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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条(助言、指導及び勧告並びに公表)

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  1. 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 33 条は、厚生労働大臣が事業主に助言・指導・勧告できると定め、パワハラ措置義務違反で勧告に従わない事業主は企業名を公表されうる。

Q · パワハラ対策をしない会社は、社名を公表されることがあるんですか?

勧告に従わない会社は厚労大臣に社名を公表されうる

労働施策総合推進法 33 条 1 項により、厚生労働大臣は事業主に助言・指導・勧告ができます。同条 2 項は、30 条の 2 第 1 項・第 2 項(パワハラ防止の措置義務、相談者への不利益取扱いの禁止)に違反した事業主が勧告に従わなかった場合、その旨を公表できると定めます。公表対象は「パワハラが起きたこと」ではなく「措置義務違反かつ勧告不服従」です。刑事罰の定めはなく、権限は 36 条により都道府県労働局長へ委任されています。

解説

厚生労働大臣には、パワハラ対策を怠った会社の名前を世に出す権限がある。労働施策総合推進法33条2項がそれだ。順序は三段階。まず助言、次に指導、それでも動かなければ勧告。勧告を受けて従わなかった事業主は、社名を公表されうる。ここで多くの人が見落とすのは、公表の対象が「パワハラが起きたこと」ではなく「30条の2の措置義務に違反し、かつ勧告に従わなかったこと」だという点だ。相談窓口を実効的に置いたか、事実確認をしたか、相談者を不利益に扱わなかったか。会社が問われるのは体制であって、個々の加害者の悪質性ではない。そしてもう一つ。あなたが労働局に相談したことを理由に配置転換されたなら、それ自体が30条の2第2項違反として、同じ公表ルートに乗る。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 33 条は、同法の施行に必要な範囲で厚生労働大臣に助言・指導・勧告の権限を与え、第 2 項において、30 条の 2 第 1 項及び第 2 項に違反した事業主が勧告に従わない場合の企業名公表を定める規定である。刑罰ではなく行政指導と社会的評価を通じて履行を確保する仕組みであり、その権限は 36 条により都道府県労働局長へ委任される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラ防止法の企業名公表とは?

労働施策総合推進法 33 条 2 項に基づき、パワハラ防止の措置義務に違反した事業主が勧告に従わなかった場合、厚生労働大臣がその旨を公表できる制度です。刑罰ではなく行政上の措置です。

Q2パワハラの相談は労働局のどこにすればいい?

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が窓口です。33 条 1 項の助言・指導のほか、30 条の 5 の紛争解決援助、30 条の 6 の調停も同じ窓口で扱われます。

Q3労働局の助言・指導は誰が行うの?

条文上の権限者は厚生労働大臣ですが、36 条により都道府県労働局長へ委任されています。実務上は各労働局の担当官が事業主に連絡・来庁要請を行います。

Q4パワハラ防止措置義務の具体的な内容は?

30 条の 2 と厚生労働省告示(令和 2 年第 5 号)の指針により、方針の明確化と周知、相談窓口の設置と実効的運用、事実関係の迅速な確認、被害者への配慮と再発防止、プライバシー保護が求められます。

Q5企業名を公表されると会社にどんな影響がある?

公表自体に罰金はありませんが、採用応募、取引先のサプライヤー審査、公共調達の資格審査、雇用関係助成金の支給要件などに長期間影響します。検索結果に残る点も実害となります。

Q6中小企業もパワハラ防止法の対象になる?

対象です。措置義務は令和 2 年 6 月 1 日施行、中小企業は令和 4 年 4 月 1 日から義務化されました。現在は企業規模を問わず 33 条の助言・指導・勧告・公表の射程に入ります。

Q7労働局の指導に従わないとどうなる?

指導で是正しなければ勧告へ進み、勧告にも従わない場合に 33 条 2 項の公表対象となります。段階構造なので、指導段階で是正すれば公表には至りません。

Q8退職後でも労働局に相談できる?

できます。労働局への相談や事業主への助言・指導は在職の有無に左右されません。ただし社内メールや人事資料へのアクセスは退職日で失われるため、証拠の保存は在職中に済ませてください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラで会社を訴えたら、この条文で罰金を取れるんですか?

取れない。33条は行政上の助言・指導・勧告と社名公表を定めるだけで、労働者に金銭が入る規定ではない。金銭請求は民法709条や715条、安全配慮義務違反(民法415条)で別に組み立てる。業界裏話ヒント:それでも行政ルートを先に通す弁護士は多い。会社が指導や勧告を受けた記録は、後の民事で措置義務違反を示す強力な間接証拠になるからだ

Q2実際に社名が公表された会社ってあるんですか?

この種の公表制度は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律30条など同型の規定を含めても、実施例は極めて少ない。ほとんどは勧告に至る前の指導段階で会社が是正する。業界裏話ヒント:公表実績が少ないことは制度が無力な証拠ではなく、逆だ。労働局は公表を切り札として温存し、その存在自体で是正を引き出している。会社の法務担当者ほどこの構造を理解している

Q3労働局に相談したら、会社にバレて報復されませんか?

相談したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは30条の2第2項が明確に禁じており、紛争解決の援助や調停を求めた場合も30条の5第2項、30条の6第2項で同様に保護される。そしてこの違反自体が33条2項の公表対象だ。業界裏話ヒント:労働局は相談者の氏名を伏せて事業所全体への指導という形を取ることができる。相談の入口で「匿名扱いを希望する」と伝えるかどうかで、その後の社内での立場が変わる

Q4会社側です。勧告を無視したら即座に公表されますか?

33条2項は「公表することができる」という裁量規定であり、自動的に実行されるわけではない。悪質性、是正の見込み、労働者への影響を総合して判断される。業界裏話ヒント:公表判断で最も重く見られるのは、パワハラ行為そのものより、相談者への報復や事実確認の放棄といった会社の対応姿勢だ。担当役員が「本人にも問題があった」と説明を始めた時点で、案件の重さが一段上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • パワハラ防止法に刑事罰がないことは広く知られているが、その意味を取り違えている人が多い。罰金がない代わりに、行政指導の記録と社名公表が残る。罰金は一度払えば終わるが、公表された社名は採用、取引審査、各種助成金の支給要件に長く効き続ける。制裁が軽いのではなく、効き方の時間軸が違う
  • 「どこまでやったらパワハラと認定されるのか」と問う人が多いが、33条2項が見ているのはそこではない。問われるのは会社が措置義務を果たしたかであって、個別の言動がパワハラに当たるかの認定ではない。加害者の悪質性を証明しようと消耗するより、会社が事実確認と再発防止をしたかを記録する方が、行政ルートでは決定的に効く
  • 社員から見れば「勧告」は紙一枚の警告に見える。だが会社の側から見れば、勧告は法務、広報、役員会が同時に動く事案だ。この温度差を知らずに「勧告なんて意味がない」と諦める労働者と、勧告を避けるために全力で是正する会社が、同じテーブルに座っている
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条文の役割33 条:助言・指導・勧告と、勧告不服従時の企業名公表
誰に向けた規定か厚生労働大臣(36 条で都道府県労働局長へ委任)の権限規定
発動の前提2 項は 30 条の 2 違反かつ勧告不服従の両方が必要
労働者が受け取るもの金銭給付はなく、会社への行政的圧力と公表という間接的効果

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相談窓口に訴えたのに「当事者同士で話し合って」と突き返されたら、次に何が起きる? 会社が事実確認をしない時点で、30条の2の措置義務違反の疑いが立つ。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に持ち込めば、33条1項の助言・指導が会社に届く。訴訟を起こす前の段階で、人事の姿勢が変わることは珍しくない
  • あなたが人事責任者で、労働局から呼び出しを受けた。指導の内容は「相談体制の実効性が確認できない」。ここで就業規則に一文足すだけの形式対応で済ませると勧告に進み、勧告に従わなければ社名公表の射程に入る。あなたに残された猶予は、是正報告書の提出期限までだ
  • 同僚が労働局に相談した。翌月、彼は営業から倉庫へ配置転換された。これは30条の2第2項が禁じる不利益取扱いで、勧告と公表の対象になる
  • 退職まであと2週間。在職者でなければ社内窓口は使えないと言われた。だが労働局への相談は退職後でも受け付けられ、会社への助言・指導は在職の有無に左右されない。ただし社内メールやチャットのアクセス権は退職日で消える。証拠の保存は今夜が締切だと考えた方がいい
  • 取引先から「御社、労働局の指導が入ったそうですね」と言われた。指導や勧告は公表されない段階でも、業界内では人づてに伝わる。公表制度の本当の圧力は、公表そのものより、公表される前に情報が漏れる構造にある

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条(助言、指導及び勧告並びに公表)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条は第十二章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。