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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第34条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)

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  1. 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
  5. 5.顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うように努めなければならない。

この条文の基本情報

職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務とは何ですか?

定義職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条に定められた規定で、「国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条の条文原文は「国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはならないことその他当該顧客等言動に起因する問題(以下この条において「顧客等言動問題」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第35条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法34条は、厚生労働大臣が大量雇用変動と外国人雇用状況の届出の施行に必要な限度で、事業主への報告命令と事業所への立入検査を行えると定める。犯罪捜査のためではない。

Q · 労働局の職員が来て帳簿を見せろと言われたら、断れますか?

届出関係の検査なら断れません。拒否は30万円以下の罰金です。

労働施策総合推進法34条により、厚生労働大臣は第27条第1項(大量雇用変動の届出)と第28条第1項(外国人雇用状況の届出)の施行に必要な限度で、報告命令と事業所への立入検査ができます。この範囲内の検査は拒めず、報告拒否・虚偽報告・検査忌避は30万円以下の罰金(第40条第1項第3号)で、両罰規定により法人にも同額が科されます。一方、パワハラ防止措置を理由に事業所へ立ち入る権限は本法にはなく、使えるのは報告請求にとどまります。

解説

あなたの事業所の受付に、役所の職員が二人立っている。身分証を示し、帳簿を見せてほしいと言う。断れるのか。答えは、その職員が口にする条文番号で完全に変わる。本条が与えた立入検査の権限は、第二十七条第一項(大量雇用変動の届出)と第二十八条第一項(外国人雇用状況の届出)、この二つを施行するためだけのものだ。裏返せば、パワハラ防止措置(第三十条の二)を理由に事業所へ立ち入る権限は、この法律のどこにもない。そこで使えるのは第三十六条第一項の報告請求だけで、応じなくても二十万円以下の過料(第四十一条)、前科はつかない。ところが本条の報告を拒み、虚偽を述べ、検査を忌避すれば三十万円以下の罰金(第四十条第一項第三号)、しかも両罰規定で法人にも同額が科される。同じ一本の法律の中に、行政が踏み込める領域と踏み込めない領域が、条文単位で線引きされている。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第34条は、行政調査の権限を定める規定である。厚生労働大臣は、大量雇用変動の届出(第27条第1項)および外国人雇用状況の届出(第28条第1項)を施行するために必要な限度において、事業主に報告を命じ、または職員に事業所への立入り、関係者への質問、帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受付で身分証明書と根拠条文を確認する 職員が来訪したら、まず身分証明書の提示を求める(34条2項)。氏名・所属・委任元(37条により都道府県労働局長や公共職業安定所長へ委任されうる)・根拠条文・検査対象を口頭で確認し、その場でメモに残す。最初の数分で検査の外周が固定される
  2. 2.検査対象が27条1項・28条1項の範囲内か切り分ける 34条の権限は大量雇用変動の届出と外国人雇用状況の届出の施行に必要な限度に限られる。範囲内の要求には応じ、範囲外の資料要求は任意の求めにとどまることを確認する。切り分けの結論も記録に残す
  3. 3.対象範囲の資料を提示し、質問に事実で答える 外国人従業員の名簿、在留カードの写し、出勤簿、賃金台帳、離職者数の記録など対象範囲の資料を提示する。答弁拒否・虚偽陳述自体が40条1項3号の罰則対象のため黙秘は選べない
  4. 4.確認が必要な事項は推測で答えず後日書面で回答する その場で確認できない事項は推測で答えない。「確認のうえ後日書面で回答する」と述べ、回答予定事項と期限をメモに残す。当てずっぽうの回答が虚偽陳述と評価されるリスクを避ける実務上の安全地帯
  5. 5.届出漏れが判明したら自主的に是正する 検査の過程で外国人雇用状況の届出漏れや大量雇用変動の届出漏れが判明したら、指摘を待たずハローワークへ遅れた届出を提出する。提出日と受付記録を保管し、是正の事実を客観的に残す

よくある質問 AI による整理

Q1労働施策総合推進法34条とは何ですか?

厚生労働大臣が大量雇用変動の届出(27条1項)と外国人雇用状況の届出(28条1項)の施行に必要な限度で、事業主に報告を命じ、職員に事業所の立入検査をさせられると定めた行政調査の規定です。

Q2労働局の立入検査は事前に連絡がありますか?

条文上、事前通知は要件になっていません。予告なく来訪される場合もあるため、受付段階で身分証明書の提示(34条2項)と根拠条文を確認する社内フローを決めておくことが実務上の備えになります。

Q3立入検査ではどんな帳簿を見せることになりますか?

条文は「帳簿書類その他の物件」と定めます。実際には外国人従業員の名簿、在留カードの写し、出勤簿、賃金台帳、離職者数の記録など、27条1項・28条1項の届出義務に関係する資料が中心です。

Q4報告命令に応じないとどうなりますか?

報告をせず、虚偽の報告をし、検査を拒み妨げ忌避した場合は30万円以下の罰金(40条1項3号)です。過料ではなく刑罰であり、両罰規定により行為者個人と法人の双方が処罰されえます。

Q5大量雇用変動の届出はいつまでにしますか?

27条1項は大量雇用変動が生じる「前に」届け出ることを求めます。事業規模の縮小等で1か月以内に相当数の離職者が生じる計画を立てた時点が起点で、届出を怠ると罰則の対象になります。

Q6外国人雇用状況の届出を忘れていたらどうすればいいですか?

検査を待たず、ハローワークへ遅れた分の届出を自主的に提出してください。自主的に是正した記録は、行政が告発に踏み切るかどうかの判断材料を一つ減らします。届出漏れ自体も罰則の対象です。

Q7立入検査に令状は必要ですか?

不要です。34条1項は令状なしの行政調査を認めています。その代わり権限の射程が27条1項・28条1項の施行に限定され、3項で犯罪捜査への転用が明文で否定されています。

Q8パワハラの通報で労働局が職場に立ち入ることはありますか?

本法に、パワハラ防止措置を理由として事業所へ立ち入る権限の規定はありません。行政が使えるのは報告請求や助言・指導・勧告の枠であり、34条の立入検査とは制度上の重みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークの人が来て帳簿を見せろって言うんですけど、断れますか?

外国人雇用状況の届出(第二十八条第一項)や大量雇用変動の届出(第二十七条第一項)に関する範囲なら拒めません。拒否・妨害・忌避は三十万円以下の罰金(第四十条第一項第三号)、法人にも同額が科されます。実務のポイント:職員は根拠条文を尋ねられると対象を限定して答えざるをえません。冒頭で「本日は法第何条に基づく検査ですか」と聞いて記録する事業所は、範囲外の資料要求を後から積まれにくい

Q2犯罪捜査じゃないって条文に書いてあるなら、正直に全部話しても刑事事件にはなりませんよね?

第三項は権限の性格を定めただけで、そこで述べた内容が後に第四十条の罰金事件の資料になる可能性までは排除していません。一方、答弁を拒んだり虚偽を述べたりすること自体が罰則対象なので、黙秘という選択肢もありません。実務のポイント:実務上の安全地帯は「確認できていないことは推測で答えず、後日書面で回答する」の一択。その場の当てずっぽうが虚偽陳述と評価されるリスクを避ける

Q3うちは外国人がパート一人だけです。届出を忘れても平気ですよね?

人数の下限はありません。第二十八条第一項は雇入れと離職の都度、アルバイト・パートを含む全員が対象です(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者は除く)。届出漏れは三十万円以下の罰金(第四十条第一項第二号)。実務のポイント:実際に罰金まで至る例は多くありませんが、行政の是正指導の記録は残ります。それが後の特定技能・技能実習の受入れ適格性の審査や、雇用関係助成金の支給審査で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 立入検査は断れない、という知識自体は多くの経営者が持っている。知られていないのはその深刻度のほうだ。拒否・虚偽報告・検査忌避は三十万円以下の罰金(第四十条第一項第三号)で、これは過料ではなく刑罰、つまり前科がつく。しかも両罰規定(同条第二項)で担当者個人と法人の双方が処罰されうる。行政指導を聞き流すのとは制度上の次元が違う
  • 「労働基準監督署の調査は断れるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条の立入検査を行うのは厚生労働省の職員であり、第三十七条により都道府県労働局長や公共職業安定所長へ委任されうる。労働基準監督官は労働基準法第百二条で司法警察員の職務を行うが、本条の職員には第三項でその性格が明確に否定されている。誰が、どの法律を根拠に来たのか。そこで対応の設計が根本から変わる
  • 第三項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を、あなたの側から読めば「どうせ刑事事件にはならない」という安心材料に見える。法律の側から読むと意味はほぼ逆で、令状なしに事業所へ立ち入れることを正当化するための限定条項だ。しかもここで述べた内容が、後の第四十条の罰金事件で資料として使われる可能性までは消えていない
比較の観点この条文ほかの条文
権限の根拠と対象34条:27条1項・28条1項の施行に必要な限度での報告命令と立入検査35条:必要な資料の提出を求める任意の求め
36条1項:本条の対象外の場面で使える報告請求
事業所への立入り可(関係者への質問・帳簿書類その他の物件の検査を含む)不可(相手方の協力が前提)
不可(書面による報告の求めにとどまる)
応じなかった場合30万円以下の罰金(40条1項3号)+両罰規定で法人も処罰されうる直接の制裁規定なし
20万円以下の過料(41条)、刑罰ではなく前科はつかない
職員側の手続的な縛り身分証明書の携帯・提示義務(2項)、犯罪捜査への転用禁止(3項)条文上の特段の手続要件なし
条文上の特段の手続要件なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第62條・大量解僱勞工保護法第4條

台湾も外国人労働者の雇用に関する実地検査権を明文化し、職員は証明文書の携帯・提示を要する。大量解雇は事前の通報義務が課される点も日本の27条1項と発想が近い

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률(外国人雇用法)の報告・調査規定

韓国も外国人雇用の適正化のために事業主への報告徴収と関係公務員の調査を認める。調査拒否・虚偽報告に制裁が置かれる構造は日本と類似する

ドイツ
SchwarzArbG §§ 2 ff.(Finanzkontrolle Schwarzarbeit)、KSchG § 17(Massenentlassungsanzeige)

ドイツは不法就労の摘発を税関(Zoll)の権限として組み立て、労働法上の大量解雇届出は別法で規律する。日本のように一本の法律に両者と検査権をまとめる構造ではない

アメリカ
8 U.S.C. § 1324a(b)(3)(Form I-9 inspection)、WARN Act 29 U.S.C. §§ 2101 et seq.

米国は就労資格確認書類(I-9)の監査を移民法執行の枠で行い、大量解雇の事前通知は WARN Act が規律する。行政調査と刑事捜査の距離が日本より近い点が対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月の工場閉鎖で三十人を超える離職者が出るとしたら、あなたは何を、いつまでに届け出る義務がある? 期限は大量雇用変動の「前」だ。残り二週間。届出を怠れば第四十条第一項第一号の罰金対象になるうえ、本条に基づく報告命令と立入検査で、いつから人員削減を計画していたかを帳簿と稟議書のレベルで確認されることになる
  • 受付に労働局の職員が二人。身分証を示し、外国人従業員の名簿と出勤簿を見せてほしいと言う。ここで「社長が不在なので」と押し返して帰らせると、検査の拒否・妨害・忌避と評価されうる
  • 同僚のベトナム人スタッフが「会社は自分の分の届出を出していないらしい」とあなたに相談してきた。ハローワークや労働局への情報提供は、本条の報告命令や立入検査が動き出す端緒になる。ただし社内で情報提供者が特定されない形をどう作るか、そこまで設計してから動くかどうかで、その同僚のその後の職場環境が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分や同僚の外国人雇用状況の届出、あるいは大量離職の届出が出ていない疑いがあれば、雇用契約書・在留カードの写し・離職者数の記録など手元の資料を先に保全する2. ハローワークまたは都道府県労働局へ情報提供する。本条の報告命令・立入検査は行政の職権で動くため、あなたが訴えを起こす必要はない3. 社内で情報提供者が特定される形は避ける。届出漏れの是正と、あなたの雇用の安定は別問題として設計する

訴えられた側:1. まず身分証の提示を求め(第二項)、氏名・所属・根拠条文・検査対象を控える2. 対象が第二十七条第一項・第二十八条第一項の範囲内かを確認する。範囲外の資料要求は第三十五条の任意の求めにとどまる3. 答弁拒否・虚偽陳述自体が第四十条第一項第三号の罰則対象なので黙秘は選べない。確認が必要な事項は推測で答えず「確認のうえ後日書面で回答する」と述べ、その場でメモに残す4. 届出漏れが判明したら、指摘を待たず自主的に遅れた届出を提出する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。前提となる第二十七条第一項は大量雇用変動の「前に」、第二十八条第一項は外国人の雇入れ・離職の都度が届出期限で、雇用保険の被保険者でない者は翌月末日までが実務上の期限とされる(最新の改正状況をご確認ください)。第四十条の罰金は法定刑が罰金のみのため公訴時効三年(刑事訴訟法第二百五十条第二項)、起算点は虚偽報告や検査忌避をした時点

学説

通説:本条の立入検査は行政調査であり刑事手続ではないため令状は不要とされる。もっとも、権限の射程が27条1項・28条1項の施行に限定され、身分証明書の提示義務と犯罪捜査への転用禁止が置かれていることが、無令状調査を正当化する制度的前提と理解されている。

有力説:3項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」は、調査で得た資料の刑事手続における利用を全面的に遮断する規定ではないと解されており、答弁義務と自己負罪拒否特権の緊張関係は立法的に完全には解消されていないと指摘される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。雇用に関する行政の報告徴収・調査の枠組みが設けられた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:外国人雇用状況の届出が事業主の義務として法定され、報告命令・立入検査の対象に組み込まれた
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:法律名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改められ、パワーハラスメント防止措置の規定が追加された。ただし当該措置は本条の立入検査の対象には加えられていない

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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