国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。
要点労働施策総合推進法第10条の3は、中小企業の働き方改革が円滑に進むよう、地方公共団体・事業主団体・労働者団体で構成する協議会の設置など連携体制の整備を、国の努力義務として定める。
Q · この条文って、会社が何かしないと罰せられるやつですか?
国が中小企業支援の連携体制を整える努力義務。企業への罰則はない
労働施策総合推進法第10条の3は、労働時間の短縮や均衡待遇の確保といった基本方針上の施策について、中小企業の取組が円滑に進むよう、地方公共団体・事業主団体・労働者団体等で構成される協議会の設置その他の連携体制の整備を国の努力義務として定めます。名宛人は国であり、事業主が何かをしなくても罰則はありません。ただしこの規定を足場として、都道府県単位で中小企業向けの無料相談体制が整備されています。就業規則の改定や年5日の年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法39条7項)への対応で行き詰まったとき、有料の専門家に依頼する前に使える公的資源がこの条文の下にぶら下がっています。
条文の主語は「国」であり、あなたに何かを命じる規定ではない。だからこそ読み飛ばされる。ここに書かれているのは、労働時間の短縮も同一労働同一賃金も中小企業には自力では無理だ、という国自身による認定である。だから国は、地方公共団体、商工会議所などの事業主団体、労働組合、これらを一つの机につかせる協議会を作れと、自らに宿題を課した。努力義務なので罰則はない。だが、その宿題の産物はすでにあなたの県に存在している。都道府県労働局を軸にした地域単位の推進体制と、そこに接続した中小企業向けの無料相談の回路だ。就業規則の改定や年次有給休暇の年5日時季指定義務(労働基準法39条7項)で詰まったとき、有料の専門家に駆け込む前に使える資源が、この一条の下にぶら下がっている。知っている経営者だけが、無料で専門家の時間を買っている。
労働施策総合推進法第10条の3は、国の努力義務を定める施策規定である。労働時間の短縮や雇用形態の異なる労働者間の均衡のとれた待遇の確保など基本方針に定められた施策について、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、事業主団体、労働者団体その他の関係者で構成される協議会の設置その他の連携体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
旧雇用対策法が平成30年の働き方改革関連法で改題された法律です。労働施策基本方針の策定、中小企業支援の連携体制、職場のハラスメント防止措置などを定めます。
名宛人は「国」です。条文の主語が国であるため、企業や労働者に直接の義務を課す規定ではありません。国に対して連携体制整備の施策を講ずる努力義務を定めています。
都道府県労働局を軸に、各都道府県単位で中小企業向けの相談体制が整備されています。就業規則、労働時間、待遇の均衡などの相談が無料で可能です。まず労働局の案内を確認してください。
厚生労働省の委託により各都道府県に置かれた中小企業向けの無料相談拠点です。社会保険労務士等の専門家が就業規則の見直しや労働時間管理の相談に対応します。
パートタイム・有期雇用労働法の均衡・均等待遇規定は、大企業に2020年4月1日、中小企業には2021年4月1日から適用されています。現在は企業規模による猶予はありません。
社会保険労務士が実務の中心ですが、その前段として都道府県単位の中小企業向け無料相談窓口が使えます。届出後の修正は不利益変更の同意問題も生むため、着手前の相談が有効です。
労働施策総合推進法第10条に基づき国が定める、労働施策の基本的な方針です。本条の連携体制整備は、この基本方針に定められた施策の実施を現場で支えるための仕組みです。
多くの場合、都道府県や労働局のサイトで会議資料や議事概要が公開されています。今後どの分野に支援が集中するかを事前に把握する情報源として活用できます。
名宛人は国であり、達成できなくても国が制裁を受けることはない。ただし本法第10条の3のような施策規定は、予算要求と行政組織・委託事業の設置を正当化する足場として実際に機能している。第4条の国の施策列挙と同じ系列の規定である。業界裏話ヒント:努力義務規定があるかどうかで、担当部署が翌年度の予算を通せるかが変わる。条文があるから窓口が維持されているという因果は現場では常識だが、外からはまず見えない
構成員は地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体等とされており、個社が直接委員になるのは通常難しい。ただし商工会議所や業種別組合を経由すれば意見は届くし、相談支援の利用は個社で可能である。業界裏話ヒント:こうした会議の議事録や配布資料は自治体や労働局のサイトで公開されていることが多い。次にどの分野へ支援が集中するかが、半年先まで読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第10条の3:中小企業の取組を支える連携体制(協議会等)の整備 | — |
| 名宛人 | 国(努力義務) | — |
| 事業主への効果 | 罰則なし。地域の相談・支援回路にアクセスできる | — |
| 対比される義務規定 | 施策規定(組織・体制づくり) | — |
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