労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第8条(指針)
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厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
指針とは何ですか?
定義指針とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条(指針)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第7条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第9条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働施策総合推進法第8条は、厚生労働大臣が前条の外国人雇用管理の事項について事業主向けの指針を定め公表すると規定する。指針は告示形式で、法改正なしに改定される。
Q · 外国人スタッフを雇うとき、守るべきルールはどの法律に書いてあるの?
法律本体ではなく、厚生労働大臣の告示(指針)に書かれている
労働施策総合推進法第8条により、厚生労働大臣は、前条(第7条)が事業主の努力義務として掲げた外国人労働者の雇用管理の改善等の事項について、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、公表することとされています。募集時の労働条件を理解できる方法で明示すること、在留資格の範囲内での就労確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助といった具体的な行動基準は、法律の条文ではなくこの告示(外国人雇用管理指針)の側にあります。指針は国会の議決を経ずに改定できるため、最新版の確認が必要です。
解説
たった一文、五十字に満たない条文である。だがこの一文が、日本で外国人を雇うすべての事業主を縛る実務ルールの発生装置になっている。前条(第7条)は、外国人労働者の雇用管理の改善と離職時の再就職援助を事業主の努力義務として掲げるだけで、具体的に何をすべきかは一切書いていない。その空白を埋めるのが、本条に基づいて厚生労働大臣が定める告示、通称「外国人雇用管理指針」である。募集時の労働条件を母国語など理解できる方法で明示すること、在留資格の範囲内での就労であることの確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助。あなたが外国人スタッフを一人でも雇っているなら、あなたが守るべき具体的行動は、法律の条文ではなくこの指針の側に書かれている。しかも指針は国会の議決を経ずに改正できる。去年読んだ解説記事が、もう現行の指針と一致していない可能性がある。
法的な位置づけ
労働施策総合推進法第8条は、厚生労働大臣による指針の策定・公表を定める委任規定である。前条が事業主の努力義務として掲げた外国人労働者の雇用管理の改善等の事項について、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表することを厚生労働大臣に義務づける。指針は告示の形式をとり、法律改正を経ずに改定される。
よくある質問 AI による整理
Q1外国人雇用管理指針とは何ですか?
労働施策総合推進法第8条に基づき厚生労働大臣が定める告示です。募集時の労働条件明示、在留資格の確認、労働・社会保険の適用、離職時の再就職援助など、事業主が実際にとるべき行動を具体化しています。
Q2外国人雇用のルールはどこを見ればいい?
法律本体ではなく厚生労働省の告示(指針)を見ます。第7条が努力義務の枠だけを示し、第8条の委任を受けた指針が中身を埋める構造のため、条文だけを読んでも具体的な作法は出てきません。
Q3労働条件通知書は日本語だけでいいですか?
指針は、労働条件の明示を母国語その他その外国人が理解できる方法で行うよう求めています。日本語のみの書面はハローワークによる助言・指導の対象になり得るため、翻訳版や併記版を用意するのが安全です。
Q4外国人雇用状況の届出はいつまで?
雇入れ時と離職時にハローワークへ届け出ます。第28条の義務で、怠ると第40条第1項第2号により30万円以下の罰金、両罰規定で法人も対象となります。届出期限の詳細は厚生労働省の案内をご確認ください。
Q5指針に従わないと違法ですか?
指針違反そのものに罰則はありません。ただし第33条第1項により厚生労働大臣は助言・指導・勧告を行うことができ、指針はその「必要があると認める」の判断基準として機能します。違法ではないが放置もされません。
Q6在留カードの確認は義務ですか?
確認手順を求めているのは指針の側です。就労資格のない外国人を働かせた場合、出入国管理及び難民認定法第73条の2の不法就労助長罪が問題となり、確認記録は過失がなかったことを示す数少ない材料になります。
Q7指針の最新版はどこで確認できますか?
厚生労働省の告示として公表されるため、同省サイトおよび e-Gov 法令検索で確認します。国会審議を経ずに改定できる形式のため、解説記事ではなく告示本体の現行版に当たるのが確実です。
Q8外国人を1人だけ雇う場合も対象ですか?
対象です。第7条の外国人に在留資格による限定はなく、省令で除かれるのは特別永住者や外交・公用の資格者などに限られます。従業員数や雇用形態による適用除外もありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指針って、守らなかったら罰金とか取られるんですか?
指針自体に罰則はない。だが第33条第1項で厚生労働大臣は事業主に助言・指導・勧告ができ、指針がその判断基準になる。第28条の外国人雇用状況の届出を怠れば第40条第1項第2号で30万円以下の罰金、同条第2項の両罰規定により法人も処罰される。実務のポイント:勧告不服従時の公表制裁は第33条第2項でパワーハラスメント事案に限定され、外国人分野は公表されない。企業が油断する分、ハローワークは指導という形で長く関与し続ける
Q2うちは技能実習生だけなんですけど、この指針も関係ありますか?
関係する。第7条の外国人に在留資格の限定はなく、省令で除かれるのは特別永住者や外交・公用の資格者などに限られる。技能実習法の監理体制とは別に、本条の指針が雇用管理の一般ルールとして重ねて適用される(技能実習は育成就労制度への移行が予定されている。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:監理団体の巡回指導は技能実習法の基準で行われ、指針の項目までは見ない。その二つの基準の隙間が、実地検査で最初に突かれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「外国人雇用のルールは入管法を読めば分かる」という前提そのものが誤っている。出入国管理及び難民認定法が定めるのは在留資格、つまり「働かせてよいか」までである。雇った後の労働条件明示・社会保険・離職時の援助といった雇用管理の作法は、本条に基づく厚生労働省側の指針にある。二つの役所が別々のルールブックを持っていて、片方だけ読んでも半分しか見えない
- 指針に直接の罰則がないことは、多くの経営者が知っている。だが軽視した場合の深刻度が理解されていない。第33条第1項は、この法律の施行に関し必要があると認めるとき、厚生労働大臣が事業主に助言・指導・勧告をできると定める。指針は、その「必要があると認める」の判断基準そのものとして機能する。罰則がないことと、行政が動かないことは、まったく別の話である
- 事業主から見れば「うちは真面目にやっている」で終わる話が、入管側から見ると別の景色になる。就労資格のない外国人を働かせれば、出入国管理及び難民認定法第73条の2の不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、併科あり。2025年6月1日施行の拘禁刑への統合を反映)が待つ。指針に沿った在留カード確認の記録は、「過失がなかった」を主張できる数少ない材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 第8条:厚生労働大臣に指針の策定・公表を義務づける委任規定 | 第7条:事業主の雇用管理改善等に関する努力義務の本体 第33条:助言・指導・勧告という行政の介入権限 |
| 名宛人 | 厚生労働大臣(国側) | 事業主 厚生労働大臣から事業主へ |
| 改定手続 | 告示の改定で足り、国会審議は不要 | 法律改正が必要(国会の議決) 法律改正が必要(国会の議決) |
| 違反時の帰結 | 指針違反そのものに罰則なし、第33条の判断基準として作用 | 努力義務のため直接の制裁なし 勧告まで。外国人分野は第33条第2項の公表制裁の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法律が中央主管機関に許可・管理弁法の制定を授権し、日本の告示より上位の法規命令形式で外国人雇用の管理を規律する。許可制と結合している点が日本の届出・指針型と異なる
韓国は雇用許可制を単行法として整備し、事業主の遵守事項を法律本体と大統領令で明示する。指針という軟らかい形式ではなく、法令レベルで義務を確定させる構造
ドイツも滞在法が連邦省に法規命令の制定を授権する二層構造をとるが、授権先は法規命令(Rechtsverordnung)であり、日本の告示より法規性が明確である
米国は雇用主に I-9による就労資格確認を法律上の義務として課し、違反には民事制裁金を科す。指導ではなく制裁を中心に設計されている点が対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ベトナム人スタッフを来週から採用する。労働条件通知書は日本語だけでいいのか? 指針は労働条件の明示を、母国語その他その外国人が理解できる方法で行うよう求めている。入社日まであと5日。日本語の書面一枚で済ませた瞬間、労働基準監督署とは別に、ハローワーク側の指導対象になる射程に入る
- 同僚の外国人が「解雇された、すぐ帰国しろと言われた」と相談してきた。指針は事業主に対し、自己都合以外の理由で離職する外国人への再就職の援助を求めている。会社に該当箇所を印刷して示すだけで、対応が変わることがある
学説
通説(行政法学):本条の指針は、国民の権利義務を直接創設しない行政規則と解される。法的拘束力はないが、第33条の助言・指導・勧告の判断基準となることで、事実上の行為規範として強い規律力を持つ点が特徴とされる
労働法学の一般的理解:努力義務規定に指針を組み合わせる立法形式は、男女雇用機会均等法や育児介護休業法にも共通する。制裁ではなく行政指導によって水準を引き上げる日本型の実現手法と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)雇用対策法改正 外国人労働者の雇用管理の改善等に係る事業主の努力義務と、本条の指針規定、外国人雇用状況の届出制度が一体で新設された。条番号の変遷は要検証
- 平成30年(2018年)働き方改革関連法 法律名が雇用対策法から現在の名称に改称され、第1章の条文構成が整理された。本条の実体的内容の変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:雇用対策法の改正により、外国人労働者の雇用管理の改善等に係る事業主の努力義務、本条に相当する指針規定、外国人雇用状況の届出制度が一体で導入された。当時の条番号との対応関係は要検証
- 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が雇用対策法から現在の名称に改称され、第1章の条文構成が整理された。本条の実体的内容に変更があったか否かは要検証
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第7条指針の対象となる外国人雇用管理の努力義務本体
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出、指針の実効性を支える情報基盤
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条指針を判断基準とする助言・指導・勧告の根拠
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第40条届出義務違反の罰金および法人への両罰規定
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条の2指針を伴う措置義務、公表制裁の有無との対比
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2不法就労助長罪、在留資格確認の刑事的裏付け
- 労働基準法 第3条国籍を理由とする労働条件差別の禁止、指針の前提原則
- 職業安定法 第5条の3募集時の労働条件明示義務、母国語明示の土台(現行効力を要確認)
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