受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第2条(定義)

クイックジャンプ

この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条(定義)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第1条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第3条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法2条は「職業紹介機関」を、公共職業安定所(業務の一部を分担する学校の長を含む)、無料職業紹介を行う地方公共団体、許可・届出を得て職業紹介事業を行う者と定義する。

Q · 「職業紹介機関」って、ハローワークのことですか?それとも転職エージェントも入るんですか?

ハローワーク・学校の長・自治体・許可届出済み民間の四類型です

労働施策総合推進法2条は「職業紹介機関」を四つの類型で定義します。①公共職業安定所(ハローワーク)、②職業安定法の規定によりその業務の一部を分担する学校の長、③同法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、④同法により許可を受けまたは届出をして職業紹介事業を行う者です。転職エージェントも許可を受けていれば④に含まれます。逆に許可も届出もない者は、この定義の外側にあり、有料で職業紹介を業として行えば職業安定法30条違反となります。

解説

「職業紹介機関」という言葉を、法律はここで一本の線に束ねている。ハローワーク、ハローワークの業務の一部を分担する学校の長、無料の職業紹介を行う地方公共団体、そして許可を受けまたは届出をして職業紹介事業を行う民間事業者。あなたが高校三年の秋に進路指導室で求人票を渡されたときも、転職エージェントの面談席に座ったときも、市役所の就労支援窓口を訪ねたときも、法的には同じカテゴリーの内側にいた。この定義が牙をむくのは、線の外側に落ちる相手と関わったときだ。許可も届出もない者が「紹介料」を取って人を企業へ送り込めば、それは職業安定法違反であり、あなたはその違法な取引の相手方に立っている。逆に線の内側であれば、都道府県労働局の需給調整事業部門という無料の行政窓口が、あなたの申告を受け取る先として実在する。定義条文は退屈な前置きに見えて、その実「誰に文句を言えるか」の地図である。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法2条は、同法にいう「職業紹介機関」の範囲を定める定義規定である。対象は、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、および同法の規定により許可を受け、または届出をして職業紹介事業を行う者の三類型に整理される。定義に含まれる者だけが同法の施策および監督の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1職業紹介機関とは何ですか?

労働施策総合推進法2条が定める用語で、公共職業安定所(業務の一部を分担する学校の長を含む)、無料職業紹介を行う地方公共団体、許可または届出により職業紹介事業を行う者を指します。

Q2有料職業紹介事業の許可番号の見方は?

「13-ユ-XXXXXX」の形式で、先頭は都道府県コード、「ユ」は有料、「無」は無料を意味します。厚生労働省の人材サービス総合サイトで実在と実績を照合できます。

Q3無料職業紹介と有料職業紹介の違いは何ですか?

手数料の有無で入口規制が変わります。有料は職業安定法30条の許可制、無料は届出制が原則で、地方公共団体は同法に基づき無料職業紹介事業を行えます。

Q4人材紹介会社とのトラブルはどこに相談できますか?

都道府県労働局の需給調整事業部門です。無料で、職業紹介事業者への指導監督権限を持ちます。消費者センターは所管外なので回り道になります。

Q5地方公共団体も職業紹介をしていますか?

しています。職業安定法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体は、労働施策総合推進法2条の職業紹介機関に含まれます。市区町村の就労支援窓口が典型です。

Q6職業紹介機関は求職者の個人情報をどこまで扱えますか?

職業安定法は、職業紹介事業者が業務の目的の達成に必要な範囲でのみ求職者の個人情報を収集・保管・使用すべきことを定めています。目的外の名簿転用は指導対象です。

Q7労働施策総合推進法と職業安定法はどう違いますか?

労働施策総合推進法は雇用政策の総合的な枠組みを定める法律で、職業紹介の許可・届出の本体規制は職業安定法にあります。本条は職業安定法の枠組みを借りて定義しています。

Q8定義に入らない相手と取引するとどうなりますか?

監督官庁による行政指導の対象外となり、返金交渉は民事の自力救済になります。無許可で有料紹介を業とした側は職業安定法30条違反として罰則の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転職エージェントって、なんで無料なんですか。裏がありそうで逆に怖いんですけど

費用は採用企業側が負担する仕組みで、相場は入社者の理論年収の30 〜 35パーセントです。求職者から手数料を取ることは職業安定法32条の3第2項で原則禁止されています。実務のポイント:厚生労働省の人材サービス総合サイトでは、事業者ごとの就職者数と六か月以内離職率が公開されている(同法32条の16の情報提供義務)。面談前にこの数字を見ておくと、押し込み型の紹介かどうかが登録前に判別できる

Q2知り合いを会社に紹介して謝礼をもらったら、違法になるんですか

一回限りなら通常は問題になりませんが、反復継続の意思をもって報酬を得ると「業として行う職業紹介」に当たり、無許可であれば職業安定法30条違反、64条により1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となりえます。「業として」の線引きは実務上も解釈が分かれています。実務のポイント:企業がリファラル報奨金を出す際、職業安定法40条の報酬供与禁止を避けるため、賃金規程に紹介手当として明記し賃金として支給するのが定石である

Q3高校の先生が就職先を割り振るのって、何の権限でやってるんですか

職業安定法27条により、公共職業安定所は学校長の同意を得て職業紹介業務の一部を分担させることができ、本条もその学校の長を職業紹介機関として明記しています。進路指導室は制度上ハローワークの機能の一部を担っているわけです。実務のポイント:応募を一社に絞る一人一社制は法律の要求ではなく、都道府県ごとの労使学校間の申合せにすぎない。複数応募へ移行した地域も増えており、学校に確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一人一社制は法律で決まっている」と信じている親は多いが、問いの立て方そのものがずれている。法が定めるのは、公共職業安定所が学校長の同意を得て職業紹介業務の一部を分担させられること(職業安定法27条)と、その学校長が本条の職業紹介機関に含まれることだけ。応募先を一社に絞る運用は都道府県ごとの申合せであり、複数応募を認める地域は年々増えている
  • 「転職エージェントは無料だから助かる」ことは誰でも知っている。だがその無料の意味を最後まで詰めている人は少ない。費用を負担するのは採用企業で、相場は入社者の理論年収の30 〜 35パーセント。つまりエージェントにとっての依頼者はあなたではなく企業であり、あなたが内定を辞退した瞬間に報酬はゼロになる。この構造を知って面談に座るか、知らずに座るかで、押し込み型の提案に対する耐性がまるで違う
  • 国の機関であるハローワークと、民間の人材紹介会社と、高校の進路指導室は、まったく別種のものに見える。だが法律の目からは、いずれも同じ「職業紹介機関」という一つの箱に入っている。この落差が実害になるのは、民間事業者の対応に不満を持ったときだ。消費者センターではなく都道府県労働局の需給調整事業部門が正しい窓口なのに、多くの人はそこへ辿り着けないまま諦める
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割労働施策総合推進法2条:職業紹介機関の範囲を定義する職業安定法30条:有料職業紹介事業の許可という本体規制
職業安定法27条:公共職業安定所が学校長に業務の一部を分担させる根拠
違反したときの効果定義規定のため単独では制裁なし、施策・監督の射程を画す無許可営業は職業安定法64条の罰則の対象
分担は同意に基づくため制裁ではなく体制の問題
実務で効く場面相手が法の枠内か枠外かを判別する入口許可番号の有無を確認し手数料請求の適否を判断する場面
高校生の就職活動で進路指導室が求人票を握る理由の説明

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第6条・第12条、第34条以下

台湾も公立就業服務機構と私立就業服務機構を分け、私立は許可制。定義と許可を同一法律内に置く点が日本と異なる

韓国
직업안정법 제2조의2

韓国は職業安定法自体に定義規定を集中させ、有料職業紹介は登録制を基本とする

ドイツ
SGB III § 35、§ 292 ff.

ドイツは連邦雇用エージェンシーの職業紹介を軸に据え、民間紹介は1994年の独占廃止以降広く開放されている

アメリカ
Wagner-Peyser Act, 29 U.S.C. § 49 et seq.

米国は連邦法で公共職業安定組織を定め、民間の人材紹介は主に州法のライセンス制で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職エージェントから「ご年収の一部を紹介手数料としていただきます」と言われたら、その場で赤信号だ。有料職業紹介事業者が求職者から手数料を取れるのは、芸能家、モデル、経営管理者、科学技術者、熟練技能者など厚生労働省令で限定された職業に限られる(職業安定法32条の3第2項)。あなたが一般職の求職者なら、請求そのものが成り立たない
  • 副業で知人を企業に橋渡しし、成功report ごとに謝礼を受け取っている。今月は三人で四十五万円。これが反復継続の意思をもって行われていると評価されれば、無許可の有料職業紹介事業となり、職業安定法30条違反として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法64条)の射程に入る。労働局から「事情を伺いたい」と電話が来た時点で慌てて許可を申請しても、審査には通常数か月かかる。間に合わない
  • 高校三年の子どもが「学校から紹介されたのは一社だけ、そこを受けるしかない」と言って帰ってきた。進路指導室は法的にはハローワークの業務の一部を分担する職業紹介機関であり(職業安定法27条)、だから学校が求人票を握っている。ただし「一人一社」に応募を絞る運用は法律の要求ではなく、都道府県単位の申合せにすぎない。親であるあなたが確認すれば、複数応募が可能な地域かどうかはその日のうちに分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の許可番号(有料は「13-ユ-XXXXXX」、無料は「13-無-XXXXXX」の形式)を確認し、厚生労働省の人材サービス総合サイトで実在と実績を照合する2. 求職者側に手数料を請求されたら、職業安定法32条の3第2項の限定職業に該当するか確認し、該当しなければ支払わない3. 求人条件と説明のやり取りはメールに残す4. 疑義があれば都道府県労働局の需給調整事業部門へ申告する。無料であり、指導監督の権限を持つのはここである

訴えられた側:1. まず自分の行為が「業として」行う職業紹介に当たるかを整理する。反復継続の意思の有無が分かれ目で、この評価は実務上も解釈に幅がある2. 該当する疑いがあれば直ちに新規の紹介を停止し、受領済みの紹介料の扱いを弁護士と詰める3. 事業として続けるなら有料職業紹介事業の許可申請(職業安定法30条)へ切り替える。審査には数か月を見込む4. 社員紹介制度を運用する企業は、報奨金を職業安定法40条に触れない形、すなわち就業規則・賃金規程上の賃金として位置づけ直す

時効(請求できる期限):定義条文自体に固有の期限はない。ただし無許可で有料職業紹介事業を行った場合の罰則(職業安定法64条、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。行政指導や改善命令は時効と無関係に随時行われる。求職者側の損害賠償請求は民法166条または724条の一般原則による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政解釈・実務上の通説:職業紹介が「業として」行われたかは、反復継続の意思の有無によって判断されるとするのが実務の一般的な理解であり、一回限りの仲介と事業性の境界は個別事情に応じた評価に委ねられている

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 旧「雇用対策法」(昭和41年法律第132号)が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、法の目的と体系が再構成された。本条自体の文言変更の有無および条番号の移動については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定され、同法の施策が及ぶ担い手を画する定義規定が置かれた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、雇用対策法が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」へ改称され、法の目的と体系が再構成された。本条の文言変更の有無は人的検証を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›