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登録免許税法施行令 第28条(現金納付の場合の収納機関の指定)

  1. 法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
  2. 2.前項の登記所において受ける登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項の規定により国に納付するものは、前項の規定により指定された収納機関に納付しなければならない。
  3. 3.法務局又は地方法務局の長は、第一項の指定をしたときは、その旨並びに当該指定に係る収納機関の名称及び所在地を当該登記所に公示しなければならない。

この条文の基本情報

現金納付の場合の収納機関の指定とは何ですか?

定義現金納付の場合の収納機関の指定とは、登録免許税法施行令第28条に定められた規定で、「法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第28条(現金納付の場合の収納機関の指定)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第28条の条文原文は「法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第28条は第三章 納付及び還付に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第28条の前の条は登録免許税法施行令第27条です。
  7. 登録免許税法施行令第28条の次の条は登録免許税法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/28

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