第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
要点労働施策総合推進法 41 条は、36 条 1 項の報告徴収に応じない者や虚偽報告をした者を 20 万円以下の過料に処す。刑罰ではなく秩序罰で前科はつかない。
Q · 労働局からのパワハラ関連の報告依頼を無視したら、何か罰はあるんですか?
報告拒否や虚偽報告に 20 万円以下の過料が科されます
労働施策総合推進法 41 条により、同法 36 条 1 項に基づく厚生労働大臣の報告徴収に応じない者、または虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処せられます。過料は刑罰ではなく秩序罰であり、前科はつかず、非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定します。ただし実務上の打撃は金額ではありません。パワハラ防止措置義務(同法 30 条の 2)自体には罰則がない一方、報告への非協力は行政の心証を悪化させ、勧告および企業名公表(同法 33 条 2 項)へと進む判断材料になります。
パワハラ防止措置について厚生労働大臣から報告を求められた。総務が忙しくて放置した、あるいは「一応やっています」と実態と違う内容で返した。その瞬間、あなたの会社は 20 万円以下の過料の対象になる。労働施策総合推進法 41 条は、36 条 1 項に基づく厚生労働大臣の報告徴収に応じない、または虚偽の報告をした者を過料で処罰する条文だ。ここで押さえるべき点が二つある。第一に、これは「過料」であって「罰金」ではない。前科はつかず、刑事手続でもなく、非訟事件手続法に基づいて裁判所が決定する秩序罰である。第二に、それでも実務上のダメージは金額ではない。パワハラ措置義務違反そのものには罰則がなく、行政は助言・指導・勧告、そして企業名公表(同法 33 条 2 項)で動く。報告拒否や虚偽報告は、その公表ルートへ一直線に企業を押し出す引き金になる。20 万円が痛いのではない。20 万円で済まないことが痛い
労働施策総合推進法 41 条は、同法 36 条 1 項の規定による厚生労働大臣の報告徴収に応じない者、及び虚偽の報告をした者に対し、20 万円以下の過料を科す秩序罰規定である。パワハラ防止措置義務(同法 30 条の 2)そのものには罰則が置かれておらず、本条は行政による実態把握手続への非協力のみを制裁の対象とする。
厚生労働大臣の報告徴収(同法 36 条 1 項)に応じない者や虚偽報告をした者を、20 万円以下の過料に処する秩序罰規定です。パワハラ防止措置義務違反そのものを罰する条文ではありません。
措置義務(30 条の 2)に直接の罰則はありません。行政は助言・指導・勧告、従わない場合は企業名公表(33 条 2 項)で対応します。罰則があるのは報告拒否・虚偽報告に対する 41 条の過料だけです。
無視できません。36 条 1 項に基づく報告徴収に応じないと 41 条の過料対象になり、加えて行政に「隠している事業主」という心証を与え、勧告・企業名公表のリスクが高まります。
条文は「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」と定め、事業主か担当者かは事案ごとの判断になります。実際に報告書を作成・提出した個人が名宛人になる可能性も否定できません。
虚偽の報告は故意を前提とするため、単純な集計ミスや解釈違いは直ちに該当しません。気付いた時点で速やかに訂正報告を出し、経緯を書面化しておくことが防御の中心になります。
刑事裁判ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。検察官の起訴も公判もありませんが、決定前に意見を述べる機会があるため、争う余地があれば放置しないことが重要です。
対象です。中小企業も 2022 年 4 月からパワハラ防止措置が義務化されており、従業員数にかかわらず 36 条の報告徴収から外れません。「うちは小規模だから」は理由になりません。
同法 33 条 2 項です。勧告に従わない事業主の名称を公表できる仕組みで、41 条の過料と異なり金額の問題ではなく、採用・取引・与信に長期間影響が残る点で重い制裁です。
そのとおりで、パワハラ防止措置義務(同法 30 条の 2)自体に罰則はない。行政は助言・指導・勧告、従わなければ企業名公表(33 条 2 項)で対応する。41 条が処罰するのは、措置義務違反ではなく 36 条 1 項の報告徴収への不協力だ。業界裏話ヒント:行政の実務では、実体義務違反より調査非協力の方が心証を大きく悪化させる。措置が不十分でも正直に書いた会社と、体裁を整えて出した会社では、その後の指導の重さがまるで違う
過料は秩序罰で刑罰ではないため、前科にはならず、履歴書の賞罰欄に書く必要もない。罰金は刑罰で検察官が起訴し刑事裁判で決まるが、過料は非訟事件手続法に基づき裁判所が決定する別系統の制裁である。業界裏話ヒント:前科がつかないため軽視されがちだが、行政側には対応履歴として残る。次に同種の調査が来たとき、前回非協力だった事業所は照会の細かさが変わる
条文は「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」と定めており、名宛人が事業主か担当者かは事案ごとの判断になる(実務上、解釈が分かれている)。ただし作成・提出の実行者が対象から当然に外れる保証はない。業界裏話ヒント:指示が口頭だけだと、後で誰も証明できない。数字に疑問がある報告を任されたら、確認内容をメールで送って返信をもらっておく。その一通が、自分の立場を切り離す唯一の記録になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の対象となる行為 | 41 条:36 条 1 項の報告徴収への不応答・虚偽報告 | — |
| 制裁の内容 | 20 万円以下の過料(秩序罰、前科なし) | — |
| 決定する主体・手続 | 裁判所(非訟事件手続法に基づく過料の裁判) | — |
| 実務上の重さ | 金額は小さいが、公表ルートへの引き金になる | — |
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