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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第29条(届出に係る情報の提供)

クイックジャンプ

厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 29 条は、入管当局から求めがあったとき、厚生労働大臣が外国人雇用状況の届出情報を提供すると定める。求めの目的は在留に関する事項の確認に限られる。

Q · 会社がハローワークに出した外国人雇用の届出って、入管に渡るんですか?

はい。入管が求めれば原則として提供されます

労働施策総合推進法 29 条により、厚生労働大臣は、法務大臣または出入国在留管理庁長官から入管法所定の事務に関し在留に関する事項の確認のための求めがあったときは、外国人雇用状況の届出(28 条 1 項)および通知(同条 3 項)に係る情報を提供するものとされています。条文は「提供するものとする」と書かれており、厚生労働省側に断る裁量はほぼありません。したがって、勤務先が出した届出の内容は、在留期間更新や在留資格変更の審査で本人の申請書と突き合わされる前提で制度が動いています。

解説

ハローワークの窓口と入管の審査ブースは、書類の上でつながっている。事業主が外国人を雇い入れたとき、または離職したときに厚生労働大臣へ出す届出(28 条 1 項)、そして厚生労働大臣が法務大臣等へ行う通知(28 条 3 項)。29 条は、その情報を法務大臣または出入国在留管理庁長官の求めに応じて提供すると定める。注目すべきは「求めがあつたときは……提供するものとする」という書きぶりだ。厚生労働省側に断る裁量はほぼない。つまり、あなたの勤務先が出した届出の内容は、在留期間更新や在留資格変更の審査で、あなた自身が出した申請書と突き合わされる前提で制度が動いている。転職したのに前の事業主が離職の届出を怠っていた、実際の職務内容と届け出られた在留資格が食い違っている。その齟齬は、あなたが気付かない場所で在留審査のテーブルに乗る。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 29 条は、行政機関相互の情報提供を定める規定であり、厚生労働大臣が法務大臣または出入国在留管理庁長官の求めに応じ、外国人雇用状況の届出(同法 28 条 1 項)および通知(同条 3 項)に係る情報を提供するものとする旨を規定する。求めの目的は、入管法に定める事務の処理に関する在留に関する事項の確認に限定される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人雇用状況届出とは何ですか?

事業主が外国人を雇い入れたとき・離職したときに、氏名や在留資格などを厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出る制度です。労働施策総合推進法 28 条 1 項が根拠で、29 条により入管へ情報提供されます。

Q2外国人雇用状況の届出は誰が提出しますか?

届出義務者は事業主です。労働者本人が提出するものではありません。ただし届出漏れや誤記があると、在留審査で説明を求められるのは労働者本人という構造になっています。

Q3外国人雇用状況の届出はいつまでに出しますか?

雇用保険の被保険者となる場合は資格取得届・喪失届の提出期限に従い、被保険者とならない場合は雇入れ・離職の翌月末日までが原則です。詳細は同法施行規則の最新版をご確認ください。

Q4留学生アルバイトも届出は必要ですか?

必要です。週 28 時間以内の資格外活動で雇用保険の対象外でも、届出義務そのものは免除されません。実務上、最も届出漏れが起きやすい類型です。

Q5転職したとき外国人本人がする届出は?

入管法 19 条の 16 に基づく「所属機関等に関する届出」を、原則として事由発生から 14 日以内に出入国在留管理庁へ提出します。会社側の届出とは別ルートで、入管で照合されます。

Q6入管はどこまで勤務先の情報を把握していますか?

29 条により、届出・通知に係る情報が求めに応じて提供されます。氏名・在留資格・在留期間・雇入れや離職の年月日といった届出事項が、在留審査の資料になり得ます。

Q7届出情報の提供に本人の同意は必要ですか?

不要です。行政機関間の情報提供は本人同意ではなく法令上の根拠の有無で決まり、29 条がその根拠です。争点になり得るのは、求めの目的が在留に関する事項の確認から外れていないかという点です。

Q8在留期間更新で職歴の追加資料を求められるのはなぜ?

申請書に書いた職歴と、事業主の届出から得た情報に齟齬があると疑われている可能性があります。前職の離職の届出漏れや、在留資格と実際の職務内容のズレが典型例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社がハローワークに出した届出の中身って、本人が確認できるんですか?

届出義務者は事業主なので控えは会社にあるが、行政機関が保有する自分に関する情報については、個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示請求という制度がある。届出事項は氏名・在留資格・在留期間などで、28 条 1 項と同法施行規則が定めている。業界裏話ヒント:入管は在留審査で職歴を独自に把握している前提で質問を投げてくる。追加資料の要求文面をよく読むと、どこに齟齬があると疑われているかが逆算できる

Q2外国人アルバイトの届出、うっかり出し忘れていました。今から出したら罰金ですか?

28 条 1 項の届出をしないこと、および虚偽の届出は 30 万円以下の罰金の対象だが、実務上は遅延分の届出を受け付ける運用がある。放置するより出す方が明確に有利で、虚偽の届出は届出漏れより重く見られる。業界裏話ヒント:不法就労助長罪(入管法 73 条の 2)は「知らなかった」では免れず、過失がなかったときだけ免責される。在留カードを確認した日付と写しの保管記録が、その過失なしを支える実質的に唯一の証拠になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出義務を負うのは事業主なのだから、自分(外国人労働者)には関係がない」と考えられがちだが、義務者と不利益を受ける者は一致しない。事業主が届出を怠っても事業主には罰金の可能性が残るだけだが、在留審査で職歴の説明を求められ、更新の可否と生活の継続がかかるのは労働者側である
  • 「自分の同意なしに個人情報を役所間で渡してよいのか」という問いの立て方自体が、この場面では的を外している。行政機関の間の情報提供は本人同意ではなく法令上の根拠の有無で決まり、29 条がまさにその根拠として置かれている。争える余地があるとすれば、同意の有無ではなく、求めの目的が「入管法に定める事務の処理に関し、在留に関する事項の確認のため」という限定から外れていないか、という点である
  • あなたから見れば単なる社内の事務ミス(届出漏れ、記載の誤り)だが、入管から見れば在留状況の申告と実態のズレとして立ち現れる。この視点の落差が怖いのは、悪意がゼロでも審査上の説明責任だけが本人に降ってくるところにある
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条文の役割29 条:厚生労働大臣から入管当局への情報提供
名宛人厚生労働大臣(義務者)、法務大臣・出入国在留管理庁長官(請求者)
発動の契機入管当局からの「求め」があったとき(能動的な配信構造ではない)
本人に及ぶ効果在留審査で申請内容と突き合わされ、齟齬があれば追加資料や不許可のリスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 在留期間更新の申請まであと 3 週間。前の会社を辞めて半年経つのに、元の事業主が離職の届出を出していなかったとしたら? 入管の手元では、あなたは今も前職に在籍していることになっている。申請書に書いた職歴と行政側の情報が食い違えば、追加資料の提出を求められ、審査は数か月伸びる。在留期限が先に来れば、特例期間の中で綱渡りが始まる
  • 留学生アルバイトを 2 名採用したが、週 20 時間以内で雇用保険の対象外だったため届出をしていない。入管が事業主の届出状況を照会したとき、そこに記録はない。届出をしないこと自体が 30 万円以下の罰金の対象である
  • 同僚の外国人社員から「会社が在留資格の範囲を超える仕事をさせてくる」と相談された。届け出られた在留資格と実際の業務内容の食い違いは、29 条の経路で在留審査の場に届きうる。不利益を受けるのは、まず本人の在留資格の側だ

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第九章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条(届出に係る情報の提供)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条は第九章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。