労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条(大量の雇用変動の届出等)
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- 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 2.国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。第二十八条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知するものとする。
- 3.第一項の規定による届出又は前項の規定による通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
- 一職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
- 二公共職業能力開発施設において必要な職業訓練を行うこと。
この条文の基本情報
大量の雇用変動の届出等とは何ですか?
定義大量の雇用変動の届出等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条に定められた規定で、「事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条(大量の雇用変動の届出等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条の条文原文は「事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条は第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条の2です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法27条は、事業主に対し、事業所における大量雇用変動が生ずる前に、離職者数など厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣へ届け出る義務を課す規定である。
Q · 会社が大勢をリストラするとき、国に届け出る義務はあるんですか?
あります。しかも離職が起きる前に届け出る事前義務です
労働施策総合推進法27条1項により、事業主は厚生労働省令で定める大量雇用変動に該当する場合、その変動が生ずる前に、離職者の数その他の事項を厚生労働大臣へ届け出なければなりません。事後報告ではなく事前届出である点が制度の核心です。国及び地方公共団体には1項が適用されず、任命権者が政令の定めにより通知します(2項)。届出又は通知があると、国は職業安定機関を通じて離職前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うよう努めます(3項)。
解説
勤め先の同僚が次々と辞めていく。その数が一つの事業所で一定規模に達するなら、会社は離職が実際に起きる前に、厚生労働大臣あてに「大量雇用変動届」を出す義務を負っている。事後報告ではない、事前届出である。厚生労働省令は、一の事業所で一か月以内に三十人以上の離職者が生ずる場合を典型として定めており、届出の期限も最後の離職が生ずる日より前に置かれている(人数要件と期限の細部は最新の省令をご確認ください)。つまりあなたが退職勧奨の面談に呼ばれる頃には、行政はすでに、その会社で何人が職を失うかを把握している立場にある。さらに第3項が効いてくる。届出または通知があったとき、国は職業安定機関を通じて、あなたが離職する前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うことにより再就職の促進に努めるものとされる。ハローワークは辞めてから行く場所だと思っているなら、その常識は条文と食い違っている。第2項により国や地方公共団体は第1項の適用外だが、任命権者が政令の定めにより厚生労働大臣へ通知する。公務職場の大量離職も、ルートが違うだけで行政の視界から外れてはいない。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法27条は、大量雇用変動の届出を定める規定である。事業主は、事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生する場合で厚生労働省令の定める要件に該当するときは、当該変動の前に離職者数その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。国及び地方公共団体には第1項が適用されず、任命権者が政令の定めにより通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.離職予定者を一覧化し、省令要件に当てはめる 事業所ごとに離職予定者の氏名、離職日、離職事由、雇用形態を一覧化する。企業単位ではなく事業所単位で集計し、一か月以内に生ずる離職者数が厚生労働省令の要件に該当するかを判定する。要件と算入範囲は最新の省令で確認する
- 2.最後の離職日から逆算して提出期限を確定する 省令は最後の離職が生ずる日を基準とした提出期限を定めているため、離職日程が固まった時点で提出期限を逆算し、社内スケジュールに固定する。期限を過ぎている場合でも、遅延理由を付して速やかに提出するほうが不提出よりはるかに有利である
- 3.大量雇用変動届と再就職援助計画を同一週に設計する 27条の届出と24条の再就職援助計画の認定申請は同時並行で設計し、管轄の都道府県労働局・ハローワークへ早期に相談する。第一報が早いほど職業訓練枠やハローワークの出張相談を確保しやすく、離職者の再就職期間が短くなる
- 4.公的機関の場合は通知ルートを確認する 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動には27条1項が適用されない。任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む)が、政令の定めるところにより大量雇用変動の前に厚生労働大臣へ通知する。外郭団体は法人格により扱いが分かれるため、所管部局と事前に整理する
- 5.整理解雇の適法性の記録を別立てで残す 届出は解雇の適法性を保証しない。人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性の四要素について、意思決定の議事録、希望退職募集の記録、労使協議の記録、再就職支援の実施記録を別ファイルで保全する
よくある質問 AI による整理
Q1大量雇用変動届とは何ですか?
事業所で一定期間内に相当数の離職者が生じる場合に、事業主がその前に離職者数などを厚生労働大臣へ届け出る制度です。労働施策総合推進法27条1項が根拠で、人数要件は厚生労働省令で定められています。
Q2大量雇用変動届はどこに提出しますか?
厚生労働大臣あての届出ですが、実務上は事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)を経由して提出します。提出先や様式の詳細は管轄の都道府県労働局・ハローワークにご確認ください。
Q3大量雇用変動届はいつまでに提出しますか?
大量雇用変動が生ずる前です。厚生労働省令は最後の離職が生ずる日を基準とした提出期限を定めているため、離職日程が固まった時点が実務上の起算点になります。期限の細部は最新の省令でご確認ください。
Q4大量雇用変動届と再就職援助計画の違いは?
27条の届出は離職者数などの情報を国へ知らせる手続、24条の再就職援助計画は離職者の再就職支援策を定めて認定を受ける手続です。大規模な人員削減では両方が同時並行で走ります。
Q5パートや有期契約の離職者も人数に含まれますか?
対象となる離職の範囲は厚生労働省令が定めており、雇用形態だけで一律に除外されるとは限りません。自己都合退職や定年の算入可否は要件が細かいため、管轄ハローワークに事前確認するのが安全です。
Q6大量雇用変動届の内容は外部から見られますか?
個別企業の届出内容が一般に公開される仕組みではありません。ただし地域の雇用情勢として労働局や自治体の対策が動くことがあり、報道や統計を通じて削減規模が可視化される場合があります。
Q7大量雇用変動届の様式はどこで入手できますか?
厚生労働省および都道府県労働局・ハローワークの窓口やウェブサイトで様式が案内されています。様式番号や記載事項は改正で変わるため、提出直前に最新版を取得してください。
Q8大量雇用変動届を出すと助成金に影響しますか?
届出や再就職援助計画の状況は、雇用調整助成金や労働移動支援関係の助成金の審査で確認されます。届出を怠った事実は不利に働くため、支給要件は各助成金の最新の支給要領で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社、四十人くらい辞めるらしいんですけど、私にとって何かメリットあるんですか?
あります。第27条第3項により、届出または通知があると、国は職業安定機関で相互に連絡を密にしつつ、労働者の求めに応じて離職前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うよう努めるとされています。実務のポイント:離職票が届いてから動く人が大半だが、条文は援助の起点を「その離職前から」と明記している。在職中に求職登録を済ませ訓練の空き枠を押さえた人が、結果として最短で次の職に着地している
Q2会社が届出を出さなかったら、どうなるんですか?
行政指導の対象となり、その後の労働局対応や助成金審査で不利に働きます。届出義務違反に対する罰則の有無と内容は改正で変動しうるため、最新の条文をご確認ください。実務のポイント:実務で本当に効くのは罰則より評価のほうだ。整理解雇の有効性が争われたとき、会社が解雇回避と再就職支援の努力を尽くしたかは中心的な判断要素になり、第27条の届出も第24条の再就職援助計画も出していないという事実は、会社側の説明を著しく苦しくする
Q3市役所や外郭団体で大量に人が切られる場合も、同じ手続なんですか?
同じではありません。第27条第2項が国と地方公共団体について第1項の適用を除外し、代わりに任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む)が、政令の定めるところにより大量雇用変動の前に厚生労働大臣へ通知するとしています。実務のポイント:この通知は議会質問や情報公開請求の射程に入りうる。外郭団体の統廃合で人員整理が起きたとき、通知の時期を確認すると、いつ人員削減が決まっていたかの時系列が浮かび上がる
Q4三十人にあと一人足りない二十九人なら、何もしなくていいんですか?
大量雇用変動の閾値には届きませんが、他の義務は残ります。高年齢者等が一か月に五人以上離職する場合は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律16条の多数離職届、障害者を解雇する場合は障害者の雇用の促進等に関する法律81条の届出が必要です。実務のポイント:離職日を月またぎで分散させて閾値を下回らせる運用は実際に見られる。ただし整理解雇の合理性が争点になったとき、その分散の社内記録がかえって計画性と回避努力不足の証拠として読まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 届出義務があること自体は知っていても、それが「事前」義務である深刻度を見落としている人が多い。離職者が出た後に月次でまとめて報告する制度ではなく、大量雇用変動の前に出すものだ。したがって届出の日付は、会社が人員削減をいつ決断していたかを示す時系列の記録になりうる。整理解雇の必要性や手続の相当性が争われる場面で、この日付が思わぬ意味を持つ
- 「三十人未満なら何の届出義務もないのか」という問いの立て方自体が的を外している。大量雇用変動の閾値に届かなくても、高年齢者等が一か月に五人以上離職すれば高年齢者等の雇用の安定等に関する法律16条の多数離職届が、障害者を解雇すれば障害者の雇用の促進等に関する法律81条の届出が別途走る。閾値は制度ごとに別々に設定されている
- あなたから見れば大量雇用変動届は総務が処理する事務書類だが、労働局から見れば地域の雇用対策を発動するかどうかの起点である。この落差が、届出漏れを「うっかりでした」で流してもらえない理由になる。行政にとっては人数の集計ではなく、職業訓練枠と求人開拓の資源配分を決める入力データだからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を国へ伝えるか | 27条:大量雇用変動に係る離職者数その他の省令事項を届出 | 24条:離職者の再就職援助措置を定めた再就職援助計画を作成・提出 28条:外国人労働者の雇入れ・離職に係る氏名・在留資格等の届出 |
| タイミング | 大量雇用変動が生ずる前(事前届出) | 離職を余儀なくされる労働者が生ずる場合に、離職に先立って作成 雇入れ時および離職時(その都度) |
| 行政の関与形態 | 届出を起点に、国が雇用情報提供・求人開拓・職業紹介・職業訓練に努める(3項) | 労働局長の認定を受け、助成金等の支援メニューにつながる 外国人雇用管理の指導・助言の基礎資料となる |
| 国・地方公共団体の扱い | 1項は不適用、任命権者が政令に基づき厚生労働大臣へ通知(2項) | 民間事業主を主たる名宛人とする 28条3項が任命権者について別途規律 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は解雇日の一定期間前までに解雇計画書を主管機関と労働組合等へ通報させる。人数基準を事業単位の規模別に法律本体で明示する点が、省令に委ねる日本と異なる
韓国は経営上の理由による解雇について、一定規模以上のとき雇用労働部長官への申告を求める。事前協議義務と一体で規定される点が特徴
20人以上または従業員総数の10%以上を削減する場合、30日前に労働組合または全従業員へ説明し、労働行政部門へ報告する。報告と説明が同一条文に置かれる
事業所規模ごとの人数閾値を法律で定め、連邦雇用エージェンシーへの届出を欠くと解雇自体が無効となりうる。届出の私法上の効力が日本より格段に強い
経済的理由による集団解雇では雇用保護計画(PSE)と行政庁への通知が連動し、行政の認可・承認が手続の要件となる
一定規模の事業所閉鎖・大量レイオフについて原則60日前の事前通知を義務づけ、違反には労働者への賃金相当額の支払責任が生じる。私訴による制裁が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 工場閉鎖の噂が流れ、同僚が一人ずつ面談に呼ばれている。会社が本当に三十人以上を切るつもりなら、届出は出ているのか。個別企業の届出内容を外部が照会しても原則として開示されないが、地域の雇用情勢として労働局や自治体が動き始める兆候は拾える。噂の段階で職業訓練の相談窓口に足を運べたかどうかで、失業期間は数か月単位で変わる
- あなたが中小企業の人事責任者で、事業縮小により来月末で三十二名の退職が確定した。総務は退職金と社会保険の資格喪失手続に追われ、誰も大量雇用変動届と再就職援助計画(第24条)の存在を口にしない。この抜けは、後日の助成金申請と労働局対応で必ず表面化する
- 最後の離職日まであと三週間。省令上の提出期限を割っている可能性が高い局面である。ここで「もう遅いから出さない」は最悪手で、遅延の理由を添えて速やかに提出し、同時に再就職援助計画の認定申請を走らせるのが実務の定石だ。届出の遅れそのものより、届出がない事実のほうが後で重く効く
- 市の外郭団体が統廃合され、非常勤を含む四十名超が職を失う。第1項は適用されないが、任命権者は政令の定めにより厚生労働大臣に通知する。「役所だから届出は不要」ではなく通知に置き換わっているだけであり、議会質問や情報公開請求で通知の有無を突く余地がここにある
- 友人から「会社が来月で五十人辞めさせるらしい、俺もリストに入っている」と相談された。あなたが返すべき問いは「退職金いくら出るの」ではなく「会社は再就職援助計画を出しているか」である。計画が認定されていれば、在職中の求職活動時間への配慮や、労働移動支援関係の助成金を前提とした支援メニューを引き出す交渉材料が生まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事業所の離職予定者数を可能な範囲で把握し、三十人規模に達しそうなら会社へ大量雇用変動届と再就職援助計画(第24条)の状況を書面またはメールで照会する2. 回答の有無にかかわらず、在職中にハローワークで求職登録する。第3項は離職前からの職業紹介と訓練を国の努力事項と定めており、辞めてからでは訓練の空き枠が埋まる3. 退職合意書にサインする前に、求職活動のための有給の時間確保や再就職支援の内容を条件として交渉する4. 退職強要や整理解雇の合理性に疑いがあるなら、面談の録音と通知書面を保全し、労働局の総合労働相談コーナーまたは弁護士へ
訴えられた側:1. 人員削減の意思決定と同時に、離職者数と離職日を一覧化し、省令の人数要件と提出期限に照らして届出時期を逆算する2. 大量雇用変動届と再就職援助計画の認定申請は同時並行で設計し、労働局へ早期に相談する。期限を過ぎていても、遅延理由を付して速やかに提出するほうが不提出よりはるかに有利3. 国や地方公共団体の任命権者であれば第2項の通知ルートを確認する4. 届出は解雇の適法性を保証しない。整理解雇の四要素(必要性、回避努力、人選の合理性、手続の相当性)と再就職支援の記録を別立てで残す
時効(請求できる期限):届出は大量雇用変動の前。厚生労働省令は最後の離職が生ずる日を基準とした提出期限を定めているため、離職日程が固まった時点が実務上の起算点になる(人数要件と期限の細部は最新の省令をご確認ください)。届出義務違反に対する罰則の有無と金額は改正の影響を受けるため、条文本体で確認すること。離職に伴う個別の権利行使は別枠で、解雇無効を争うなら遅滞なく、未払賃金は労働基準法115条により当分の間3年、その他の債権は民法166条の一般消滅時効(5年または10年)が目安
学説
通説:本条は人員削減の当否そのものには介入せず、事前の情報提供義務を課すことで、行政が求人開拓と職業訓練資源を離職前に手当てする時間を確保する仕組みと解される。届出の有無は解雇の私法上の効力を直接左右しないが、整理解雇の解雇回避努力と手続の相当性を評価する事実の一つとなる。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称され、法全体の目的規定と基本方針の枠組みが再編された。本条の届出義務の骨格自体は維持されている(改正の詳細と条文異動は原典で要検証)
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)の制定により、事業主の大量雇用変動に係る届出制度と、これを起点とする国の再就職促進措置の枠組みが整備された(条番号の異動は原典で要検証)
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称され、目的規定と基本方針の枠組みが再編された。本条の届出義務の骨格自体は維持されている(改正の詳細と条文異動は原典で要検証)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条雇用の安定という目的の基礎
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国が講ずる施策の総則規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条再就職援助計画、届出と一体運用
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条本条2項が任命権者の定義を引用
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第16条高年齢者等の多数離職届の特則
- 障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条障害者解雇時の届出義務
- 労働契約法 第16条届出は解雇の適法性を保証しない
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