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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条(法務大臣等の連絡又は協力)

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  1. 厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。
  2. 2.法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。

この条文の基本情報

法務大臣等の連絡又は協力とは何ですか?

定義法務大臣等の連絡又は協力とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条(法務大臣等の連絡又は協力)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条は第九章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の2です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第30条は、厚生労働大臣が法務大臣又は出入国在留管理庁長官に外国人の出入国に関する連絡・協力を求められると定める。応じる義務は本来の任務を妨げない範囲に限られる。

Q · 労基署に相談したら、その情報は入管に流れるんですか?

求められるのは厚労大臣側からだけ。応じる義務も「できるだけ」です

労働施策総合推進法30条が定めるのは、厚生労働大臣から法務大臣又は出入国在留管理庁長官への一方向の求めと、求められた側が「本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ」応じる義務だけです。逆向きの請求権も、全件を自動で照合する仕組みも本条には書かれていません。あわせて、労働基準法・最低賃金法・労災保険法は在留資格の有無を問わず適用されるというのが行政解釈です。相談を諦める前に、未払賃金の額と期間、証拠の所在を整理することが実務上の出発点になります。

解説

給料が二か月分止まったまま振り込まれない。労働基準監督署に相談したいが、入管に伝わって在留資格を失うのが怖い。そこで足が止まる外国人労働者は多い。その恐怖の輪郭を正確に描き直せるのが第30条である。この条文が引いた回線は一本、しかも片道だ。厚生労働大臣が法務大臣または出入国在留管理庁長官に「連絡又は協力を求めることができる」と定めるだけで、逆向きの請求権はここには書かれていない。さらに第2項の義務は「本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ」応じる、という驚くほど緩い書きぶりだ。つまり二つの役所は全件自動連携ではなく、必要に応じて開く窓でつながっている。同時に押さえるべき事実がもう一つある。労働基準法・最低賃金法・労災保険法は、在留資格の有無を問わず適用される。就労資格がない状態で働いた期間の賃金も、法的には請求できる。本当に怖いのは、その二つを知らないまま黙って帰国することだ。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第30条は、外国人の就労と在留に関する行政機関相互の連絡協力を定める組織法的規定である。第1項は厚生労働大臣から法務大臣又は出入国在留管理庁長官への一方向の求めを規定し、第2項は求められた側が本来の任務の遂行を妨げない範囲でできるだけ応じるべき旨を定める。双方向の請求権や全件自動照会の仕組みは規定されていない。

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法30条とは何ですか?

厚生労働大臣が、就労目的で在留する外国人の出入国について、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に連絡や協力を求められると定めた規定です。求める方向は片道で、応じる義務も「できるだけ」にとどまります。

Q2外国人雇用状況の届出とは何ですか?

外国人を雇い入れたとき・離職したときに、事業主がハローワークへ氏名、在留資格、在留期間等を届け出る制度です。本法28条が根拠で、規模や業種を問わずすべての事業主に義務があります。

Q3外国人雇用状況の届出はいつまでに出す?

雇用保険の被保険者となる人は資格取得届・喪失届の提出期限に合わせ、被保険者とならない人は原則として翌月末日までとされています。様式と期限は厚生労働省の最新案内で必ず確認してください。

Q4外国人雇用状況の届出をしないとどうなりますか?

届出を怠ったり虚偽の届出をした場合、過料の対象になります。加えて、届出内容と本人の在留期間更新申請の記載がずれていれば、雇われている本人の審査に跳ね返る点が実務上より深刻です。

Q5厚生労働省と出入国在留管理庁は情報を共有していますか?

本条により連絡協力の窓口は法定されていますが、条文が定めるのは厚生労働大臣からの求めと、それに「できるだけ」応じる義務までです。全件を自動で突き合わせる仕組みは条文上規定されていません。

Q6在留資格がなくても労災は使えますか?

労働基準法・最低賃金法・労災保険法は在留資格の有無を問わず適用されるというのが行政解釈です。就労資格のない状態で働いた期間についても、法的には賃金や労災給付を請求できる余地があります。

Q7留学生のアルバイトは週何時間まで?

資格外活動許可を受けた留学生は原則として週28時間以内です。掛け持ち先それぞれが提出する外国人雇用状況の届出と雇用保険の記録により、合計時間は行政側から把握されうる構造になっています。

Q8外国人の未払い賃金はいつまで請求できますか?

賃金請求権の消滅時効は当分の間3年とされています(最新の改正状況は要確認)。帰国後は証拠収集も出頭も現実的に難しくなるため、在職中の証拠確保と早期の相談が回収可能額を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1未払いの給料を労基署に相談したら、入管に通報されちゃいますか?

労働基準法3条は国籍による労働条件の差別を禁じ、労働基準法・最低賃金法・労災保険法は在留資格の有無を問わず適用される、というのが行政解釈です。他方で出入国管理及び難民認定法62条2項は公務員一般に通報義務を定めており、法律上の義務と労働行政の運用の関係は実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:労働基準監督署は在留資格の適法性を審査する機関ではないため、相談の入口は「賃金がいつからいくら未払いか」に絞るのが実務の定石です。賃金請求権の消滅時効は当分の間3年(最新の改正状況をご確認ください)で、待つほど取り戻せる範囲が減っていきます

Q2外国人を一人雇っただけでも、役所に届出が要るんですか?出さなかったらどうなりますか?

本法28条により、外国人の雇入れ時と離職時にハローワークへの届出義務があり、怠ると過料の対象になります。この届出情報こそ、本条30条の連絡協力で入管行政側と結びつきうる情報源です。実務のポイント:雇用保険の被保険者になる外国人なら、雇用保険被保険者資格取得届の該当欄に在留資格や在留期間を記入すれば届出を兼ねられます。被保険者にならない短時間の留学生アルバイト等は別様式で翌月末日までの届出が必要で、この「兼ねられる場合と兼ねられない場合」の切り分けを取り違えた無届が、実務で最も多い事故です

間違えやすい点 AI による整理

  • 外国人を雇ったらハローワークに届出が要る、そこまでは多くの事業主が知っている。知られていないのは、その届出データが在留期間更新や在留資格変更の審査で参照されうるという深刻さだ。届出の記載と申請書の勤務内容がずれていれば、労働者本人の審査に跳ね返る。届出は総務の事務作業ではなく、雇っている人の在留の土台を支える書類である
  • 「労基署に相談したら入管にバレますか」という問いの立て方そのものがずれている。正確には、出入国管理及び難民認定法62条2項が国・地方公共団体の職員一般に通報義務を課している一方、労働行政の現場では労働者保護という本来の職務目的を優先する扱いが通例とされる。法律上の義務と現場運用の関係については実務上、解釈が分かれている。問うべきは「バレるか」ではなく「相談内容と証拠をどう組み立て、どの窓口から入るか」である
  • 本条を根拠に両省庁がリアルタイムで全件情報を突き合わせていると思われがちだが、条文が定めるのは厚生労働大臣からの求めと、それに「できるだけ」応じる義務にとどまる。連携は制度として存在するが、自動でも網羅的でもない。逆に言えば、行政が把握していないことを前提に無届のまま働かせ続ける事業主は、把握された瞬間に一気に崩れる橋の上にいる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格30条:省庁間の連絡協力(組織法的規定)28条:事業主に課される届出義務(義務規定)
4条:国が講ずべき施策の列挙(施策規定)
名宛人厚生労働大臣/法務大臣・出入国在留管理庁長官外国人を雇用するすべての事業主
国(政策実施主体)
違反時の効果制裁規定なし(応じる義務も「できるだけ」)過料の対象(現行効力は要確認)
制裁なし(施策の指針)
実務で効く場面行政間で在留・就労情報が接続されうる根拠採用時・離職時の手続、在留期間更新の裏付け
雇用管理改善の指針・助成制度の土台

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第48条・第56条

台湾は雇主に労働部の聘僱許可を義務づけ、外国人労働者の失踪・雇用終了時には当地主管機関、入出国管理機関、警察機関への通報を法定する。日本の30条が省庁間の任意的な連絡協力にとどまるのに対し、台湾は雇主から複数機関への通報を直接義務化する設計である

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제17조

韓国は雇用許可制の下で、雇用変動時に雇用労働部への申告を義務づけ、その情報が法務部の在留管理と接続される。行政の把握密度は日本より高い

ドイツ
§ 39 AufenthG

ドイツは滞在許可の発給段階で連邦雇用エージェンシーの同意を要求し、労働市場審査と滞在管理が手続の内部で一体化している。事後の連絡協力ではなく事前の同意という設計

アメリカ
Immigration and Nationality Act § 274A(Form I-9・E-Verify)

米国は雇用主に就労資格確認義務を課し、E-Verify で連邦データベースと直接照合させる。行政間の連絡ではなく、雇用主を照合の実行主体に据える点が日本と対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留期間の満了まであと45日、更新申請の書類を揃え始めたら、勤務先が入社時にハローワークへ外国人雇用状況の届出(第28条)を出していなかったと判明したとしたら? 会社側の義務違反だが、審査で説明を求められるのは在留する本人だ。申請前に会社に遅れての届出を出させるか、申請後に発覚するかで、審査官の心証は大きく変わる。残り45日は、書類集めの期間ではなく、勤務先の届出状況を洗い直す期間である
  • 飲食店を営むあなたは、留学生を一人だけ短時間アルバイトで雇った。雇用保険の被保険者にならない働き方だから役所への届出は不要だと考えた。だが外国人雇用状況の届出義務は被保険者かどうかと無関係に発生し、怠れば過料の対象になる

学説

一般的理解(条文構造からの帰結):本条は行政機関相互の連絡協力を定める組織法的規定であり、国民や外国人労働者に個別の請求権を与える規定ではないと理解されている。第2項の義務も「本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ」という緩やかな水準にとどまる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)法律名改称(要検証) 雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称された際の条文整理。本条の条番号と文言の異動については人的検証が必要
  • 平成31年(2019年)出入国在留管理庁の発足に伴う整備(要検証) 法務省入国管理局が出入国在留管理庁へ改組されたことに伴い、連絡協力の相手方として「出入国在留管理庁長官」が条文上明記された。改正法の年次と条項の対応は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を国の施策として位置づけた母法が成立した
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、雇用対策法から労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称。本条の条番号と文言の異動については人的検証が必要
  3. 3.平成31年・令和元年(2019年) 改正:法務省入国管理局が出入国在留管理庁へ改組されたことに伴う整備により、連絡協力の相手方として出入国在留管理庁長官が条文上位置づけられた。改正法の年次と条項の対応は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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