労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第39条(厚生労働省令への委任)
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前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条(厚生労働省令への委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第40条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法39条は、同法32条4項の秘密保持義務に違反した者を六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処す。対象は意見を求められた学識経験者で、両罰規定はない。
Q · 国から意見を聞かれた専門家が、その話を外で喋ったらどうなるの?
労働施策総合推進法39条で、拘禁刑または罰金の対象になる
労働施策総合推進法第32条第4項は、地方公共団体の長による大量離職への措置要請について厚生労働大臣が意見を聴いた学識経験者等に、秘密保持義務を課しています。これに違反して秘密を漏らした場合、同法第39条により六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。同法で身体の自由を奪う刑罰が定められているのは本条のみであり、事業主向けの第40条と異なり両罰規定がないため、責任は漏示した個人一人に帰属します。
解説
六月以下の拘禁刑。この法律全体を見渡しても、人の身体の自由を奪う刑罰が用意されているのは、この一条だけである。しかも名指しされているのは会社ではない。第32条は、地元で多数の離職が発生しそうなとき、市長や知事が厚生労働大臣に必要な措置の実施を要請できると定め、その第3項で、大臣は判断の前に学識経験者などの意見を聴かなければならないとする。第4項が、その意見を求められた側に秘密保持義務を課す。つまりあなたが地域経済の専門家として役所から声をかけられ、Y社で数百人規模の離職が起きそうだという説明を受けた瞬間、あなたは刑罰付きの秘密を抱えたことになる。ゼミで漏らしても、家族に話しても、記者に匂わせても構成要件は満たす。他の罰則である第40条は上限30万円の罰金で、しかも両罰規定があり法人も一緒に罰せられる。第39条に両罰規定はない。背負うのはあなた一人である。
法的な位置づけ
本条は、労働施策総合推進法第32条第4項が定める秘密保持義務の違反に対する罰則規定である。同法第32条は、地方公共団体の長が大量の離職に関し国へ必要な措置を要請する手続を定め、厚生労働大臣は判断に先立ち学識経験者等の意見を聴くものとする。その意見を求められた者が知り得た秘密を漏らした場合、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金が科される。
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法39条とは?
同法32条4項の秘密保持義務に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する罰則規定です。同法で拘禁刑が定められた唯一の条文です。
Q2秘密保持義務違反の罰金はいくら?
上限五十万円です。刑法134条の秘密漏示罪の罰金上限十万円の5倍にあたり、拘禁刑との選択刑になっています。裁判所が事案に応じてどちらかを選びます。
Q3拘禁刑とは何ですか?
2022年公布の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑罰で、2025年6月1日に施行されました。本条も六月以下の懲役から六月以下の拘禁刑に改められています。
Q439条と40条の違いは?
39条は意見を求められた個人の秘密漏示に対する拘禁刑つき罰則、40条は事業主の届出義務違反等に対する三十万円以下の罰金で、40条には両罰規定があります。
Q5秘密漏示は親告罪ですか?
本条に親告罪の定めはありません。刑法134条の秘密漏示罪と異なり、企業や自治体の告訴がなくても捜査・起訴が可能で、第三者による告発も成り立ちます。
Q6公訴時効は何年ですか?
法定刑の長期が5年未満のため3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は秘密を漏らした時点で、継続的に語っていた場合は最後の漏示時が問題になります。
Q7大量離職の要請とは何ですか?
労働施策総合推進法32条に基づき、地域で多数の離職が発生しそうなとき、市町村長や都道府県知事が厚生労働大臣に必要な措置の実施を求める手続です。
Q8意見聴取の依頼は断れますか?
断ることは可能です。応諾を強制する規定はありません。ただし引き受けた後は秘密保持義務が発生するため、受任前に守秘の範囲を確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学の先生が国から意見を聞かれただけで、犯罪になることなんてあるんですか?
あります。第32条第3項で厚生労働大臣は意見を聴く義務を負い、同条第4項が意見を求められた側に秘密保持義務を課します。破れば第39条で六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。実務のポイント:依頼文書に守秘の範囲が具体的に書かれていないことがある。引き受ける前に、どこまでが秘密かを書面でもらえるかどうかで、後の身の安全がまるで違う
Q2うっかり家族に話しただけでもアウトですか?
漏らすとは、その秘密を知らない他人に告げることを指し、家族も他人に含まれます。争点になるのは、その情報が秘密といえるか。判例は非公知かつ実質的に保護に値するものを秘密と捉えます(最決昭和53.5.31)。実務のポイント:この罪は親告罪ではないため、企業の告訴がなくても起訴できる。しかも意見聴取の出席者は数名、出所は即座に絞られる
Q3聞いた話を匿名化して論文に書くのは大丈夫ですか?
社名を伏せても、地域と規模から特定できるなら漏示に当たりえます。第32条第4項には刑法134条のような正当な理由がないのにという留保がなく、研究目的なら当然に許されるとは読めません(刑法35条による違法性阻却の余地はあるが、実務上解釈が分かれる)。実務のポイント:公表可否は事後に交渉しても遅い。受任時の合意文書に研究利用の条件を一行入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 会社を罰する条文だろう、という前提で読むと、この条文は永久に理解できない。問いの立て方そのものが誤っている。第40条の罰則には両罰規定があり法人も罰せられるが、第39条にはない。処罰されるのは、意見を求められた生身の個人ただ一人である
- 守秘義務違反は懲戒処分や委嘱解除で済む話、と理解している人は多い。深刻度の見積もりが甘い。ここで科されるのは前科がつく刑事罰であり、罰金の上限50万円は、医師や弁護士の秘密漏示罪(刑法134条)の10万円の5倍である
- あなたから見れば、地元の景気の話を少し詳しく語っただけかもしれない。法律から見れば、特定企業の大量離職という未公表情報を、国の政策判断の場から持ち出した行為である。この落差に気付かないまま話す人が、最初に立件される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰対象者 | 第39条:意見を求められた学識経験者等の個人 | 第40条:事業主(届出義務等の違反) 第41条:過料の対象となる義務違反者 |
| 制裁の重さ | 六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | 三十万円以下の罰金 過料(行政上の秩序罰、前科なし) |
| 両罰規定 | なし。法人は処罰されず個人のみ | あり。行為者と法人の双方が処罰対象 対象外 |
| 前科の有無 | 刑事罰のため前科が残る | 刑事罰のため前科が残る 秩序罰のため前科は残らない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は大量解雇時の協商手続を専用法で定めるが、参与する外部専門家への刑罰つき守秘義務は日本ほど明確ではなく、業務上知り得た秘密の漏示は一般法である刑法316条の枠で処理される
韓国は業務上の秘密漏示を刑法の一般規定で処理する構造が中心で、日本のように個別行政法の意見聴取手続へ直接罰則を紐づける立法例は限定的である
ドイツは大量解雇の届出義務を解雇制限法に置き、公的に任命された鑑定人などの職業秘密漏示は刑法203条で処罰する。専門家個人に刑罰を課す点は日本と同じ発想である
米国は事前通知義務を WARN Act で民事的に組み立て、政府の職務に関与する者の情報開示は連邦法1905条で刑事規制する。二本立ての構造という点で日本と対照的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが地域経済の研究者として厚生労働省から、Y社で数百人規模の離職が起きそうだが国が動くべきか意見を伺いたい、と照会を受けたとしたら? 手渡される資料には社名も人数も入っている。引き受けた瞬間から、あなたの口は法定刑付きで縛られる。断るという選択肢もあったが、その説明を誰かがしてくれるとは限らない
- ゼミの雑談で、あの会社は来年あぶないらしい、と口を滑らせた。学生の一人がその日のうちにSNSへ書いた。出所を辿れる人間は、あなたしかいない
- 意見を述べた三日後、地元紙の記者から電話が入る。市が国に要請を出したと聞きました、背景を教えてください、と。締切は今日中だと言われ、答えれば紙面に載り、断れば次から取材の輪に入れてもらえない。あなたが天秤にかけているのは記者との関係だが、法律が天秤にかけているのは前科の有無である
- 名指しされた会社の総務部長として、社内でも一部しか知らない離職計画が同業他社の会議で話題になっていると知った日。その情報を持っていたのは社内の数名と、国の意見聴取に呼ばれた外部有識者だけだった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 流れている噂が、意見聴取の場でしか出ていない事実を含むか確認する。含むなら漏示の疑いが立つ2. 聴取の日時、出席者、提供資料の範囲を厚生労働省の担当部署に照会し記録化する3. 本罪は親告罪ではないため、告訴を待たず誰でも告発できる(刑事訴訟法239条) 4. 並行して民法709条の損害賠償を検討する。国から意見を求められた私人の行為に国家賠償法1条が及ぶかは実務上解釈が分かれるため、両にらみで組む
訴えられた側:1. まず秘密該当性を精査する。非公知であり、実質的に保護に値する情報かが分かれ目である(実質秘の考え方、最決昭和53.5.31) 2. 誰に、どの範囲で伝えたかを時系列で固定する。すでにその事実を知る者への言及は漏示に当たらないと争う余地がある3. 本項には刑法134条のような正当な理由という留保がないため、刑法35条の正当行為による違法性阻却を主張する組み立てを検討する4. 弁護人の選任は捜査の初期段階で行う
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満のため、刑事訴訟法250条2項)。起算点は秘密を漏らした時点(同253条1項)。民事の損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
学説
通説:本条の秘密は形式的な取扱注意の表示ではなく、非公知性と要保護性の двух要件で判断される。漏示とは秘密を知らない他人に告げる行為を指し、相手が家族であっても成立しうると解される
有力説:第32条第4項には刑法134条のような「正当な理由がないのに」という留保がないが、研究発表や公益通報などの場面では刑法35条の正当行為として違法性が阻却される余地があると解する立場がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役と禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条の刑名が六月以下の懲役から六月以下の拘禁刑へ改められた。刑期の上限と罰金額に変更はない
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法として制定。地域の雇用状況に国が対応する枠組みと、これに伴う罰則が置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称。法律の目的規定が拡張された
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正による懲役と禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、刑名が六月以下の懲役から六月以下の拘禁刑へ改められた(令和7年6月1日施行)。刑期の上限と罰金額に変更はない
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第32条処罰対象となる秘密保持義務の本体
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量の雇用変動の届出、離職情報の入口
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第31条国と地方公共団体との連携の基礎規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第40条事業主向け罰金と両罰規定、本条との対比
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第41条過料による最も軽い制裁類型
- 刑法 第134条一般の秘密漏示罪、罰金額と親告罪性の相違
- 国家公務員法 第100条公務員の守秘義務、私人への拡張との対比
- 刑事訴訟法 第250条公訴時効期間の算定根拠
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