雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。
要点労働施策総合推進法 30 条の 7 は、パワハラ紛争の調停手続に男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する規定である。手続の中身は本法にはなく、均等法側に置かれている。
Q · パワハラの調停って、どんな手続で進むんですか?条文を読んでも何も書いていないのですが
均等法 19〜26 条を準用しており、効力は直接適用と同じです
労働施策総合推進法 30 条の 7 により、パワハラ紛争の調停手続には男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までが準用されます。したがって、調停委員による関係当事者の出頭要請と意見聴取、参考人の聴取、調停委員の守秘義務とその違反に対する罰則、調停申請を理由とする不利益取扱いの禁止が、そのままパワハラ調停に適用されます。準用にあたり、均等法 20 条の「事業場」は「事業所」に、25 条 1 項の「第十八条第一項」は本法 30 条の 4 に読み替えられます。
パワハラ相談で紛争調整委員会の調停を申し立てたとする。ところが労働施策総合推進法の条文をいくら探しても、調停の進め方、誰が呼ばれるのか、話した内容は外に漏れないのか、どこにも書いていない。それもそのはずで、本条は「男女雇用機会均等法(正式名称:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)19条から26条を準用する」とだけ述べ、手続の実体はすべて別の法律に置いている。あなたが知っておくべきは、この一行が意味する実務上の帰結だ。調停委員は 3 人、関係当事者の出頭を求めて意見を聴取でき、必要と認めれば職場の同僚などの参考人も呼べる。委員には守秘義務があり、違反には罰則がある。そして調停申請をした労働者に対する不利益取扱いは禁止されている。この保護は準用によって、パワハラ調停にもそのまま流れ込んでいる。読み替え規定の「事業場」を「事業所」に置き換える一文まで含めて、あなたの手続的な足場はここで組み上がっている。
労働施策総合推進法 30 条の 7 は、優越的言動問題等に関する紛争の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用する規定である。準用に際しては、均等法 19 条 1 項の「前条第一項」を本法 30 条の 6 第 1 項に、20 条の「事業場」を「事業所」に、25 条 1 項の「第十八条第一項」を本法 30 条の 4 に読み替えるものとされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
パワハラ紛争の調停手続について、男女雇用機会均等法 19 条から 26 条までを準用すると定める規定です。手続の実体は均等法側に置かれています。
準用は、別の事項について定めた規定を必要な読み替えを加えて適用する立法技術です。適用された後の効力は直接適用と変わりません。
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に申請し、紛争調整委員会に委任されます。根拠は労働施策総合推進法 30 条の 6 です。
準用される均等法 20 条により、委員会は関係当事者の出頭を求めて意見を聴くことができます。任意の手続ですが、欠席は心証面で不利に働きます。
調停手続は非公開で、準用される規定により調停委員には守秘義務が課され、違反には罰則があります。当事者自身の情報管理は別途必要です。
準用される規定により、調停申請を理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されています。異動や評価が確定する前の申出が有効です。
調停申請自体に期間制限はありません。ただし損害賠償請求権は民法 724 条の時効にかかるため、本体の請求権の時効管理は自分で行う必要があります。
労働基準法系の事業場概念と雇用対策法系の事業所概念は範囲が一致しない場面があるため、本法の体系に合わせて用語を整えています。
効く。準用とは、ある事項について定めた規定を、必要な読み替えを加えて別の事項に適用する立法技術で、効力は直接適用と同じである。本条は均等法 19 条から 26 条を、労働施策総合推進法 30 条の 6 第 1 項の調停に接続している。業界裏話ヒント:準用条文は解説書で省略されがちで、参照先を実際に開く人は少ない。開いた側が手続の選択肢を多く持つ
調停手続は非公開で、準用される規定により調停委員には守秘義務が課され違反には罰則がある。ただし当事者自身が調停の場で得た情報をどう扱うかは別問題で、実務上は解釈が分かれている。業界裏話ヒント:和解交渉中の発言を訴訟で持ち出す是非は裁判例の蓄積が薄い領域である。重要な譲歩は口頭ではなく書面の条項として残す方が確実
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規定の役割 | 30 条の 7:調停手続を均等法 19〜26 条から準用する配線規定 | — |
| 条文に手続の中身があるか | ない。参照先の均等法を開かないと分からない | — |
| 利用する場面 | 調停の進み方・権限・守秘の範囲を確認したいとき | — |
| 読み替えの有無 | あり。「事業場」→「事業所」、18 条 1 項→30 条の 4 など | — |
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