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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第35条(資料の提出の要求等)

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厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 35 条は、厚生労働大臣が事業主に必要な資料の提出及び説明を求められると定める。任意の求めで罰則はなく、27 条 1 項・28 条 1 項・30 条の 2 は除外される。

Q · 労働局から「資料の提出及び説明を求める」という文書が来たら、必ず出さないといけないの?

35 条が根拠なら任意の求めで、応じなくても罰則はありません

労働施策総合推進法 35 条は、厚生労働大臣が同法の施行に必要があると認めるとき、事業主に必要な資料の提出及び説明を求めることができると定めます。文言は「求めることができる」であり、応じなかったこと自体を罰する規定は置かれていません。ただし第 27 条第 1 項(大量雇用変動の届出)、第 28 条第 1 項(外国人雇用状況の届出)、第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項(パワーハラスメント防止措置義務等)は本条の適用外で、これらは 36 条の報告徴収が担い、未報告・虚偽報告には 41 条の過料が及びます。まず文書の根拠条文欄を確認することが出発点です。

解説

総務の机に置かれた厚生労働省名義の封筒、中身は「資料の提出及び説明について」。多くの事業主はこれを税務調査と同じ強制力のあるものと受け取り、慌てて社内資料をかき集める。だが条文を開くと構図が変わる。厚生労働大臣が資料提出と説明を求められるのは「この法律を施行するために必要があると認めるとき」であり、しかも括弧書きで三つの条文が除かれている。第 27 条第 1 項(大量雇用変動の届出)、第 28 条第 1 項(外国人雇用状況の届出)、第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項(パワーハラスメント防止措置義務と、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止)。この三つには、罰則の裏付けを持つ別の報告徴収の仕組みが用意されているからだ。つまりあなたの手元の一通が 35 条によるものなら、それは罰則のない任意の求めであり、応じるか、どこまで出すかはあなたの判断領域に残っている。同じ役所、似た文面、法的な重さは正反対である。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第 35 条は、厚生労働大臣による任意の資料提出要求を定める規定である。同法を施行するために必要があると認めるときに、事業主に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるが、第 27 条第 1 項、第 28 条第 1 項並びに第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項は適用対象から除かれる。不応答に対する罰則規定は置かれていない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法 35 条とは何ですか?

厚生労働大臣が同法の施行に必要と認めるとき、事業主に資料の提出及び説明を求められると定める規定です。任意の求めで、応じないこと自体への罰則はありません。

Q235 条の資料提出要求に罰則はありますか?

ありません。条文は「求めることができる」にとどまり、不応答を処罰する規定は置かれていません。罰則が働くのは 36 条の報告徴収に違反した場合(41 条の過料)です。

Q335 条と 36 条の違いは何ですか?

35 条は罰則のない任意の資料提出要求、36 条は 27 条 1 項・28 条 1 項・30 条の 2 を対象とする報告徴収で、未報告や虚偽報告には 41 条の過料が及びます。

Q4パワハラの調査は 35 条に含まれますか?

含まれません。30 条の 2 第 1 項及び第 2 項は本条の括弧書きで除外されており、パワハラ防止措置に関する行政の情報収集は 36 条の報告徴収のラインで行われます。

Q5外国人雇用状況の届出を忘れたらどうなりますか?

28 条 1 項の届出義務は本条の適用外で、怠ると 30 万円以下の罰金(40 条)の対象になります。任意の求めの世界とは制度の階層が異なります。

Q6資料提出要求はいつまでに回答すればよいですか?

本条に法定の応答期限はありません。実務上は要求文書に記載された指定期限(多くは 2 週間から 1 か月)が基準となり、事情があれば担当部署に延長を相談できます。

Q7労働基準監督官の調査と何が違いますか?

監督官には臨検・尋問の権限と司法警察員の職務(労働基準法 101 条・102 条)があります。本条は罰則を背景としない任意調査で、制度の強度が根本的に違います。

Q8口頭で資料提出を求められた場合はどうすべきですか?

根拠条文と担当部署、求める資料の範囲を書面で明示するよう依頼するのが実務の定石です。任意の求めであることが記録に残り、提出範囲を設計する前提が固まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1これ、無視したらどうなるんですか?

本条の求めは任意で、応じないこと自体を罰する規定はない。ただし厚生労働大臣は 33 条の助言・指導・勧告へ進める。根拠が 36 条(27 条 1 項、28 条 1 項、30 条の 2 に関する報告徴収)なら話は別で、報告をせず又は虚偽の報告をすれば 20 万円以下の過料の対象になる(41 条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:根拠条文が書かれていない文書は珍しくない。担当者に条項を特定してもらうと、行政側が要求範囲を自ら絞ってくることが多い。

Q2求められた資料は全部出さないとダメですか?

本条が根拠づけるのは「この法律を施行するために必要」な資料と説明であって、必要性の枠を超えた包括的な提出義務までは生じない。要求の目的と無関係な社内文書や、他の労働者の個人情報まで一律に出す必要はない。もっとも、任意の求めに対する範囲設定は実務上、解釈が分かれている領域である。業界裏話ヒント:提出物には必ず提出日と提出範囲を書いた送付書を付ける。後日の「その資料は受け取っていない」という水掛け論を、行政側の受領記録ごと封じられる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 役所からの資料提出要求は拒否できないものと受け止められがちだが、本条の文言は「求めることができる」であり、応じなかったこと自体を罰する規定は置かれていない。労働基準監督官が持つ臨検・尋問の権限(労働基準法 101 条)や司法警察員としての職務(同 102 条)とは、制度の階層がまったく違う
  • 任意だから断ればよい、そこまで知っている人はいる。だが断った後の景色を知らない。行政は 33 条の助言・指導・勧告へ切り替えることができ、やり取りは労働局に記録として残る。雇用関係助成金の審査や、後日別件で調査が入ったときの行政側の姿勢に、その記録は事実上効いてくる。罰則がないことと、代償がないことは別の話である
  • 「この要求に応じるべきか」という問いの立て方自体がずれている。先に確定させるべきは「この要求はどの条文に基づくのか」であり、それが決まるまで、応じるべきかという問いには誰も答えられない。弁護士や社会保険労務士に相談したとき、最初に聞き返されるのもそこだ
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行政が使う権限の種類35 条:任意の資料提出及び説明の要求
不応答時の制裁罰則なし(応じないこと自体を処罰する規定を欠く)
名宛人と対象事項の特定度同法全体(除外三領域を除く)に広く及び、対象事項は「必要な資料」と抽象的
実務上の次の一手提出範囲を設計する、又は範囲を絞る交渉

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来週、労働局から「貴社の再就職援助の実施状況について資料の提出及び説明を求める、期限は今月末」という文書が届いたら、あなたは何を最初に確認するか。答えは提出物リストではなく、文書の根拠条文欄だ。残り 10 日で顧問社会保険労務士に丸投げする前に、その一行を撮影して送るだけで、返ってくる助言の中身が変わる
  • 役員が会議で「そこまで全部出す必要はないだろう」と言い出した。根拠が 35 条だと分かっていれば、任意の求めであることを踏まえて出す範囲と出さない範囲を意識的に線引きできる。分かっていなければ、勘で断って心証だけを悪くする
  • あなたが 40 人規模の事業所で働いていて、一斉退職があった月に会社が労働局へ何も届け出ていないことに気付いた。労働局へ情報提供するとき、動くのは本条ではなく 27 条と報告徴収のラインだ。どの事実をどの窓口に伝えるかで、行政が使える権限そのものが変わる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第35条(資料の提出の要求等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第35条の条文原文は「厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項を除く。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第35条は第十二章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。