当該外国人の有する能力、在留資格等に応じて、当該外国人に対する雇用情報の提供並びに求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
  6. 公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
  7. 3.国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れ又は離職については、第一項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
  8. 4.第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 28 条は、事業主が外国人を雇い入れた時と離職した時に、氏名・在留資格・在留期間を確認し、厚生労働大臣に届け出る義務を定めている。

Q · 外国人のアルバイトを雇ったら、ハローワークに届出っているんですか?

一人でも週一回のバイトでも届出は必要です

労働施策総合推進法 28 条 1 項により、外国人を雇い入れたとき・離職したときは、氏名、在留資格、在留期間その他省令事項を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)に届け出なければなりません。人数にも労働時間にも下限はなく、除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけです。届出を怠れば 30 万円以下の過料、その前段の確認を怠れば不法就労助長罪(入管法 73 条の 2)の過失認定に直結します。

解説

コンビニで留学生を週二回のシフトに入れた。それだけで、あなたはハローワークへの届出義務を負う。本条 1 項は、外国人を雇い入れたときと離職したときの両方について、氏名・在留資格・在留期間(在留資格を持たないが資格外活動等の許可を受けている者はその旨)その他厚生労働省令で定める事項を「確認し」、厚生労働大臣に届け出ることを事業主に義務づけている。従業員数にも労働時間にも下限はない。パートもアルバイトも対象で、除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけだ。怖いのは届出そのものより、その前段にある「確認」義務にある。在留カードを見て就労が可能かを確かめる作業が、そのまま不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法 73 条の 2)の過失認定の分かれ目になるからだ。届出を怠れば 30 万円以下の過料、確認を怠れば刑事罰の射程に入る。同じ一枚のカードを見るか見ないかで、行き先が二つに分かれる。

法的な位置づけ

本条は外国人雇用状況の届出義務を定める規定であり、事業主に対し、外国人の雇入れ時および離職時に、氏名、出入国管理及び難民認定法上の在留資格および在留期間その他厚生労働省令で定める事項を確認し、厚生労働大臣へ届け出ることを義務づける。国および地方公共団体は届出制度の対象外とされ、任命権者による通知に代えられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人雇用状況の届出とは?

外国人を雇い入れた時と離職した時に、氏名・在留資格・在留期間等を確認して厚生労働大臣に届け出る制度です。労働施策総合推進法 28 条 1 項が根拠で、事業主に課される義務です。

Q2外国人雇用状況届出の期限はいつまで?

雇用保険の被保険者になる人は資格取得届・喪失届の期限(取得は翌月 10 日、喪失は離職日の翌々日から 10 日以内)、被保険者にならない人は雇入れ・離職した月の翌月末日までです。

Q3外国人雇用状況届出はどこに出すの?

厚生労働大臣宛ですが、実務上はハローワークへの提出で足り、外国人雇用状況届出システムでオンライン完結できます。窓口や郵送に行く必要はありません。

Q4届出に必要な情報は?

氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無などです。原則として在留カードの記載を確認して転記します。

Q5特別永住者は届出が必要?

不要です。届出の対象外は特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけで、永住者は届出が必要です。永住者と特別永住者の混同が実務で最も多い誤りです。

Q6外国人雇用状況届出を怠るとどうなる?

30 万円以下の過料という行政罰の対象になります。前科にはなりませんが、特定技能や技能実習の受入れ機関になる際の法令遵守状況の審査で必ず掘り起こされます。

Q7派遣社員の外国人は派遣元と派遣先どちらが届け出る?

雇用関係がある派遣元事業主が届出義務者です。派遣先は雇用主ではないため 28 条の届出義務は負いませんが、就労可能な在留資格かの確認は自衛として必要です。

Q8在留カードはどこを見ればいい?

表面の在留資格・在留期間(満了日)と、裏面の資格外活動許可欄です。「就労制限の有無」欄と資格外活動許可の記載で、その仕事をさせて良いかが判断できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アルバイトの留学生が一人だけなんですが、本当に届け出ないとダメですか?

必要です。1 項は人数にも労働時間にも下限を置いていません。除外されるのは特別永住者と在留資格「外交」「公用」の者だけで、雇用保険に入らない短時間勤務でも翌月末日までの届出対象です。業界裏話ヒント:提出はオンラインの外国人雇用状況届出システムで完結し、ハローワークの窓口に行く必要はありません。書類を郵送している事業主は、単に古い運用を続けているだけです

Q2在留カードが偽造だったら、こっちも罰せられるんですか?

出入国管理及び難民認定法 73 条の 2 の不法就労助長罪は、知らなかったことに過失がなかったと示せなければ処罰を免れない構造です。つまり「知らなかった」の立証負担は事業主側にあります。業界裏話ヒント:出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリで IC チップを読めば偽変造を判別できます。読み取った日時のスクリーンショットを人事ファイルに残すのが、実務で効く唯一の防御線です

Q3届出を忘れていたのに今さら気付きました。今から出すと逆に目立ちませんか?

出してください。1 項の義務は期限を過ぎても消えず、未届の状態が続くほど不利が積み上がります。同法の罰則は 30 万円以下の過料という行政罰で、前科にはなりません。業界裏話ヒント:未届のまま技能実習や特定技能の受入れ申請に進むと、法令遵守状況の審査でまとめて発覚します。過料より、そちらで受入れ資格を失うほうがはるかに致命的です

Q4届け出たら、うちの会社が監視対象になったりしませんか?

2 項は届出情報の使い道を四つに限定しています。職業安定機関による雇用管理の指導・助言、求めに応じた再就職援助の助言、雇用情報の提供と職業紹介、公共職業能力開発施設での職業訓練です。業界裏話ヒント:外国人雇用管理アドバイザーへの相談は無料で使えます。届出をしている事業主だけがつながっている支援線があり、これを一度も使わないのは払い損です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国人を何人以上雇ったら届出が必要か」という問いの立て方そのものが誤っている。人数にも労働時間にも下限は存在しない。一人でも、週一回のアルバイトでも、雇い入れたその日から義務は発生する。問うべきは人数ではなく、その人が特別永住者か、在留資格「外交」「公用」に当たるか、その一点だけである
  • 届出を怠れば 30 万円以下の過料、そこまでは多くの事業主が知っている。知られていないのは、届出義務違反よりも、その前提である在留資格の確認を省いたことのほうが重いという点だ。確認を怠った事実は不法就労助長罪の過失認定に直結する。行政罰の話だと思って眺めていたものが、実は刑事罰の入口に立っている
  • あなたから見れば届出は一方的に押し付けられた事務負担だが、法律から見れば 2 項がセットで用意されている。届け出た事業主は、職業安定機関から雇用管理についての指導・助言、離職者の再就職援助の助言、雇用情報の提供や職業紹介、公共職業能力開発施設での職業訓練を受け取れる立場にある。負担だけ負って受益側の扉を一度も開けていない事業主が圧倒的に多い
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義務の性質労働施策総合推進法 28 条:確認義務+厚生労働大臣への届出義務(行政上の義務)
対象範囲特別永住者と在留資格「外交」「公用」以外の全外国人労働者。人数・労働時間の下限なし
違反時の帰結30 万円以下の過料(行政罰、前科にならない)
実務上の分岐点届出期限(翌月 10 日または翌月末日)の管理と離職時の届出漏れ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 居酒屋で留学生を採用した。週 14 時間勤務で雇用保険には入らないため、届出期限は雇い入れた日の属する月の翌月末日。カレンダーに入れ忘れて三か月放置し、労働局の調査で発覚する。過料は行政罰なので前科にはならないが、その後に特定技能や技能実習の受入れ機関になろうとしたとき、法令遵守状況の審査で必ず掘り起こされる
  • もし採用した相手の在留カードが精巧な偽造品だったら、あなたはどうなる? 不法就労助長罪は「知らなかった」だけでは免責されない構造になっており、過失がなかったことを事業主側が示せなければ処罰を免れない。出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリで IC チップを読み取った記録があるかどうかが、その分岐点に立っている
  • エンジニアが転職して退職した。入社時は届け出た。だが 1 項は「雇い入れた場合又は離職した場合」の両方を義務づけており、出口の届出漏れが最も多い
  • あなた自身が外国人労働者で、会社が届出をしていなかったとする。在留資格の更新審査で、入管は事業主側から上がってくる雇用状況のデータと申請内容を突き合わせる。会社の事務怠慢が、あなたの在留期間更新の説明責任として跳ね返ってくる
  • 人事担当として永住者を採用した。就労制限がないから確認も届出も不要だと判断した。だが永住者は届出の対象であり、除外されるのは特別永住者のほう。一字違いの二つの在留資格を取り違えたまま、社内マニュアルが何年も回り続ける

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条(外国人雇用状況の届出等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条の条文原文は「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条は第九章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。