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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第22条(公課の禁止)

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租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

公課の禁止とは何ですか?

定義公課の禁止とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条に定められた規定で、「租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条(公課の禁止)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条の条文原文は「租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条は第五章 職業転換給付金に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第21条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第23条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法22条は、職業転換給付金を標準として租税その他の公課を課すことを禁じる。ただし事業主に支給される給付金は対象外で、課税される。

Q · 職業転換給付金や訓練手当って、翌年に税金がかかるんですか?

個人が受け取る分は非課税、会社が受け取る分は課税です

労働施策総合推進法22条により、租税その他の公課は職業転換給付金を標準として課すことができません。所得税・住民税に限らず公課全般が禁止され、所得に算入されないため国民健康保険料や各種所得制限の判定にも影響しません。ただし括弧書きで「事業主に対して支給するもの」が除外されており、企業が受け取る分は法人税法上の益金として課税対象になります。誰が受給するかで扱いが逆転する点が本条の核心です。

解説

離職して都道府県の窓口に通い、求職手帳を受け取り、訓練手当が口座に振り込まれる。その通帳の数字を見て「来年これに税金がかかるのか」と不安になった人は多い。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律22条は、その不安を根元から断ち切る。職業転換給付金には、所得税も住民税も、その他の公課(社会保険料や手数料など、国や自治体が強制的に徴収する金銭負担)も課すことができない。ただし括弧書きを読み飛ばしてはいけない。「事業主に対して支給するものを除く」。同じ制度から出る金でも、あなた個人が受け取る手当は非課税、あなたの会社が受け取る分は課税される益金になる。誰が受け取るかで税の扱いが正反対に切り替わる。そしてこの非課税は税額だけの話ではない。所得に算入されないということは、保険料や各種所得制限の土俵にも乗らないということだ。

法的な位置づけ

本条は職業転換給付金に対する公課の禁止を定める規定である。国および地方公共団体は、職業転換給付金を標準として租税その他の公課を課すことができない。ただし事業主に対して支給する給付金はこの限りでなく、通常の課税対象となる。求職者本人の生活再建という給付目的が課税による目減りで損なわれることを防ぐ趣旨に基づく。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.課税通知の内訳を行単位で照合する 住民税の課税決定通知書や源泉徴収票を取り寄せ、職業転換給付金が所得欄に算入されていないかを一行ずつ確認する。合計額だけを見ると算入に気付けないため、支給決定通知書の金額と突き合わせる
  2. 2.受給主体が個人か事業主かを確定させる 支給決定通知書の宛名で、給付が求職者本人向けか事業主向けかを切り分ける。事業主向けは22条の括弧書きで除外され課税対象となるため、この切り分けを誤ると主張そのものが成り立たない
  3. 3.根拠条文を明記した書面を作成する 窓口での口頭説明は記録に残らず担当者が代わると振り出しに戻る。本法22条の条文を引用し、対象給付金の名称・支給決定日・金額を特定した書面を作成し、受付印をもらった控えを保管する
  4. 4.期限内に審査請求または更正の請求を出す 住民税の賦課決定は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。所得税で自分が誤って記載していた場合は、法定申告期限から5年以内に更正の請求(国税通則法23条)を行う

よくある質問 AI による整理

Q1職業転換給付金とは何ですか?

離職者や中高年齢者、障害のある人などの職業転換を促進するため、国および都道府県が支給する給付金の総称です。求職者本人向けと事業主向けの両方があり、税の扱いは正反対になります。

Q2公課の禁止とはどういう意味ですか?

租税だけでなく、国や自治体が強制的に徴収する金銭負担全般を課せないという意味です。所得税・住民税に加え、社会保険料や手数料の算定基礎にもできません。

Q3訓練手当は国民健康保険料に影響しますか?

影響しません。22条により所得として算入されないため、国民健康保険料や介護保険料の算定、保育料の階層判定の土俵にも乗りません。免除される税額より波及効果の方が大きい場合があります。

Q4職業転換給付金はどこに申請しますか?

都道府県またはハローワーク(公共職業安定所)の窓口が原則です。給付金の種類・支給要件・申請期限は施行規則および各自治体の要綱で個別に定められるため、最新の案内をご確認ください。

Q5雇用保険の失業給付も非課税ですか?

雇用保険法12条に同旨の公課禁止規定があり、失業等給付にも公課を課せません。ただし根拠条文は別なので、給付の名称ではなく根拠法の非課税規定を確認する習慣が重要です。

Q6非課税の給付金は住民税非課税世帯の判定に含まれますか?

所得に算入されないため、原則として判定に影響しません。給付金を受け取ったことで住民税非課税世帯向けの臨時給付金の資格を失う、という事態は本条により避けられます。

Q7事業主向けの助成金はいつ益金計上しますか?

原則として支給決定通知を受けた事業年度に益金計上します。入金日基準で処理して翌期にずらすと、期ずれとして税務調査で指摘される定番のポイントになります。

Q8公課に社会保険料も含まれますか?

公課は租税以外に国や地方公共団体が強制的に徴収する金銭負担を指し、社会保険料や各種手数料が含まれると解されます。本条はこれらの算定基礎にすることも禁じています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訓練手当をもらったんですけど、確定申告っているんですか?

職業転換給付金は本法22条により非課税なので、この手当を理由に申告義務が生じることはない。他に給与や事業所得があれば、その分だけ通常どおり申告する。実務のポイント:税務署の窓口担当者が個別の給付金の根拠法まで把握しているとは限らない。給付金の名称ではなく根拠条文の番号を示すと、確認のための照会に回されず一往復で話が終わる

Q2非課税なのに、なんで会社がもらう分には税金がかかるんですか?

22条が括弧書きで事業主向けを明示的に除いているからである。個人向けは離職者の生活保障であり担税力を欠くが、事業主向けは雇入れや訓練にかかった費用の補填で、性質が異なる。実務のポイント:この種の助成金は原則として支給決定通知を受けた事業年度に益金計上する。入金日で処理して翌期にずらすのが、税務調査で最も定番の指摘ポイント

Q3借金があるんですが、この給付金って差し押さえられますか?

受給権そのものは21条で差押えが禁じられている。ただし口座に振り込まれた後は預金債権に転化し、実務上は差押えの対象になりうるという扱いが一般的で、この点は解釈が分かれている。実務のポイント:着金後でも民事執行法153条の差押禁止債権の範囲変更の申立てで取消しを求める道が残る。原資を特定できるうちに動くことが条件になる

Q4役所が間違って課税してきた場合、裁判するしかないんですか?

裁判の前に行政不服審査という段階がある。住民税なら賦課決定を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)で足りることが多く、費用はほぼかからない。実務のポイント:窓口で「非課税のはずです」と口頭で伝えるだけでは記録に残らず、期間だけが進む。根拠条文を書いた書面を提出し、受付印をもらった控えを保管する

間違えやすい点 AI による整理

  • 非課税であることは知っていても、その効き幅を小さく見積もっている人が多い。所得税と住民税が免除されるだけでなく、所得として算定されないことで国民健康保険料、介護保険料、保育料の階層判定、各種給付の所得制限、そのすべての土俵から外れる。年間の手取りで見ると、免除される税額そのものより、周辺制度への波及の方が金額が大きいことがある
  • 「この給付金は確定申告でどう書けばいいですか」という問いの立て方自体がずれている。非課税所得には申告書に書く欄がない。書かないことが正解であり、丁寧に記入する行為がそのまま不利益に直結する。問うべきは「書き方」ではなく「そもそも記載対象か」である
  • あなたから見れば「国や自治体からもらった支援金」はどれも同じ顔をしている。だが法律から見れば、非課税と明記された給付金と、明記のない給付金はまったくの別物である。事業者向けの公的給付には課税対象とされたものが現に存在する。根拠条文に非課税規定があるかを確認せず「公的な金は全部非課税」と思い込むと、翌年の申告で足をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
守る対象22条:課税・公課から給付額を守る21条:譲渡・差押えから受給権を守る
18条:給付金の支給根拠そのものを定める
相手方国・地方公共団体(課税権者)債権者・譲受人
国・都道府県(支給主体)
事業主向け給付の扱い括弧書きで除外、課税される受給権保護の趣旨は主に受給者本人の生活保障
事業主向けの支給も予定されている
破られる場面自治体の入力ミスによる誤課税口座入金後に預金債権へ転化し差押えの射程に入る
支給要件を満たさない場合の不支給決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法 第4条第1項第7款、就業服務法に基づく就業促進津貼

台湾は個別の雇用支援立法に非課税条項を置くのではなく、所得税法の免税列挙で処理する方式が中心。日本のように支給根拠法の中に公課禁止を書き込む立法技術とは異なる

韓国
소득세법 제12조(비과세소득)、고용보험법 제38조(수급권의 보호)

韓国も非課税規定と受給権保護規定を対で置く構造は日本と共通するが、非課税の根拠は所得税法側に集約されている

ドイツ
EStG § 3 Nr. 2、§ 32b(Progressionsvorbehalt)

ドイツは失業給付等を非課税としつつ、他の所得の税率算定にあたって給付額を考慮する進行留保を置く。日本の22条は進行留保を採用せず、完全に算定外に置く点でより手厚い

アメリカ
26 U.S.C. § 85(Unemployment compensation)

米国は失業給付を原則として課税所得に含める。生活再建給付に課税しないという日本の立法選択が、比較法上は自明でないことを示す対照例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 求職手帳の交付を受けて訓練手当を6か月受給した。翌年2月、確定申告の期限まであと10日。この手当を雑所得欄に書くべきか迷っている。答えは「書かない」。22条により非課税所得であり、そもそも申告書に記載する欄がない。善意で書き込むと課税所得が膨らみ、自分の手で他の控除や制度から外れることになる
  • もし、届いた住民税の課税通知に、この給付金が所得として算入されていたとしたら? 自治体の入力ミスは現実に起きる。賦課決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)を出せば、訴訟に持ち込まずに取り消させられる。3か月を過ぎると、間違いが明白でも争う扉が閉じる
  • あなたが中小企業の経理担当で、都道府県から事業主向けの職業転換給付金を受け取った。22条の括弧書きにより、これは非課税の対象外。会計上は益金に算入し、法人税の課税所得に乗せる。従業員向けの手当と同じ感覚で処理すると、それは申告漏れになる
  • 消費者金融の返済が滞り、口座が差し押さえられた。給付金の振込先と同じ口座だった。民事執行法153条の範囲変更の申立てで、取り戻せる余地がある
  • 離職した友人から「この手当って税金かかるの」と LINE が来る。あなたは条文名だけでなく、括弧書きに隠れた事業主分の落とし穴まで含めて、三行で返信できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 課税通知や源泉徴収の内訳を取り寄せ、職業転換給付金が所得に算入されていないか行単位で照合する2. 算入されていたら、根拠として本法22条を明記した書面を作る。窓口での口頭説明は記録に残らず、担当者が代わると振り出しに戻る3. 住民税なら賦課決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、所得税で自分が誤記入していたなら更正の請求4. 事業主分と個人分が混在している場合は、支給決定通知書で受給主体を切り分けてから主張する

訴えられた側:1. 支給側の自治体担当または事業主の経理として関わる場合、まず受給主体が個人か事業主かを支給決定通知書で確定させる2. 個人向けなら源泉徴収してはならない。誤って徴収した場合は速やかに還付し、支払調書の訂正まで行う3. 事業主向けは22条の対象外であり、法人税法上は益金。支給決定通知が届いた事業年度に計上するのが原則で、入金日基準で処理すると期ずれを指摘される4. 判断に迷う給付は、名称ではなく根拠条文の非課税規定の有無で仕分ける

時効(請求できる期限):誤って申告していた場合の更正の請求は、法定申告期限から5年(国税通則法23条)。自治体の賦課決定を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月、かつ処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。給付金の受給権自体には本条固有の時効はないが、支給申請の期限は施行規則および自治体の要綱で個別に定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的な理解:本条の非課税は給付目的の実質的達成を担保する趣旨であり、担税力を欠く生活再建給付に課税しないという政策判断に基づく。事業主向け給付は費用補填であり性質が異なるため除外されると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 旧「雇用対策法」から現行の法律名へ改称され、章立てと条番号の配置が動いた。公課の禁止という規定内容自体は職業転換給付金制度の創設当初から維持されているが、旧法における条番号および文言改正の履歴は未検証であり、人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。職業転換給付金制度とあわせ、給付金に対する公課の禁止が置かれた(旧法における条番号は未検証)
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により法律名が現行名称へ改称され、章立てと条番号の配置が動いた。公課の禁止という規定内容自体は維持されている(文言改正の履歴は要人的確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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