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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第10条の3(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)

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国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働施策総合推進法第10条の3は、中小企業の働き方改革が円滑に進むよう、地方公共団体・事業主団体・労働者団体で構成する協議会の設置など連携体制の整備を、国の努力義務として定める。

Q · この条文って、会社が何かしないと罰せられるやつですか?

国が中小企業支援の連携体制を整える努力義務。企業への罰則はない

労働施策総合推進法第10条の3は、労働時間の短縮や均衡待遇の確保といった基本方針上の施策について、中小企業の取組が円滑に進むよう、地方公共団体・事業主団体・労働者団体等で構成される協議会の設置その他の連携体制の整備を国の努力義務として定めます。名宛人は国であり、事業主が何かをしなくても罰則はありません。ただしこの規定を足場として、都道府県単位で中小企業向けの無料相談体制が整備されています。就業規則の改定や年5日の年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法39条7項)への対応で行き詰まったとき、有料の専門家に依頼する前に使える公的資源がこの条文の下にぶら下がっています。

解説

条文の主語は「国」であり、あなたに何かを命じる規定ではない。だからこそ読み飛ばされる。ここに書かれているのは、労働時間の短縮も同一労働同一賃金も中小企業には自力では無理だ、という国自身による認定である。だから国は、地方公共団体、商工会議所などの事業主団体、労働組合、これらを一つの机につかせる協議会を作れと、自らに宿題を課した。努力義務なので罰則はない。だが、その宿題の産物はすでにあなたの県に存在している。都道府県労働局を軸にした地域単位の推進体制と、そこに接続した中小企業向けの無料相談の回路だ。就業規則の改定や年次有給休暇の年5日時季指定義務(労働基準法39条7項)で詰まったとき、有料の専門家に駆け込む前に使える資源が、この一条の下にぶら下がっている。知っている経営者だけが、無料で専門家の時間を買っている。

法的な位置づけ

労働施策総合推進法第10条の3は、国の努力義務を定める施策規定である。労働時間の短縮や雇用形態の異なる労働者間の均衡のとれた待遇の確保など基本方針に定められた施策について、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、事業主団体、労働者団体その他の関係者で構成される協議会の設置その他の連携体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働施策総合推進法とは?

旧雇用対策法が平成30年の働き方改革関連法で改題された法律です。労働施策基本方針の策定、中小企業支援の連携体制、職場のハラスメント防止措置などを定めます。

Q2労働施策総合推進法第10条の3の名宛人は誰?

名宛人は「国」です。条文の主語が国であるため、企業や労働者に直接の義務を課す規定ではありません。国に対して連携体制整備の施策を講ずる努力義務を定めています。

Q3働き方改革の無料相談窓口はどこにある?

都道府県労働局を軸に、各都道府県単位で中小企業向けの相談体制が整備されています。就業規則、労働時間、待遇の均衡などの相談が無料で可能です。まず労働局の案内を確認してください。

Q4働き方改革推進支援センターとは?

厚生労働省の委託により各都道府県に置かれた中小企業向けの無料相談拠点です。社会保険労務士等の専門家が就業規則の見直しや労働時間管理の相談に対応します。

Q5中小企業の同一労働同一賃金はいつから適用?

パートタイム・有期雇用労働法の均衡・均等待遇規定は、大企業に2020年4月1日、中小企業には2021年4月1日から適用されています。現在は企業規模による猶予はありません。

Q6就業規則の改定は誰に相談できる?

社会保険労務士が実務の中心ですが、その前段として都道府県単位の中小企業向け無料相談窓口が使えます。届出後の修正は不利益変更の同意問題も生むため、着手前の相談が有効です。

Q7労働施策基本方針とは何ですか?

労働施策総合推進法第10条に基づき国が定める、労働施策の基本的な方針です。本条の連携体制整備は、この基本方針に定められた施策の実施を現場で支えるための仕組みです。

Q8協議会の資料や議事録は見られる?

多くの場合、都道府県や労働局のサイトで会議資料や議事概要が公開されています。今後どの分野に支援が集中するかを事前に把握する情報源として活用できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1努力義務って、結局やらなくてもいいってことですよね?

名宛人は国であり、達成できなくても国が制裁を受けることはない。ただし本法第10条の3のような施策規定は、予算要求と行政組織・委託事業の設置を正当化する足場として実際に機能している。第4条の国の施策列挙と同じ系列の規定である。業界裏話ヒント:努力義務規定があるかどうかで、担当部署が翌年度の予算を通せるかが変わる。条文があるから窓口が維持されているという因果は現場では常識だが、外からはまず見えない

Q2うちみたいな10人の会社でも、その協議会に関われるんですか?

構成員は地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体等とされており、個社が直接委員になるのは通常難しい。ただし商工会議所や業種別組合を経由すれば意見は届くし、相談支援の利用は個社で可能である。業界裏話ヒント:こうした会議の議事録や配布資料は自治体や労働局のサイトで公開されていることが多い。次にどの分野へ支援が集中するかが、半年先まで読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • この条文に違反したら誰が罰せられるのか、という問いの立て方そのものがずれている。名宛人は国であり、企業でも労働者でもない。罰則を探すのではなく、この条文が国に作らせた仕組みが自分の地域に何という名前で存在しているかを探すのが、正しい読み方である
  • 努力義務だから空文だ、という理解は半分正しく半分危険。国を訴える根拠にならないのは確かだが、施策の努力義務規定は予算計上と行政組織・委託事業を正当化する法的な足場として機能する。空文と切り捨てた分だけ、使えるはずの無料資源を取りこぼしている
  • 経営者から見れば、労働時間規制も待遇の均衡確保も上から降ってくる負担にすぎない。だが立法者から見れば、中小企業が潰れれば制度自体が機能不全に陥る。この落差を埋めるために置かれたのが本条であり、負担を課す側が同時に支援の回路も設計しているという構造を知らないと、負担だけ負って支援だけ取り逃す
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規定の役割第10条の3:中小企業の取組を支える連携体制(協議会等)の整備
名宛人国(努力義務)
事業主への効果罰則なし。地域の相談・支援回路にアクセスできる
対比される義務規定施策規定(組織・体制づくり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から来月までに同一労働同一賃金の対応状況を報告してほしいと言われたら、従業員20人の会社はどこに駆け込むか。顧問の社会保険労務士がいない会社は、まず都道府県労働局が案内する中小企業向け支援窓口が最初の一手になる。相談自体は無料で、予約も数日で取れることが多い
  • あなたは経営者の側だ。従業員から有給が取れないと突き上げられ、就業規則を直したいが社内に聞ける人間がいない。本条が組み上げた地域の連携体制は、その空白を埋めるために置かれている
  • 地域の商工会から、働き方改革の推進会議に委員を出してほしいと頼まれた。面倒な名誉職に見えるが、そこは労働局・自治体・労働者団体が一堂に会する場である。自分の業界の実情を制度設計側に直接伝えられる数少ない回路であり、支援メニューの設計に業界の声が反映されることもある

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3の条文原文は「国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められ…」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3は第二章に置かれています。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の公布日は昭和41年7月21日です。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。