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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第13条(求職者に対する指導)

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職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を求職者へ提供し、これに基づき職種や必要な技能を指導する努力義務を定める。罰則はないが窓口対応の根拠となる。

Q · ハローワークって、求人を紹介する以外に何かしてくれる義務があるんですか?

雇用情報の提供と職業指導の努力義務があります

労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果等を求職者へ提供し、それに基づいて職種、就職地、求職の内容、必要な技能等を指導する努力義務を定めています。目的は、求職者が適性、能力、経験、技能の程度にふさわしい職業を選べるようにすること。罰則はない努力義務規定ですが、窓口に対して求人票以外のデータ提示や訓練コースの案内を求める根拠として機能します。

解説

ハローワークの窓口で「何かいい求人ありませんか」と聞き、求人票を数枚もらって帰る。それが多くの人の使い方だが、法律が職業紹介機関に求めているのはその手前の作業である。13 条が挙げるのは三つ。雇用情報の提供、職業に関する調査研究の成果の提供、そしてそれに基づく職種・就職地・求職の内容・必要な技能についての指導。ゴールは求人票を渡すことではなく、あなたが「適性、能力、経験、技能の程度」にふさわしい職業を選べる状態をつくることだ。効いてくるのは条文末尾の一句、「職業選択の自由が積極的に生かされるように」。憲法 22 条の職業選択の自由は本来、国家に邪魔されない自由を意味する。本条はそこから一歩進み、選ぶための材料を行政と紹介事業者の側から出せと命じている。努力義務であって罰則はない。だが窓口で何を要求できるかの根拠としては、十分に使える。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関による求職者への職業指導について定める規定である。職業紹介機関は、雇用情報および職業に関する調査研究の成果等を提供し、これに基づき職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者が適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進する努力義務を負う。罰則を伴わない努力義務規定であり、行政運用および事業者指針の基礎となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職業指導とは何ですか?

雇用情報や職業に関する調査研究の成果に基づき、職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について助言することです。労働施策総合推進法 13 条が職業紹介機関の努力義務として定めています。

Q2労働施策総合推進法 13 条に罰則はありますか?

罰則はありません。努力義務規定です。ただし行政の内部運用や職業紹介事業者への指導・許可更新時の評価に影響するため、窓口や事業者を動かす根拠としては機能します。

Q3ハローワークの窓口で何を出してもらえますか?

地域の職種別求人動向、賃金水準、必要資格などの雇用情報と、職業訓練コースの一覧や就職率データです。求人票の印刷だけで帰らず、データの提示を先に求めるのが 13 条に沿った使い方です。

Q4公共職業訓練はどうやって申し込みますか?

ハローワークでの職業相談を経て受講あっせんを受ける流れが基本です。13 条の指導を受けないまま求人検索だけで帰ると、訓練制度に触れないまま終わる可能性があります。

Q5在職中でもハローワークは使えますか?

使えます。離職前でも求職申込みができ、13 条に基づく職業指導も受けられます。訓練コースは定員があるため、離職票が届く前に相談を始めた方が選択肢は多く残ります。

Q6専門援助部門とは何ですか?

障害のある方や就職困難な状況にある求職者などを対象に、担当者制で継続的な支援を行う窓口部門です。一般窓口より指導の密度が高く、13 条が想定する支援に近い運用がされます。

Q7民間の職業紹介事業者にも職業指導の義務はありますか?

本条にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間事業者も含まれると解されます。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。

Q8窓口の対応に納得できないときの相談先はどこですか?

担当者の変更、専門援助部門への振り分けを求め、それでも解決しない場合は都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談する流れです。段階的に上げるのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハローワークって、結局は求人票を印刷してくれるだけの場所じゃないんですか?

法律の建てつけは逆です。13 条が最初に挙げるのは雇用情報と職業に関する調査研究の成果の提供で、指導がその次、紹介はさらにその先にあります。地域の職種別求人倍率や訓練コースの就職率まで窓口は持っています。業界裏話ヒント:一般窓口とは別に専門援助部門があり、そちらは担当者が固定されます。最初にどの列に並ぶかで、受けられる指導の密度が変わる

Q2民間の転職エージェントにも、この条文は効くんですか?

本法にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間の職業紹介事業者も含まれると解されています。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。業界裏話ヒント:民間エージェントの収入源は採用企業からの成功報酬で、相場は理論年収の 30 から 35 パーセント。提示の順番はその構造の影響を受けます。「適性と技能から見て、なぜこの求人なのか」と問い返すと説明の質が変わる

Q3窓口で勧められた仕事、正直やりたくないんですが、断ったら給付に響きますか?

職業紹介機関の役割は指導であって、選ぶのはあなたです(13 条も「選択することを促進し」と書き、決定権を求職者に置いています)。ただし雇用保険の基本手当は、正当な理由なく紹介を拒むと給付制限の対象になり得ます(雇用保険法 32 条)。業界裏話ヒント:拒否理由が「適性・能力・経験・技能に照らして不適当」であれば正当な理由に当たり得る。感情ではなくこの四語で述べられるかが分岐点

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ハローワークは求人を紹介するところ」という前提そのものがずれている。法が第一に置いているのは情報提供と指導であり、紹介はその結果として起こる。「いい求人ありますか」という問いの立て方が、本来引き出せる支援の範囲を自分で狭めている
  • 努力義務だから意味がないと知っている人は多いが、その効き方までは知られていない。罰則はないものの、この規定は行政の内部運用や業務指針、民間職業紹介事業者への行政指導・許可更新時の評価に流れ込む。訴えて勝つための条文ではなく、窓口と監督官庁を動かすための条文である
  • あなたから見れば「年収が上がる仕事」が良い職業だが、法律から見た基準は「適性、能力、経験、技能の程度にふさわしい」職業である。この四つの物差しに沿って希望を組み立てて話す求職者ほど、職業訓練のあっせんや専門援助部門の対象として扱われやすくなる。同じ希望でも、語る言葉の設計で受けられる支援が変わる
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義務の名宛人本条(13 条):職業紹介機関(求職者に向けた指導)
提供すべきもの雇用情報、職業に関する調査研究の成果、職種・就職地・必要技能の指導
義務の強度努力義務、罰則なし(行政運用・指針に反映)
使いどころ窓口でデータ提示と訓練あっせんを求める根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 40 代で未経験の業界へ移りたいと窓口で告げたら、「年齢的に厳しい」の一言と求人検索機の使い方の説明で面談が終わったとしたら、それは本条が想定した対応か。13 条が求めているのは、地域の求人動向や職種別の必要技能という客観データを出したうえでの指導であり、担当者の相場観だけで進路を狭める運用は条文の設計から外れている
  • あなたが民間の職業紹介事業者側の担当者で、成功報酬の高い求人から順に候補を並べている場合。求職者の適性・経験・技能から見た合理性を説明できない紹介の積み重ねは、職業安定法上の指針違反や許可更新時の評価に跳ね返る領域に入る
  • 失業給付の認定日に窓口へ行く。求人票を印刷して帰る。そこで職業訓練コースの一覧と就職率データの提示まで求めれば、公共職業訓練の受講あっせんという別ルートが開く
  • 退職日まであと 20 日、有給消化で実際に動けるのは 2 週間。離職票が届いてから動き出す人が大半だが、在職中でも求職申込みはでき、13 条の指導も受けられる。訓練コースの定員が埋まる前に選べるかどうかは、この数週間で決まる

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条(求職者に対する指導)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条の条文原文は「職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導するこ…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条は第三章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。