この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。
要点労働施策総合推進法 2 条は「職業紹介機関」を、公共職業安定所(業務の一部を分担する学校の長を含む)、無料職業紹介を行う地方公共団体、許可・届出を得て職業紹介事業を行う者と定義する。
Q · 「職業紹介機関」って、ハローワークのことですか?それとも転職エージェントも入るんですか?
ハローワーク・学校の長・自治体・許可届出済み民間の四類型です
労働施策総合推進法 2 条は「職業紹介機関」を四つの類型で定義します。①公共職業安定所(ハローワーク)、②職業安定法の規定によりその業務の一部を分担する学校の長、③同法により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、④同法により許可を受けまたは届出をして職業紹介事業を行う者です。転職エージェントも許可を受けていれば④に含まれます。逆に許可も届出もない者は、この定義の外側にあり、有料で職業紹介を業として行えば職業安定法 30 条違反となります。
「職業紹介機関」という言葉を、法律はここで一本の線に束ねている。ハローワーク、ハローワークの業務の一部を分担する学校の長、無料の職業紹介を行う地方公共団体、そして許可を受けまたは届出をして職業紹介事業を行う民間事業者。あなたが高校三年の秋に進路指導室で求人票を渡されたときも、転職エージェントの面談席に座ったときも、市役所の就労支援窓口を訪ねたときも、法的には同じカテゴリーの内側にいた。この定義が牙をむくのは、線の外側に落ちる相手と関わったときだ。許可も届出もない者が「紹介料」を取って人を企業へ送り込めば、それは職業安定法違反であり、あなたはその違法な取引の相手方に立っている。逆に線の内側であれば、都道府県労働局の需給調整事業部門という無料の行政窓口が、あなたの申告を受け取る先として実在する。定義条文は退屈な前置きに見えて、その実「誰に文句を言えるか」の地図である。
労働施策総合推進法 2 条は、同法にいう「職業紹介機関」の範囲を定める定義規定である。対象は、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体、および同法の規定により許可を受け、または届出をして職業紹介事業を行う者の三類型に整理される。定義に含まれる者だけが同法の施策および監督の対象となる。
労働施策総合推進法 2 条が定める用語で、公共職業安定所(業務の一部を分担する学校の長を含む)、無料職業紹介を行う地方公共団体、許可または届出により職業紹介事業を行う者を指します。
「13-ユ-XXXXXX」の形式で、先頭は都道府県コード、「ユ」は有料、「無」は無料を意味します。厚生労働省の人材サービス総合サイトで実在と実績を照合できます。
手数料の有無で入口規制が変わります。有料は職業安定法 30 条の許可制、無料は届出制が原則で、地方公共団体は同法に基づき無料職業紹介事業を行えます。
都道府県労働局の需給調整事業部門です。無料で、職業紹介事業者への指導監督権限を持ちます。消費者センターは所管外なので回り道になります。
しています。職業安定法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体は、労働施策総合推進法 2 条の職業紹介機関に含まれます。市区町村の就労支援窓口が典型です。
職業安定法は、職業紹介事業者が業務の目的の達成に必要な範囲でのみ求職者の個人情報を収集・保管・使用すべきことを定めています。目的外の名簿転用は指導対象です。
労働施策総合推進法は雇用政策の総合的な枠組みを定める法律で、職業紹介の許可・届出の本体規制は職業安定法にあります。本条は職業安定法の枠組みを借りて定義しています。
監督官庁による行政指導の対象外となり、返金交渉は民事の自力救済になります。無許可で有料紹介を業とした側は職業安定法 30 条違反として罰則の射程に入ります。
費用は採用企業側が負担する仕組みで、相場は入社者の理論年収の 30 〜 35 パーセントです。求職者から手数料を取ることは職業安定法 32 条の 3 第 2 項で原則禁止されています。業界裏話ヒント:厚生労働省の人材サービス総合サイトでは、事業者ごとの就職者数と六か月以内離職率が公開されている(同法 32 条の 16 の情報提供義務)。面談前にこの数字を見ておくと、押し込み型の紹介かどうかが登録前に判別できる
一回限りなら通常は問題になりませんが、反復継続の意思をもって報酬を得ると「業として行う職業紹介」に当たり、無許可であれば職業安定法 30 条違反、64 条により 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象となりえます。「業として」の線引きは実務上も解釈が分かれています。業界裏話ヒント:企業がリファラル報奨金を出す際、職業安定法 40 条の報酬供与禁止を避けるため、賃金規程に紹介手当として明記し賃金として支給するのが定石である
職業安定法 27 条により、公共職業安定所は学校長の同意を得て職業紹介業務の一部を分担させることができ、本条もその学校の長を職業紹介機関として明記しています。進路指導室は制度上ハローワークの機能の一部を担っているわけです。業界裏話ヒント:応募を一社に絞る一人一社制は法律の要求ではなく、都道府県ごとの労使学校間の申合せにすぎない。複数応募へ移行した地域も増えており、学校に確認する価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 労働施策総合推進法 2 条:職業紹介機関の範囲を定義する | — |
| 違反したときの効果 | 定義規定のため単独では制裁なし、施策・監督の射程を画す | — |
| 実務で効く場面 | 相手が法の枠内か枠外かを判別する入口 | — |
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