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登録免許税法施行令 第3条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)

  1. 法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。
  2. 一土地区画整理組合の参加組合員が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第十項(換地処分の効果)の規定により取得する宅地に係る保存の登記
  3. 二土地区画整理法第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行者(同法第三条第一項(土地区画整理事業の施行)の規定により宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得て土地区画整理事業を施行する者に限る。)が同法第百四条第十一項の規定により取得する保留地に係る保存の登記
  4. 三土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行者が行う同法第百四条第十一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十一条第二項(公営住宅等の用地)において準用する場合を含む。)の規定により取得された保留地の処分に係る登記

この条文の基本情報

土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲とは何ですか?

定義土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第3条(土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第3条の条文原文は「法第五条第六号に規定する政令で定める登記は、次に掲げる登記とする。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第3条の前の条は登録免許税法施行令第2条です。
  7. 登録免許税法施行令第3条の次の条は登録免許税法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/3

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