登録免許税法施行令 第29条(印紙納付ができる場合)
- 法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
- 二登記等につき課されるべき登録免許税の額の三万円未満の端数の部分の登録免許税を納付する場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、印紙により登録免許税を納付することにつき特別の事情があると登記機関が認めた場合
この条文の基本情報
印紙納付ができる場合とは何ですか?
定義印紙納付ができる場合とは、登録免許税法施行令第29条に定められた規定で、「法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第29条(印紙納付ができる場合)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第29条の条文原文は「法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第29条は第三章 納付及び還付に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第29条の前の条は登録免許税法施行令第28条です。
- 登録免許税法施行令第29条の次の条は登録免許税法施行令第30条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/29