労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第5条(地方公共団体の施策)
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地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の施策とは何ですか?
定義地方公共団体の施策とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条(地方公共団体の施策)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条の条文原文は「地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第4条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第6条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法5条は、地方公共団体が国の施策と相まって、地域の実情に応じた労働施策を講ずる努力義務を定める。自治体独自の就労支援や雇用対策の法的根拠となる。
Q · 労働政策って国がやるものですよね? 市役所や県庁も関係あるんですか?
国だけでなく自治体にも労働施策を行う努力義務があります
労働施策総合推進法5条は、地方公共団体が「国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない」と定めています。国が同法4条・10条で全国的な枠組みを作る一方、人手不足の深刻度や産業構造は地域ごとに異なるため、自治体が独自の就労支援・職業訓練補助・中小企業の人材確保支援を上乗せすることが法律上想定されています。努力義務のため罰則はありませんが、自治体が県単独・市単独事業を予算化する際の法的根拠として実際に機能しています。
解説
国が労働政策を決める、そう思っている人がほとんどだろう。だがこの一文は、あなたが住む市や県にも労働に関する施策を講じる努力義務を課している。「地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない」。ここで効いてくるのが「当該地域の実情に応じ」という七文字だ。人口減少地域の人手不足、外国人技能実習生が多い工業地帯、観光地の季節労働、育児と就労の両立が難しい地域。国の全国一律の制度では拾いきれない部分を、自治体が独自に埋めることが法律上想定されている。だからあなたの地元の市役所や労働局には、国の助成金とは別枠で、県単独・市単独の就労支援、職業訓練費補助、中小企業の人材確保支援が存在しうる。誰も教えてくれないが、探せばある。それを探す根拠が、この条文である。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法5条は、地方公共団体の労働施策に関する努力義務を定める規定である。地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるよう努めるものとされる。国が定める全国的枠組み(同法4条・10条)を前提に、自治体が地域独自の就労支援や雇用対策を実施する法的根拠として機能する。
手順
- 1.国の窓口と自治体の窓口を分けて洗い出す ハローワーク・労働局(国)と、都道府県の産業労働部・雇用労政課、市区町村の商工労働担当課(自治体)を別々にリスト化する。同じ「労働」でも財源と要綱が違うため、片方だけ回ると制度の半分を見落とす
- 2.「単独事業」で自治体サイトを検索する 自治体サイト内検索で「単独事業」「県単」「市単」「地域雇用」「人材確保」を労働・雇用カテゴリと組み合わせて検索する。国の制度の紹介ページに埋もれている自治体独自制度を切り分ける
- 3.窓口では財源で区切って質問する 「支援はありますか」ではなく「国の制度ではなく、当自治体単独の労働施策を教えてほしい」と財源で区切って聞く。担当者が開く引き出しが変わり、パンフレットに載っていない要綱ベースの情報が出てくる
- 4.年度スケジュールを先に押さえる 自治体の補助は年度単位の予算執行で、4月募集開始・枠が埋まり次第終了が多い。年度末(3月)に翌年度の実施予定を確認し、募集開始日に申請できる状態にしておく
- 5.紛争なら国と自治体のルートを並行確認する 労働紛争を抱えている場合は、国の総合労働相談コーナーだけでなく、都道府県労働委員会のあっせんや自治体の労働相談窓口も並行して確認する。無料で利用できる制度が地域に残っていることが多い
よくある質問 AI による整理
Q1労働施策総合推進法とは?
労働政策の基本理念と国・地方公共団体の役割を定める法律です。旧・雇用対策法にあたり、雇用の安定や職業生活の充実に関する施策の全体枠組みを示します。
Q2労働施策総合推進法5条は誰に何を義務づけていますか?
地方公共団体に対し、国の施策と相まって、地域の実情に応じた労働施策を講ずる努力義務を課しています。都道府県・市区町村の双方が対象です。
Q3自治体独自の就労支援はどこで探せる?
都道府県の産業労働部・雇用労政課、市区町村の商工労働担当課が窓口です。自治体サイトで「単独事業」「県単」「市単」の語とあわせて検索すると見つかりやすくなります。
Q4県単独・市単独の助成金とは何ですか?
国の交付金によらず自治体の一般財源で組む補助制度のことです。UIJターン就職支援金や資格取得補助などがあり、国の助成金とは別窓口・別要綱で運用されます。
Q5地方公共団体が行う労働施策にはどんな種類がありますか?
職業訓練費の補助、中小企業の人材確保支援、労働相談・あっせん、外国人材の受入支援、離職者向け緊急雇用対策など、地域の産業構造に応じて幅広く設計されます。
Q6労働施策総合推進法はいつ今の名称になりましたか?
2018年の働き方改革関連法による改正で、旧・雇用対策法から現在の名称に変更されました。労働施策の総合的推進という目的規定も同時に整理されています。
Q7労働施策総合推進法はパワハラ防止法と同じ法律ですか?
同じ法律です。職場のパワーハラスメント防止措置義務は本法の中に置かれており、通称「パワハラ防止法」と呼ばれます。5条はその中の総則部分にあたります。
Q8大量離職の届出はいつ必要ですか?
本法27条により、事業主が一定規模以上の離職者を生じさせる場合に届出義務があります。届出を受けた行政が地域雇用対策につなげる起点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1努力義務って、結局やらなくても罰則ないんですよね?
そのとおり、本条違反で自治体が制裁を受けることはない。だが努力義務規定は自治体が条例・要綱・予算を組むときの法的根拠として使われる。国の法律に根拠がある施策と、根拠のない施策では庁内の予算査定の通りやすさが違う。実務のポイント:自治体に新しい労働施策を要望するとき、本法5条と関連する国の基本方針を挙げると、担当課は「所管事務の範囲内」として検討テーブルに載せやすくなる
Q2国の助成金と自治体の補助金って、両方もらえるんですか?
制度による。併給を明示的に禁じているもの、同一経費への重複を禁じるだけで対象経費が違えば可能なもの、国の制度の上乗せとして設計されているものがある。要綱の「他の助成との調整」条項を必ず読むこと。実務のポイント:自治体側の担当者は国の制度の細部まで把握していないことが多い。国の助成金の支給決定通知を持参して「これと併給できるか」と具体的に確認すると、口頭の一般論ではなく要綱ベースの回答が返ってくる
Q3労働相談って、労働基準監督署に行くしかないんじゃないですか?
そうではない。労働基準監督署は法違反の是正が仕事であり、金銭請求や解雇の当否といった民事紛争の解決は本来の役割ではない。都道府県労働委員会や自治体の労働相談窓口では、無料のあっせん制度を利用できる。実務のポイント:あっせんは相手方が応じなければ打ち切りになるが、その事実自体が後の交渉や訴訟で「解決努力をした」記録として残る。時間と費用をかけずに一手打っておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから何もしなくていい、実質意味のない飾りの条文だ」と読み流されがちだが、努力義務規定は自治体が予算を組み条例や要綱を作る際の法的根拠として現に機能している。裁判で自治体を強制できないという意味と、行政実務で無力という意味は別物である
- 労働問題は国の管轄だから相談も国の機関へ、という前提そのものがずれている。労働相談窓口は都道府県労働委員会・自治体の労働相談センターにも設置されており、あっせん制度を無料で使える自治体は多い。国の総合労働相談コーナーが混雑していても、別ルートが残っている
- あなたから見れば「自治体の労働施策」は広報紙の隅にある小さな告知に過ぎない。だが自治体から見れば、それは国の交付金や地方創生関連予算と紐づいた年度計画の一部であり、申請枠が埋まれば締め切られる有限資源である。この温度差が、知っている人だけが受け取る構造を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 本法5条:地方公共団体(都道府県・市区町村) | 本法4条:国(厚生労働大臣が講ずべき施策の列挙) 本法10条:国(労働施策基本方針の策定主体) |
| 義務の強さ | 努力義務(講ずるように努めなければならない)、罰則なし | 国の施策として講ずべき事項を法定、政策実施の責務 基本方針の策定・公表という手続的義務 |
| 施策の射程 | 当該地域の実情に応じた上乗せ・横出し(最低基準の切下げは不可) | 全国一律の枠組み(職業訓練、雇用の安定、職業生活の充実等) 国の施策の方向づけ、自治体施策の実質的な指針となる |
| 実務上の入口 | 都道府県産業労働部・市区町村商工労働課、県単/市単の補助制度 | ハローワーク、都道府県労働局、国の各種助成金 厚生労働省告示(労働施策基本方針)の閲覧 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央(労働部)と直轄市・県市の主管機関の職掌を条文で分担列挙し、労工行政・労資関係を自治事項として明示する。日本の努力義務方式より権限配分が明文的
韓国も基本法方式で国と地方自治体の雇用施策責務を定める。地域雇用政策は広域自治体が主体となり、中央との協議枠組みが制度化されている点が日本と類似
ドイツは労働市場政策を連邦雇用エージェンシー(BA)が SGB III に基づき一元的に担い、州は独自プログラムで補完する。日本の国・自治体の二層構造と機能的に対応する
米国は連邦法が州・地域の workforce development board 設置を求め、地域労働市場の実情に応じた計画策定を義務づける。地域裁量の制度化という点で本条と方向性が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で転職活動中、ハローワークだけを回っている。だが県の産業労働部や市の就労支援センターには、国の制度と別に県単独予算の職業訓練受講支援金や資格取得補助がある自治体が多い。窓口が違うだけで、存在を知らないまま終わる人が大半
- 従業員8名の会社を経営していて、人が採れない。国のキャリアアップ助成金は知っているが、都道府県や市町村が独自に出す「地元就職奨励金」「UIJターン就職支援金」「中小企業人材確保補助」までは調べていない。自治体窓口に「5条に基づく地域独自の施策はありますか」と聞ける人と、聞けない人で、採用コストが数十万円違う
- もし勤務先が突然大量解雇を発表したら、あなたはどこに行く? 国のハローワークだけでなく、都道府県には離職者向けの緊急対策窓口が設置されることがある。大規模離職の届出(本法27条)を受けた自治体が、地域雇用対策として動く仕組みが存在する
- 外国人技能実習生を受け入れている工場の総務担当。あと30日で新しい実習生が来るが、日本語教育や生活支援の予算がない。自治体によっては多文化共生・外国人材受入支援の独自補助がある。申請期限は年度単位で切られるため、気付くのが遅れると一年待ちになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 都道府県の産業労働部・雇用労政課、市区町村の商工労働担当課の三か所を、国の機関とは別に洗い出す2. 各自治体サイトで「単独事業」「県単」「市単」の語を含む労働・雇用関連の補助制度を検索する3. 窓口では「国の制度以外で、当自治体独自の労働施策を教えてほしい」と財源で区切って質問する4. 労働紛争を抱えているなら、都道府県労働委員会のあっせん(無料)と自治体の労働相談窓口を、国の総合労働相談コーナーと並行して確認する
訴えられた側:事業主として労務トラブルや人手不足に直面した場合、1. 自治体の中小企業向け労務管理相談・専門家派遣制度を確認する、多くは無料または低額2. 雇用維持や人材確保の独自助成が地元にないか、商工会議所経由でも照会する3. 大量離職が避けられない場合は本法27条の届出義務を確認し、自治体の地域雇用対策と早期に接続する
時効(請求できる期限):本条自体に期限や時効の定めはない。ただし本条に基づく自治体の補助・支援制度は年度単位の予算執行であり、申請期限は毎年度の要綱で定まる。年度末(3月)と年度当初(4月)の募集開始時期を外すと実質一年待ちになる点が実務上の時間圧である
学説
通説:努力義務規定は裁判上の強制力を欠くが、行政の所管事務の範囲を画し、予算措置や条例・要綱の制定を正当化する法的根拠として機能するとされる。本条もこの性質を持つ典型例と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法として制定され、労働政策における国と地方公共団体の役割分担の枠組みが置かれた
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法による改正で、雇用対策法から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称。労働施策の総合的推進という目的が前面に出された
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条国が講ずべき施策の列挙、本条の前提
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第3条労働者の職業選択の自由等の基本理念
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条労働施策基本方針の策定、施策の全国的枠組み
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条大量離職の届出、地域雇用対策の起点
- 地方自治法 第2条自治体の事務範囲、労働施策の実施権限
- 職業安定法 第5条地方公共団体による無料職業紹介の実施根拠
- 地域雇用開発促進法 第1条雇用機会の乏しい地域への特別措置
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