中部圏開発整備法 第5条(中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。)第九条第一項の中部圏開発整備計画が新法第十一条第三項の規定により決定されるまでの間においては、この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の中部圏開発整備法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第三項の規定により決定されている旧法第九条第一項の中部圏開発整備計画(同項の基本開発整備計画に係る部分に限る。)を新法第十一条第三項の規定により決定された新法第九条第一項の中部圏開発整備計画とみなす。
この条文の基本情報
中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置とは、中部圏開発整備法第5条に定められた規定で、「施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中部圏開発整備法第5条(中部圏開発整備法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の中部圏開発整備法に含まれる条文です。
- 中部圏開発整備法第5条の条文原文は「施行日以後第五条の規定による改正後の中部圏開発整備法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
- 中部圏開発整備法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 中部圏開発整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000102 - 本サイト収録
中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000102/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。