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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第32条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

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  1. 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

この条文の基本情報

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務とは何ですか?

定義職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条に定められた規定で、「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条(職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条の条文原文は「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第31条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法32条は、地方公共団体の長が厚生労働大臣に雇用の安定に必要な措置の実施を要請できると定める。大臣は実施しない場合も理由を付して遅滞なく通知する義務を負う。

Q · 地元の工場が閉鎖されるとき、国に手を打たせる方法はありますか?

市長や知事の名前で出せば、国に応答義務が生じます

労働施策総合推進法32条により、地方公共団体の長は、区域内で多数の離職者が発生し又はそのおそれがあると認めるとき等に、厚生労働大臣へ職業の安定に必要な措置の実施を要請できます。大臣は、措置を実施するときはその旨を、実施する必要がないと認めるときはその旨と理由を、遅滞なく要請した首長へ通知しなければなりません(2項)。判断の前には学識経験者等の意見を聴く義務があり(3項)、意見を求められた者には守秘義務が課されます(4項)。

解説

地元の主力工場が閉鎖される。町の求人が一気に消える。そのとき、あなたの市長や知事は厚生労働大臣に対して正式に「手を打て」と要請できる。ここまでは想像がつくかもしれない。効くのはその先だ。要請を受けた大臣は、措置を実施するならその旨を、実施しないと判断するならその旨と理由を、遅滞なく要請元の首長へ通知しなければならない(2項)。断るときに理由を書かせる、これが本条の心臓部である。さらに判断の前には、学識経験者などの意見を聴く義務がある(3項)。つまり要請が一本入った瞬間、国の側に「文書に残る応答」と「記録に残る審議」が強制的に発生する。住民や労働組合が直接大臣に陳情しても、法的な応答義務は生まれない。首長を経由させた瞬間に、国は黙って握りつぶせなくなる。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法32条は、地方公共団体の長による措置要請の制度を定める規定である。区域内で多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるとき等に、首長は厚生労働大臣へ労働者の職業の安定に必要な措置の実施を要請でき、大臣は実施の可否とその理由を遅滞なく通知し、判断に先立ち学識経験者その他厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.離職の規模と時期を数字で確定する 対象事業所の離職予定者数、離職予定日、下請・取引先・商圏への波及見込みを数値で整理する。感触や不安ではなく、区域内で何人の職業の安定が脅かされるかを示す資料に作り替える
  2. 2.自治体の商工・労政担当課へ持ち込む 住民や労働組合の要望としてではなく、区域内の労働者の職業の安定という本条の目的に沿った形で担当課に相談する。要請権者は首長であるため、担当課が起案しやすい素材を渡すことが要点になる
  3. 3.求める措置を具体名で特定して要請文に書き込む 出張相談窓口の設置、地域を限定した支援策の拡充など、実施してほしい措置を名指しで特定する。措置が特定されていない要請ほど、国は抽象的な回答で処理しやすくなる
  4. 4.要請日を記録し、2項の通知を待って督促する 要請の提出日を記録しておき、実施するか否かの通知が届かない場合は2項の遅滞なく通知する義務を根拠に督促する。通知が届いたら、実施・不実施の別と理由の記載を必ず保存する
  5. 5.不実施なら理由書を開示請求し、次の一手に使う 実施しない旨の通知を受けた場合、その理由書と3項の意見聴取の関係資料を行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき開示請求する。断られた理由が公になれば、議会質問や次年度予算期の再要請の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法32条とは?

地方公共団体の長が厚生労働大臣へ、労働者の職業の安定に必要な措置の実施を要請できる制度を定めた条文です。大臣には理由付きの回答義務と、判断前の意見聴取義務が課されます。

Q2措置要請は誰が出せる?

出せるのは地方公共団体の長、つまり市長・町村長・知事です。住民や労働組合、企業が直接出す制度ではないため、自治体の担当課を通して首長名の要請に載せてもらう形になります。

Q3措置要請に申請期限はある?

条文に申請期限や回答日数の定めはありません。ただし雇用の維持を目的とする措置は離職の実行前でなければ機能しないため、閉鎖日や解雇予定日が事実上の締切になります。

Q4国からの通知はいつ来る?

2項は「遅滞なく」通知するとのみ定め、日数は明示されていません。実務上は事案の緊急性で運用が変わるため、要請日を記録し、通知がなければ2項を根拠に督促するのが確実です。

Q5意見を聴かれる学識経験者とは誰?

3項は「学識経験者その他の厚生労働省令で定める者」と定め、具体的範囲は厚生労働省令に委ねられています。実際に誰が選ばれたかは、審議の関係文書で確認するのが確実です。

Q6意見聴取を受けた人の守秘義務はいつまで続く?

4項は「事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と定めるのみで、終期は書かれていません。審議終了後も秘密性が失われるまで続くと理解するのが安全です。

Q7措置要請の関係文書は情報公開請求できる?

要請書や不実施の理由通知は行政文書にあたり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりえます。企業名など不開示情報は同法5条で黒塗りされる場合があります。

Q8住民が直接厚生労働大臣に陳情してもいい?

陳情自体は自由ですが、本条の応答義務は地方公共団体の長からの要請に対してのみ発生します。同じ内容でも、首長名で出すかどうかで国側の手続的な扱いが変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市長に国へ要請してくれって頼んで、本当に動いてくれるものなんですか?

本条は要請するかどうかを首長の認定に委ねているため、頼めば必ず動くわけではない。ただし要件は「多数の離職者が発生し、又はそのおそれがある」場合その他必要と認めるときと広く、離職が現実化する前でも要請できる。実務のポイント:庁内で止まる理由はほぼ「前例がない」と「求める措置が特定されていない」の二つである。求める措置を具体名で書き、区域内の離職者数と下請への波及を数字で添えた要望書は、担当課が起案に落としやすくなる。誰が断ったかを記録に残す形で出すと、扱いがさらに変わる

Q2国が要請を断ったら、そこで終わりですよね?

終わりではない。2項は、実施の必要がないと認めるときは、その旨と理由を遅滞なく首長へ通知しろと定めている。理由を書いた文書が国の側に残るということである。実務のポイント:この通知と、3項に基づく意見聴取の関係資料は行政文書であり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりうる(企業名など不開示情報は5条により黒塗りされうる)。断った理由が公になると、同じ要請を次年度の予算編成期に再提出したときの重みが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちの会社を助けてくれと市に頼めばいい」という問いの立て方そのものがずれている。本条が守るのは当該地方公共団体の区域内における労働者の職業の安定であって、個別企業の救済窓口ではない。要請文が一社の存続を求める形になった瞬間、国は「特定事業者への支援は本条の趣旨ではない」と返せてしまう。地域全体の離職者数と下請・商圏への波及で書き切った要請だけが、正面から受け止められる
  • 国が要請を断れること自体は、多くの人が知っている。知られていないのは、断り方が縛られているという点の重さだ。2項は、実施する必要がないと認めるときは「その旨及びその理由」を遅滞なく通知しろと命じる。行政が理由を文書に残すということは、後からその理由の当否を検証されるということである。断られた要請は、失敗ではなく証拠になる
  • 住民の目には、3項の意見聴取は「専門家に相談するだけ」の手続に見える。法律の目から見れば、大臣の判断の前に第三者の記録を強制的に挟み込む装置である。だからこそ4項で、その第三者に秘密漏示の禁止まで課している。単なる相談なら、法律がわざわざ守秘の条項を置く必要はない
比較の観点この条文ほかの条文
動く主体本条32条:地方公共団体の長が国へ要請する同法27条:事業主が国へ大量雇用変動を届け出る
同法24条:事業主が再就職援助計画を作成する
発動のきっかけ区域内で多数の離職者が発生・そのおそれ、その他必要と認めるとき一定規模以上の離職が生じる場合の届出義務
大量の離職が見込まれる事業主側の援助措置
国側に生じる効果実施・不実施の理由付き通知義務(2項)と意見聴取義務(3項)国が離職情報を把握し、施策の前提資料とする
計画の認定等を通じて再就職援助を促す
住民が使える場面自治体を経由して国に文書での応答を発生させたいとき離職の事実が国に把握されているか確認したいとき
在職中から再就職支援を引き出したいとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
大量解僱勞工保護法・就業服務法

台湾は大量解雇時に事業主の通報義務と地方主管機關を交えた労使協商を制度化。国へ措置を要請する首長の権限という形ではなく、地方が協商の場を主宰する設計

韓国
고용정책 기본법(雇用政策基本法)

韓国は地方自治体の雇用政策策定と国の支援・協力を基本法で定める。個別の要請と理由付き回答という応答義務の形をとるかは条文単位の確認が必要

ドイツ
SGB III(Arbeitsförderung)、§ 17 KSchG

ドイツは大量解雇の届出義務(Massenentlassungsanzeige)と連邦雇用エージェンシーの労働促進措置が中心で、自治体からの要請権という構成はとらない

アメリカ
WARN Act(29 U.S.C. §§ 2101-2109)、WIOA Rapid Response

米国は事業主に60日前の事前通知義務を課し、州の Rapid Response 部門が離職者支援に入る。州・地方が実施主体側に立つ点が日本と逆向き

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域最大の工場が90日後に閉鎖と発表されたら、あなたの町は何ができる? 署名も陳情も、それ自体は国に法的な応答義務を生まない。だが市長の名前で本条の要請を出せば、国は実施するか、しないならその理由を書面で返さなければならない。しかも残された90日のうち、雇用を維持したまま支える仕組みが意味を持つのは閉鎖前だけである。日付が一日過ぎるごとに、選べる措置が減っていく
  • 大学教授のあなたに、厚生労働省から意見照会が届く。資料には、まだ公表されていない企業名と離職予定者数が並んでいる。その数字を学会でも家族にも話せなくなるのが4項である
  • 商工労政の担当職員であるあなたのところへ、労働組合から「市長に国へ要請させてほしい」という要望書が届く。庁内では前例がないという理由で止まりかけている。だが本条の要件は「多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるとき」その他「必要があると認めるとき」と広く書かれており、離職が現実化する前でも要請できる。前例がないのは要件がないからではなく、誰も使わなかったからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職の規模と時期を数字で押さえる。1か月に30人以上の離職なら事業主に大量離職の届出義務があり、国も動きを把握する(最新の改正状況をご確認ください)。2. 自治体の商工・労政担当課へ、離職予定者数、時期、下請と商圏への波及を数で持ち込む。感触ではなく数で書く。3. 要請文には求める具体的措置(出張相談窓口の設置、地域を限った支援策の拡充など)を必ず特定させる。措置が特定されていない要請ほど、国は抽象論で返しやすい。4. 要請日を記録し、通知が届かなければ2項の遅滞なく通知する義務を根拠に督促する

訴えられた側:意見を求められた有識者の立場なら、企業名と人数を含む資料を受領した時点で4項の守秘義務が発生している。所属機関の共有サーバに置かない、ゼミや講演の事例に流用しない、家族にも話さない。上場企業が含まれる場合は、自分と近親者の当該銘柄の売買を、審議終了かつ情報が公表されるまで停止しておく。事業主側なら、自治体ヒアリングは未公表情報の管理が前提である。提出資料に未公表である旨と提出先の限定を明記し、社内でも閲覧者を記録しておく

時効(請求できる期限):本条に申請期限や回答日数の定めはない。2項の通知は「遅滞なく」であり、実務上は事案の緊急性で運用が変わる。実効性の期限は制度側にあり、雇用の維持を目的とする措置は離職の実行前でなければ意味を持たないため、閉鎖日・解雇日が事実上の締切になる。通知や意見聴取の記録を情報公開請求する場合は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律10条により原則30日以内に開示決定がなされる。本条から金銭債権は生じないため民法166条の消滅時効が直接かかる場面ではないが、対応の遅れを争う国家賠償請求には民法724条等の時効が及ぶ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。国の雇用対策の基本枠組みが置かれた。現行32条に至る条番号の変遷は e-Gov 沿革で要確認
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められた

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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