国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
要点労働施策総合推進法第 31 条は、国と地方公共団体が協定の締結や同一施設での一体的な実施により雇用施策を連携して実施すると定める。罰則のない「するものとする」規定である。
Q · 市役所の中にハローワークの窓口があるのは、何が根拠なんですか?
自治体次第。市役所内に窓口を置く根拠がこの条文です。
労働施策総合推進法 31 条が、国の職業指導・職業紹介の事業等と自治体の雇用施策について、連携協力の協定の締結と「同一の施設における一体的な実施」その他の措置を明記しています。これを根拠に、市役所・区役所内へ求人検索や職業相談の窓口を置く一体的実施施設や、ふるさとハローワーク(地域職業相談室)が各地に設けられています。ただし語尾は「するものとする」で罰則はなく、実施するかどうかは自治体の判断に委ねられています。
失業給付の相談はハローワーク、保育所や住居確保給付金は市役所。同じ日に両方を回ろうとして平日の半休が消えた経験があるなら、この条文はあなたのための一文だ。国が行う職業指導・職業紹介(ハローワーク=公共職業安定所、厚生労働省の直轄機関)と、自治体が独自に講じる雇用施策について、協定を結び、同一の施設で一体的に実施せよと明記している。実際、市役所や区役所の中にハローワークの窓口を置く「一体的実施施設」や「ふるさとハローワーク(地域職業相談室)」は全国に存在する。ただし条文の語尾は「するものとする」であり、罰則付きの義務ではない。動いた自治体と動かない自治体で、あなたが同じ手続きに費やす時間は倍以上変わる。自分の街がどちら側かは、調べない限り誰も教えてくれない。
労働施策総合推進法第 31 条は、国と地方公共団体の連携協力を定める組織規定である。国が行う職業指導及び職業紹介の事業等と、地方公共団体が講ずる雇用に関する施策について、協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を通じ、両者が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されることを求める。
国のハローワークの職業相談・紹介と、自治体の福祉や生活支援の窓口を同一の施設内でまとめて行う運用です。労働施策総合推進法 31 条が根拠となります。
国の常設所がない市町村等に置かれる地域職業相談室の通称です。求人検索や職業相談ができ、自治体庁舎内に併設されている例が多くあります。
ありません。語尾は「するものとする」で、協定締結や一体的実施を行うかどうかは自治体の判断に委ねられ、未実施でも制裁はありません。
職業安定法に基づき、地方公共団体は無料職業紹介事業を行うことができます。本条の連携は、その自治体側の施策と国の事業をつなぐ枠組みです。
国側は厚生労働省の出先である都道府県労働局・公共職業安定所、自治体側は都道府県や市区町村です。締結内容は各自治体や労働局が公表しています。
同じ法律です。平成 30 年の働き方改革関連法により雇用対策法から現行名称へ改称され、章立て再編で条番号も移動しました。
施設により異なります。求人検索や職業相談は可能でも、受給資格決定など国の権限に属する手続きは本所扱いのことが多いため、事前確認が必要です。
本人の同意を前提に、自治体の福祉・生活困窮窓口と公共職業安定所が支援チームを組み、同席での職業相談につなぐ運用が定着しています。
自治体による。本条の「同一の施設における一体的な実施」を根拠に、市役所内へ求人検索と職業相談の窓口を置く例(ふるさとハローワーク、地域職業相談室など)が各地にある。ただし雇用保険の受給資格決定のように国の権限に属する手続きは本所扱いが多い。業界裏話ヒント:窓口名は自治体ごとにバラバラで市のサイトでは埋もれている。都道府県労働局のサイトで実施施設の一覧を探すほうが早い
本人の同意を前提に共有される。本条が定める連携協力の枠組みの下で、自治体の福祉・生活困窮窓口とハローワークが支援チームを組む運用が定着しており、同意書に署名すると相談内容や求職状況が両者で扱われる。業界裏話ヒント:同意は包括でなく範囲を確認できる。何をどこまで渡すかを聞いてから署名すれば、支援の速さは保ったまま不要な情報の流通は止められる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 31 条:国と地方公共団体の連携協力(協定・一体的実施) | — |
| 名宛人 | 国および地方公共団体の双方 | — |
| 住民から見た効果 | 窓口が同一施設に集約されるかどうかが変わる | — |
| 義務の強さ | 「するものとする」=罰則なし、実施は自治体の判断 | — |
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