登録免許税法施行令 第30条の2(納付受託者の指定要件)
- 法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
- 二納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
この条文の基本情報
納付受託者の指定要件とは何ですか?
定義納付受託者の指定要件とは、登録免許税法施行令第30条の2に定められた規定で、「法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第30条の2(納付受託者の指定要件)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第30条の2の条文原文は「法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 登録免許税法施行令第30条の2は第三章 納付及び還付に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第30条の2の前の条は登録免許税法施行令第30条です。
- 登録免許税法施行令第30条の2の次の条は登録免許税法施行令第30条の3です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/30_2