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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の6(調停の委任)

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  1. 都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  2. 2.第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 30 条の 6 は、パワハラ紛争について労働者一方からの申請でも都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせると定め、申請を理由とする不利益な取扱いを禁じる。

Q · パワハラで会社と揉めたとき、裁判以外に無料で使える手続はありますか?

会社が同意しなくても、労働者一人で無料の調停を申請できます

労働施策総合推進法 30 条の 6 により、パワーハラスメント紛争については当事者の双方又は一方から調停の申請ができ、都道府県労働局長が解決に必要と認めれば紛争調整委員会に調停を行わせます。会社の同意は不要で、費用は無料、代理人も要りません。同条 2 項が 30 条の 2 第 2 項を準用するため、申請したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されます。ただし事業主が出席を拒めば調停は打ち切られ、その場合は通知から 30 日以内の提訴が次の一手になります。

解説

パワハラで会社と揉めたとき、多くの人が浮かべるのは「弁護士に頼むか、泣き寝入りか」の二択だ。その間に、費用ゼロの第三の道が法律で用意されている。労働施策総合推進法 30 条の 6 は、都道府県労働局長に対し、パワハラ紛争について当事者の双方または一方から調停の申請があり解決に必要と認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせると定める。鍵は「一方から」の三文字だ。会社が同意しなくても、あなた一人で手続を起動できる。しかも第 2 項が 30 条の 2 第 2 項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じる。申請書を出した瞬間、あなたの側に法律上の盾が一枚立つ。さらに知っておくべき設計がある。パワハラ紛争では労働局のあっせんが使えない。30 条の 4 が個別労働関係紛争解決促進法のあっせん規定を適用除外にし、代わりにこの調停ルートを敷いたからだ。窓口を間違えると、たらい回しの数か月を失う。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 30 条の 6 は、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する紛争について、都道府県労働局長が当事者の一方又は双方からの申請に基づき、紛争調整委員会に調停を行わせる旨を定める規定である。第 2 項は調停の申請を理由とする不利益な取扱いを禁止し、申請者の地位を制度的に保護する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラの調停とは何ですか?

都道府県労働局長がパワハラ紛争を紛争調整委員会に付し、非公開・無料で解決案を示してもらう行政の手続です。労働施策総合推進法 30 条の 6 が根拠で、当事者の一方からでも申請できます。

Q2パワハラの調停はどこに申請しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。申請を受けた労働局長が解決に必要と認めれば、紛争調整委員会が調停を実施します。勤務地を管轄する労働局に相談してください。

Q3パワハラであっせんは使えますか?

使えません。30 条の 4 が個別労働関係紛争解決促進法のあっせん規定を適用除外にしており、代わりに 30 条の 6 の調停ルートが用意されています。窓口を間違えると数か月を失います。

Q4調停を申請したら会社に知られますか?

相手方である事業主には申請の事実が伝わります。ただし調停は非公開で行われ、外部に公表されません。申請を理由とする不利益な取扱いは 30 条の 2 第 2 項の準用により禁止されています。

Q5調停を申請したら異動させられました。違法ですか?

調停申請を理由とする配置転換は、30 条の 6 第 2 項が準用する 30 条の 2 第 2 項の禁じる「不利益な取扱い」に当たりうります。内示書と申請日の前後関係を記録し、調停の場で追加主張してください。

Q6パワハラ調停の申請に期限はありますか?

調停の申請自体に法定の期限はありません。ただし背後の損害賠償請求権には民法の時効が進行しているため、事案発生から時間が空くほど不利になります。証拠の劣化も進みます。

Q7調停でお金をもらえますか?

調停委員が解決金を含む調停案を示すことはありますが、受諾は任意で強制力はありません。金額の相場は事案ごとに大きく異なり、持ち込んだ資料の厚みが調停案の中身を左右します。

Q8就職活動中の学生もパワハラ調停を使えますか?

原則使えません。30 条の 6 の対象は労働者と事業主の間の紛争に限られます。ただし国の指針は求職者への言動についても事業主に望ましい取組を求めており、社内窓口には申告できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が調停に出てこなかったら、時間の無駄じゃないですか?

調停は強制ではなく、事業主が応じなければ打ち切られます(30 条の 7 で準用する男女雇用機会均等法 23 条)。ただし無駄にはなりません。打切り通知から 30 日以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予は申請の時点まで遡ります(同 24 条)。業界裏話ヒント:申請書に記した事実関係は労働局の記録として残る。後の和解交渉で「行政の調停に応じなかった会社」という履歴は、相手方代理人の強気を削ぐ材料になる

Q2弁護士を頼まないと申請できませんか。費用はいくらかかりますか?

代理人は不要で、申請費用はかかりません。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、調停は 3 人の調停委員が非公開で行います(30 条の 7 で準用する男女雇用機会均等法 19 条)。業界裏話ヒント:無料である代わりに、調停委員が職権で証拠を掘り起こしてくれるわけではない。あなたが持ち込んだ資料の厚みが、そのまま調停案の中身になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相手が応じなければ調停なんて意味がない」と切り捨てられがちだ。確かに事業主が出席を拒めば打ち切られる。だが打切りは終点ではない。通知から 30 日以内に提訴すれば時効の起算は申請日に巻き戻り、加えて「行政の調停に応じなかった会社」という履歴が後の交渉テーブルに残る
  • 「あっせんと調停、どちらが早いか」という問いの立て方そのものが誤っている。パワハラ紛争では 30 条の 4 が労働局のあっせん規定の適用を外しており、そもそも比較の対象になっていない。主なルートは労働局長の助言・指導・勧告(30 条の 5)、この調停(30 条の 6)、そして労働審判や訴訟の司法手続である。ちなみに一般の個別労働紛争で局長が出せるのは助言と指導までで、勧告はない。パワハラだけ一段強い
  • 調停申請者への不利益取扱いが禁止されること自体は知られてきたが、その射程の広さが理解されていない。禁じられるのは解雇だけではなく「その他不利益な取扱い」、つまり降格、減給、配置転換、契約更新の拒否まで含む。人事担当者がこの一語の幅を見落として「とりあえず別部署へ」と動かした瞬間、争点が一つ増え、会社の敗色が濃くなる
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手続の性質30 条の 6:紛争調整委員会による調停(非公開・無料・一方申請可)
起動する主体当事者の双方又は一方の申請 + 労働局長が必要と認めること
第三者の関与3 人の調停委員が双方から聴取し調停案を示す
実効性の限界と補強出席・受諾は任意で打切りあり。第 2 項の不利益取扱い禁止と、打切り後 30 日の提訴による時効巻き戻し(30 条の 7 準用)で補強

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし社内の相談窓口に訴えた翌月、あなたが会議に呼ばれない閑職へ飛ばされたとしたら? その配置転換は 30 条の 2 第 2 項が禁じる不利益な取扱いに当たりうる。だが証拠は日ごとに薄れる。異動の内示書、相談した日時の記録、上司の発言メモ、この三点を揃えて労働局の窓口に立てるかどうかで、調停委員が受け取る事案の輪郭がまるで変わる
  • あなたが管理職で、部下から「パワハラだ」として調停を申し立てられた。調停は非公開で出席は任意だが、欠席すれば打ち切られ、相手は次に訴訟へ進む。会社の顧問弁護士があなた個人を守るとは限らない、会社と行為者とされる個人は、責任の分配をめぐって利害がずれることがある
  • 調停の打切り通知が郵便受けに届いた。残された猶予は 30 日。この期間内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予については調停を申請した日に訴えを起こしたものとみなされる(30 条の 7 で準用する男女雇用機会均等法 24 条)。31 日目に出した瞬間、その巻き戻しは消える

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の6(調停の委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の6の条文原文は「都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認める…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の6は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。