登録免許税法施行令 第30条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)
法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。
この条文の基本情報
納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?
定義納付受託者の納付に係る納付期日とは、登録免許税法施行令第30条の3に定められた規定で、「法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第30条の3(納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第30条の3の条文原文は「法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第30条の3は第三章 納付及び還付に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第30条の3の前の条は登録免許税法施行令第30条の2です。
- 登録免許税法施行令第30条の3の次の条は登録免許税法施行令第31条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/30_3