登録免許税法施行令 第11条(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
- 法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。
- 一一時的な必要に基づき臨時に開設する営業所の設置に係る認可
- 二一定の期間に限り開設することを条件とする営業所(前号の営業所を除く。)の設置の認可を受けている者が当該期間の満了後引き続いて当該営業所を開設するために受ける営業所の設置の認可
この条文の基本情報
銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲とは何ですか?
定義銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第11条に定められた規定で、「法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第11条(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第11条の条文原文は「法別表第一第三十五号(二)ロ及び(三)ロに規定する政令で定める認可は、次に掲げる認可とする。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第11条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第11条の前の条は登録免許税法施行令第10条の2です。
- 登録免許税法施行令第11条の次の条は登録免許税法施行令第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/11