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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第37条(権限の委任)

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  1. この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
  2. 2.前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 37 条は、厚生労働大臣の権限の一部を厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任し、その権限をさらに公共職業安定所長へ再委任できると定める。

Q · パワハラや求人のトラブルで行政を動かしたいとき、厚生労働省の本省に言えばいいんですか?

実際に動かせるのは、あなたの県の労働局長です

労働施策総合推進法 37 条 1 項により、同法上の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を都道府県労働局長へ委任できます。さらに 2 項で、委任された権限は省令の定めにより公共職業安定所長へ再委任できます。したがって事業主への報告徴収・助言・指導・勧告といった実際の権限行使は、本省ではなく所轄の都道府県労働局の名義で行われるのが通常です。相談も申告も、まず地元の労働局に持ち込むほうが早く動きます。

解説

パワハラ防止法として知られるこの法律の条文を追うと、事業主に手を突っ込む権限の主語はほぼ全部「厚生労働大臣」になっている。だが霞が関の大臣が、あなたの会社に直接電話をかけてくることはない。37 条がその種明かしである。大臣の権限は厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任でき(1 項)、委任された権限はさらに公共職業安定所長(ハローワークの所長)へ再委任できる(2 項)。つまり、あなたが職場のハラスメントや求人トラブルで行政を動かそうとするとき、実際に案件を握るのは本省ではなく、あなたの県の労働局だ。本省に手紙を書いても、結局は地元に回る。裏を返せば、電車で行ける距離にある建物の中に、事業主へ助言・指導・勧告を出せる人間が座っているということである。行政が遠いのではなく、あなたが遠い窓口を見ていただけだ。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第 37 条は権限の委任を定める規定であり、同法上の厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めるところにより都道府県労働局長へ委任し、委任された権限をさらに公共職業安定所長へ再委任することを認める。権限の帰属を大臣に置いたまま、その行使のみを地方支分部局へ下ろす二段階の構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権限の委任とは何ですか?

法令の定めにより、行政庁の権限を下級の行政機関へ移す仕組みです。委任されると権限の帰属自体が受任者へ移り、受任者の名義で行使されます。

Q2パワハラの相談はどこにすればいいですか?

実務上の入口は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。37 条により大臣権限の多くが局長へ委任されているため、本省へ送っても結局は所轄局へ回ります。

Q3都道府県労働局長の権限はどこまでですか?

委任の範囲は法律本体ではなく厚生労働省令で決まります。省令に列挙されていない権限は局長へ降りておらず、その行使は無権限の行為として争う余地があります。

Q4委任と代理・専決の違いは何ですか?

委任は権限自体が移り受任者名義で行使します。代理は権限を残したまま本人名義で行い、専決は内部的な決裁分担にすぎず対外的な名義は変わりません。

Q5労働局長の処分に不服がある場合はどこへ審査請求しますか?

行政不服審査法 4 条により、原則として処分庁の最上級行政庁へ審査請求します。委任の結果、処分庁は大臣ではなく都道府県労働局長となる点が出発点です。

Q6ハローワークの所長はどんな権限を持っていますか?

37 条 2 項により、局長へ委任された権限のうち省令が定めたものが公共職業安定所長へ再委任されます。窓口での取扱いはその範囲内で所長名義により行われます。

Q7委任の範囲は厚生労働省令のどこに書いてありますか?

同法の施行規則の雑則部分に、委任される権限が号ごとに列挙される形で置かれます。条番号は改正で動くため、e-Gov 法令検索で現行版を確認してください。

Q8委任されていない権限を局長が行使したらどうなりますか?

省令の委任範囲外の行為は無権限の行為となり、その効力を争えます。文書の発出者名義と省令の委任列挙を突き合わせるのが実務上の第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局長の名前で来た指導って、厚労大臣が出したものより軽いんですか?

軽くありません。37 条 1 項の委任により権限そのものが局長に移るため、効力は大臣が行ったのと同一です。名義が違うことを理由に無効を主張しても通りません。業界裏話ヒント:どの権限がどこまで委任されているかは、法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に書いてあります。委任されていない権限を局長が行使すれば、それは無権限の行為として争える。名義を見て反発するのではなく、省令の委任範囲と突き合わせるのが実務家の作法です。

Q2ハローワークの所長には、どこまで決める力があるんですか?

37 条 2 項は、局長に委任された権限のうち、省令が定めた範囲のみを公共職業安定所長へ再委任できると定めます。二段階構造なので、局長に降りていない権限が所長に届くことはありません。業界裏話ヒント:窓口で「できません」と言われたとき、それが権限がないという意味なのか、権限はあるが判断としてやらないという意味なのかを分けて聞くこと。前者なら上位の労働局へ、後者ならその場で理由の説明を求める。この一問で、次に向かう先が変わります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたの目には「国が動いてくれるかどうか」の一点しか映っていないが、行政の側では所管が県単位で切れている。この落差が実害を生む。本省の意見箱に長文を投げても審査の入口には立てず、所轄の都道府県労働局に持ち込んだ同じ内容が、その日のうちに担当者に割り当てられる
  • 「権限が委任されている」ことは知っていても、その効果の深さまでは知られていない。委任されれば、処分や勧告の名義人は局長そのものになる。結果として不服申立ての相手方も変わり(行政不服審査法 4 条)、訴訟の被告適格の議論も、大臣ではなく局長を前提に組み立てることになる
  • 「大臣の権限が降りてきているのだから、労働局長ができることはすべて 37 条のおかげだ」という前提そのものが誤っている。紛争当事者からの求めに応じた助言・指導・勧告(30 条の 5)は、法律が最初から都道府県労働局長に直接与えた固有の権限であり、委任の産物ではない。委任由来の権限と局長固有の権限は、発動要件も申立ての作法も別物である
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権限の出どころ37 条:大臣権限を省令により局長へ委任、さらに所長へ再委任
発動のきっかけ委任元の権限規定が定める要件(報告徴収・助言指導勧告など)
名義人都道府県労働局長(再委任時は公共職業安定所長)
実務上の使い分け省令の委任列挙と文書の名義を突き合わせ、無権限行使を争う軸

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ハラスメントの相談は厚生労働省と労働局、どちらへ行けば話が早いのか。条文の主語が大臣でも、実務で動くのは都道府県労働局である。37 条の委任が、その答えを先に決めている。
  • あなたが中小企業の人事担当で、ある朝「報告を求める」という文書を受け取る。差出人は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長。回答期限まで二週間。名義が違うから無効だと突っぱねようとする前に、37 条 1 項を読むべきだ。委任を受けた局長の権限行使は、大臣が自ら行ったのと同じ効力を持つ。無視すれば、次に来るのは助言や指導ではなく勧告である

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条(権限の委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条の条文原文は「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条は第十二章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。