登録免許税法施行令 第10条(事業協同組合等の範囲)
- 法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一事業協同組合、企業組合又は協業組合
- 二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は農事組合法人
- 三技術研究組合
- 四生産森林組合
- 五漁業生産組合
- 六信用金庫、労働金庫又は信用協同組合
- 七金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第八十七条の六第一項(仮理事、仮取締役等)に規定する会員金融商品取引所
- 八商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第五項(定義)に規定する会員商品取引所
- 九保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社
この条文の基本情報
事業協同組合等の範囲とは何ですか?
定義事業協同組合等の範囲とは、登録免許税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第10条(事業協同組合等の範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第10条の条文原文は「法第十七条の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第10条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第10条の前の条は登録免許税法施行令第9条です。
- 登録免許税法施行令第10条の次の条は登録免許税法施行令第10条の2です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/10