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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第37条(調停の委任)

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  1. 都道府県労働局長は、第三十五条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
  2. 2.事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

調停の委任とは何ですか?

定義調停の委任とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、第三十五条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条(調停の委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条の条文原文は「都道府県労働局長は、第三十五条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第36条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法37条は、厚生労働大臣の権限の一部を厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任し、その権限をさらに公共職業安定所長へ再委任できると定める。

Q · パワハラや求人のトラブルで行政を動かしたいとき、厚生労働省の本省に言えばいいんですか?

実際に動かせるのは、あなたの県の労働局長です

労働施策総合推進法37条1項により、同法上の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を都道府県労働局長へ委任できます。さらに2項で、委任された権限は省令の定めにより公共職業安定所長へ再委任できます。したがって事業主への報告徴収・助言・指導・勧告といった実際の権限行使は、本省ではなく所轄の都道府県労働局の名義で行われるのが通常です。相談も申告も、まず地元の労働局に持ち込むほうが早く動きます。

解説

パワハラ防止法として知られるこの法律の条文を追うと、事業主に手を突っ込む権限の主語はほぼ全部「厚生労働大臣」になっている。だが霞が関の大臣が、あなたの会社に直接電話をかけてくることはない。37条がその種明かしである。大臣の権限は厚生労働省令の定めにより都道府県労働局長へ委任でき(1項)、委任された権限はさらに公共職業安定所長(ハローワークの所長)へ再委任できる(2項)。つまり、あなたが職場のハラスメントや求人トラブルで行政を動かそうとするとき、実際に案件を握るのは本省ではなく、あなたの県の労働局だ。本省に手紙を書いても、結局は地元に回る。裏を返せば、電車で行ける距離にある建物の中に、事業主へ助言・指導・勧告を出せる人間が座っているということである。行政が遠いのではなく、あなたが遠い窓口を見ていただけだ。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第37条は権限の委任を定める規定であり、同法上の厚生労働大臣の権限の一部を、厚生労働省令の定めるところにより都道府県労働局長へ委任し、委任された権限をさらに公共職業安定所長へ再委任することを認める。権限の帰属を大臣に置いたまま、その行使のみを地方支分部局へ下ろす二段階の構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1権限の委任とは何ですか?

法令の定めにより、行政庁の権限を下級の行政機関へ移す仕組みです。委任されると権限の帰属自体が受任者へ移り、受任者の名義で行使されます。

Q2パワハラの相談はどこにすればいいですか?

実務上の入口は各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。37条により大臣権限の多くが局長へ委任されているため、本省へ送っても結局は所轄局へ回ります。

Q3都道府県労働局長の権限はどこまでですか?

委任の範囲は法律本体ではなく厚生労働省令で決まります。省令に列挙されていない権限は局長へ降りておらず、その行使は無権限の行為として争う余地があります。

Q4委任と代理・専決の違いは何ですか?

委任は権限自体が移り受任者名義で行使します。代理は権限を残したまま本人名義で行い、専決は内部的な決裁分担にすぎず対外的な名義は変わりません。

Q5労働局長の処分に不服がある場合はどこへ審査請求しますか?

行政不服審査法4条により、原則として処分庁の最上級行政庁へ審査請求します。委任の結果、処分庁は大臣ではなく都道府県労働局長となる点が出発点です。

Q6ハローワークの所長はどんな権限を持っていますか?

37条2項により、局長へ委任された権限のうち省令が定めたものが公共職業安定所長へ再委任されます。窓口での取扱いはその範囲内で所長名義により行われます。

Q7委任の範囲は厚生労働省令のどこに書いてありますか?

同法の施行規則の雑則部分に、委任される権限が号ごとに列挙される形で置かれます。条番号は改正で動くため、e-Gov 法令検索で現行版を確認してください。

Q8委任されていない権限を局長が行使したらどうなりますか?

省令の委任範囲外の行為は無権限の行為となり、その効力を争えます。文書の発出者名義と省令の委任列挙を突き合わせるのが実務上の第一歩です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働局長の名前で来た指導って、厚労大臣が出したものより軽いんですか?

軽くありません。37条1項の委任により権限そのものが局長に移るため、効力は大臣が行ったのと同一です。名義が違うことを理由に無効を主張しても通りません。実務のポイント:どの権限がどこまで委任されているかは、法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に書いてあります。委任されていない権限を局長が行使すれば、それは無権限の行為として争える。名義を見て反発するのではなく、省令の委任範囲と突き合わせるのが実務家の作法です。

Q2ハローワークの所長には、どこまで決める力があるんですか?

37条2項は、局長に委任された権限のうち、省令が定めた範囲のみを公共職業安定所長へ再委任できると定めます。二段階構造なので、局長に降りていない権限が所長に届くことはありません。実務のポイント:窓口で「できません」と言われたとき、それが権限がないという意味なのか、権限はあるが判断としてやらないという意味なのかを分けて聞くこと。前者なら上位の労働局へ、後者ならその場で理由の説明を求める。この一問で、次に向かう先が変わります。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたの目には「国が動いてくれるかどうか」の一点しか映っていないが、行政の側では所管が県単位で切れている。この落差が実害を生む。本省の意見箱に長文を投げても審査の入口には立てず、所轄の都道府県労働局に持ち込んだ同じ内容が、その日のうちに担当者に割り当てられる
  • 「権限が委任されている」ことは知っていても、その効果の深さまでは知られていない。委任されれば、処分や勧告の名義人は局長そのものになる。結果として不服申立ての相手方も変わり(行政不服審査法4条)、訴訟の被告適格の議論も、大臣ではなく局長を前提に組み立てることになる
  • 「大臣の権限が降りてきているのだから、労働局長ができることはすべて37条のおかげだ」という前提そのものが誤っている。紛争当事者からの求めに応じた助言・指導・勧告(30条の5)は、法律が最初から都道府県労働局長に直接与えた固有の権限であり、委任の産物ではない。委任由来の権限と局長固有の権限は、発動要件も申立ての作法も別物である
比較の観点この条文ほかの条文
権限の出どころ37条:大臣権限を省令により局長へ委任、さらに所長へ再委任30条の5:法律が最初から都道府県労働局長へ与えた固有の権限
30条の2:事業主に課される雇用管理上の措置義務そのもの
発動のきっかけ委任元の権限規定が定める要件(報告徴収・助言指導勧告など)紛争当事者からの求め(労働者・事業主いずれからも可)
事業主が自ら講ずべき措置として常時履行が求められる
名義人都道府県労働局長(再委任時は公共職業安定所長)都道府県労働局長
義務の名宛人は事業主、行政は履行確保の側
実務上の使い分け省令の委任列挙と文書の名義を突き合わせ、無権限行使を争う軸個別紛争を早く動かしたいときに当事者から直接申し出る軸
社内規程・相談窓口の整備で是正指導を予防する軸

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第15条(管轄権の委任・委託)

台湾も権限の委任には法令の根拠と公告を要し、受任機関名義での行使を前提とする点で日本と同型。労働行政は労働部と直轄市・県市の労工主管機関に分かれる

韓国
정부조직법 제6조(권한의 위임·위탁)

韓国は政府組織法が委任の一般根拠を置き、大統領令で具体的範囲を定める。労働行政は고용노동부と地方雇用労働庁(지방고용노동청)が担う二層構造

ドイツ
SGB III § 367(Bundesagentur für Arbeit の組織)

ドイツは雇用行政を自治的な公法人である連邦雇用エージェンシーが担い、本部・地方局・地方事務所の三層で事務を分掌する。大臣権限の委任という構成をとらない点が日本と異なる

アメリカ
Secretary of Labor による delegation of authority

米国では長官が Secretary's Order 等により権限を各部局・地方事務所へ委任する。委任文書自体が官報(Federal Register)で公示され、範囲の確認が容易

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ハラスメントの相談は厚生労働省と労働局、どちらへ行けば話が早いのか。条文の主語が大臣でも、実務で動くのは都道府県労働局である。37条の委任が、その答えを先に決めている。
  • あなたが中小企業の人事担当で、ある朝「報告を求める」という文書を受け取る。差出人は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長。回答期限まで二週間。名義が違うから無効だと突っぱねようとする前に、37条1項を読むべきだ。委任を受けた局長の権限行使は、大臣が自ら行ったのと同じ効力を持つ。無視すれば、次に来るのは助言や指導ではなく勧告である

学説

通説(行政組織法):権限の委任は法令の根拠を要し、委任により権限の帰属自体が受任機関へ移転する。受任機関は自己の名義で行使し、その効果も自らに帰属する。名義が本人のままの代理や、内部的な決裁分担にとどまる専決とは法的性質が異なる。

通説(労働行政):同法の実務は、大臣権限の委任を受けた都道府県労働局長と、法律が直接局長へ与えた固有の権限(紛争当事者の求めに応じた助言・指導・勧告)とが併存する構造をとる。両者は発動要件も申立ての作法も別であり、混同すると申立先を誤る。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 旧「雇用対策法」が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、その後の令和元年改正でパワーハラスメント防止規定が加わった。この過程で雑則部分の条番号が動いており、本条の新設か改正かの区別および現行条番号は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により旧「雇用対策法」が現行法名へ改称された。その後の改正でハラスメント防止規定が加わり、雑則部分の条番号も動いているため、本条が新設か改正かの区別および現行条番号は e-Gov で人的検証を要する

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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