要点労働施策総合推進法 30 条の 6 は、パワハラ紛争について労働者一方からの申請でも都道府県労働局長が紛争調整委員会に調停を行わせると定め、申請を理由とする不利益な取扱いを禁じる。
Q · パワハラで会社と揉めたとき、裁判以外に無料で使える手続はありますか?
会社が同意しなくても、労働者一人で無料の調停を申請できます
労働施策総合推進法 30 条の 6 により、パワーハラスメント紛争については当事者の双方又は一方から調停の申請ができ、都道府県労働局長が解決に必要と認めれば紛争調整委員会に調停を行わせます。会社の同意は不要で、費用は無料、代理人も要りません。同条 2 項が 30 条の 2 第 2 項を準用するため、申請したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されます。ただし事業主が出席を拒めば調停は打ち切られ、その場合は通知から 30 日以内の提訴が次の一手になります。
パワハラで会社と揉めたとき、多くの人が浮かべるのは「弁護士に頼むか、泣き寝入りか」の二択だ。その間に、費用ゼロの第三の道が法律で用意されている。労働施策総合推進法 30 条の 6 は、都道府県労働局長に対し、パワハラ紛争について当事者の双方または一方から調停の申請があり解決に必要と認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせると定める。鍵は「一方から」の三文字だ。会社が同意しなくても、あなた一人で手続を起動できる。しかも第 2 項が 30 条の 2 第 2 項を準用し、調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じる。申請書を出した瞬間、あなたの側に法律上の盾が一枚立つ。さらに知っておくべき設計がある。パワハラ紛争では労働局のあっせんが使えない。30 条の 4 が個別労働関係紛争解決促進法のあっせん規定を適用除外にし、代わりにこの調停ルートを敷いたからだ。窓口を間違えると、たらい回しの数か月を失う。
労働施策総合推進法 30 条の 6 は、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する紛争について、都道府県労働局長が当事者の一方又は双方からの申請に基づき、紛争調整委員会に調停を行わせる旨を定める規定である。第 2 項は調停の申請を理由とする不利益な取扱いを禁止し、申請者の地位を制度的に保護する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
都道府県労働局長がパワハラ紛争を紛争調整委員会に付し、非公開・無料で解決案を示してもらう行政の手続です。労働施策総合推進法 30 条の 6 が根拠で、当事者の一方からでも申請できます。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。申請を受けた労働局長が解決に必要と認めれば、紛争調整委員会が調停を実施します。勤務地を管轄する労働局に相談してください。
使えません。30 条の 4 が個別労働関係紛争解決促進法のあっせん規定を適用除外にしており、代わりに 30 条の 6 の調停ルートが用意されています。窓口を間違えると数か月を失います。
相手方である事業主には申請の事実が伝わります。ただし調停は非公開で行われ、外部に公表されません。申請を理由とする不利益な取扱いは 30 条の 2 第 2 項の準用により禁止されています。
調停申請を理由とする配置転換は、30 条の 6 第 2 項が準用する 30 条の 2 第 2 項の禁じる「不利益な取扱い」に当たりうります。内示書と申請日の前後関係を記録し、調停の場で追加主張してください。
調停の申請自体に法定の期限はありません。ただし背後の損害賠償請求権には民法の時効が進行しているため、事案発生から時間が空くほど不利になります。証拠の劣化も進みます。
調停委員が解決金を含む調停案を示すことはありますが、受諾は任意で強制力はありません。金額の相場は事案ごとに大きく異なり、持ち込んだ資料の厚みが調停案の中身を左右します。
原則使えません。30 条の 6 の対象は労働者と事業主の間の紛争に限られます。ただし国の指針は求職者への言動についても事業主に望ましい取組を求めており、社内窓口には申告できます。
調停は強制ではなく、事業主が応じなければ打ち切られます(30 条の 7 で準用する男女雇用機会均等法 23 条)。ただし無駄にはなりません。打切り通知から 30 日以内に訴えを提起すれば、時効の完成猶予は申請の時点まで遡ります(同 24 条)。業界裏話ヒント:申請書に記した事実関係は労働局の記録として残る。後の和解交渉で「行政の調停に応じなかった会社」という履歴は、相手方代理人の強気を削ぐ材料になる
代理人は不要で、申請費用はかかりません。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)で、調停は 3 人の調停委員が非公開で行います(30 条の 7 で準用する男女雇用機会均等法 19 条)。業界裏話ヒント:無料である代わりに、調停委員が職権で証拠を掘り起こしてくれるわけではない。あなたが持ち込んだ資料の厚みが、そのまま調停案の中身になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 30 条の 6:紛争調整委員会による調停(非公開・無料・一方申請可) | — |
| 起動する主体 | 当事者の双方又は一方の申請 + 労働局長が必要と認めること | — |
| 第三者の関与 | 3 人の調停委員が双方から聴取し調停案を示す | — |
| 実効性の限界と補強 | 出席・受諾は任意で打切りあり。第 2 項の不利益取扱い禁止と、打切り後 30 日の提訴による時効巻き戻し(30 条の 7 準用)で補強 | — |
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