労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
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政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。
この条文の基本情報
円滑な再就職の促進のための助成及び援助とは何ですか?
定義円滑な再就職の促進のための助成及び援助とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条に定められた規定で、「政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条の条文原文は「政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条は第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第25条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法26条は、認定再就職援助計画に基づき、年次有給休暇とは別の求職活動休暇の付与等を行う事業主に、政府が雇用安定事業として助成する規定である。
Q · リストラの転職活動、なんで有給じゃない休暇の話が出てくるんですか?
年休とは別枠で求職活動の休暇を出す会社に国が助成します
労働施策総合推進法26条は、事業規模の縮小等で離職を余儀なくされる労働者の再就職を促すため、政府が雇用保険法62条の雇用安定事業として事業主に助成を行うと定めます。対象は、同法24条3項または25条1項の認定を受けた再就職援助計画に基づき、求職活動のための休暇の付与その他の措置を講じた事業主です。条文は括弧書きで労働基準法39条の年次有給休暇を明示的に除いており、年休を消化させて面接に行かせた場合、その分は助成の対象になりません。労働者に直接の休暇請求権を与える規定ではなく、会社側の損得を動かす規定です。
解説
人員整理の説明会で配られる資料には、退職金の上乗せ額と離職日しか書かれていないことが多い。だがその裏側では、会社がハローワークに「再就職援助計画」を出し、認定を受けているかどうかという別の手続が走っている。本条が定めるのは、その認定を受けた会社が、辞めることになる社員に対して「求職活動をするための休暇」を、年次有給休暇とは別枠で与えた場合、国が雇用保険の雇用安定事業からその会社に助成金を出す、という仕組みだ。ここで効くのは条文の括弧書きである。労働基準法39条の年休として与えるものは除く、と明記されている。つまり、あなたに年休を消化させて面接に行かせた会社は、本来取れたはずの助成を自分から捨てている。この条文はあなたに休暇請求権を与えるものではない。だが、会社の損得勘定を動かす材料をあなたの手に渡す。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法26条は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するため、政府が雇用保険法62条の雇用安定事業として、認定を受けた再就職援助計画に基づき求職活動のための休暇の付与等の措置を講ずる事業主に対し、必要な助成及び援助を行う旨を定める規定である。当該休暇からは労働基準法39条の年次有給休暇として与えられるものが明示的に除外される。
手順
- 1.会社が再就職援助計画の認定を受けているか確認する 人事の説明資料には書かれないことが多い。労働組合または過半数代表者に確認するのが最短で、計画作成には労働組合等からの意見聴取が求められている(24条2項)。認定の有無が26条の助成が動くかどうかの分岐点になる。
- 2.退職合意書にサインする前に休暇の枠組みを書面で求める 認定計画がある会社なら「年次有給休暇とは別枠の求職活動休暇」「再就職支援サービスの利用」を書面で申し入れる。26条の括弧書きにより年休で処理した分は助成対象外になるため、会社側にとっても合理的な要求になる。
- 3.離職日と離職理由の記載を確認する 離職票の交付前に、会社都合か自己都合かの記載を確認する。雇用保険の給付制限に直結する。離職日も計画の対象期間との関係で会社側に利害があるため、交渉カードとして扱う。
- 4.事業主側は離職者が出る前に計画の認定を取る 認定は離職者が生じる前にあらかじめ受けるもので、離職後に遡って取ることはできない。求職活動の休暇は必ず年休と別枠で設計し、支給要件・支給額は着手前に管轄ハローワークまたは労働局へ事前相談する。
- 5.交渉の経緯をすべて書面で残す 口頭合意は後から消える。休暇の日数、支援サービスの内容、離職日の変更はメールまたは合意書の条項として残す。助成の申請段階でも、措置を実際に講じた事実の疎明資料として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職援助計画とは何ですか?
事業規模の縮小等で離職者を出す事業主が、再就職援助の内容を定めてハローワークの認定を受ける計画です。労働施策総合推進法24条が根拠で、この認定が26条の助成の入口になります。
Q2労働移動支援助成金とは何ですか?
認定再就職援助計画に基づき、再就職支援や求職活動休暇を講じた事業主を支援する助成金の通称です。26条と雇用保険法62条の雇用安定事業を根拠としますが、支給要件と額は年度ごとに変わります。
Q3求職活動のための休暇は有給になりますか?
26条は休暇の賃金の有無まで定めていません。定めているのは、労働基準法39条の年次有給休暇として与えたものは助成対象から除かれるという点です。賃金の扱いは計画と社内規程で決まります。
Q4再就職援助計画は何人から必要ですか?
一定期間内に一定数以上の離職者が見込まれる場合に作成義務が生じ、実務上は1か月以内に30人以上が目安とされています。人数要件と期間の運用は最新の省令・通達をご確認ください。
Q5リストラで転職活動に有給を使わせるのは違法ですか?
年休の取得を求めること自体が直ちに違法になるわけではありません。ただし26条の観点では、年休で処理した分は助成の対象外となるため、会社が自ら助成を取りこぼす結果になります。
Q6再就職支援サービスの費用は誰が負担しますか?
委託契約の当事者は事業主であり、費用は会社が負担します。認定計画に基づく措置であれば、その一部が雇用安定事業の助成でまかなわれる設計になっています。
Q7大量雇用変動の届出とは何ですか?
一定規模以上の離職者が生じる場合に、事業主が公共職業安定所長へ届け出る制度です。再就職援助計画とは別建ての義務で、両方が同時に問題となる場面があります。
Q8労働施策総合推進法26条で労働者は休暇を請求できますか?
できません。26条は政府から事業主への助成を定めた規定であり、労働者に直接の請求権は生じません。ただし会社にとって助成の要件となるため、交渉材料としては有効に働きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1転職活動の面接、有給を使ってくれって言われたんですけど、これって普通ですか?
運用としてはよくあるが、本条の観点では会社の取りこぼしだ。第26条は求職活動のための休暇から労働基準法39条の年次有給休暇を明示的に除いており、年休で処理した分は助成の対象にならない。実務のポイント:人事担当者自身がこの括弧書きを読んでいないことが多い。「年休と別枠で出すと助成の対象になるはずです」と一言添えるだけで、社内で確認が走り、扱いが変わることがある
Q2うちの会社が再就職援助計画を出してるかどうか、社員でも分かるものなんですか?
計画そのものが全社員に配られるとは限らないが、作成にあたっては労働組合または労働者の過半数代表者の意見を聴くことが求められている(第24条第2項)。つまり組合や代表者は内容を知る立場にある。実務のポイント:意見聴取の場は形式的に流されがちだが、そこは休暇の付与や支援内容を計画に書き込ませる数少ない入口だ。代表者に「求職活動の休暇を年休と別に入れてほしい」と伝えられるかどうかで、後の交渉の土台が変わる
Q3助成金は会社に入るんですよね。私に1円も来ないなら意味なくないですか?
現金はあなたに来ないが、効き方が違う。会社の持ち出しが減るほど、休暇の日数や再就職支援サービスの委託内容を厚くしやすくなる。第26条の助成は雇用保険法62条の雇用安定事業を財源としており、原資はもともと事業主負担分の保険料だ。実務のポイント:再就職支援会社のサービスの質は委託料の水準でかなり変わる。会社に「助成が使えるならもう一段上のプランを」と言えるかどうかが、あなたが受ける支援の中身を決める
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、人員整理は会社が一方的に決めて一方的に通告してくるものに見える。だが法律の側から見れば、一定規模の離職を出す会社は離職者が出る前にハローワークの認定を取っているべき立場にある。この落差を知らないまま「決まったこと」として受け入れる人が、交渉可能な部分まで全部差し出してしまう
- 求職活動の休暇が年次有給休暇とは別だと条文に書いてある、そこまでは読める人もいる。深刻なのはその先だ。年休と別であることは単なる説明ではなく、助成の要件そのものである。会社があなたに年休を使わせた瞬間、会社自身が受け取れたはずの公的資金が消える。あなたの我慢は、誰の得にもなっていない
- 「この条文で休暇を請求できますか」という問いの立て方自体がずれている。本条は政府から事業主への助成を定めた規定であり、労働者に直接の請求権を与える条文ではない。あなたが動かすべきなのは権利論ではなく、会社の損得計算のほうだ。効き方が違うだけで、結果として休暇が出てくる確率は権利論より高いことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の名宛人 | 26条:政府(事業主への助成を行う主体) | 24条:事業主(再就職援助計画の作成・認定申請) 27条:事業主(大量雇用変動の届出) |
| 発動のタイミング | 計画認定後、措置を実際に講じた段階 | 離職者が生じる前(事前の認定が必須) 一定規模以上の離職が見込まれた段階 |
| 労働者への効果 | 直接の請求権なし。会社の損得を通じて間接的に効く | 労働組合等の意見聴取を通じて内容に関与できる 行政が離職状況を把握し、支援に繋がる |
| 取りこぼしたときの帰結 | 年休で処理すると助成対象外。会社が公的資金を失う | 認定がなければ26条の助成の入口が閉じる 届出義務違反として行政指導の対象になり得る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は求職のための休暇(謀職假)を予告期間中の権利として労基法に直接規定し、賃金も保障する。日本の26条が事業主への助成というインセンティブ設計であるのに対し、台湾は労働者の権利として構成する点で対照的
韓国も雇用保険を財源に雇用調整局面の事業主支援を行う点で日本と同型。雇用維持支援と労働移動支援を並置する構造も近い
ドイツは移行会社(Transfergesellschaft)へ労働者を移し、公的給付を受けながら求職活動を行わせる仕組みを持つ。休暇の付与にとどまらず雇用の受け皿自体を制度化している点が日本より踏み込んでいる
米国は大量解雇の事前通知義務を中心とし、通知違反に対する私訴による損害賠償で担保する。事業主への助成という設計は連邦法の中心にはなく、州の Rapid Response 事業が補完する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人事から「来月末で部門ごと縮小、転職活動は有給を使ってやってくれ」と言われた。あなたの会社が再就職援助計画の認定を受けているなら、その指示は会社にとっても損だ。年休で処理した分は助成の対象から外れる。交渉のテーブルに乗る話であって、我慢する話ではない
- もし、希望退職の募集期間が「あと10日」と掲示されたとしたら? 退職合意書にサインした後は、休暇も再就職支援サービスも交渉の窓口が閉じる。条件を動かせるのはサインの前だけで、その10日があなたに残された全部だ
- あなたが中小企業の人事担当で、40人の整理を任された側だとする。再就職援助計画を出さずに離職日を迎えると、助成の道は完全に閉じる。計画の認定は離職者が出る前に取るもので、後から遡って取れる性質のものではない
- 取引先の担当者が「うち、事業縮小で」と漏らした。三文で終わる会話だが、その会社では書類が動いている可能性がある。相手の与信を見直す合図として使える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社が再就職援助計画を出しているか確認する。労働組合または過半数代表者に聞くのが最短で、計画作成には労働組合等の意見聴取が求められている(第24条第2項)。2. 出ているなら、退職合意書にサインする前に「年休とは別枠の求職活動休暇」「再就職支援サービスの利用」を書面で求める。3. 離職理由の記載(会社都合か自己都合か)を離職票の交付前に確認する。雇用保険の給付制限に直結する。4. 交渉の経緯はメールで残す。口頭合意は後で消える
訴えられた側:1. 事業規模の縮小等で一定数の離職が見込まれた時点で、離職者が出る前に再就職援助計画を作成し、ハローワークの認定を取る。認定が本条の助成の入口であり、後追いは効かない。2. 求職活動の休暇は必ず年休とは別枠で設計する。年休で処理した分は助成対象から外れる。3. 支給要件と支給額は年度ごとに変わるため、着手前に管轄のハローワークまたは労働局に事前相談を入れる(最新の改正状況をご確認ください)。4. 労働組合等への意見聴取の記録を残す
時効(請求できる期限):再就職援助計画は、離職者が生じる前にあらかじめ作成して認定を受けるものであり、離職後に遡って認定を取ることはできない(第24条、提出期限の詳細な運用は最新版をご確認ください)。一定規模以上の離職については大量雇用変動の届出も別途必要になる。本条自体に消滅時効の定めはないが、未払賃金など金銭債権を併せて争う場合は労働基準法上の賃金請求権の時効(当分の間3年、最新の改正状況をご確認ください)が別に走る
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 母法である雇用対策法が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、法目的に働き方改革の推進が加わった。再就職援助計画に関する条文群も現行の条番号に整理されている。個別の改正年次と新設・改正の別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法として制定。完全雇用の達成と労働力の需給調整を目的とし、国の雇用施策の基本法として位置づけられた
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称。再就職援助計画に関する条文群も現行の条番号に整理された。個別条文の改正年次は人的検証が必要
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条再就職援助計画の作成と認定、本条の助成の前提
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第25条要請に基づく再就職援助計画の認定、本条の別の入口
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量雇用変動の届出義務(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国の施策、雇用安定施策の総則的根拠
- 雇用保険法 第62条雇用安定事業、本条の助成の財源規定
- 労働基準法 第39条年次有給休暇、助成対象休暇から除外される基準
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第15条高年齢離職者への再就職援助措置の特則(現行効力を要確認)
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