労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第40条(国と地方公共団体との連携)
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国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
この条文の基本情報
国と地方公共団体との連携とは何ですか?
定義国と地方公共団体との連携とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条(国と地方公共団体との連携)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設にお…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条は第十一章に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第41条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法40条は、大量雇用変動や外国人雇用状況の届出を怠った者、立入検査を拒んだ者を三十万円以下の罰金に処する。両罰規定により担当者個人と法人の双方が罰せられる。
Q · 外国人アルバイトの雇用の届出を忘れたら、どうなるんですか?
三十万円以下の罰金。担当者と会社の両方が対象になる
労働施策総合推進法28条1項の外国人雇用状況の届出を怠ると、同法40条1項2号により三十万円以下の罰金に処せられます。これは過料ではなく刑罰であり、前科として記録が残ります。さらに40条2項の両罰規定により、届出を怠った担当者個人が罰せられるほか、法人にも同額の罰金が科されます。期限は、雇用保険の被保険者となる外国人は資格取得届等の提出期限まで、被保険者とならない者は雇入れまたは離職の翌月末日までです。
解説
罰則条文は読み飛ばされる。だが40条は、あなたの会社の人事担当者一人を前科持ちにする力を持っている。ここに並ぶ四つの違反は、どれも悪意ではなく「うっかり」で成立する。外国人を雇い入れた、または辞めたのに届け出なかった(28条1項)。1か月に30人以上の離職を出したのに届出をしなかった(27条1項)。労働局の職員が来たのに帳簿を出さず、質問に答えなかった(34条1項)。求められた報告を出さなかった(36条2項)。いずれも30万円以下の罰金である。金額の小ささに油断してはいけない。これは過料ではなく罰金、つまり刑罰であり、前科として記録が残る。さらに2項の両罰規定によって、手続を怠った担当者個人が罰せられるほか、法人にも同じ罰金が科される。「知らなかった」「前任者から引継ぎがなかった」は、どちらの側の免責にもならない。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法第40条は、同法の届出義務および行政調査への協力義務に違反した者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。対象は27条1項の大量雇用変動の届出、28条1項の外国人雇用状況の届出、34条1項の報告・検査、36条2項の報告の四類型であり、2項は行為者のほか法人にも同一の刑を科す両罰規定を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法40条とは何ですか?
同法の届出義務・報告義務・立入検査への協力義務に違反した者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定です。2項には行為者と法人の双方を処罰する両罰規定が置かれています。
Q2外国人雇用状況の届出はいつまでに出しますか?
雇用保険の被保険者となる外国人は資格取得届等の提出期限まで、被保険者とならない者は雇入れまたは離職した日の翌月末日までです。雇入れ時だけでなく離職時も届出が必要です。
Q3大量雇用変動の届出は何人から必要ですか?
事業規模の縮小等により1か月以内に30人以上の離職者が生ずる場合が対象です。原則として最後の離職が生ずる日の1か月前までにハローワークへ届け出ます。
Q4両罰規定とは何ですか?
従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも同じ刑を科す仕組みです。40条2項がこれにあたり、会社が罰金を払っても個人の刑事責任は消えません。
Q5届出を忘れたことに気付いたらどうすればいい?
調査が入る前に遅延分を自主的に提出するのが最善です。実務上は是正指導で収まる例が多く、経緯書と提出記録を残せば、故意でないことの説明材料になります。
Q6罰金と過料の違いは何ですか?
過料は行政上の制裁で前科になりませんが、罰金は刑罰であり前科として記録されます。40条の三十万円以下は罰金であり、金額の低さと深刻度は一致しません。
Q7外国人雇用状況の届出はオンラインでできますか?
専用の電子申請システムから提出でき、窓口へ行く必要はありません。「忙しくて役所に行けない」という理由での放置が最も多い違反パターンです。
Q8届出漏れは何年前まで問題になりますか?
罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は届出期限の経過時と解されますが、即時犯か継続犯かは実務上、解釈が分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのバイトの留学生、雇用保険に入ってないんですけど、それでも届出っているんですか?
必要である。28条1項の届出義務は雇用保険の加入の有無と無関係にかかり、雇い入れたときと離職したときの両方が対象になる(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者は除く)。被保険者でない場合の期限は翌月末日。実務のポイント:この届出は窓口に行かなくても専用の電子申請システムから出せる。「忙しくて役所に行けない」を理由にした放置が最も多い違反パターンであり、期限後でも自主的に出せば是正指導で収まる例が多い。
Q2罰金30万円って、会社が払えば終わりですよね?
終わらない。40条2項は「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する」と定めており、手続を怠った担当者本人と法人の双方が罰金の対象になる。会社が納付しても個人の刑事責任は消えない。実務のポイント:両罰規定では、法人側が「相当の注意及び監督を尽くした」と主張して免責を狙う場面がある。その立証材料に担当者個人の供述が使われることがあるので、自分の立場は早めに切り分けておく。
Q3労働局の人が急に来たんですが、社長がいないので帰ってもらっていいですか?
断り方次第で34条1項の「拒み、妨げ、若しくは忌避した」に当たりうる。正当な理由のない拒否は40条1項3号の罰金の対象になり、答弁しない、虚偽の陳述をする行為も同じ号に並んでいる。実務のポイント:その場で対応できないときは拒否ではなく、日時の再調整を文書で申し入れて写しを残す。拒んだのか調整したのかは、後から記録の有無で判断される。
間違えやすい点 AI による整理
- 「30万円以下の罰金」という金額の低さは、条文を見れば誰でも分かる。知られていないのはその深刻度である。罰金は行政上の制裁である過料と違い刑罰であり、前科として記録される。労働関係法令の罰金前科は、労働者派遣事業や有料職業紹介事業の許可における欠格事由の審査で問題になりうる(対象となる法令は政令で限定されているため、自社の許認可要件は個別確認が必要)。数十万円の話が、事業の免許の話に化ける経路がある。
- 「うちは雇用保険に入れていないアルバイトだから届出はいらないのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。28条1項の届出義務は、雇用保険の加入の有無で消えない。被保険者かどうかで変わるのは届出の様式と期限であって、義務があるかどうかではない。
- 会社が罰金を払えば片が付くと考えられがちだが、2項は「行為者を罰するほか」と書いている。あなたから見れば会社の事務ミスでも、条文から見れば行為者はあなた個人である。会社への科刑は、担当者の刑事責任を吸収してくれない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 40条:罰則規定。他条の義務違反に刑を科す | 28条:外国人雇用状況の届出という実体的義務 27条:大量雇用変動の届出という実体的義務 |
| 義務の内容 | 27条1項・28条1項・34条1項・36条2項の四類型の違反を処罰 | 外国人の雇入れと離職をハローワークへ届け出る 1か月に30人以上の離職を事前に届け出る |
| 期限 | 期限の定めなし(義務違反が成立した後に適用される) | 被保険者は資格取得届等の提出期限、非被保険者は翌月末日 原則として最後の離職が生ずる日の1か月前まで |
| 違反の効果 | 三十万円以下の罰金+2項の両罰規定で法人にも科刑 | 40条1項2号により処罰対象となる 40条1項1号により処罰対象となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国人雇用を許可制で管理し、通報義務違反には主として行政罰である罰鍰を科す。日本のように届出漏れを刑罰(罰金)で担保する構造とは制裁の系統が異なる
韓国も大量雇用変動の申告義務を雇用政策の基本法に置く点で日本と類似する。外国人雇用は別法(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)が規律する二本立て構造
ドイツは大量解雇の届出を解雇制限法に置き、外国人就労関係の義務違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する。日本より刑罰化の範囲が狭い
米国の大量解雇通知義務は、違反に対して刑罰ではなく労働者への賃金相当額の支払義務と民事罰を課す。制裁が私人の損害填補に接続している点が日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- コンビニのオーナーであるあなたが、ベトナム人留学生を週3のシフトで雇った。雇用保険に入らない短時間勤務だから届出は不要だと思い込んだ。翌月末日を過ぎた時点で、28条1項違反はすでに成立している。
- もし来週、労働局の職員が事業所に来て外国人雇用状況届出の控えを見せろと言ったら? 過去に雇った外国人スタッフの届出漏れが、その場で一気に表に出る。しかも「今日は無理です」と追い返せば、34条1項の検査忌避が上乗せされ、違反が一つから二つに増える。
- 工場閉鎖で、来月末までに従業員45人が離職する。あなたは退職金と再就職支援の交渉で頭がいっぱいだが、27条1項の大量雇用変動の届出は原則として最後の離職が生ずる日の1か月前までに出す必要がある。残り日数を数えるのは、退職者への説明会の準備ではなく今日この瞬間だ。
- 中小企業の総務を一人で回している友人が、技能実習生の離職の届出を出し忘れたとあなたに相談してきた。彼が気にしているのは会社の評判だが、40条2項が本当に怖いのは、行為者である彼自身の名前で罰金が科されうるという点である。相談に乗るあなたが、そこを指摘できるかどうかで彼の動き方は変わる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の雇用について届出が出ているか気になる場合、管轄のハローワークに確認方法を相談する2. 勤務先で大量離職が起きているのに再就職支援の案内が一切ない場合、労働局に27条1項の届出の有無を照会する3. 違反を把握したら労働局・ハローワークへの情報提供が実質的なルートになる。40条違反は個人が直接請求できる権利ではなく、行政が動く端緒として機能する4. 未払い賃金や解雇の争いがあるなら、そちらは労働基準監督署や民事の別軌道で同時に進める
訴えられた側:1. まず違反の数を確定する。届出漏れの人数と期間を一覧化し、27条・28条・34条・36条のどれに当たるかを分類する2. 調査前であれば遅延分を直ちに提出し、経緯書と提出記録を残す3. 立入検査は断らない。日程調整は文書で申し入れ、拒否ではないことを記録化する4. 両罰規定があるため、法人と担当者個人で利害が分かれる局面がある。会社が手配した弁護士が個人の利益まで代弁するとは限らない点を、早い段階で意識する
時効(請求できる期限):28条1項の届出期限は、雇用保険の被保険者となる外国人については資格取得届等の提出期限まで、被保険者とならない者については雇入れまたは離職の翌月末日まで(厚生労働省令)。27条1項の大量雇用変動の届出は、原則として最後の離職が生ずる日の1か月前まで。罰金に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は届出期限の経過時と解されるが、即時犯とみるか継続犯とみるかは実務上、解釈が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(過失推定説):両罰規定における法人の刑事責任は、従業者の選任・監督についての過失を根拠とし、その過失が推定されると解する見解。相当の注意および監督を尽くした立証により免責の余地を残す点で、無過失責任説と区別される。
行政取締法規の位置づけに関する見解:40条は実体的権利を保護する規定ではなく、行政が労働市場を把握するための情報の流れを担保する規定であり、法定刑を低く抑えつつ刑罰形式を選ぶことで抑止力を確保していると説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。雇用政策の基本法として、届出義務と行政調査の枠組み、およびその罰則が置かれた
- 2.平成19年(2007年) 改正:外国人雇用状況の届出が事業主の義務として法定化され、届出義務違反が罰則の対象に組み込まれた(施行は同年10月)
- 3.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称。以後の改正で職場のハラスメント防止措置等が追加された
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量雇用変動の届出義務、1号の対象
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務、2号の対象
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第34条報告徴収及び立入検査の根拠、3号の対象
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第36条報告の請求の根拠、4号の対象
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、届出とは別系統の重い制裁
- 雇用保険法 第7条被保険者の届出、外国人の届出様式を左右
- 労働基準法 第121条労働法における両罰規定の代表例
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