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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第31条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

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  1. 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
  5. 5.厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
  6. 6.前二項の規定は、指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等とは何ですか?

定義職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条に定められた規定で、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条の条文原文は「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよ…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の8です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第31条は、国と地方公共団体が協定の締結や同一施設での一体的な実施により雇用施策を連携して実施すると定める。罰則のない「するものとする」規定である。

Q · 市役所の中にハローワークの窓口があるのは、何が根拠なんですか?

自治体次第。市役所内に窓口を置く根拠がこの条文です。

労働施策総合推進法31条が、国の職業指導・職業紹介の事業等と自治体の雇用施策について、連携協力の協定の締結と「同一の施設における一体的な実施」その他の措置を明記しています。これを根拠に、市役所・区役所内へ求人検索や職業相談の窓口を置く一体的実施施設や、ふるさとハローワーク(地域職業相談室)が各地に設けられています。ただし語尾は「するものとする」で罰則はなく、実施するかどうかは自治体の判断に委ねられています。

解説

失業給付の相談はハローワーク、保育所や住居確保給付金は市役所。同じ日に両方を回ろうとして平日の半休が消えた経験があるなら、この条文はあなたのための一文だ。国が行う職業指導・職業紹介(ハローワーク=公共職業安定所、厚生労働省の直轄機関)と、自治体が独自に講じる雇用施策について、協定を結び、同一の施設で一体的に実施せよと明記している。実際、市役所や区役所の中にハローワークの窓口を置く「一体的実施施設」や「ふるさとハローワーク(地域職業相談室)」は全国に存在する。ただし条文の語尾は「するものとする」であり、罰則付きの義務ではない。動いた自治体と動かない自治体で、あなたが同じ手続きに費やす時間は倍以上変わる。自分の街がどちら側かは、調べない限り誰も教えてくれない。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第31条は、国と地方公共団体の連携協力を定める組織規定である。国が行う職業指導及び職業紹介の事業等と、地方公共団体が講ずる雇用に関する施策について、協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を通じ、両者が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されることを求める。

よくある質問 AI による整理

Q1一体的実施とは何ですか?

国のハローワークの職業相談・紹介と、自治体の福祉や生活支援の窓口を同一の施設内でまとめて行う運用です。労働施策総合推進法31条が根拠となります。

Q2ふるさとハローワークとは何ですか?

国の常設所がない市町村等に置かれる地域職業相談室の通称です。求人検索や職業相談ができ、自治体庁舎内に併設されている例が多くあります。

Q3労働施策総合推進法31条に罰則はありますか?

ありません。語尾は「するものとする」で、協定締結や一体的実施を行うかどうかは自治体の判断に委ねられ、未実施でも制裁はありません。

Q4地方公共団体も職業紹介をできますか?

職業安定法に基づき、地方公共団体は無料職業紹介事業を行うことができます。本条の連携は、その自治体側の施策と国の事業をつなぐ枠組みです。

Q5協定は誰と誰の間で結ばれますか?

国側は厚生労働省の出先である都道府県労働局・公共職業安定所、自治体側は都道府県や市区町村です。締結内容は各自治体や労働局が公表しています。

Q6雇用対策法と労働施策総合推進法は同じ法律ですか?

同じ法律です。平成30年の働き方改革関連法により雇用対策法から現行名称へ改称され、章立て再編で条番号も移動しました。

Q7一体的実施施設で雇用保険の手続きはできますか?

施設により異なります。求人検索や職業相談は可能でも、受給資格決定など国の権限に属する手続きは本所扱いのことが多いため、事前確認が必要です。

Q8生活困窮の相談とハローワークはどうつながりますか?

本人の同意を前提に、自治体の福祉・生活困窮窓口と公共職業安定所が支援チームを組み、同席での職業相談につなぐ運用が定着しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市役所でハローワークの手続きって、本当にできるんですか?

自治体による。本条の「同一の施設における一体的な実施」を根拠に、市役所内へ求人検索と職業相談の窓口を置く例(ふるさとハローワーク、地域職業相談室など)が各地にある。ただし雇用保険の受給資格決定のように国の権限に属する手続きは本所扱いが多い。実務のポイント:窓口名は自治体ごとにバラバラで市のサイトでは埋もれている。都道府県労働局のサイトで実施施設の一覧を探すほうが早い

Q2福祉の窓口とハローワークで、自分の話は共有されているんですか?

本人の同意を前提に共有される。本条が定める連携協力の枠組みの下で、自治体の福祉・生活困窮窓口とハローワークが支援チームを組む運用が定着しており、同意書に署名すると相談内容や求職状況が両者で扱われる。実務のポイント:同意は包括でなく範囲を確認できる。何をどこまで渡すかを聞いてから署名すれば、支援の速さは保ったまま不要な情報の流通は止められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークは市の施設だ」と考えて市役所に苦情を持ち込む人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。公共職業安定所は国の機関で、指揮系統も個人情報の管理主体も厚生労働省側にある。同じ建物の同じフロアにあっても、苦情の届け先も情報開示の請求先も別。どちらの窓口で受けたサービスかを分けて記録しておかないと、後で照会先を間違えて時間を失う
  • 「するものとする」は努力義務だから実効性がない、と軽く扱われがちだが、軽さの中身を読み違えている。本条は罰則を持たない代わりに、協定という契約形式と、同一施設での一体的実施という物理的な措置を条文上に名指ししている。予算・人員・場所が実際に動く規定であり、動かした自治体と動かさない自治体の間には、住民が受けられるサービスの実質的な格差が生まれる。あなたの就職活動にかかる時間は、住所で変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割31条:国と地方公共団体の連携協力(協定・一体的実施)1条:法律全体の目的規定
4条:国が講ずべき施策の内容列挙
名宛人国および地方公共団体の双方解釈上の指針として全条文に及ぶ
主として国
住民から見た効果窓口が同一施設に集約されるかどうかが変わる直接の効果はない
受けられる施策メニューが決まる
義務の強さ「するものとする」=罰則なし、実施は自治体の判断目的規定のため義務性なし
国の責務規定、罰則なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第6条

台湾は中央主管機関(労働部)と直轄市・県市主管機関の権限を条文で分担し、就業服務站は自治体が設置する例が多い。日本のように国が窓口を直営する構造ではない点が対照的

韓国
고용정책 기본법 제6조

韓国は雇用政策基本法で国と自治体双方の施策責務を定め、雇用福祉プラス(+)センターで雇用・福祉窓口を一体運営する。日本の一体的実施と発想が近い

ドイツ
SGB II § 44b(gemeinsame Einrichtung / Jobcenter)

ドイツは連邦雇用エージェンシーと市町村が法律上の共同機関 Jobcenter を設置し、職業紹介と生活扶助を単一組織で運営する。日本より統合の度合いが強く、協定ではなく組織法で担保している

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act(2014)

米国は連邦法が American Job Center によるワンストップ提供を財源交付の条件として求め、州・地方の労働力開発委員会が運営する。実施を交付金で誘導する点が日本の努力義務型と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社都合で退職した週に、失業給付の求職申込と、保育所の継続入所に必要な求職活動の証明を同時に揃えなければならないとしたら、どこへ行くのが正解か。ハローワーク本所と市役所を往復すれば半日が消える。一体的実施施設のある市なら、同じフロアで両方が終わる。継続入所の書類提出まであと5日、この差が子どもの保育枠を左右する
  • 自治体の福祉担当として、生活に困窮した相談者を目の前にしている。就労先の紹介は国のハローワークの所管で、自分の権限では求人票一枚出せない。この条文に基づく協定と支援チームがあるかどうかで、相談者をたらい回しにするか、その場で同席の職業相談につなぐかが分かれる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から現行名称へ変更され、章立ての再編に伴い本条の条番号も移動した。国と地方公共団体の連携という実質的内容は維持されている。協定締結・一体的実施の枠組みが導入された改正年については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。国の雇用対策の基本法として、国と地方公共団体の関係に関する規定を置いた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、法律名が雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称され、章立ての再編に伴い本条の条番号も移動した

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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