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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の7(調停)

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 30 条の 7 は、パワハラ紛争の調停手続に男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する規定である。手続の中身は本法にはなく、均等法側に置かれている。

Q · パワハラの調停って、どんな手続で進むんですか?条文を読んでも何も書いていないのですが

均等法 19〜26 条を準用しており、効力は直接適用と同じです

労働施策総合推進法 30 条の 7 により、パワハラ紛争の調停手続には男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までが準用されます。したがって、調停委員による関係当事者の出頭要請と意見聴取、参考人の聴取、調停委員の守秘義務とその違反に対する罰則、調停申請を理由とする不利益取扱いの禁止が、そのままパワハラ調停に適用されます。準用にあたり、均等法 20 条の「事業場」は「事業所」に、25 条 1 項の「第十八条第一項」は本法 30 条の 4 に読み替えられます。

解説

パワハラ相談で紛争調整委員会の調停を申し立てたとする。ところが労働施策総合推進法の条文をいくら探しても、調停の進め方、誰が呼ばれるのか、話した内容は外に漏れないのか、どこにも書いていない。それもそのはずで、本条は「男女雇用機会均等法(正式名称:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)19条から26条を準用する」とだけ述べ、手続の実体はすべて別の法律に置いている。あなたが知っておくべきは、この一行が意味する実務上の帰結だ。調停委員は 3 人、関係当事者の出頭を求めて意見を聴取でき、必要と認めれば職場の同僚などの参考人も呼べる。委員には守秘義務があり、違反には罰則がある。そして調停申請をした労働者に対する不利益取扱いは禁止されている。この保護は準用によって、パワハラ調停にもそのまま流れ込んでいる。読み替え規定の「事業場」を「事業所」に置き換える一文まで含めて、あなたの手続的な足場はここで組み上がっている。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 30 条の 7 は、優越的言動問題等に関する紛争の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する規定である。準用に際しては、均等法 19 条 1 項の「前条第一項」を本法 30 条の 6 第 1 項に、20 条の「事業場」を「事業所」に、25 条 1 項の「第十八条第一項」を本法 30 条の 4 に読み替えるものとされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法 30 条の 7 とは何ですか?

パワハラ紛争の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用すると定める規定です。手続の実体は均等法側に置かれています。

Q2準用って直接適用と何が違うんですか?

準用は、別の事項について定めた規定を必要な読み替えを加えて適用する立法技術です。適用された後の効力は直接適用と変わりません。

Q3パワハラの調停はどこに申し立てるの?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請し、紛争調整委員会に委任されます。根拠は労働施策総合推進法 30 条の 6 です。

Q4調停に呼ばれたら出頭しないとダメ?

準用される均等法 20 条により、委員会は関係当事者の出頭を求めて意見を聴くことができます。任意の手続ですが、欠席は心証面で不利に働きます。

Q5調停で話した内容は外に漏れますか?

調停手続は非公開で、準用される規定により調停委員には守秘義務が課され、違反には罰則があります。当事者自身の情報管理は別途必要です。

Q6調停を申し立てたら会社に報復されませんか?

準用される規定により、調停申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。異動や評価が確定する前の申出が有効です。

Q7パワハラ調停に期限はありますか?

調停申請自体に期間制限はありません。ただし損害賠償請求権は民法 724 条の時効にかかるため、本体の請求権の時効管理は自分で行う必要があります。

Q8「事業場」を「事業所」に読み替えるのはなぜ?

労働基準法系の事業場概念と雇用対策法系の事業所概念は範囲が一致しない場面があるため、本法の体系に合わせて用語を整えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1準用って書いてあるだけで、本当にパワハラ調停にもその規定が効くんですか?

効く。準用とは、ある事項について定めた規定を、必要な読み替えを加えて別の事項に適用する立法技術で、効力は直接適用と同じである。本条は均等法 19 条から 26 条を、労働施策総合推進法 30 条の 6 第 1 項の調停に接続している。業界裏話ヒント:準用条文は解説書で省略されがちで、参照先を実際に開く人は少ない。開いた側が手続の選択肢を多く持つ

Q2調停の場で会社側が言ったことは、後で裁判の証拠に使えますか?

調停手続は非公開で、準用される規定により調停委員には守秘義務が課され違反には罰則がある。ただし当事者自身が調停の場で得た情報をどう扱うかは別問題で、実務上は解釈が分かれている。業界裏話ヒント:和解交渉中の発言を訴訟で持ち出す是非は裁判例の蓄積が薄い領域である。重要な譲歩は口頭ではなく書面の条項として残す方が確実

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「パワハラの調停は歴史が浅いから手続保障も薄いだろう」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。準用によって 1972 年以来の均等法調停の実務がそのまま適用されるため、手続の成熟度はセクハラ調停と同一である。新しいのは対象紛争であって、手続ではない
  • 準用規定を「形式的な条文整理」と軽く見る向きがあるが、その軽さの代償は大きい。準用される規定には調停委員の守秘義務違反への罰則や、参考人の出頭要請権限が含まれる。準用の射程を確認せずに調停に臨むと、自分に使える手続的な道具を丸ごと見落とす
  • 「読み替え規定は法制執務上の技術で実質的意味はない」と思われがちだが、事業場を事業所に読み替える一文は、どの単位で関係当事者を捉えるかを左右する。労働基準法系の事業場概念と、雇用対策法系の事業所概念は範囲が一致しない場面がある
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規定の役割30 条の 7:調停手続を均等法 19〜26 条から準用する配線規定
条文に手続の中身があるかない。参照先の均等法を開かないと分からない
利用する場面調停の進み方・権限・守秘の範囲を確認したいとき
読み替えの有無あり。「事業場」→「事業所」、18 条 1 項→30 条の 4 など

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上司からの執拗な叱責について都道府県労働局長に助言を求めたが解決せず、紛争調整委員会の調停へ進んだ。手続がどう流れるのか会社側も労働者側も分からない。答えは労働施策総合推進法ではなく、男女雇用機会均等法 19 条以下にある。この参照の連鎖をたどれる人と、たどれない人で準備の質が変わる
  • 会社の人事担当として調停の呼出しを受けた側に立つ。出頭を拒めばどうなるのか、調停の場で述べたことが後の訴訟で使われるのか。準用される規定を読めば、委員会の権限の輪郭と守秘の範囲が見えてくる。準備なしで臨むと、その場の空気だけで譲歩の線を引くことになる
  • もし調停を申し立てた翌月に、あなたが誰も引き継ぎのいない部署へ異動させられたら? 準用される不利益取扱いの禁止規定が正面から効く場面である
  • 同僚から「調停に呼ばれたけど行かなきゃダメ?」と相談された。三分で答えられるか。参考人としての出頭要請の性質と、委員の守秘義務、この二点を押さえていれば説明できる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の7(調停)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の7の条文原文は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の7は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。