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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第38条(調停)

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十五条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

調停とは何ですか?

定義調停とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条に定められた規定で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条(調停)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の条文原文は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第37条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条の2です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法38条は、船員に本法の大半を適用しない一方、第10章のパワハラ防止措置義務は適用し、所管を国土交通大臣と地方運輸局長に読み替える。

Q · 船で働いている人がパワハラを受けたら、労働局に相談すればいいんですか?

労働局ではなく地方運輸局が相談先です

労働施策総合推進法38条1項は、船員職業安定法6条1項の船員について本法の大半を適用しないと定めますが、括弧書きの例外に第10章(30条の7・30条の8を除く)が入っており、パワーハラスメント防止措置義務は船員にも適用されます。変わるのは所管と手続で、同条2項の読み替えにより、助言・指導・勧告を行うのは都道府県労働局長ではなく地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、基準となる省令は国土交通省令です。調停も合議体ではなく、指名された調停員が単独で担当します(同条3項)。

解説

船に乗って働く人は、この法律の大半から外されている。ところが外されなかった部分が一つある。第10章、つまりパワーハラスメント防止措置義務である。第38条第1項の長い括弧書きは「適用しない」の例外リストで、その中に第10章が丸ごと入っている。船舶所有者にも相談窓口の設置と事後対応の義務が課される。変わるのは中身ではなく行き先だ。第2項が「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「都道府県労働局長」を「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」に、「厚生労働省令」を「国土交通省令」に置き換える。あなたが船員として被害を訴えるとき、陸上の同僚と同じ内容の権利を持ちながら、叩くべき扉だけが違う。その扉を間違えると、書面は宙に浮いたまま時間だけが過ぎる。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第38条は、船員に対する本法の適用除外及び読み替えを定める規定である。船員職業安定法第6条第1項の船員には本法の大半が適用されないが、第10章のパワーハラスメント防止措置義務は適用され、その所管が厚生労働大臣及び都道府県労働局長から国土交通大臣及び地方運輸局長へ移される。調停手続は男女雇用機会均等法の準用による。

よくある質問 AI による整理

Q1船員とは誰のことですか?

船員職業安定法6条1項に規定する船員をいい、船長・海員・予備船員が含まれます。内航貨物船やフェリー、漁船の乗組員も該当しうるため、業種ではなく乗組みの事実で判断されます。

Q2読み替え規定とは何ですか?

ある条文を別の対象に適用する際、条文中の語句を差し替えて読む立法技術です。38条2項は「厚生労働大臣」を「国土交通大臣」に、「都道府県労働局長」を「地方運輸局長」に置き換えます。

Q3船員のパワハラ相談はどこにすればいいですか?

地方運輸局(運輸監理部を含む。)です。38条2項の読み替えにより、30条の5の助言・指導・勧告を行うのは地方運輸局長であり、都道府県労働局には船員に関する権限がありません。

Q4船員にもパワハラ防止措置義務はありますか?

あります。38条1項の括弧書きが第10章を適用除外から外しているため、船舶所有者にも相談窓口の設置や事後の迅速かつ適切な対応など、30条の2の措置義務が課されます。

Q5第30条の7と第30条の8はなぜ除外されているのですか?

38条1項が第10章のうち30条の7・30条の8だけを除外し、船員の調停手続については同条3項が男女雇用機会均等法20条から27条までを準用して別建てで組み直しているためです。

Q6船員法とパワハラ防止法の関係はどうなりますか?

労働時間や安全衛生など船内労働の基本は船員法が規律し、パワーハラスメント防止措置義務は本法第10章が船員にも適用されます。二本立ての構造として理解する必要があります。

Q7漁船の乗組員も対象になりますか?

船員職業安定法6条1項の船員に当たれば対象です。小規模な漁船であっても船舶所有者は措置義務を負い、監督のラインは水産庁ではなく地方運輸局の側で動きます。

Q8報告しなかった場合の罰則はありますか?

38条1項は41条を適用除外から外しています。33条に基づく報告を求められて報告せず、又は虚偽の報告をした場合、過料の対象となりえます(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船に乗ってる人には、そもそもパワハラ防止法って適用されるんですか?

適用される。第38条第1項は本法の大半を船員に適用しないと定めるが、括弧書きの例外に第10章(第30条の2以下)が丸ごと入っており、パワハラ防止措置義務は船員にも及ぶ。適用がないのではなく、所管が国土交通省側へ移るだけである。実務のポイント:この構造を知らない相談員は少なくなく、窓口で「船員は対象外です」と説明されることがある。対象外なのは労働局の管轄であって義務そのものではない。この一言の差で、諦める人と地方運輸局に辿り着く人が分かれる

Q2労働局に相談したら「うちじゃない」と言われました。書類は運輸局に回してもらえますか?

自動的に回るとは限らない。第30条の5および第30条の6は本条第2項で読み替えられ、権限者は地方運輸局長である。労働局には船員に対する助言・指導や調停の権限自体がないため、案件として立ち上がらない可能性がある。実務のポイント:役所間の引き継ぎを期待して待つ時間が最も惜しい。断られた時点で同じ書面を地方運輸局(運輸監理部を含む)宛に出し直すのが最短で、提出日とコピーは必ず手元に残す

Q3船員の調停って、陸上の場合と何が違うんですか?

陸上は紛争調整委員会という合議体が扱うが、船員はあつせん員候補者名簿から指名された調停員が単独で担当する(本条第2項の読み替え)。手続は第3項が男女雇用機会均等法第20条から第27条までを準用する。実務のポイント:単独の調停員だと、その人の海事実務への理解度が結果を大きく左右する。申請時に船内の指揮命令構造(船長・機関長・部員の関係)と居住と職場が同一である事情を書面で丁寧に説明しておくと、陸上の職場感覚で判断されるリスクを下げられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「船員には労働基準法もパワハラ防止法も適用されない」と語られがちだが、問いの立て方が誤っている。労働時間や安全衛生は船員法が引き受けるが、パワーハラスメント防止については本法第10章が船員にもそのまま適用される。第38条第1項の括弧書きが第10章を適用除外から外しているからだ。切り替わるのは実体ルールではなく、所管官庁と手続である
  • あなたから見れば「同じ会社の同じ人事部」だが、法律から見れば陸上労働者と船員は別の行政ラインに立っている。この落差が、窓口のたらい回しと、下船中の貴重な数日の空費を生む。会社が悪意で放置しているのではなく、担当者自身が二本立てだと知らないケースが実際に多い
  • 読み替え規定は形式的な言葉の置換だと理解されているが、その効果の深さは知られていない。船員については第30条の7および第30条の8が適用されず、代わりに本条第3項が男女雇用機会均等法第20条から第27条までを準用する。その結果、陸上なら合議体である紛争調整委員会が扱う調停を、船員の場合はあつせん員候補者名簿から指名された調停員が単独で担当する。判断者の人数と専門性が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割第38条:船員への適用除外と所管の読み替え第30条の2:パワハラ防止措置義務の本体
第30条の6:調停の申請と実施
船員への適用船員のみを対象とする特例規定船員にもそのまま適用(38条1項括弧書きの例外)
適用されるが主体を単独の調停員へ読み替え
権限者・基準国土交通大臣・地方運輸局長・国土交通省令陸上は厚生労働大臣、船員は国土交通大臣の指針
陸上は紛争調整委員会、船員はあつせん員候補者名簿からの調停員
利用者が最初に見る場所自分が船員に当たるかと窓口の振り分け会社が何をすべきかの措置内容
話し合いが決裂した後の解決手続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
船員法(交通部主管)/職業安全衛生法第6条第2項

台湾も海上労働の監督を交通部航港局側に置き、労働部の一般労働行政と分離する構造をとる。職場での不法な侵害の予防義務は一般法側に置かれ、船員への適用調整が問題となる点は日本と類似

韓国
선원법(船員法、海洋水産部所管)

韓国も船員については海洋水産部が所管し、勤労基準法の職場内いじめ禁止規定の適用関係を선원법側で調整する。所管官庁が労働行政から分離する点で日本と同じ発想

ドイツ
Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

ドイツは海上労働法を独立の法律として立て、監督は海事・交通行政系の機関が担う。一般労働法の規律を海上へ持ち込む際の調整規定を置く構造は本条と機能的に近い

アメリカ
46 U.S.C. Subtitle II(Merchant Seamen)

米国は船員の労働関係を連邦海事法制で規律し、監督主体は沿岸警備隊。一般の労働行政機関とは別ラインで動く点が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内航貨物船で機関長から人格否定の言葉を毎日浴びせられ、下船後に相談しようとしたら、どこへ行けばいいのか? 都道府県労働局の総合労働相談コーナーに駆け込んでも、本条により船員はその所管外である。行き先は地方運輸局(運輸監理部を含む)で、助言・指導・勧告を出すのは地方運輸局長だ。第30条の5と同じ権限が、別の役所の手に置かれている
  • 海運会社の人事担当として、厚生労働省のパワハラ指針をそのまま社内規程に落とし込んだ。陸上職はそれでよい。だが船員部門については、本条第2項の読み替えにより国土交通省令と国土交通大臣が定める指針が基準になる。片側だけ整備した状態で船員から申告が上がると、措置義務を問われる側に立つのは会社である
  • フェリー会社で、同じ社内に陸上職と船員が混在している。ハラスメント相談窓口は一つしか作っていない。法律上は二本の行政ラインを跨いでいる
  • あと数日で次の航海に出る。船に戻れば数か月は陸に上がれず、証言してくれる乗組員も配乗替えで散っていく。下船中のこの一週間に、地方運輸局への申告と、航海日誌・当直記録・メッセージアプリのスクリーンショットの保全を終わらせないと、次に陸へ戻ったときには誰も細部を覚えていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 下船前に証拠を確保する。該当日の航海日誌、当直記録、乗組員名簿、メッセージアプリのやり取りのスクリーンショット2. 相談先は都道府県労働局ではなく地方運輸局(運輸監理部を含む)。本条第2項の読み替えにより、第30条の5の助言・指導・勧告を行うのは地方運輸局長である3. 解決しなければ調停を申請する。船員の場合は合議体ではなく指名された調停員が単独で扱う4. 損害賠償は別軌道で、民法709条および船舶所有者への使用者責任(民法715条)を併せて検討する

訴えられた側:1. 船員部門の措置義務の根拠は本法第10章であり、基準は国土交通省令と国土交通大臣の定める指針である。厚生労働省の指針だけで規程を整備していないか点検する2. 相談窓口を陸上職と船員で二系統に設計し、船内では船長を経由しない申告経路を確保する3. 申告後は下船機会を作って事実確認を行う。船内では加害者と被害者の物理的な隔離が難しい前提で配置の代替案を用意する4. 地方運輸局から第33条に基づく報告を求められた場合、無報告や虚偽報告は第41条の過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する不法行為は5年(民法724条、724条の2)、不法行為時から20年で除斥。行政への相談や調停申請に法定の期限はないが、船員の場合は乗船と下船のサイクルが実質的な期限として働き、次の航海に出た時点で証拠と証言の保全難易度が跳ね上がる

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が「雇用対策法」から現行の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、本条の船員特例も改称後の条文構成に合わせて整理された(改正内容の詳細は人的検証が必要)
  • 令和元年(2019年)女性活躍推進法等改正 パワーハラスメント防止措置義務(第10章、第30条の2以下)が新設されたことに伴い、本条の適用除外リストと読み替え規定が大きく組み替えられた。船員に対する第10章の適用と、国土交通大臣・地方運輸局長・国土交通省令への読み替え、および男女雇用機会均等法の調停規定の準用はこの流れで整備された(施行日および個別条番号は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、法律名が「雇用対策法」から現行名称へ改称され、本条の船員特例も改称後の条文構成に合わせて整理された(改正内容の詳細は人的検証が必要)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:パワーハラスメント防止措置義務(第10章、第30条の2以下)の新設に伴い、本条の適用除外リストと読み替え規定が組み替えられ、国土交通大臣・地方運輸局長・国土交通省令への読み替えと男女雇用機会均等法の調停規定の準用が整備された(施行日及び個別条番号は人的検証が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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