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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の4(紛争の解決の促進に関する特例)

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第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法30条の4は、パワハラ紛争を個別労働関係紛争解決促進法のあっせんの対象から除外し、30条の6の調停ルートに振り替える規定である。

Q · パワハラで労働局に相談したら、あっせんで解決してもらえますか?

使えるのはあっせんではなく、30条の6の調停です

労働施策総合推進法30条の4により、パワハラ(30条の2第1項の措置義務、第2項の不利益取扱い禁止)をめぐる労使紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の助言・指導とあっせんが適用されません。代わりに、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(30条の5)と、紛争調整委員会による調停(30条の6)を利用します。調停は均等法の手続を準用し、当事者以外の関係者からも意見を聴けるため、目撃者の存在が鍵となるパワハラに適した設計になっています。

解説

パワハラで労働局に駆け込んだ人の多くが、窓口で「あっせんをお願いしたい」と口にする。だがそのレールは、パワハラ紛争には最初から敷かれていない。30条の4は、パワハラ防止措置義務(30条の2第1項)と、相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止(同2項)をめぐる労使紛争について、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の助言・指導(4条)とあっせん(5条、12条から19条)を丸ごと適用除外にする条文である。代わりに乗るのは、都道府県労働局長による助言・指導・勧告(30条の5)と、紛争調整委員会による「調停」(30条の6)だ。看板が違うだけに見えて、中身は違う。調停は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の手続を準用し、当事者以外の関係者、つまり同僚や目撃者に出頭を求めて意見を聴くことができる。密室で起き、証人の有無が全てを決めるパワハラにおいて、この一点の差は小さくない。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法30条の4は、パワーハラスメントに関する労使紛争の解決手続について特例を定める規定である。30条の2第1項および第2項に定める事項をめぐる労働者と事業主の紛争には、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の助言・指導およびあっせんの規定を適用せず、30条の5以下に定める労働局長の助言・指導・勧告および紛争調整委員会の調停により処理される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法30条の4とは何ですか?

パワハラ紛争の解決手続の特例を定めた条文です。30条の2第1項・第2項に関する労使紛争には個別労働関係紛争解決促進法の助言・指導とあっせんを適用せず、30条の5から30条の8までの手続によります。

Q2パワハラであっせんが使えないのはなぜですか?

30条の4があっせんを適用除外にしているためです。代わりに、当事者以外の関係者からも意見を聴ける調停(30条の6)に振り替え、密室で起きるハラスメントでも事実解明ができるよう設計されています。

Q3パワハラの調停はどこに申請しますか?

都道府県労働局の雇用環境・均等部門に申請し、紛争調整委員会が調停を行います。総合労働相談コーナーは入口の窓口にすぎず、実際の担当部門は均等部門である点が実務上の分かれ目です。

Q4パワハラ調停の費用はいくらかかりますか?

都道府県労働局長による紛争解決の援助および紛争調整委員会の調停は、申請に手数料がかかりません。弁護士に依頼する場合の報酬は別途必要ですが、手続自体は無料で利用できます。

Q5調停が不成立になったらどうなりますか?

調停は打ち切られ、手続は終了します。その後は労働審判や民事訴訟で争うことになります。行政手続には合意を強制する力がないため、次の手段を早めに準備しておく必要があります。

Q6中小企業もパワハラ防止措置義務の対象ですか?

対象です。中小事業主は令和4年(2022年)3月31日まで努力義務でしたが、同年4月1日から全面的に義務化されました。30条の4の紛争解決特例も同じように適用されます。

Q7調停の申請に期限はありますか?

申請自体に法定の期限はありません。ただし背後にある損害賠償請求権は民法724条により3年(生命・身体を害する場合は5年)で時効消滅するため、事実上の時間制限が働きます。

Q8パワハラの慰謝料も労働局で請求できますか?

できません。30条の4の特例が扱うのは事業主の措置義務と不利益取扱いをめぐる紛争です。加害者個人への慰謝料請求(民法709条)や安全配慮義務違反は裁判所でしか決着しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局で「あっせんはできません」と言われました。門前払いってことですか?

門前払いではない。30条の4がパワハラ紛争を個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律5条のあっせんの対象から外し、専用の調停(30条の6)と助言・指導・勧告(30条の5)に振り替えているだけである。相談窓口の機能自体は生きている。業界裏話ヒント:窓口で「あっせん」と言うと部署の振り分けで一往復遅れる。最初から「30条の6の調停」と言えば担当部門に直行できる

Q2調停って、会社に何か強制できるんですか?

調停案の受諾は任意であり、判決のような強制力はない。ただし30条の5の助言・指導・勧告は行政としての働きかけであり、会社に事実確認と回答を促す効果がある。業界裏話ヒント:会社が労働局に提出した説明は、争点が固まる前の会社の言い分をその場で固定する。後の訴訟で主張が変わったとき、その食い違い自体が有力な攻撃材料になる

Q3調停を申し込んだら、会社に居づらくされて辞めさせられませんか?

援助を求めたことや調停を申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは、30条の5第2項および30条の6第2項で明文で禁止されている。違反すれば解雇無効や不法行為の根拠になる。業界裏話ヒント:受付印のある申請書の控えを必ず手元に残す。不利益な人事が申請日より後だという時系列こそが、報復であることを推認させる決め手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「あっせんと調停は呼び方が違うだけ」という理解でこの条文を素通りする人が多いが、問われるべきは名称ではなく手続の中身だ。調停では均等法の手続が準用され、紛争調整委員会は当事者以外の関係者にも出頭を求めて意見を聴ける。目撃者の証言が生命線になるパワハラで、この権限があるかないかは結論を分ける
  • 「労働局が動いてくれれば会社に賠償させられる」と期待して申請する人がいるが、30条の5の助言・指導・勧告も30条の6の調停も、行政による働きかけと当事者の合意が土台であり、判決のような強制力はない。深刻なのは、この限界を知らないまま数か月を費やし、その間に民法724条の3年(生命・身体を害する場合は5年)の時計が進み続けることである
  • あなたから見れば「上司から受けたパワハラ全体」が一つの事件だが、30条の4が扱うのは30条の2第1項・第2項に定める事項、つまり事業主の措置義務と不利益取扱い禁止をめぐる紛争に限られる。加害者個人への慰謝料請求(民法709条)や会社への安全配慮義務違反(労働契約法5条)は、この特例の外にあり、裁判所でしか決着しない。この射程の落差を知らずに労働局だけで戦うと、取れたはずのものを取り逃す
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根拠条文と手続名30条の4:あっせんを適用除外し専用ルートへ振替
第三者の関与振替を定めるのみで自ら手続を行わない
関係者からの事情聴取あっせんの適用除外により調停ルートを確保
強制力手続選択を決めるだけで実体的効力はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上司の暴言で休職に入り、傷病手当の支給期間が切れるまであと2か月。労働局に行って「あっせん」と言った日から担当部署のたらい回しが始まり、実際に調停の申請書を書けたのは3週間後だった。もし最初から「30条の6の調停」と言っていたら、その3週間はどこへ使えただろうか。証拠のメールが消える前に動けたかもしれない
  • 人事部長のあなたのもとに、労働局から一通の文書が届く。パワハラ調停の申請があった旨の通知である。ここで「話し合いには応じない」と回答すること自体は違法ではないが、その事実は記録に残り、後に訴訟になったとき会社の姿勢として法廷に提出される。応じるか否かの判断は、この一枚を開いた瞬間から始まっている
  • 同僚が「労働局に相談したら異動になった」と打ち明けてきた。時系列を確認する。申請日が異動内示の前なら、30条の5第2項の不利益取扱いに正面からぶつかる話である

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の4(紛争の解決の促進に関する特例)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の4の条文原文は「第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の4は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。