要点労働施策総合推進法 32 条は、地方公共団体の長が厚生労働大臣に雇用の安定に必要な措置の実施を要請できると定める。大臣は実施しない場合も理由を付して遅滞なく通知する義務を負う。
Q · 地元の工場が閉鎖されるとき、国に手を打たせる方法はありますか?
市長や知事の名前で出せば、国に応答義務が生じます
労働施策総合推進法 32 条により、地方公共団体の長は、区域内で多数の離職者が発生し又はそのおそれがあると認めるとき等に、厚生労働大臣へ職業の安定に必要な措置の実施を要請できます。大臣は、措置を実施するときはその旨を、実施する必要がないと認めるときはその旨と理由を、遅滞なく要請した首長へ通知しなければなりません(2 項)。判断の前には学識経験者等の意見を聴く義務があり(3 項)、意見を求められた者には守秘義務が課されます(4 項)。
地元の主力工場が閉鎖される。町の求人が一気に消える。そのとき、あなたの市長や知事は厚生労働大臣に対して正式に「手を打て」と要請できる。ここまでは想像がつくかもしれない。効くのはその先だ。要請を受けた大臣は、措置を実施するならその旨を、実施しないと判断するならその旨と理由を、遅滞なく要請元の首長へ通知しなければならない(2項)。断るときに理由を書かせる、これが本条の心臓部である。さらに判断の前には、学識経験者などの意見を聴く義務がある(3項)。つまり要請が一本入った瞬間、国の側に「文書に残る応答」と「記録に残る審議」が強制的に発生する。住民や労働組合が直接大臣に陳情しても、法的な応答義務は生まれない。首長を経由させた瞬間に、国は黙って握りつぶせなくなる。
労働施策総合推進法 32 条は、地方公共団体の長による措置要請の制度を定める規定である。区域内で多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるとき等に、首長は厚生労働大臣へ労働者の職業の安定に必要な措置の実施を要請でき、大臣は実施の可否とその理由を遅滞なく通知し、判断に先立ち学識経験者その他厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方公共団体の長が厚生労働大臣へ、労働者の職業の安定に必要な措置の実施を要請できる制度を定めた条文です。大臣には理由付きの回答義務と、判断前の意見聴取義務が課されます。
出せるのは地方公共団体の長、つまり市長・町村長・知事です。住民や労働組合、企業が直接出す制度ではないため、自治体の担当課を通して首長名の要請に載せてもらう形になります。
条文に申請期限や回答日数の定めはありません。ただし雇用の維持を目的とする措置は離職の実行前でなければ機能しないため、閉鎖日や解雇予定日が事実上の締切になります。
2 項は「遅滞なく」通知するとのみ定め、日数は明示されていません。実務上は事案の緊急性で運用が変わるため、要請日を記録し、通知がなければ 2 項を根拠に督促するのが確実です。
3 項は「学識経験者その他の厚生労働省令で定める者」と定め、具体的範囲は厚生労働省令に委ねられています。実際に誰が選ばれたかは、審議の関係文書で確認するのが確実です。
4 項は「事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」と定めるのみで、終期は書かれていません。審議終了後も秘密性が失われるまで続くと理解するのが安全です。
要請書や不実施の理由通知は行政文書にあたり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりえます。企業名など不開示情報は同法 5 条で黒塗りされる場合があります。
陳情自体は自由ですが、本条の応答義務は地方公共団体の長からの要請に対してのみ発生します。同じ内容でも、首長名で出すかどうかで国側の手続的な扱いが変わります。
本条は要請するかどうかを首長の認定に委ねているため、頼めば必ず動くわけではない。ただし要件は「多数の離職者が発生し、又はそのおそれがある」場合その他必要と認めるときと広く、離職が現実化する前でも要請できる。業界裏話ヒント:庁内で止まる理由はほぼ「前例がない」と「求める措置が特定されていない」の二つである。求める措置を具体名で書き、区域内の離職者数と下請への波及を数字で添えた要望書は、担当課が起案に落としやすくなる。誰が断ったかを記録に残す形で出すと、扱いがさらに変わる
終わりではない。2項は、実施の必要がないと認めるときは、その旨と理由を遅滞なく首長へ通知しろと定めている。理由を書いた文書が国の側に残るということである。業界裏話ヒント:この通知と、3項に基づく意見聴取の関係資料は行政文書であり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象になりうる(企業名など不開示情報は5条により黒塗りされうる)。断った理由が公になると、同じ要請を次年度の予算編成期に再提出したときの重みが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 動く主体 | 本条 32 条:地方公共団体の長が国へ要請する | — |
| 発動のきっかけ | 区域内で多数の離職者が発生・そのおそれ、その他必要と認めるとき | — |
| 国側に生じる効果 | 実施・不実施の理由付き通知義務(2 項)と意見聴取義務(3 項) | — |
| 住民が使える場面 | 自治体を経由して国に文書での応答を発生させたいとき | — |
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