労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第38条の2(適用除外)
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第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第七章、第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項(第十章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第八章、第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2に定められた規定で、「第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2(適用除外)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2の条文原文は「第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2は第十二章に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第39条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/38_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法第三十八条の二は、年齢制限禁止(第九条)や労働局の助言・調停(第三十条の四以下)を公務員に適用しないと定める。パワハラ防止措置義務は地方公務員には及ぶ。
Q · 公務員にはパワハラ防止法の措置義務がないって本当?
地方公務員には及ぶが、国家公務員には及ばない
労働施策総合推進法第三十八条の二により、パワハラ防止の措置義務(第三十条の二)が外れるのは一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除く)・裁判所職員・国会職員・自衛隊員に限られます。地方公務員は除外リストに載っていないため、自治体は措置義務を負う側です。ただし都道府県労働局長の助言・指導・調停(第三十条の四から第三十条の八)は、国家公務員にも地方公務員にも一切適用されません。窓口は人事院の苦情相談、または人事委員会・公平委員会への措置要求になります。
解説
求人票に「三十五歳以下」と書けば、民間企業では原則として認められない(労働施策総合推進法第九条)。ところが公務員試験の受験案内には年齢上限が堂々と並ぶ。その落差を作っているのが本条である。募集・採用の年齢差別を禁じる第九条を含む複数の規定を、本条は国家公務員と地方公務員から丸ごと外している。さらに深いのはハラスメントの扱いだ。事業主にパワハラ防止措置を義務づける第三十条の二は、一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員には適用されない。一方で地方公務員はこの除外リストに載っていない、つまり措置義務は及ぶ。ただし国家公務員も地方公務員も、都道府県労働局長の援助や調停(第三十条の四から第三十条の八)は使えない。あなたが公務員なら、義務を負うのは誰で、駆け込む窓口はどこか、その地図が本条一つで書き換わる。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法第三十八条の二は、同法の適用除外を定める規定である。第六条から第九条まで、第六章、第七章、第三十条の四から第三十条の八まで等は国家公務員及び地方公務員に適用されず、第八章、第三十条の二及び第三十条の三は一般職の国家公務員(行政執行法人の職員を除く)、裁判所職員、国会職員及び自衛隊員に適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の身分を確定させる 一般職の国家公務員か、行政執行法人の職員か、地方公務員か、裁判所職員・国会職員・自衛隊員か。第三十条の二の措置義務が及ぶかどうかは、この一点で反転する。辞令、給与明細、任用根拠法令を並べて確認する
- 2.証拠を先に固める 録音、日時と発言を記した業務日誌、メール・チャットのスクリーンショット、心療内科の診断書。窓口が決まる前に確保する。異動や人事異動の内示が出ると、証人の協力も記録の取得も一気に難しくなる
- 3.正しい窓口を選ぶ 地方公務員は人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法第四十六条)。国家公務員は人事院の苦情相談と各府省の相談窓口。労働局の助言・指導・調停は身分を問わず使えないと最初から織り込む
- 4.使用者側に措置義務の所在を書面で示す 使用者が自治体なら「地方公務員は第三十八条の二の除外対象に含まれず、第三十条の二の措置義務が及ぶ」と最初の書面に明記する。担当者の想定が「公務員は対象外」で止まっている段階なら、この一行で対応速度が変わる
- 5.損害賠償ルートを並行して検討する 適用除外は行政上の措置義務と紛争解決手続の話にすぎない。民法第七百九条・第七百十五条、国家賠償法第一条による損害賠償責任は別に生きている。消滅時効は損害と加害者を知った時から三年、生命・身体侵害は五年
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法38条の2とは何ですか?
同法の一部を国家公務員・地方公務員に適用しないと定める適用除外規定です。年齢制限禁止や労働局の紛争解決手続が公務員に及ばない根拠になっています。
Q2行政執行法人の職員とは誰ですか?
造幣局、国立印刷局、国立公文書館などの職員です。国家公務員でありながら本条の除外対象から外れるため、第三十条の二のパワハラ防止措置義務が職場に及びます。
Q3公務員の措置要求はいつまでにすればいいですか?
勤務条件に関する措置要求(地方公務員法第四十六条)自体に法定期限はありません。ただし不利益処分の審査請求は処分を知った日の翌日から三月以内です。
Q4自衛隊員がパワハラを受けたらどこに相談しますか?
自衛隊員は本条により第三十条の二も労働局ルートも適用されません。防衛省の内部相談窓口・監察系統が入口となり、外部に上がりにくい構造があります。
Q5公立学校の教員は労働局のパワハラ調停を使えますか?
使えません。公立学校の教員は地方公務員であり、第三十条の四から第三十条の八は地方公務員にも適用外です。窓口は人事委員会または公平委員会になります。
Q6パワハラをした公務員はどんな処分を受けますか?
国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)の対象になり得ます。本条の適用除外は懲戒制度とは別系統であり、処分責任は消えません。
Q7裁判所職員や国会職員はなぜ除外されているのですか?
司法権・立法権の独立と、それぞれの職員制度が独自の任用・服務規律を持つためです。行政機関である労働局が指導する構図を避ける趣旨と説明されます。
Q8会計年度任用職員にも適用除外は及びますか?
会計年度任用職員は地方公務員であるため、本条の枠組みが及びます。第三十条の二の措置義務は自治体側にありますが、労働局の調停は利用できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員にはパワハラ防止法が適用されないって本当ですか?
半分正しく半分誤りです。本条が第三十条の二を外しているのは一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員に限られ、地方公務員は除外されていません。自治体は措置義務を負います。実務のポイント:造幣局や国立印刷局のような行政執行法人の職員は、国家公務員でありながら除外の対象外、つまり措置義務が及びます。同じ「国家公務員」でも所属法人の類型で結論が反転します
Q2公務員試験の年齢制限って、年齢差別で訴えられないんですか?
募集・採用の年齢制限を禁じる第九条は、本条により国家公務員・地方公務員には適用されません。民間なら例外事由に当たらない限り認められない年齢上限が、公務員では正面から許容されます。実務のポイント:民間求人の年齢制限も、施行規則第一条の三の例外事由に該当すれば適法です。理由の書かれていない年齢制限はハローワークの指導対象になり得るので、求人が消える前に画面を保存しておく
Q3労働局のあっせんや調停は、公務員は本当に一切使えないんですか?
第三十条の四から第三十条の八は国家公務員にも地方公務員にも適用されません。労働局長の助言・指導も紛争調整委員会の調停も、制度設計として閉じています。実務のポイント:人事委員会を置かない自治体では公平委員会が同じ役割を担い、他団体との共同設置や事務委託もあります。自分の勤務先にどの機関があるかを条例で先に確認しておくと、相談初日から正しい窓口に着けます
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「職場のいじめ」という一つの問題だが、法律から見れば、国家公務員か地方公務員か、行政執行法人の職員か、自衛隊員かで、適用条文も窓口も全部違う。この落差を知らずに「パワハラ防止法があるはずだ」と主張し続けると、権利がないのではなく窓口を間違えているだけなのに、門前払いを重ねることになる
- 「公務員はパワハラ防止法の対象外」と一括りに語られるが、本条の第二文が外しているのは一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員だけである。地方公務員は除外されておらず、自治体は第三十条の二の措置義務を負う側に立つ
- 適用除外があること自体は知っていても、その深刻度までは見えていない人が多い。外れているのは実体規定だけではない。第三十条の四から第三十条の八、つまり無料で使える労働局の助言・指導・調停という「入口の軽さ」そのものが公務員全体から消えている。費やす時間も費用も、民間労働者とは前提が違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 第38条の2:他条の適用を切る適用除外規定 | 第9条:募集・採用の年齢制限を禁じる実体規定 第30条の2:パワハラ防止の雇用管理上の措置義務 |
| 一般職の国家公務員への適用 | 除外の範囲を定める側 | 適用なし(本条により除外) 適用なし(行政執行法人の職員は除外の対象外=措置義務あり) |
| 地方公務員への適用 | 除外の範囲を定める側 | 適用なし(本条により除外) 適用あり(自治体は措置義務を負う) |
| 紛争解決の窓口 | 第30条の4から第30条の8を全公務員から外す | 民間はハローワークの指導対象、公務員は対象外 民間は労働局の調停、公務員は人事院・人事委員会 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務員兼具勞工身分者について任免・薪資等を公務員法令の規律に委ね、労基法の一部のみを適用する二重構造をとる。日本と同じく「身分により適用条文が反転する」設計
韓国も公務員の勤務関係を公務員法系統で規律し、労働関係法の適用に特例を置く。ハラスメント救済は所属機関と人事系統が中心となる点で日本に近い
ドイツは差別禁止法を公務員に「準用」する形で適用の橋渡しを行う。日本のように実体規定ごと外す構造ではなく、公務員法系統に読み替えて取り込む点が対照的
米国連邦公務員は一般の労働紛争手続ではなく MSPB や EEO の内部手続を経由する。手続系統が別であって権利自体が失われるわけではないという構造は日本と共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが県庁の職員でパワハラ被害を受けたら、労働局の調停は使えるのか? 使えない。第三十条の四から第三十条の八は国家公務員にも地方公務員にも適用されないからだ。あなたの窓口は人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法第四十六条)になる。ここを間違えて労働局に駆け込むと、たらい回しの数か月が丸ごと消える
- 三十七歳、志望する自治体の受験案内に「三十歳未満」とある。民間なら第九条違反を疑う場面だが、本条が公務員を外しているため正面から争えない。年齢制限のない社会人経験者枠を探す方が早い
- あなたが市役所の人事課にいて、部下から「パワハラ防止措置義務って自治体にはないんですよね」と言われたとする。それは誤りだ。本条の第二文が除外しているのは一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員であって、地方公務員は入っていない。相談窓口の設置も事後対応も、自治体は第三十条の二の措置義務を負う側にいる。この取り違えのまま体制を組むと、後の国家賠償訴訟で措置の不備が正面から突き刺さる
- 国立印刷局で働くあなたは国家公務員だが、行政執行法人の職員として本条の除外リストからさらに除外されている。つまり第三十条の二の措置義務は職場に及ぶ。ただし第三十条の四以下の労働局ルートはやはり閉じている。異動の内示まであと十日、記録を残すなら今夜からだ
取るべき行動
被害を受けた側:まず自分の身分を確定させる。一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員は第三十条の二の適用外、地方公務員と行政執行法人の職員は適用対象だ。次に窓口を選ぶ。国家公務員は人事院の苦情相談と各府省の相談窓口、地方公務員は人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法第四十六条)。労働局の調停は身分を問わず使えないと最初から織り込む。録音・メモ・診断書は窓口が決まる前に確保する
訴えられた側:使用者が自治体なら「公務員だから適用外」は通らない。第三十条の二の措置義務を負う前提で相談体制・事実確認・再発防止を組み直す。国の機関なら人事院規則10-16に沿った措置が求められる。適用除外は行政上の措置義務と紛争解決手続の話にすぎず、民法第七百九条・第七百十五条や国家賠償法第一条による損害賠償責任は別に生きている。内部調査の記録は後の訴訟で最重要証拠になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。措置要求(地方公務員法第四十六条)に法定期限はないが、不利益処分の審査請求は処分を知った日の翌日から起算して三月以内(地方公務員法第四十九条の三、国家公務員法第九十条の二)。損害賠償請求は損害および加害者を知った時から三年、人の生命または身体の侵害は五年(民法第七百二十四条、第七百二十四条の二)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:公務員の勤務条件は国会・議会の定める法律及び条例と、人事院・人事委員会という独自系統で規律されるべきであり、労働行政の一般法をそのまま重ねると行政機関間の指導関係が生じて公務の中立性を損なうとして、適用除外を正当化する。
批判的見解:適用除外の正当性は代替系統の実効性に依存するため、人事院・人事委員会の救済が形骸化している限度では、除外は結果として救済アクセスの剥奪となるという指摘がある。地方公務員について第三十条の二を外さなかった立法選択は、この批判に部分的に応えたものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 いわゆるパワハラ防止法改正で第三十条の二以下が新設されたことに伴い、適用除外の対象条文が組み替えられ、一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員を措置義務から外す構造が入った。改正回数と条番号の沿革は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の制定に伴い、公務員に対する適用関係を整理する規定が置かれた。条番号及び除外対象条文の沿革は人的検証が必要
- 2.令和元年(2019年) 改正:いわゆるパワハラ防止法改正で第三十条の二以下が新設されたことに伴い適用除外の対象条文が組み替えられ、一般職の国家公務員・裁判所職員・国会職員・自衛隊員を措置義務から外す構造が入った
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条募集・採用における年齢制限の禁止、本条が除外する対象
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2パワハラ防止の雇用管理上の措置義務、除外の中心
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の3国・事業主・労働者の責務、措置義務と一体の規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の5都道府県労働局長の助言・指導・勧告、公務員は利用不可
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の6調停の委任、公務員に適用されない紛争解決手続
- 国家公務員法 第86条勤務条件に関する行政措置要求、代替救済ルート
- 地方公務員法 第46条勤務条件に関する措置要求、地方公務員の救済入口
- 行政執行法人の労働関係に関する法律 第2条本条の除外からさらに外される職員の定義
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