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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第29条(届出に係る情報の提供)

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厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。

この条文の基本情報

届出に係る情報の提供とは何ですか?

定義届出に係る情報の提供とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条(届出に係る情報の提供)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条は第九章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法29条は、入管当局から求めがあったとき、厚生労働大臣が外国人雇用状況の届出情報を提供すると定める。求めの目的は在留に関する事項の確認に限られる。

Q · 会社がハローワークに出した外国人雇用の届出って、入管に渡るんですか?

はい。入管が求めれば原則として提供されます

労働施策総合推進法29条により、厚生労働大臣は、法務大臣または出入国在留管理庁長官から入管法所定の事務に関し在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、外国人雇用状況の届出(28条1項)および通知(同条3項)に係る情報を提供するものとされています。条文は「提供するものとする」と書かれており、厚生労働省側に断る裁量はほぼありません。したがって、勤務先が出した届出の内容は、在留期間更新や在留資格変更の審査で本人の申請書と突き合わされる前提で制度が動いています。

解説

ハローワークの窓口と入管の審査ブースは、書類の上でつながっている。事業主が外国人を雇い入れたとき、または離職したときに厚生労働大臣へ出す届出(28条1項)、そして厚生労働大臣が法務大臣等へ行う通知(28条3項)。29条は、その情報を法務大臣または出入国在留管理庁長官の求めに応じて提供すると定める。注目すべきは「求めがあつたときは……提供するものとする」という書きぶりだ。厚生労働省側に断る裁量はほぼない。つまり、あなたの勤務先が出した届出の内容は、在留期間更新や在留資格変更の審査で、あなた自身が出した申請書と突き合わされる前提で制度が動いている。転職したのに前の事業主が離職の届出を怠っていた、実際の職務内容と届け出られた在留資格が食い違っている。その齟齬は、あなたが気付かない場所で在留審査のテーブルに乗る。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法29条は、行政機関相互の情報提供を定める規定であり、厚生労働大臣が法務大臣または出入国在留管理庁長官の求めに応じ、外国人雇用状況の届出(同法28条1項)および通知(同条3項)に係る情報を提供するものとする旨を規定する。求めの目的は、入管法に定める事務の処理に関する在留に関する事項の確認に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.在留期間更新の申請前に、届出の有無を勤務先へ確認する 現職と前職の事業主に、雇入れ・離職の届出(労働施策総合推進法28条1項)が提出済みかを確認する。口頭でも足りるが、メールで記録に残すと後で効く。申請後に齟齬が出れば釈明する立場に回るが、申請前なら訂正の届出で齟齬そのものを消せる
  2. 2.本人側の所属機関等に関する届出を点検する 転職・退職・所属機関の名称変更があった場合、入管法19条の16に基づく届出を原則14日以内に出しているか確認する。出していなければ遅れてでも提出し、提出日の控えを保管する
  3. 3.実際の業務内容が在留資格の範囲内かを職務記述で確認する 届け出られた在留資格と現に従事している業務が一致しているかを、職務記述書ベースで突き合わせる。ズレていれば在留資格変更許可申請の要否を、更新申請より先に検討する
  4. 4.事業主側は過去分の届出漏れを名簿と突合し、遅れてでも届け出る 外国人従業員名簿と届出控えを突合し、雇用保険の被保険者でない短時間の留学生アルバイトを中心に漏れを洗い出す。漏れが判明したら遅延分を届け出る。虚偽の届出は届出漏れより明確に重く扱われる
  5. 5.在留カードの確認記録を運用として残す 採用時と在留期間更新のたびに在留カードを確認し、確認日時と写しを保管する。これが不法就労助長罪(入管法73条の2)で過失がなかったと言える実質的にほぼ唯一の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1外国人雇用状況届出とは何ですか?

事業主が外国人を雇い入れたとき・離職したときに、氏名や在留資格などを厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出る制度です。労働施策総合推進法28条1項が根拠で、29条により入管へ情報提供されます。

Q2外国人雇用状況の届出は誰が提出しますか?

届出義務者は事業主です。労働者本人が提出するものではありません。ただし届出漏れや誤記があると、在留審査で説明を求められるのは労働者本人という構造になっています。

Q3外国人雇用状況の届出はいつまでに出しますか?

雇用保険の被保険者となる場合は資格取得届・喪失届の提出期限に従い、被保険者とならない場合は雇入れ・離職の翌月末日までが原則です。詳細は同法施行規則の最新版をご確認ください。

Q4留学生アルバイトも届出は必要ですか?

必要です。週28時間以内の資格外活動で雇用保険の対象外でも、届出義務そのものは免除されません。実務上、最も届出漏れが起きやすい類型です。

Q5転職したとき外国人本人がする届出は?

入管法19条の16に基づく「所属機関等に関する届出」を、原則として事由発生から14日以内に出入国在留管理庁へ提出します。会社側の届出とは別ルートで、入管で照合されます。

Q6入管はどこまで勤務先の情報を把握していますか?

29条により、届出・通知に係る情報が求めに応じて提供されます。氏名・在留資格・在留期間・雇入れや離職の年月日といった届出事項が、在留審査の資料になり得ます。

Q7届出情報の提供に本人の同意は必要ですか?

不要です。行政機関間の情報提供は本人同意ではなく法令上の根拠の有無で決まり、29条がその根拠です。争点になり得るのは、求めの目的が在留に関する事項の確認から外れていないかという点です。

Q8在留期間更新で職歴の追加資料を求められるのはなぜ?

申請書に書いた職歴と、事業主の届出から得た情報に齟齬があると疑われている可能性があります。前職の離職の届出漏れや、在留資格と実際の職務内容のズレが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社がハローワークに出した届出の中身って、本人が確認できるんですか?

届出義務者は事業主なので控えは会社にあるが、行政機関が保有する自分に関する情報については、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求という制度がある。届出事項は氏名・在留資格・在留期間などで、28条1項と同法施行規則が定めている。実務のポイント:入管は在留審査で職歴を独自に把握している前提で質問を投げてくる。追加資料の要求文面をよく読むと、どこに齟齬があると疑われているかが逆算できる

Q2外国人アルバイトの届出、うっかり出し忘れていました。今から出したら罰金ですか?

28条1項の届出をしないこと、および虚偽の届出は30万円以下の罰金の対象だが、実務上は遅延分の届出を受け付ける運用がある。放置するより出す方が明確に有利で、虚偽の届出は届出漏れより重く見られる。実務のポイント:不法就労助長罪(入管法73条の2)は「知らなかった」では免れず、過失がなかったときだけ免責される。在留カードを確認した日付と写しの保管記録が、その過失なしを支える実質的に唯一の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届出義務を負うのは事業主なのだから、自分(外国人労働者)には関係がない」と考えられがちだが、義務者と不利益を受ける者は一致しない。事業主が届出を怠っても事業主には罰金の可能性が残るだけだが、在留審査で職歴の説明を求められ、更新の可否と生活の継続がかかるのは労働者側である
  • 「自分の同意なしに個人情報を役所間で渡してよいのか」という問いの立て方自体が、この場面では的を外している。行政機関の間の情報提供は本人同意ではなく法令上の根拠の有無で決まり、29条がまさにその根拠として置かれている。争える余地があるとすれば、同意の有無ではなく、求めの目的が「入管法に定める事務の処理に関し、在留に関する事項の確認のため」という限定から外れていないか、という点である
  • あなたから見れば単なる社内の事務ミス(届出漏れ、記載の誤り)だが、入管から見れば在留状況の申告と実態のズレとして立ち現れる。この視点の落差が怖いのは、悪意がゼロでも審査上の説明責任だけが本人に降ってくるところにある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割29条:厚生労働大臣から入管当局への情報提供28条:事業主から厚生労働大臣への届出、厚生労働大臣から法務大臣等への通知
同法 罰則規定:届出義務違反・虚偽届出への制裁(条番号は現行効力を要確認)
名宛人厚生労働大臣(義務者)、法務大臣・出入国在留管理庁長官(請求者)事業主(届出義務者)
届出義務に違反した事業主
発動の契機入管当局からの「求め」があったとき(能動的な配信構造ではない)外国人の雇入れまたは離職という事実の発生
届出をしないこと、または虚偽の届出をしたこと
本人に及ぶ効果在留審査で申請内容と突き合わされ、齟齬があれば追加資料や不許可のリスク届出内容そのものが在留審査の基礎資料となる
30万円以下の罰金は事業主に科され、本人には直接及ばない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第56条・第43条以下

台湾は雇主に対し、外国人の連続無断欠勤や失聯等の情事について当地主管機関・入出国管理機関・警察機関への通報義務を課す。労働行政から移民行政へ情報が流れる構造は日本と同型だが、台湾は雇主からの直接通報、日本は労働行政を経由した機関間提供という差がある

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 제17조

韓国は雇用主に雇用変動等の申告義務を課し、その情報が出入国・滞在管理と連携する。雇用許可制(EPS)の下で労働行政側の把握度が高い点が特徴

ドイツ
§ 87 AufenthG

ドイツは滞在法87条が公的機関一般に外国人局への情報伝達義務を課す。労働行政に限定せず、公的機関の横断的な伝達義務として構成されている点が、雇用届出を経路とする日本より広い

アメリカ
Immigration and Nationality Act § 274A(8 U.S.C. § 1324a)

米国は Form I-9による雇用時の就労資格確認と E-Verify を中核とし、行政機関間の事後的な情報提供より、雇用主による事前確認義務に重心がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留期間更新の申請まであと3週間。前の会社を辞めて半年経つのに、元の事業主が離職の届出を出していなかったとしたら? 入管の手元では、あなたは今も前職に在籍していることになっている。申請書に書いた職歴と行政側の情報が食い違えば、追加資料の提出を求められ、審査は数か月伸びる。在留期限が先に来れば、特例期間の中で綱渡りが始まる
  • 留学生アルバイトを2名採用したが、週20時間以内で雇用保険の対象外だったため届出をしていない。入管が事業主の届出状況を照会したとき、そこに記録はない。届出をしないこと自体が30万円以下の罰金の対象である
  • 同僚の外国人社員から「会社が在留資格の範囲を超える仕事をさせてくる」と相談された。届け出られた在留資格と実際の業務内容の食い違いは、29条の経路で在留審査の場に届きうる。不利益を受けるのは、まず本人の在留資格の側だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在留期間更新・変更の申請前に、雇入れと離職の届出が事業主から出ているか確認する(口頭で足りるが、メールで残すと後で効く) 2. 自分の側の「所属機関等に関する届出」(入管法19条の16)が期限内に済んでいるか点検3. 実際の業務内容が在留資格の範囲内かを職務記述で確認、ズレていれば資格変更の要否を先に検討4. 行政側が保有する自分に関する情報が気になる場合は、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求という手段がある5. 齟齬が判明したら、事業主に訂正の届出を依頼し、その経緯を時系列メモで残す

訴えられた側:1. 過去3年分の外国人雇入れ・離職について、届出漏れがないか名簿と突合する(雇用保険の被保険者でない短時間の留学生アルバイトが最も漏れやすい) 2. 漏れが判明したら遅れてでも届け出る、虚偽の届出は届出漏れより明確に重く扱われる3. 在留カードの写しと確認日時の記録を残す、これが不法就労助長罪で「過失がない」と言える唯一の材料になる4. 実際の業務内容と届け出た在留資格が一致しているか、配置転換のたびに再確認する運用にする

時効(請求できる期限):29条自体に期限の定めはない。前提となる28条の届出は、雇用保険の被保険者となる外国人については資格取得届・喪失届の提出期限(取得は翌月10日まで、喪失は10日以内)、被保険者とならない外国人については雇入れ・離職の翌月末日までが原則(詳細は同法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。外国人本人の所属機関等に関する届出は、転職等の事由発生から14日以内(入管法19条の16)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)雇用対策法改正 外国人雇用状況の届出制度の創設に伴い、届出情報を法務大臣へ提供する仕組みが置かれたと解される(新設か既存条文の改正かを含め、要人的検証)
  • 平成30年(2018年)法律名改称、平成31年(2019年)出入国在留管理庁の設置 法律名が雇用対策法から現行名称に改められ、出入国在留管理庁の発足に伴い提供先として同庁長官が明記されたと解される(施行日と条文の文言変更の範囲は要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 改正:雇用対策法の改正により外国人雇用状況の届出制度が創設され、届出情報を法務大臣へ提供する仕組みが置かれたと解される。新設か既存条文の改正かを含め、条文単位の効力は要検証
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:法律名が雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められた。条文の文言変更の範囲は要検証
  3. 3.平成31年(2019年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、情報提供の相手方として同庁長官が明記されたと解される。施行日および文言の対応関係は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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