要点労働施策総合推進法40条は、大量雇用変動や外国人雇用状況の届出を怠った者、立入検査を拒んだ者を三十万円以下の罰金に処する。両罰規定により担当者個人と法人の双方が罰せられる。
Q · 外国人アルバイトの雇用の届出を忘れたら、どうなるんですか?
三十万円以下の罰金。担当者と会社の両方が対象になる
労働施策総合推進法28条1項の外国人雇用状況の届出を怠ると、同法40条1項2号により三十万円以下の罰金に処せられます。これは過料ではなく刑罰であり、前科として記録が残ります。さらに40条2項の両罰規定により、届出を怠った担当者個人が罰せられるほか、法人にも同額の罰金が科されます。期限は、雇用保険の被保険者となる外国人は資格取得届等の提出期限まで、被保険者とならない者は雇入れまたは離職の翌月末日までです。
罰則条文は読み飛ばされる。だが40条は、あなたの会社の人事担当者一人を前科持ちにする力を持っている。ここに並ぶ四つの違反は、どれも悪意ではなく「うっかり」で成立する。外国人を雇い入れた、または辞めたのに届け出なかった(28条1項)。1か月に30人以上の離職を出したのに届出をしなかった(27条1項)。労働局の職員が来たのに帳簿を出さず、質問に答えなかった(34条1項)。求められた報告を出さなかった(36条2項)。いずれも30万円以下の罰金である。金額の小ささに油断してはいけない。これは過料ではなく罰金、つまり刑罰であり、前科として記録が残る。さらに2項の両罰規定によって、手続を怠った担当者個人が罰せられるほか、法人にも同じ罰金が科される。「知らなかった」「前任者から引継ぎがなかった」は、どちらの側の免責にもならない。
労働施策総合推進法第40条は、同法の届出義務および行政調査への協力義務に違反した者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。対象は27条1項の大量雇用変動の届出、28条1項の外国人雇用状況の届出、34条1項の報告・検査、36条2項の報告の四類型であり、2項は行為者のほか法人にも同一の刑を科す両罰規定を定める。
同法の届出義務・報告義務・立入検査への協力義務に違反した者を三十万円以下の罰金に処する罰則規定です。2項には行為者と法人の双方を処罰する両罰規定が置かれています。
雇用保険の被保険者となる外国人は資格取得届等の提出期限まで、被保険者とならない者は雇入れまたは離職した日の翌月末日までです。雇入れ時だけでなく離職時も届出が必要です。
事業規模の縮小等により1か月以内に30人以上の離職者が生ずる場合が対象です。原則として最後の離職が生ずる日の1か月前までにハローワークへ届け出ます。
従業者が業務に関して違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人にも同じ刑を科す仕組みです。40条2項がこれにあたり、会社が罰金を払っても個人の刑事責任は消えません。
調査が入る前に遅延分を自主的に提出するのが最善です。実務上は是正指導で収まる例が多く、経緯書と提出記録を残せば、故意でないことの説明材料になります。
過料は行政上の制裁で前科になりませんが、罰金は刑罰であり前科として記録されます。40条の三十万円以下は罰金であり、金額の低さと深刻度は一致しません。
専用の電子申請システムから提出でき、窓口へ行く必要はありません。「忙しくて役所に行けない」という理由での放置が最も多い違反パターンです。
罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は届出期限の経過時と解されますが、即時犯か継続犯かは実務上、解釈が分かれます。
必要である。28条1項の届出義務は雇用保険の加入の有無と無関係にかかり、雇い入れたときと離職したときの両方が対象になる(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者は除く)。被保険者でない場合の期限は翌月末日。業界裏話ヒント:この届出は窓口に行かなくても専用の電子申請システムから出せる。「忙しくて役所に行けない」を理由にした放置が最も多い違反パターンであり、期限後でも自主的に出せば是正指導で収まる例が多い。
終わらない。40条2項は「行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する」と定めており、手続を怠った担当者本人と法人の双方が罰金の対象になる。会社が納付しても個人の刑事責任は消えない。業界裏話ヒント:両罰規定では、法人側が「相当の注意及び監督を尽くした」と主張して免責を狙う場面がある。その立証材料に担当者個人の供述が使われることがあるので、自分の立場は早めに切り分けておく。
断り方次第で34条1項の「拒み、妨げ、若しくは忌避した」に当たりうる。正当な理由のない拒否は40条1項3号の罰金の対象になり、答弁しない、虚偽の陳述をする行為も同じ号に並んでいる。業界裏話ヒント:その場で対応できないときは拒否ではなく、日時の再調整を文書で申し入れて写しを残す。拒んだのか調整したのかは、後から記録の有無で判断される。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 40条:罰則規定。他条の義務違反に刑を科す | — |
| 義務の内容 | 27条1項・28条1項・34条1項・36条2項の四類型の違反を処罰 | — |
| 期限 | 期限の定めなし(義務違反が成立した後に適用される) | — |
| 違反の効果 | 三十万円以下の罰金+2項の両罰規定で法人にも科刑 | — |
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