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登録免許税法施行令 第1条(用語の定義)

この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、登録免許税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第1条(用語の定義)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第1条の次の条は登録免許税法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/1

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