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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)

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  1. 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
  2. 2.事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
  3. 3.事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
  4. 4.労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 30条の3 は、パワハラ防止について国、事業主、法人の役員、労働者の四者に努力義務を課す規定。罰則はないが、民事訴訟で会社の注意義務水準を測る基準になる。

Q · パワハラ防止の努力義務って、守らなくても何も起きないんですか?

罰則はないが、民事裁判で会社の落ち度を測る基準になります

労働施策総合推進法 30条の3 は努力義務規定であり、違反しても罰則や行政処分は科されません。行政の助言・指導・勧告・企業名公表(同法 33条)が飛ぶのは 30条の2 の措置義務違反です。ただし民事の損害賠償請求や精神障害の労災認定では、研修や啓発を実施していたかが「通常の会社ならここまでやる」水準の判断材料として扱われます。刑事罰ゼロと民事リスクゼロは別の話です。

解説

罰則がない条文は、無視していい条文ではない。労働施策総合推進法 30条の3 は、パワハラについて国、事業主、事業主本人(法人ならその役員)、労働者という四つの名宛人に、それぞれ努力義務を課している。努力義務だから、行政処分(役所が会社に直接下す具体的な決定、例:勧告や企業名の公表)は 30条の2 の措置義務違反にしか飛ばない。ここまでは人事担当者も知っている。知られていないのはその先だ。民事訴訟でパワハラが争われるとき、裁判官は「この会社はどこまでやるべきだったか」という注意義務の水準を、法律と国の指針から引いてくる。30条の3 は、研修の実施、役員自身の自覚、労働者の協力という三点を、国が定めた標準として言語化した条文である。研修を一度もやっていない会社が安全配慮義務違反を争うとき、この条文はあなたの側にも、相手の側にも使える物差しになる。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 30条の3 は、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題(優越的言動問題)について、国、事業主、事業主が法人である場合はその役員、および労働者のそれぞれに、関心と理解を深め必要な注意を払う努力義務を定める規定である。同法 30条の2 が定める雇用管理上の措置義務とは異なり、履行を強制する行政処分や罰則は予定されていない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラ防止法の努力義務とは?

労働施策総合推進法 30条の3 が定める、国・事業主・法人の役員・労働者の四者が優越的言動問題への関心と理解を深め、必要な注意を払うべき義務です。違反しても罰則はありません。

Q230条の3 と 30条の2 の違いは?

30条の2 は相談窓口設置や事後対応を求める雇用管理上の措置義務で、違反すると助言・指導・勧告・企業名公表の対象。30条の3 は研修や啓発を求める努力義務で、行政の処分根拠にはなりません。

Q3パワハラ防止法に罰則はある?

本条にも 30条の2 にも罰金・懲役の定めはありません。制裁は同法 33条の助言・指導・勧告と、勧告に従わない場合の企業名公表です。採用市場と取引先への打撃が実質的なペナルティになります。

Q4中小企業もパワハラ防止法の対象?

対象です。30条の3 の努力義務は当初から全事業主に適用され、30条の2 の措置義務も中小事業主について 2022年4月1日から完全適用されています。規模による免除はありません。

Q5パワハラ研修は義務ですか?

研修の実施は 30条の3 第2項の努力義務であり、実施しないこと単体では違法になりません。ただし民事では会社の予見可能性を測る材料として必ず問われ、未実施は不利に働きます。

Q6役員のパワハラは誰の責任?

30条の3 第3項は、事業主が法人の場合はその役員自身にも「自らも」注意を払う努力義務を課します。役員は管理責任を負う立場であると同時に、行為者本人としても条文の名宛人です。

Q7相談窓口がない会社は違法?

相談窓口の設置は 30条の2 の措置義務であり、未設置は措置義務違反にあたり得ます。研修未実施(30条の3 の努力義務)とは扱いが異なり、違法性の線はこの二つの間に引かれます。

Q8労働者にもパワハラ防止の義務がある?

あります。30条の3 第4項は労働者自身に、優越的言動問題への理解を深め他の労働者への言動に注意を払い、事業主の措置に協力する努力義務を課しています。加害者になり得る前提の規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1パワハラ研修をやってない会社って、それだけで訴えられますか?

研修は 30条の3 第2項の努力義務なので、やっていないこと単体で違法にはならない。ただし相談窓口の設置と事後対応は 30条の2 の措置義務で、中小企業も 2022年4月から完全適用されている。業界裏話ヒント:民事では「研修をやっていたか」が会社の予見可能性の材料として必ず聞かれる。やっていない会社は和解金の相場が一段上がる

Q2社長本人がパワハラしてる場合、どこに言えばいいんですか?

30条の3 第3項は法人の役員自身にも注意義務を課すが、社内窓口が社長直轄では機能しない。その場合は都道府県労働局へ。同法 30条の5 の紛争解決援助、30条の6 の調停という行政ルートがある。業界裏話ヒント:役員個人を被告に加えると会社法 429条の対第三者責任が絡み、会社の顧問弁護士が役員個人を代理しにくくなる。相手方の陣形が崩れる

Q3社内調査への協力、断ったら処分されますか?

30条の3 第4項の協力は努力義務であり、これ自体を根拠に懲戒はできない。懲戒の根拠になるのは就業規則の調査協力条項の側だ。逆に、相談したことや調査で事実を述べたことを理由とする不利益取扱いは 30条の2 第2項で明文禁止されている。業界裏話ヒント:聴取に応じる前に、記録の開示範囲と匿名性の扱いを書面で確認する。これを聞かれた会社は調査の質を上げる

Q4取引先やお客さんからの暴言も、この法律でカバーされますか?

30条の2 の措置義務は自社が雇用する労働者に対する言動が中心で、社外の第三者からのカスタマーハラスメントは従来、指針の「望ましい取組」の位置づけだった。近年の法改正で措置義務化が進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:施行を待たずに対応マニュアルを整備した事実は、安全配慮義務(労働契約法 5条)の評価に直結する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 努力義務に罰則がないことは、多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度だ。罰則がなくても、民事の損害賠償や精神障害の労災認定の場面では、この条文と指針が「通常の会社ならここまでやる」の基準線として引用される。刑事罰ゼロと民事リスクゼロは、まったく別の話である
  • 「パワハラ防止法に違反したら罰金はいくらか」という問いの立て方自体がずれている。30条の2 の措置義務違反に対する制裁は罰金ではなく、助言、指導、勧告、そして勧告に従わない場合の企業名公表(同法 33条)。効くのは金額ではなく、公表が採用市場と取引先に与える打撃だ
  • 労働者から見れば 30条の3 第4項は「調査に協力しろ」という会社側の道具に見える。だが法律の側から見れば、この項は労働者自身が加害者になりうることを前提に、その自覚を求めている。同僚を守る規定であると同時に、あなた自身を被告席から遠ざける規定でもある
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義務の強さ30条の3:努力義務(研修・啓発・自覚・協力)
名宛人国、事業主、法人の役員本人、労働者の四層
違反した場合行政処分なし。民事訴訟で注意義務水準の材料になる
実務上の使いどころ研修未実施の事実を安全配慮義務違反の傍証として突く/防ぐ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 役員会でのあの詰め方は、パワハラになるのか? 30条の3 第3項は、法人の役員自身に「自らも」注意を払う努力義務を課している。社長は部下の管理責任を問われる立場であると同時に、行為者本人としても条文の名宛人だ。オーナー企業ほど、この一行が効いてくる
  • あなたは中小企業の管理職。部下から「パワハラだ」と労働局に相談された。社内に研修記録も相談窓口の掲示もない。あと二週間であっせんの期日が来る。研修と啓発を一度もやっていない事実は、30条の2 の措置義務違反を裏づける傍証として、真っ先に突かれる
  • 取引先の担当者から電話口で怒鳴られた。自社の従業員ではない相手からの言動に、この法律が届くのか迷う。従来、社外からのカスタマーハラスメントは指針の「望ましい取組」の側に置かれてきたが、近年の法改正で措置義務化が進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 友人から「うちの会社、パワハラ研修を一切やってない。これって違法?」と相談された。答えは、研修そのものは 30条の3 第2項の努力義務、しかし相談窓口の設置と事後対応は 30条の2 の措置義務で、中小企業も 2022年4月から完全適用されている。違法かどうかの線は、努力義務と措置義務の間に引かれている

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の3(国、事業主及び労働者の責務)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の3の条文原文は「国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の3は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。