労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の8(厚生労働省令への委任)
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前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8(厚生労働省令への委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8の条文原文は「前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8は第十章に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の7です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/30_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法30条の8は、パワハラ紛争の調停手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。申請様式や期日などの細目は法律ではなく省令で定まる。
Q · パワハラで労働局の調停を申し込みたいけど、申請書の書き方はどの条文に書いてあるの?
法律ではなく厚生労働省令に書かれています
労働施策総合推進法30条の8は、同法30条の6・30条の7に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令で定めると規定しています。したがって申請書の様式、提出先、期日の運び、書面の取扱いといった実務ルールは、法律本体を何度読んでも出てきません。確認先は同法施行規則と、都道府県労働局(雇用環境・均等部/室)の案内です。調停自体は無料で、代理人を立てる義務もありません。
解説
パワハラで会社と決裂し、都道府県労働局の調停を使おうと腹を決めた人が最初にぶつかるのは、申請書の様式、何をいつまでに出すか、相手方が出頭を拒んだらどうなるか、という手続の細部である。ところがその答えは、法律本体を何度読み返しても出てこない。本条が「厚生労働省令で定める」と一行書いた瞬間、調停の実務ルールは国会が作る法律から厚生労働省が作る省令の側へ移された。つまりあなたが従うべきルールブックは六法全書ではなく、施行規則と労働局の運用の中にある。無料で使えるこの制度の入口で引き返す人の多くは、条文だけを探して省令を探していない。探す棚を間違えているだけで、資格も費用も足りていないわけではない。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法30条の8は、同法30条の6および30条の7に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定である。パワーハラスメントに関する個別紛争の調停について、申請様式、期日、書面の取扱いなどの手続細目は、法律ではなく厚生労働省令の水準で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法30条の8とは何ですか?
パワハラ紛争の調停について、同法30条の6・30条の7が定める以外の手続の細目を厚生労働省令に委任する条文です。手続ルールの置き場所を指し示す一行の規定です。
Q2調停の申請書の様式はどこで手に入りますか?
法律本体ではなく厚生労働省令(同法施行規則)と、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の案内に置かれています。労働局の窓口または厚生労働省のサイトで確認できます。
Q3厚生労働省令はどこで読めますか?
e-Gov 法令検索で法律名に「施行規則」を付けて検索します。法律と省令は別の法令として登録されているため、法律のページだけを見ていても手続の細目には辿り着きません。
Q4委任規定とは何ですか?
法律が細目の定めを政令や省令に委ねる規定です。国会審議を経ずに改正できるため実務変更が速い反面、白紙委任は憲法41条の国会中心立法の原則に反するとされます。
Q5紛争調整委員会とは何ですか?
都道府県労働局に置かれ、個別労働紛争のあっせん・調停を担う第三者機関です。学識経験者などの委員で構成され、パワハラ紛争の調停もここが主宰します。
Q6調停の内容は会社の外に漏れますか?
調停手続は非公開で運用され、当事者と委員会の間でやり取りされます。公開の法廷で争う訴訟と比べ、記録が外部に出にくい点が実務上の利点とされています。
Q7省令が改正されたことはどうすれば分かりますか?
厚生労働省の報道発表と e-Gov のパブリックコメント(意見公募手続)で告知されます。改正前の意見募集が、市民が手続ルールに関与できる数少ない入口です。
Q8調停はいつまでに申し込めばいいですか?
本条および前二条に一律の申請期限は定められていませんが、関係者の記憶や社内メール・チャットが残っているうちに動くほど、提出できる材料が多くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停ってお金かかるんですか?弁護士も必要ですか?
都道府県労働局の紛争調整委員会による調停は無料で、代理人を立てる義務もない(本法30条の6、30条の7)。申請の様式など手続の細部は、本条30条の8の委任を受けた厚生労働省令が定めている。実務のポイント:調停は非公開で、記録が外に出ない。会社側が訴訟だけは避けたいと考えている場面では、和解水準を探る安全な観測所になる。裏を返せば、あなたが最初に口にする希望額がその後の交渉の天井になりやすい
Q2調停を申し込んでも会社が出てこなかったら、どうなるんですか?
調停は双方の任意の参加を前提とする手続で、相手方が応じず解決の見込みがないと判断されれば打ち切られる(本法30条の7が準用する男女雇用機会均等法の調停手続)。強制力がない点が限界で、その先は労働審判や訴訟へ移る。実務のポイント:打ち切りでも「調停を申請した事実」は記録として残る。後の手続で、会社が話し合いの機会を自ら手放した経緯として語れるため、不調でも申請自体は無駄にならない
間違えやすい点 AI による整理
- 「調停の細かい手続はどの条文に書いてあるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が委任した瞬間、答えは法律の外、厚生労働省令の側へ移った。探す場所を変えない限り、何時間六法を眺めても手続の期限も様式も見つからない
- 委任規定は読み飛ばしてよい条文、という理解は半分正しく半分危うい。省令は国会審議を経ずに改正できるため、手続の様式や運用は法律より速く動く。数年前のネット記事を頼りに動くと、様式が古いという理由で入口で足止めされる
- あなたから見れば調停は「第三者を挟んで会社と話し合う場」だが、制度から見れば紛争調整委員会という行政機関が主宰する手続であり、調停案を受け入れるかどうかは双方の任意である。「調停に持ち込めば会社は従う」と期待したまま臨むと、不調で終わったときに時間だけを失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定めている内容 | 30条の8:調停の手続の細目を厚生労働省令に委任 | 30条の6:紛争調整委員会への調停の委任(入口の根拠) 30条の7:調停の手続(男女雇用機会均等法の準用) |
| ルールの所在 | 厚生労働省令(施行規則)と労働局の運用 | 法律本体 法律本体+準用先の法律 |
| 改正の速さ | 国会審議不要のため速い(省令改正) | 国会審議が必要 国会審議が必要 |
| 調べるときの検索先 | e-Gov で「施行規則」を検索、労働局窓口 | e-Gov の法律本体 e-Gov の法律本体+男女雇用機会均等法 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も労使紛争の調解手続の骨格を法律に置き、申請様式・期間などの細目を施行細則と地方主管機関の運用に委ねる二層構造をとる
韓国は職場内いじめの定義と措置を勤労基準法に置き、紛争処理の手続的細目は労働委員会規則の水準で定める
ドイツは行政機関の調停ではなく、事業所レベルの苦情処理と Einigungsstelle(調停機関)が中心で、手続は労使協定と規則に委ねられる
米国も Title VII 等の法律は枠組みのみを定め、申立てと調停の手続細目は EEOC の連邦規則(CFR)と内部運用マニュアルに置かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 社内の相談窓口に申し出て二週間、何の返答もない。もし今から労働局の調停を申請するとしたら、何を用意すればいい? 答えは法律本体ではなく厚生労働省令と労働局の様式の側にある。退職日が迫っていても手続自体は使えるが、関係者の記憶と社内メールが残っているうちに動けるかどうかで、集められる材料の量が変わってくる
- 会社の人事担当として、労働局から調停開始の通知を受け取った。出頭するのか、書面だけで足りるのか、期日変更は認められるのか。判断材料は法律の条文ではなく、本条が委任した省令と委員会の運用の中に書いてある
学説
通説:調停制度の枠組み(申請権者・実施機関)を法律に残し、手続の細目のみを省令に委ねる本条の構造は、委任の目的と範囲が法律から特定できるため、白紙委任の禁止に抵触しないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 職場のパワーハラスメント防止に関する章が新設された際、あわせて新設された条文。措置義務と紛争解決手続(援助・調停)を法律で定めたうえで、調停手続の細目を厚生労働省令に委任する構造とした。大企業は令和2年(2020年)6月1日、中小企業は令和4年(2022年)4月1日から義務化
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:職場のパワーハラスメント防止に関する章の新設に伴い追加された条文。措置義務と紛争解決手続(援助・調停)を法律で定めたうえで、調停手続の細目を厚生労働省令に委任する構造とした。大企業は令和2年(2020年)6月1日、中小企業は令和4年(2022年)4月1日から義務化。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の6調停の委任、本条にいう前二条の一つ
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の7調停の手続、本条にいう前二条の一つ
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の5都道府県労働局長による紛争解決の援助
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2パワハラに関する事業主の雇用管理上の措置義務
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の4個別労働関係紛争解決手続の適用に関する特例
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条調停を担う紛争調整委員会の設置根拠
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第20条本法30条の7が準用する調停手続の原型(通称 男女雇用機会均等法)
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