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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の5(紛争の解決の援助)

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  1. 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  2. 2.第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法30条の5は、パワハラ紛争について都道府県労働局長が助言、指導、勧告を行う制度を定める。申出は無料で一方からでも可能だが、勧告に強制力はない。

Q · パワハラで会社が動いてくれないとき、労働局は何をしてくれるの?

無料で労働局に申し出られ、申出を理由とする報復は違法です

労働施策総合推進法30条の5により、パワハラ紛争の当事者は、都道府県労働局長に解決の援助を求めることができます。費用は無料、代理人も不要で、当事者の一方からの申出で足ります。局長は事業主に対し助言、指導、勧告を行いますが、これらは行政指導であり強制力や罰則はありません。ただし同法30条の2第2項の準用により、援助を求めたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは禁止されます。助言等で解決しない場合は、30条の6の調停に進むことができます。

解説

パワハラの相談窓口は社内だけではない。都道府県労働局長という、会社の外にいる公的な立場の人物に、あなたは直接動いてもらうことができる。費用はゼロ、弁護士も不要、申出は当事者の一方だけでよい。つまり会社の同意はいらない。局長は事業主に対して助言、指導、勧告を出せる。ここで多くの人が誤解する。これらに法的な強制力はなく、判決のように差押えができるわけでもない。それでも効く理由は別の場所にある。労働局が動いた事実は記録として残り、事業主にとっては行政の視界に入った案件になる。そして本当に重要なのは第2項だ。あなたが援助を求めたことを理由に解雇や配転をすれば、その報復自体が違法になる。動くこと自体が法で守られている、これが社内相談との決定的な差である。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法30条の5は、職場における優越的な関係を背景とした言動に関する紛争の解決援助を定める規定であり、都道府県労働局長が紛争当事者の双方または一方からの求めに応じ、必要な助言、指導または勧告を行う権限を定める。同法30条の2第2項の準用により、援助の申出を理由とする不利益取扱いは禁止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法30条の5とは何ですか?

職場のパワハラ紛争について、都道府県労働局長が当事者の求めに応じて事業主に助言、指導、勧告を行う制度を定めた規定です。申出は無料で、当事者の一方だけでも足ります。

Q2パワハラの相談窓口はどこにありますか?

社内の相談窓口のほか、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)があります。30条の5の援助を求める場合は、窓口で「援助の申出」であることを明示してください。

Q3労働局への申出に費用はかかりますか?

無料です。弁護士など代理人を立てる必要もありません。訴訟のように印紙代や予納郵券も不要で、紛争当事者の一方からの申出で手続が始まります。

Q4パワハラの援助は本人以外でも申し出られますか?

できません。援助を求められるのは30条の4の紛争の当事者本人です。同僚や家族が代わりに申し出ることはできず、本人に窓口の存在を伝えるにとどまります。

Q5労働局に申し出るタイミングはいつがいいですか?

退職勧奨や懲戒の話が出る前が有利です。援助を求めた事実が先にあれば、その後の不利益な処分は30条の2第2項の準用による報復として正面から検討されます。

Q6派遣社員やパートも援助を申し出られますか?

雇用形態を問わず労働者であれば対象です。派遣労働者については、派遣先も事業主とみなしてパワハラ措置義務が及ぶ仕組みがあります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7退職後でもパワハラの援助を申し出られますか?

条文上、申出そのものに法定の期限はありません。ただし実務上、雇用関係が終了していると事業主の対応が消極的になりやすく、背後の損害賠償請求には時効があります。

Q8労働局に申し出た後に配転されたらどうすればいいですか?

30条の2第2項の準用により、援助の申出を理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています。時期と経緯を記録し、労働契約法や人事権濫用法理とあわせて争います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働局に相談したら、会社にバレますか?

30条の5の援助は事業主に助言、指導、勧告をする制度なので、申出をすれば性質上会社に伝わる。ただし援助を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは、30条の2第2項の準用により禁止されている。業界裏話ヒント:総合労働相談コーナーでの一般的な相談と、この援助の申出は別物である。前者は会社に連絡が行かないまま助言だけ受け取れる。窓口で相談と言うか援助の申出と言うかで、その日の帰り道が変わる

Q2勧告に従わなかった会社に、ペナルティはあるんですか?

本条の助言、指導、勧告に罰則も公表制度もない。一方、パワハラ防止措置義務(30条の2)の違反については、厚生労働大臣が報告を求め、勧告し、従わなければ企業名を公表しうる(同法 33条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:局長の援助ルートと大臣の指導監督ルートは別の線路である。うちの会社は指針が求める措置を何一つ講じていない、という申告は後者に乗せた方が事業主に効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 勧告に強制力がないことは多くの人が知っている。知られていないのはその先だ。労働局が関与した事実と時期は、後の損害賠償請求や労災請求で、会社が問題を認識していたことを示す材料として実務上使われる。今日の効き目が薄いことと、二年後の効き目が薄いことは別問題である
  • 労働局に行けば会社を罰してくれるはずだ、という問いの立て方そのものが誤っている。局長の助言、指導、勧告は行政指導であって行政処分(役所があなたや会社に直接下す法的効果を持つ決定)ではなく、取消訴訟の対象にもならない。罰する装置ではなく動かす装置だと理解した瞬間、正しい使い方が見えてくる。制裁を求めるなら、措置義務違反に対する厚生労働大臣の報告徴収と勧告、企業名公表という別の線路(労働施策総合推進法 33条)に乗せるべきだ
  • あなたから見れば相談しただけだが、法律から見ればそれは援助の申出という保護対象の行為である。会社が後日、勤務態度を理由に配転や評価下げを行っても、申出との時間的近接があれば報復かどうかが正面から審理される。この落差を知らない人は、別の理由をつけられた瞬間に自分から引き下がってしまう
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手続の主体30条の5:都道府県労働局長が助言、指導、勧告
使う場面個別の紛争を早く動かしたいとき、費用をかけたくないとき
効力の性質行政指導。強制力も罰則もない
申出者の保護30条の2第2項の準用により、申出を理由とする不利益取扱いは禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 返信のない社内相談窓口を、あと何日待つつもりだろうか。来週には退職勧奨の面談が設定されている。先に退職に同意してしまえば、その後の申出は元従業員からの持ち込みになり、事業主の対応温度は目に見えて下がる。残り五日、動く順番を逆にしてはいけない
  • 人事担当のあなたのもとに、都道府県労働局から一通の連絡が届く。社内窓口が様子見で止めていた案件だ。無視しても罰則はない。ただし調停(30条の6)、さらに訴訟へと進んだとき、行政から指摘を受けながら放置したという事実が安全配慮義務違反の主張に使われる。無視の代償は罰金ではなく、二年後の判決文に書かれる一行である
  • 同僚が上司に詰められて休職した。援助を求められるのは紛争の当事者本人であり、あなたが代わりに申し出ることはできない。だが窓口の存在を伝える一言が、その人の選択肢を一つ増やす

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の5(紛争の解決の援助)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の5の条文原文は「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の5は第十章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第30条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。