要点労働施策総合推進法27条は、事業主に対し、事業所における大量雇用変動が生ずる前に、離職者数など厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣へ届け出る義務を課す規定である。
Q · 会社が大勢をリストラするとき、国に届け出る義務はあるんですか?
あります。しかも離職が起きる前に届け出る事前義務です
労働施策総合推進法27条1項により、事業主は厚生労働省令で定める大量雇用変動に該当する場合、その変動が生ずる前に、離職者の数その他の事項を厚生労働大臣へ届け出なければなりません。事後報告ではなく事前届出である点が制度の核心です。国及び地方公共団体には1項が適用されず、任命権者が政令の定めにより通知します(2項)。届出又は通知があると、国は職業安定機関を通じて離職前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うよう努めます(3項)。
勤め先の同僚が次々と辞めていく。その数が一つの事業所で一定規模に達するなら、会社は離職が実際に起きる前に、厚生労働大臣あてに「大量雇用変動届」を出す義務を負っている。事後報告ではない、事前届出である。厚生労働省令は、一の事業所で一か月以内に三十人以上の離職者が生ずる場合を典型として定めており、届出の期限も最後の離職が生ずる日より前に置かれている(人数要件と期限の細部は最新の省令をご確認ください)。つまりあなたが退職勧奨の面談に呼ばれる頃には、行政はすでに、その会社で何人が職を失うかを把握している立場にある。さらに第3項が効いてくる。届出または通知があったとき、国は職業安定機関を通じて、あなたが離職する前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うことにより再就職の促進に努めるものとされる。ハローワークは辞めてから行く場所だと思っているなら、その常識は条文と食い違っている。第2項により国や地方公共団体は第1項の適用外だが、任命権者が政令の定めにより厚生労働大臣へ通知する。公務職場の大量離職も、ルートが違うだけで行政の視界から外れてはいない。
労働施策総合推進法27条は、大量雇用変動の届出を定める規定である。事業主は、事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生する場合で厚生労働省令の定める要件に該当するときは、当該変動の前に離職者数その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。国及び地方公共団体には第1項が適用されず、任命権者が政令の定めにより通知する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業所で一定期間内に相当数の離職者が生じる場合に、事業主がその前に離職者数などを厚生労働大臣へ届け出る制度です。労働施策総合推進法27条1項が根拠で、人数要件は厚生労働省令で定められています。
厚生労働大臣あての届出ですが、実務上は事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)を経由して提出します。提出先や様式の詳細は管轄の都道府県労働局・ハローワークにご確認ください。
大量雇用変動が生ずる前です。厚生労働省令は最後の離職が生ずる日を基準とした提出期限を定めているため、離職日程が固まった時点が実務上の起算点になります。期限の細部は最新の省令でご確認ください。
27条の届出は離職者数などの情報を国へ知らせる手続、24条の再就職援助計画は離職者の再就職支援策を定めて認定を受ける手続です。大規模な人員削減では両方が同時並行で走ります。
対象となる離職の範囲は厚生労働省令が定めており、雇用形態だけで一律に除外されるとは限りません。自己都合退職や定年の算入可否は要件が細かいため、管轄ハローワークに事前確認するのが安全です。
個別企業の届出内容が一般に公開される仕組みではありません。ただし地域の雇用情勢として労働局や自治体の対策が動くことがあり、報道や統計を通じて削減規模が可視化される場合があります。
厚生労働省および都道府県労働局・ハローワークの窓口やウェブサイトで様式が案内されています。様式番号や記載事項は改正で変わるため、提出直前に最新版を取得してください。
届出や再就職援助計画の状況は、雇用調整助成金や労働移動支援関係の助成金の審査で確認されます。届出を怠った事実は不利に働くため、支給要件は各助成金の最新の支給要領で確認してください。
あります。第27条第3項により、届出または通知があると、国は職業安定機関で相互に連絡を密にしつつ、労働者の求めに応じて離職前から雇用情報の提供、広範囲の求人開拓、職業紹介を行い、公共職業能力開発施設で職業訓練を行うよう努めるとされています。業界裏話ヒント:離職票が届いてから動く人が大半だが、条文は援助の起点を「その離職前から」と明記している。在職中に求職登録を済ませ訓練の空き枠を押さえた人が、結果として最短で次の職に着地している
行政指導の対象となり、その後の労働局対応や助成金審査で不利に働きます。届出義務違反に対する罰則の有無と内容は改正で変動しうるため、最新の条文をご確認ください。業界裏話ヒント:実務で本当に効くのは罰則より評価のほうだ。整理解雇の有効性が争われたとき、会社が解雇回避と再就職支援の努力を尽くしたかは中心的な判断要素になり、第27条の届出も第24条の再就職援助計画も出していないという事実は、会社側の説明を著しく苦しくする
同じではありません。第27条第2項が国と地方公共団体について第1項の適用を除外し、代わりに任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む)が、政令の定めるところにより大量雇用変動の前に厚生労働大臣へ通知するとしています。業界裏話ヒント:この通知は議会質問や情報公開請求の射程に入りうる。外郭団体の統廃合で人員整理が起きたとき、通知の時期を確認すると、いつ人員削減が決まっていたかの時系列が浮かび上がる
大量雇用変動の閾値には届きませんが、他の義務は残ります。高年齢者等が一か月に五人以上離職する場合は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律16条の多数離職届、障害者を解雇する場合は障害者の雇用の促進等に関する法律81条の届出が必要です。業界裏話ヒント:離職日を月またぎで分散させて閾値を下回らせる運用は実際に見られる。ただし整理解雇の合理性が争点になったとき、その分散の社内記録がかえって計画性と回避努力不足の証拠として読まれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を国へ伝えるか | 27条:大量雇用変動に係る離職者数その他の省令事項を届出 | — |
| タイミング | 大量雇用変動が生ずる前(事前届出) | — |
| 行政の関与形態 | 届出を起点に、国が雇用情報提供・求人開拓・職業紹介・職業訓練に努める(3項) | — |
| 国・地方公共団体の扱い | 1項は不適用、任命権者が政令に基づき厚生労働大臣へ通知(2項) | — |
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