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登録免許税法施行令 第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)

法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免許を受けている者が当該製造免許に係る製造場(試験のためにのみ酒類を製造する製造場を除く。)において当該期限の満了後引き続いて当該製造免許に係る酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許とする。

この条文の基本情報

酒類の製造免許で課税しないものの範囲とは何ですか?

定義酒類の製造免許で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第13条に定められた規定で、「法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第13条の条文原文は「法別表第一第六十五号(一)に規定する政令で定める製造免許は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第四項(酒類の製造免許)の規定により期限の付された酒類の製造免…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第13条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第13条の前の条は登録免許税法施行令第12条です。
  7. 登録免許税法施行令第13条の次の条は登録免許税法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/13

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