厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
要点労働施策総合推進法第 8 条は、厚生労働大臣が前条の外国人雇用管理の事項について事業主向けの指針を定め公表すると規定する。指針は告示形式で、法改正なしに改定される。
Q · 外国人スタッフを雇うとき、守るべきルールはどの法律に書いてあるの?
法律本体ではなく、厚生労働大臣の告示(指針)に書かれている
労働施策総合推進法第 8 条により、厚生労働大臣は、前条(第 7 条)が事業主の努力義務として掲げた外国人労働者の雇用管理の改善等の事項について、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、公表することとされています。募集時の労働条件を理解できる方法で明示すること、在留資格の範囲内での就労確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助といった具体的な行動基準は、法律の条文ではなくこの告示(外国人雇用管理指針)の側にあります。指針は国会の議決を経ずに改定できるため、最新版の確認が必要です。
たった一文、五十字に満たない条文である。だがこの一文が、日本で外国人を雇うすべての事業主を縛る実務ルールの発生装置になっている。前条(第7条)は、外国人労働者の雇用管理の改善と離職時の再就職援助を事業主の努力義務として掲げるだけで、具体的に何をすべきかは一切書いていない。その空白を埋めるのが、本条に基づいて厚生労働大臣が定める告示、通称「外国人雇用管理指針」である。募集時の労働条件を母国語など理解できる方法で明示すること、在留資格の範囲内での就労であることの確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助。あなたが外国人スタッフを一人でも雇っているなら、あなたが守るべき具体的行動は、法律の条文ではなくこの指針の側に書かれている。しかも指針は国会の議決を経ずに改正できる。去年読んだ解説記事が、もう現行の指針と一致していない可能性がある。
労働施策総合推進法第 8 条は、厚生労働大臣による指針の策定・公表を定める委任規定である。前条が事業主の努力義務として掲げた外国人労働者の雇用管理の改善等の事項について、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表することを厚生労働大臣に義務づける。指針は告示の形式をとり、法律改正を経ずに改定される。
労働施策総合推進法第 8 条に基づき厚生労働大臣が定める告示です。募集時の労働条件明示、在留資格の確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助など、事業主が実際にとるべき行動を具体化しています。
法律本体ではなく厚生労働省の告示(指針)を見ます。第 7 条が努力義務の枠だけを示し、第 8 条の委任を受けた指針が中身を埋める構造のため、条文だけを読んでも具体的な作法は出てきません。
指針は、労働条件の明示を母国語その他その外国人が理解できる方法で行うよう求めています。日本語のみの書面はハローワークによる助言・指導の対象になり得るため、翻訳版や併記版を用意するのが安全です。
雇入れ時と離職時にハローワークへ届け出ます。第 28 条の義務で、怠ると第 40 条第 1 項第 2 号により 30 万円以下の罰金、両罰規定で法人も対象となります。届出期限の詳細は厚生労働省の案内をご確認ください。
指針違反そのものに罰則はありません。ただし第 33 条第 1 項により厚生労働大臣は助言・指導・勧告を行うことができ、指針はその「必要があると認める」の判断基準として機能します。違法ではないが放置もされません。
確認手順を求めているのは指針の側です。就労資格のない外国人を働かせた場合、出入国管理及び難民認定法第 73 条の 2 の不法就労助長罪が問題となり、確認記録は過失がなかったことを示す数少ない材料になります。
厚生労働省の告示として公表されるため、同省サイトおよび e-Gov 法令検索で確認します。国会審議を経ずに改定できる形式のため、解説記事ではなく告示本体の現行版に当たるのが確実です。
対象です。第 7 条の外国人に在留資格による限定はなく、省令で除かれるのは特別永住者や外交・公用の資格者などに限られます。従業員数や雇用形態による適用除外もありません。
指針自体に罰則はない。だが第33条第1項で厚生労働大臣は事業主に助言・指導・勧告ができ、指針がその判断基準になる。第28条の外国人雇用状況の届出を怠れば第40条第1項第2号で30万円以下の罰金、同条第2項の両罰規定により法人も処罰される。業界裏話ヒント:勧告不服従時の公表制裁は第33条第2項でパワーハラスメント事案に限定され、外国人分野は公表されない。企業が油断する分、ハローワークは指導という形で長く関与し続ける
関係する。第7条の外国人に在留資格の限定はなく、省令で除かれるのは特別永住者や外交・公用の資格者などに限られる。技能実習法の監理体制とは別に、本条の指針が雇用管理の一般ルールとして重ねて適用される(技能実習は育成就労制度への移行が予定されている。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:監理団体の巡回指導は技能実習法の基準で行われ、指針の項目までは見ない。その二つの基準の隙間が、実地検査で最初に突かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 第 8 条:厚生労働大臣に指針の策定・公表を義務づける委任規定 | — |
| 名宛人 | 厚生労働大臣(国側) | — |
| 改定手続 | 告示の改定で足り、国会審議は不要 | — |
| 違反時の帰結 | 指針違反そのものに罰則なし、第 33 条の判断基準として作用 | — |
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