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登録免許税法施行令 第10条(事業協同組合等の範囲)

  1. 法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一事業協同組合、企業組合又は協業組合
  3. 二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人
  4. 三技術研究組合
  5. 四生産森林組合
  6. 五漁業生産組合
  7. 六信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
  8. 七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
  9. 八商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所
  10. 九保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社

この条文の基本情報

事業協同組合等の範囲とは何ですか?

定義事業協同組合等の範囲とは、登録免許税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第10条(事業協同組合等の範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第10条の条文原文は「法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第10条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第10条の前の条は登録免許税法施行令第9条です。
  7. 登録免許税法施行令第10条の次の条は登録免許税法施行令第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/10

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