厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
要点労働施策総合推進法 35 条は、厚生労働大臣が事業主に必要な資料の提出及び説明を求められると定める。任意の求めで罰則はなく、27 条 1 項・28 条 1 項・30 条の 2 は除外される。
Q · 労働局から「資料の提出及び説明を求める」という文書が来たら、必ず出さないといけないの?
35 条が根拠なら任意の求めで、応じなくても罰則はありません
労働施策総合推進法 35 条は、厚生労働大臣が同法の施行に必要があると認めるとき、事業主に必要な資料の提出及び説明を求めることができると定めます。文言は「求めることができる」であり、応じなかったこと自体を罰する規定は置かれていません。ただし第 27 条第 1 項(大量雇用変動の届出)、第 28 条第 1 項(外国人雇用状況の届出)、第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項(パワーハラスメント防止措置義務等)は本条の適用外で、これらは 36 条の報告徴収が担い、未報告・虚偽報告には 41 条の過料が及びます。まず文書の根拠条文欄を確認することが出発点です。
総務の机に置かれた厚生労働省名義の封筒、中身は「資料の提出及び説明について」。多くの事業主はこれを税務調査と同じ強制力のあるものと受け取り、慌てて社内資料をかき集める。だが条文を開くと構図が変わる。厚生労働大臣が資料提出と説明を求められるのは「この法律を施行するために必要があると認めるとき」であり、しかも括弧書きで三つの条文が除かれている。第 27 条第 1 項(大量雇用変動の届出)、第 28 条第 1 項(外国人雇用状況の届出)、第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項(パワーハラスメント防止措置義務と、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止)。この三つには、罰則の裏付けを持つ別の報告徴収の仕組みが用意されているからだ。つまりあなたの手元の一通が 35 条によるものなら、それは罰則のない任意の求めであり、応じるか、どこまで出すかはあなたの判断領域に残っている。同じ役所、似た文面、法的な重さは正反対である。
労働施策総合推進法第 35 条は、厚生労働大臣による任意の資料提出要求を定める規定である。同法を施行するために必要があると認めるときに、事業主に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるが、第 27 条第 1 項、第 28 条第 1 項並びに第 30 条の 2 第 1 項及び第 2 項は適用対象から除かれる。不応答に対する罰則規定は置かれていない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生労働大臣が同法の施行に必要と認めるとき、事業主に資料の提出及び説明を求められると定める規定です。任意の求めで、応じないこと自体への罰則はありません。
ありません。条文は「求めることができる」にとどまり、不応答を処罰する規定は置かれていません。罰則が働くのは 36 条の報告徴収に違反した場合(41 条の過料)です。
35 条は罰則のない任意の資料提出要求、36 条は 27 条 1 項・28 条 1 項・30 条の 2 を対象とする報告徴収で、未報告や虚偽報告には 41 条の過料が及びます。
含まれません。30 条の 2 第 1 項及び第 2 項は本条の括弧書きで除外されており、パワハラ防止措置に関する行政の情報収集は 36 条の報告徴収のラインで行われます。
28 条 1 項の届出義務は本条の適用外で、怠ると 30 万円以下の罰金(40 条)の対象になります。任意の求めの世界とは制度の階層が異なります。
本条に法定の応答期限はありません。実務上は要求文書に記載された指定期限(多くは 2 週間から 1 か月)が基準となり、事情があれば担当部署に延長を相談できます。
監督官には臨検・尋問の権限と司法警察員の職務(労働基準法 101 条・102 条)があります。本条は罰則を背景としない任意調査で、制度の強度が根本的に違います。
根拠条文と担当部署、求める資料の範囲を書面で明示するよう依頼するのが実務の定石です。任意の求めであることが記録に残り、提出範囲を設計する前提が固まります。
本条の求めは任意で、応じないこと自体を罰する規定はない。ただし厚生労働大臣は 33 条の助言・指導・勧告へ進める。根拠が 36 条(27 条 1 項、28 条 1 項、30 条の 2 に関する報告徴収)なら話は別で、報告をせず又は虚偽の報告をすれば 20 万円以下の過料の対象になる(41 条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:根拠条文が書かれていない文書は珍しくない。担当者に条項を特定してもらうと、行政側が要求範囲を自ら絞ってくることが多い。
本条が根拠づけるのは「この法律を施行するために必要」な資料と説明であって、必要性の枠を超えた包括的な提出義務までは生じない。要求の目的と無関係な社内文書や、他の労働者の個人情報まで一律に出す必要はない。もっとも、任意の求めに対する範囲設定は実務上、解釈が分かれている領域である。業界裏話ヒント:提出物には必ず提出日と提出範囲を書いた送付書を付ける。後日の「その資料は受け取っていない」という水掛け論を、行政側の受領記録ごと封じられる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行政が使う権限の種類 | 35 条:任意の資料提出及び説明の要求 | — |
| 不応答時の制裁 | 罰則なし(応じないこと自体を処罰する規定を欠く) | — |
| 名宛人と対象事項の特定度 | 同法全体(除外三領域を除く)に広く及び、対象事項は「必要な資料」と抽象的 | — |
| 実務上の次の一手 | 提出範囲を設計する、又は範囲を絞る交渉 | — |
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以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。