労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第19条(支給基準等)
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- 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
- 2.前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
支給基準等とは何ですか?
定義支給基準等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条に定められた規定で、「職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条(支給基準等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条の条文原文は「職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第18条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第20条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法第19条は、職業転換給付金の支給基準を厚生労働省令に委任する規定。基準の作成と運用では、他の法令の類似給付との関連を十分に参酌しなければならない。
Q · 職業転換給付金って、いくらもらえるか法律に書いてあるんですか?
金額も要件も法律ではなく厚生労働省令に書かれています
労働施策総合推進法19条1項は、職業転換給付金の支給に必要な基準を厚生労働省令に委任しています。したがって金額・対象者・手続は法律本文には一切書かれておらず、職業転換給付金支給規則とその下の通達・支給要領を見る必要があります。さらに同条2項は、基準の作成だけでなく運用の場面でも、雇用保険など他の法令に基づく類似給付との関連を十分に参酌し、求職者の雇用促進に配慮することを行政に義務づけています。
解説
「職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める」。法律の本文をどれだけ読み込んでも、いくら支給されるのか、誰が対象になるのかは一行も出てこない。ここが日本の雇用対策法制の設計そのものだ。金額・要件・手続は国会が決めた法律ではなく、厚生労働省令(職業転換給付金支給規則)に丸ごと預けられている。つまりあなたが受給要件を知りたいとき、六法を引いても答えは出ない。省令、さらにその下の通達や支給要領まで降りて、初めて答えにたどり着く。そして第2項が効いてくる。基準を作るときも運用するときも、雇用保険や求職者支援法など他制度の類似給付との関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるよう配慮しなければならない。これは役所の内部心得ではなく、法律が課した義務である。窓口で「他の給付と重なるので対象外です」と言われたとき、その判断が第2項の参酌を経たものかを問える立場に、あなたは立っている。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法第19条は、職業転換給付金の支給基準に関する委任規定である。第1項は支給に必要な基準の定立を厚生労働省令に委ね、第2項は当該基準の作成及び運用において、他の法令に基づく類似の給付金との関連を十分に参酌し、求職者の雇用促進に配慮することを行政に義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1職業転換給付金とは何ですか?
産業構造の変化などで転職・再就職が必要になった求職者に対し、国や都道府県が支給する給付金の総称です。訓練手当や移転費などが含まれ、根拠は労働施策総合推進法18条以下にあります。
Q2職業転換給付金にはどんな種類がありますか?
訓練手当、就職支度金、移転費などが法律上の類型として挙げられています。ただし各給付の金額・要件は法律ではなく厚生労働省令(職業転換給付金支給規則)で定められています。
Q3職業転換給付金は誰が支給するのですか?
国および都道府県が支給主体です。地域の離職者訓練に付随する手当など、都道府県が実施する制度に国庫負担が入っている形のものもあります。
Q4職業転換給付金の相談・申請はどこに行けばいいですか?
まずは最寄りのハローワーク、次に都道府県の労働・就労支援担当課です。制度によって窓口が分かれるため、離職前か離職後かも含めて早めに確認するのが安全です。
Q5不支給の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?
まず不支給の根拠が省令のどの要件かを確認し、行政不服審査や行政訴訟の可否を検討します。19条2項は運用にも参酌・配慮義務を課しているため、機械的な一律判断は争点になり得ます。
Q6省令が改正されることを事前に知る方法はありますか?
厚生労働省令の改正は原則としてパブリックコメント(意見公募)に付されます。e-Gov のパブリックコメント欄を見ておけば、報道より早く要件変更の方向が分かります。
Q7旧雇用対策法の何条が今の19条にあたりますか?
平成30年(2018年)の働き方改革関連法で旧雇用対策法が現行法名に改称され、条文が繰り下げられました。旧条番号との正確な対応は e-Gov の改正履歴で確認が必要です。
Q8労働施策総合推進法19条2項は誰を拘束しますか?
省令を作る厚生労働大臣だけでなく、給付を運用する行政庁・窓口も拘束します。「作成及びその運用に当たつては」と明記されている点が実務上の足場になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1職業転換給付金って、失業保険とは別にもらえるんですか?
制度としては別枠です。国と都道府県が支給するもので、訓練手当・就職支度金・移転費などが含まれます(本法18条)。ただし19条2項が他法令の類似給付との関連を十分参酌せよと定めるため、雇用保険の給付と重なる部分は調整されます。実務のポイント:調整は「全額不支給」ではなく差額処理になる設計が多い。窓口では、全部対象外なのか調整後の残額の話なのかを必ず分けて聞くこと。混ぜて説明されると、受け取れるはずの差額ごと諦めることになる。
Q2支給の要件って、結局どこを見れば書いてあるんですか?
厚生労働省令、具体的には職業転換給付金支給規則です(本法19条1項の委任)。さらにその下に通達・支給要領があり、窓口の実際の判断はそこで動いています。実務のポイント:省令は e-Gov 法令検索で誰でも読めるが、要領は公開されないことがある。その場合は情報公開法に基づく開示請求で入手できる。不支給の理由を本気で争うなら、この一段を取れるかどうかが勝負どころになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この法律には給付額がいくらと書いてあるのか」という問いの立て方そのものが外れている。19条1項は基準を置いていない。置いているのは、基準を厚生労働省令に委ねるという配線だけだ。探す場所を間違えた人は、条文の中に存在しない答えを何度も探し直すことになる
- 委任規定は中身がないから読み飛ばしてよい、と実務者でさえ思いがちだが、深刻なのは第2項の方である。基準の「作成」だけでなく「運用」にも、他制度との参酌と雇用促進への配慮を義務づけている。運用、つまり窓口の個別判断まで法律が縛っているという意味であり、機械的な一律不支給を問い直す足場になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 19条:支給基準を厚生労働省令に委任する規定 | 18条:職業転換給付金の種類と支給主体を定める本体規定 1条:目的規定、雇用促進配慮義務の解釈基準 |
| 書かれている内容 | 基準の所在(省令)と、参酌・配慮の義務のみ | 訓練手当・就職支度金・移転費などの給付類型 労働施策の基本理念と法目的 |
| 実務で見る場面 | 支給要件・金額を調べるとき、不支給理由を争うとき | どの給付が存在するかを把握するとき 省令・運用の解釈が争われるとき |
| 答えの最終的な所在 | 職業転換給付金支給規則および通達・支給要領 | 条文本文+省令 条文本文(解釈指針として機能) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も法律は授権のみを置き、給付の対象者・金額・期間は労働部の辦法(省令相当)で定める構造。日本と同じく「法律を読んでも金額は出てこない」設計
韓国も基本法レベルでは政策枠組みのみを定め、具体的な支給基準は시행령・고시に委任。国民就業支援制度との重複調整が実務上の論点になる
ドイツは法典(SGB III)自体が給付類型と裁量の枠を比較的詳細に規定し、細目を Verordnung・連邦雇用エージェンシーの Weisung が補う。法律段階の密度が日本より高い
米国は連邦法が枠組みと資金配分を定め、実際の受給要件は州の Workforce Board と連邦規則(CFR)で具体化。運用の地域差が日本より大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先の工場が閉鎖され、来月には失業する。雇用保険の基本手当だけで足りるのか? 国と都道府県には職業転換給付金という別枠があり、訓練手当・就職支度金・移転費などが含まれる(本法18条)。だがその要件は法律ではなく省令の側にある。離職前に相談窓口へ行くか、離職してから行くかで、案内される選択肢が変わることもある。動けるのは告示された閉鎖日までの数週間だけだ
- 自治体の就労支援担当になったあなたが、支給要綱を作れと指示される。上司が机に置いていくのは法律の条文だが、そこに基準は一つも書かれていない。省令と国の通達を積み上げないと一行も起草できないと気付くまでに、三日が溶ける
学説
通説:本条1項は支給基準を厚生労働省令に委任する典型的な委任規定であり、2項の参酌・配慮義務が委任の枠付けとして機能する。2項は基準定立者のみならず、個別の支給判断を行う行政庁の裁量統制規範としても読まれる
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 旧雇用対策法が現行の法律名に改称され、章立てと条文番号が繰り下げられた。職業転換給付金の支給基準に関する委任規定も現在の条番号へ移動している。移動前の条番号および過去の改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。職業転換給付金の枠組みと、その支給基準を命令に委ねる構造が設けられた(旧条番号は要確認)
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により旧雇用対策法が現行の法律名に改称され、章立てと条文番号が繰り下げられた。職業転換給付金の支給基準に関する委任規定も現在の条番号へ移動。移動前の条番号および過去の改正回数は人的検証が必要
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第18条職業転換給付金の種類と支給主体を定める本体規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第20条給付金に係る国の負担及び補助(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条目的規定、雇用促進配慮義務の解釈基準
- 雇用保険法 第10条失業等給付との重複調整の対象となる類似給付
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条職業訓練受講給付金、参酌対象となる類似給付
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