職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。
要点労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果を求職者へ提供し、これに基づき職種や必要な技能を指導する努力義務を定める。罰則はないが窓口対応の根拠となる。
Q · ハローワークって、求人を紹介する以外に何かしてくれる義務があるんですか?
雇用情報の提供と職業指導の努力義務があります
労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関に対し、雇用情報や職業に関する調査研究の成果等を求職者へ提供し、それに基づいて職種、就職地、求職の内容、必要な技能等を指導する努力義務を定めています。目的は、求職者が適性、能力、経験、技能の程度にふさわしい職業を選べるようにすること。罰則はない努力義務規定ですが、窓口に対して求人票以外のデータ提示や訓練コースの案内を求める根拠として機能します。
ハローワークの窓口で「何かいい求人ありませんか」と聞き、求人票を数枚もらって帰る。それが多くの人の使い方だが、法律が職業紹介機関に求めているのはその手前の作業である。13 条が挙げるのは三つ。雇用情報の提供、職業に関する調査研究の成果の提供、そしてそれに基づく職種・就職地・求職の内容・必要な技能についての指導。ゴールは求人票を渡すことではなく、あなたが「適性、能力、経験、技能の程度」にふさわしい職業を選べる状態をつくることだ。効いてくるのは条文末尾の一句、「職業選択の自由が積極的に生かされるように」。憲法 22 条の職業選択の自由は本来、国家に邪魔されない自由を意味する。本条はそこから一歩進み、選ぶための材料を行政と紹介事業者の側から出せと命じている。努力義務であって罰則はない。だが窓口で何を要求できるかの根拠としては、十分に使える。
労働施策総合推進法 13 条は、職業紹介機関による求職者への職業指導について定める規定である。職業紹介機関は、雇用情報および職業に関する調査研究の成果等を提供し、これに基づき職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者が適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進する努力義務を負う。罰則を伴わない努力義務規定であり、行政運用および事業者指針の基礎となる。
雇用情報や職業に関する調査研究の成果に基づき、職種、就職地、求職の内容、必要な技能等について助言することです。労働施策総合推進法 13 条が職業紹介機関の努力義務として定めています。
罰則はありません。努力義務規定です。ただし行政の内部運用や職業紹介事業者への指導・許可更新時の評価に影響するため、窓口や事業者を動かす根拠としては機能します。
地域の職種別求人動向、賃金水準、必要資格などの雇用情報と、職業訓練コースの一覧や就職率データです。求人票の印刷だけで帰らず、データの提示を先に求めるのが 13 条に沿った使い方です。
ハローワークでの職業相談を経て受講あっせんを受ける流れが基本です。13 条の指導を受けないまま求人検索だけで帰ると、訓練制度に触れないまま終わる可能性があります。
使えます。離職前でも求職申込みができ、13 条に基づく職業指導も受けられます。訓練コースは定員があるため、離職票が届く前に相談を始めた方が選択肢は多く残ります。
障害のある方や就職困難な状況にある求職者などを対象に、担当者制で継続的な支援を行う窓口部門です。一般窓口より指導の密度が高く、13 条が想定する支援に近い運用がされます。
本条にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間事業者も含まれると解されます。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。
担当者の変更、専門援助部門への振り分けを求め、それでも解決しない場合は都道府県労働局の総合労働相談コーナーへ相談する流れです。段階的に上げるのが実務的です。
法律の建てつけは逆です。13 条が最初に挙げるのは雇用情報と職業に関する調査研究の成果の提供で、指導がその次、紹介はさらにその先にあります。地域の職種別求人倍率や訓練コースの就職率まで窓口は持っています。業界裏話ヒント:一般窓口とは別に専門援助部門があり、そちらは担当者が固定されます。最初にどの列に並ぶかで、受けられる指導の密度が変わる
本法にいう職業紹介機関には、職業安定法の許可を受けた民間の職業紹介事業者も含まれると解されています。罰則はありませんが、行政指導や許可更新時の評価に影響する領域です。業界裏話ヒント:民間エージェントの収入源は採用企業からの成功報酬で、相場は理論年収の 30 から 35 パーセント。提示の順番はその構造の影響を受けます。「適性と技能から見て、なぜこの求人なのか」と問い返すと説明の質が変わる
職業紹介機関の役割は指導であって、選ぶのはあなたです(13 条も「選択することを促進し」と書き、決定権を求職者に置いています)。ただし雇用保険の基本手当は、正当な理由なく紹介を拒むと給付制限の対象になり得ます(雇用保険法 32 条)。業界裏話ヒント:拒否理由が「適性・能力・経験・技能に照らして不適当」であれば正当な理由に当たり得る。感情ではなくこの四語で述べられるかが分岐点
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|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 本条(13 条):職業紹介機関(求職者に向けた指導) | — |
| 提供すべきもの | 雇用情報、職業に関する調査研究の成果、職種・就職地・必要技能の指導 | — |
| 義務の強度 | 努力義務、罰則なし(行政運用・指針に反映) | — |
| 使いどころ | 窓口でデータ提示と訓練あっせんを求める根拠 | — |
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