登録免許税法施行令 第1条(用語の定義)
この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。)第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、登録免許税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第1条(用語の定義)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第1条の次の条は登録免許税法施行令第2条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/1