登録免許税法施行令 第12条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)
- 法別表第一第五十四号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。
- 一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第三号(欠格事由)に規定する船舶の無線局又は同項第四号に規定する航空機の無線局
- 二実用化試験局(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局をいう。)
- 三日本放送協会の開設する電波法第五条第四項の放送をする無線局
- 四放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十二号(定義)に規定する特定地上基幹放送事業者(日本放送協会を除く。)又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が開設する基幹放送局(電波法第六条第二項(免許の申請)に規定する基幹放送局をいう。以下この号において同じ。)で、これらの者が開設する他の基幹放送局から放送される放送番組を中継して放送するために開設するもの
- 五実験等無線局(電波法第四条の二第二項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる無線局以外の無線局で、その有する基本送信機(電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第一条第一項第一号(定義)に規定する基本送信機をいう。次項において同じ。)の規模が空中線電力(レーダーについては、財務省令で定める方法により計算した空中線電力。同項において同じ。)五百ワット以下のもの
- 六無線局の免許を受けている者が当該免許を受けた無線局(実験等無線局及び前各号に掲げる無線局を除く。)の無線設備の全部又は一部のみを使用して開設する他の無線局
- 2.法別表第一第五十四号(二)に規定する政令で定める登録は、基本送信機の規模が空中線電力五百ワット以下の無線局の登録とする。
この条文の基本情報
無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲とは何ですか?
定義無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第12条に定められた規定で、「法別表第一第五十四号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第12条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第12条の条文原文は「法別表第一第五十四号(一)に規定する政令で定める無線局は、次に掲げる無線局とする。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第12条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第12条の前の条は登録免許税法施行令第11条の2です。
- 登録免許税法施行令第12条の次の条は登録免許税法施行令第13条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/12