登録免許税法施行令 第2条(職権登記等の非課税)
法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
この条文の基本情報
職権登記等の非課税とは何ですか?
定義職権登記等の非課税とは、登録免許税法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第2条(職権登記等の非課税)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第2条の条文原文は「法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十二号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第2条の前の条は登録免許税法施行令第1条です。
- 登録免許税法施行令第2条の次の条は登録免許税法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/2