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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第13条(求職者に対する指導)

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職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。

この条文の基本情報

求職者に対する指導とは何ですか?

定義求職者に対する指導とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条に定められた規定で、「職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条(求職者に対する指導)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条の条文原文は「職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導するこ…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条は第三章 求職者及び求人者に対する指導等に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第12条です。
  7. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第14条です。
  8. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000132/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法13条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を求職者へ提供し、これに基づき職種や必要な技能を指導する努力義務を定める。罰則はないが窓口対応の根拠となる。

Q · ハローワークって、求人を紹介する以外に何かしてくれる義務があるんですか?

雇用情報の提供と職業指導の努力義務があります

労働施策総合推進法13条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果等を求職者へ提供し、それに基づいて職種、就職地、求職の内容、必要な技能等を指導する努力義務を定めています。目的は、求職者が適性、能力、経験、技能の程度にふさわしい職業を選べるようにすること。罰則はない努力義務規定ですが、窓口に対して求人票以外のデータ提示や訓練コースの案内を求める根拠として機能します。

解説

ハローワークの窓口で「何かいい求人ありませんか」と聞き、求人票を数枚もらって帰る。それが多くの人の使い方だが、法律が職業紹介機関に求めているのはその手前の作業である。13条が挙げるのは三つ。雇用情報の提供、職業に関する調査研究の成果の提供、そしてそれに基づく職種・就職地・求職の内容・必要な技能についての指導。ゴールは求人票を渡すことではなく、あなたが「適性、能力、経験、技能の程度」にふさわしい職業を選べる状態をつくることだ。効いてくるのは条文末尾の一句、「職業選択の自由が積極的に生かされるように」。憲法22条の職業選択の自由は本来、国家に邪魔されない自由を意味する。本条はそこから一歩進み、選ぶための材料を行政と紹介事業者の側から出せと命じている。努力義務であって罰則はない。だが窓口で何を要求できるかの根拠としては、十分に使える。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法13条は、職業紹介機関による求職者への職業指導について定める規定である。職業紹介機関は、雇用情報および職業に関する調査研究の成果等を提供し、これに基づき職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者が適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進する努力義務を負う。罰則を伴わない努力義務規定であり、行政運用および事業者指針の基礎となる。

手順

  1. 1.面談前に四つの物差しで自分を整理する 適性、能力、経験、技能の程度という条文どおりの四項目で、自分の条件と希望を一枚にまとめる。この四語は相談記録にもそのまま残るため、支援対象の判断に直結する
  2. 2.窓口で求人票より先に雇用情報を求める 「雇用情報と職業に関する調査研究の成果に基づいた指導をお願いしたい」と条文の言葉で依頼し、地域の職種別求人動向、賃金水準、必要資格のデータ提示を先に受ける
  3. 3.必要な技能の指導と訓練あっせんを明示的に依頼する 未経験分野を志望する場合は、必要な技能の指導と公共職業訓練の受講あっせんを口頭で明示的に求める。訓練コースの一覧と就職率データの提示までを一回の面談で持ち帰る
  4. 4.対応が不十分なら段階的に上げる 担当者の変更を求める、専門援助部門へ回してもらう、都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談する、の順で段を上げる。各回の相談内容と日付を自分でも記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1職業指導とは何ですか?

雇用情報や職業に関する調査研究の成果に基づき、職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について助言することです。労働施策総合推進法13条が職業紹介機関の努力義務として定めています。

Q2労働施策総合推進法13条に罰則はありますか?

罰則はありません。努力義務規定です。ただし行政の内部運用や職業紹介事業者への指導・許可更新時の評価に影響するため、窓口や事業者を動かす根拠としては機能します。

Q3ハローワークの窓口で何を出してもらえますか?

地域の職種別求人動向、賃金水準、必要資格などの雇用情報と、職業訓練コースの一覧や就職率データです。求人票の印刷だけで帰らず、データの提示を先に求めるのが13条に沿った使い方です。

Q4公共職業訓練はどうやって申し込みますか?

ハローワークでの職業相談を経て受講あっせんを受ける流れが基本です。13条の指導を受けないまま求人検索だけで帰ると、訓練制度に触れないまま終わる可能性があります。

Q5在職中でもハローワークは使えますか?

使えます。離職前でも求職申込みができ、13条に基づく職業指導も受けられます。訓練コースは定員があるため、離職票が届く前に相談を始めた方が選択肢は多く残ります。

Q6専門援助部門とは何ですか?

障害のある方や就職困難な状況にある求職者などを対象に、担当者制で継続的な支援を行う窓口部門です。一般窓口より指導の密度が高く、13条が想定する支援に近い運用がされます。

Q7民間の職業紹介事業者にも職業指導の義務はありますか?

本条にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間事業者も含まれると解されます。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。

Q8窓口の対応に納得できないときの相談先はどこですか?

担当者の変更、専門援助部門への振り分けを求め、それでも解決しない場合は都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談する流れです。段階的に上げるのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ハローワークって、結局は求人票を印刷してくれるだけの場所じゃないんですか?

法律の建てつけは逆です。13条が最初に挙げるのは雇用情報と職業に関する調査研究の成果の提供で、指導がその次、紹介はさらにその先にあります。地域の職種別求人倍率や訓練コースの就職率まで窓口は持っています。実務のポイント:一般窓口とは別に専門援助部門があり、そちらは担当者が固定されます。最初にどの列に並ぶかで、受けられる指導の密度が変わる

Q2民間の転職エージェントにも、この条文は効くんですか?

本法にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間の職業紹介事業者も含まれると解されています。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。実務のポイント:民間エージェントの収入源は採用企業からの成功報酬で、相場は理論年収の30から35パーセント。提示の順番はその構造の影響を受けます。「適性と技能から見て、なぜこの求人なのか」と問い返すと説明の質が変わる

Q3窓口で勧められた仕事、正直やりたくないんですが、断ったら給付に響きますか?

職業紹介機関の役割は指導であって、選ぶのはあなたです(13条も「選択することを促進し」と書き、決定権を求職者に置いています)。ただし雇用保険の基本手当は、正当な理由なく紹介を拒むと給付制限の対象になり得ます(雇用保険法32条)。実務のポイント:拒否理由が「適性・能力・経験・技能に照らして不適当」であれば正当な理由に当たり得る。感情ではなくこの四語で述べられるかが分岐点

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ハローワークは求人を紹介するところ」という前提そのものがずれている。法が第一に置いているのは情報提供と指導であり、紹介はその結果として起こる。「いい求人ありますか」という問いの立て方が、本来引き出せる支援の範囲を自分で狭めている
  • 努力義務だから意味がないと知っている人は多いが、その効き方までは知られていない。罰則はないものの、この規定は行政の内部運用や業務指針、民間職業紹介事業者への行政指導・許可更新時の評価に流れ込む。訴えて勝つための条文ではなく、窓口と監督官庁を動かすための条文である
  • あなたから見れば「年収が上がる仕事」が良い職業だが、法律から見た基準は「適性、能力、経験、技能の程度にふさわしい」職業である。この四つの物差しに沿って希望を組み立てて話す求職者ほど、職業訓練のあっせんや専門援助部門の対象として扱われやすくなる。同じ希望でも、語る言葉の設計で受けられる支援が変わる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の名宛人本条(13条):職業紹介機関(求職者に向けた指導)同法14条:求人者に対する指導(現行条文の位置づけは要確認)
職業安定法5条の3:求人者・紹介事業者の労働条件明示義務(現行条文の位置づけは要確認)
提供すべきもの雇用情報、職業に関する調査研究の成果、職種・就職地・必要技能の指導雇用管理の改善等に関する助言・指導
賃金、労働時間その他の労働条件の明示
義務の強度努力義務、罰則なし(行政運用・指針に反映)努力義務・行政指導の枠組み
法的義務(違反は行政指導・処分の対象となり得る)
使いどころ窓口でデータ提示と訓練あっせんを求める根拠企業側の採用・雇用管理の改善を促す根拠
求人票と実際の条件が違うときに争う根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法(公立就業服務機構の就業諮詢・推介就業)

台湾も公立就業服務機構に対し、求職者の能力・性向・意願を踏まえた就業諮詢を先行させる建てつけを採る。日本の13条と発想が近い

韓国
직업안정법(職業安定法)の職業指導規定

韓国も職業安定機関による職業指導を制度化しており、職業訓練制度との接続を前提とする点で日本と類似する

ドイツ
SGB III § 29 ff.(Berufsberatung)

ドイツは連邦雇用エージェンシーの職業相談を社会法典上の請求権として構成する度合いが高く、日本の努力義務型より権利性が強い

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act(WIOA, 2014)

米国は American Job Center を通じた career services を連邦資金の交付条件として設計しており、義務づけの経路が予算・補助金を通じる点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 40代で未経験の業界へ移りたいと窓口で告げたら、「年齢的に厳しい」の一言と求人検索機の使い方の説明で面談が終わったとしたら、それは本条が想定した対応か。13条が求めているのは、地域の求人動向や職種別の必要技能という客観データを出したうえでの指導であり、担当者の相場観だけで進路を狭める運用は条文の設計から外れている
  • あなたが民間の職業紹介事業者側の担当者で、成功報酬の高い求人から順に候補を並べている場合。求職者の適性・経験・技能から見た合理性を説明できない紹介の積み重ねは、職業安定法上の指針違反や許可更新時の評価に跳ね返る領域に入る
  • 失業給付の認定日に窓口へ行く。求人票を印刷して帰る。そこで職業訓練コースの一覧と就職率データの提示まで求めれば、公共職業訓練の受講あっせんという別ルートが開く
  • 退職日まであと20日、有給消化で実際に動けるのは2週間。離職票が届いてから動き出す人が大半だが、在職中でも求職申込みはでき、13条の指導も受けられる。訓練コースの定員が埋まる前に選べるかどうかは、この数週間で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面談前に「適性・能力・経験・技能」の四項目で自分の条件を一枚に整理する。この四語は条文の言葉であり、相談記録にもそのまま残る2. 窓口では求人票ではなく、地域の職種別求人倍率・賃金水準・必要資格のデータ提示を先に求める3. 未経験分野を志望するなら、必要な技能の指導と公共職業訓練の受講あっせんを明示的に依頼する4. 対応が不十分なら、担当者を替える、専門援助部門へ回す、労働局の総合労働相談コーナーへ相談するの順で段を上げる

訴えられた側:1. 紹介機関側であれば、求職者ごとに提供した雇用情報と指導内容を記録に残す。本条は結果ではなく過程の努力を求める規定なので、記録の有無が評価を分ける2. 求人を提示する際は、なぜその求職者の適性・経験・技能に合うのかを一言添える運用にする3. 民間事業者は職業安定法上の指針と手数料構造の説明責任も同時に負う。苦情申出があった場合は、対応記録を許可更新の資料として保全する

時効(請求できる期限):本条は努力義務規定であり、違反に対する特定の時効はない。損害賠償等を構成する場合は一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年、権利行使できる時から10年)が適用される。実務上の期限は別にあり、雇用保険の基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年で、この枠の中でしか訓練あっせんも組めない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

努力義務規定の性質に関する一般的理解:「努めなければならない」と定める規定は、私人間で直接の請求権を基礎づけるものではなく、行政の施策運営や事業者に対する指針・行政指導の根拠として機能すると理解されている。本条もこの類型に属する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)働き方改革関連法 旧「雇用対策法」が現在の法律名に改称され、章構成が再編された。求職者に対する指導に関する規定の実質的内容は維持されているが、条番号と章の位置づけが動いているため、旧法時代の解説書の条番号は現行と一致しない場合がある。各改正の回数と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和41年(1966年) 新設:雇用対策法(昭和41年法律第132号)として制定。求職者に対する情報提供と指導を職業紹介機関の役割として位置づけた
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:働き方改革関連法により、旧雇用対策法が労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律へ改称され、章構成が再編された。求職者への指導の実質的内容は維持されているが、旧法時代の解説書の条番号は現行と一致しない場合がある

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