登録免許税法施行令 第11条の2(特定保険業の認可で課税するものの範囲)
法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の認可で、都道府県の知事又は教育委員会がするもの以外のものとする。
この条文の基本情報
特定保険業の認可で課税するものの範囲とは何ですか?
定義特定保険業の認可で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第11条の2に定められた規定で、「法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第11条の2(特定保険業の認可で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第11条の2の条文原文は「法別表第一第三十七号(三)に規定する国の行政機関による認可として政令で定めるものは、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第11条の2は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第11条の2の前の条は登録免許税法施行令第11条です。
- 登録免許税法施行令第11条の2の次の条は登録免許税法施行令第12条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/11_2