ダム使用権登録令施行規則 第11条(持出禁止)
- ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
- 2.綴綴
この条文の基本情報
持出禁止とは何ですか?
定義持出禁止とは、ダム使用権登録令施行規則第11条に定められた規定で、「ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令施行規則第11条(持出禁止)は、日本のダム使用権登録令施行規則に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令施行規則第11条の条文原文は「ダム使用権登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、国土交通省外に持ち出してはならない。ただし、ダム使用権登録簿の附属書類については、裁判所の…」で始まります。
- ダム使用権登録令施行規則第11条は第一章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
- ダム使用権登録令施行規則の公布日は昭和42年2月15日です。
- ダム使用権登録令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令施行規則第11条の前の条はダム使用権登録令施行規則第10条です。
- ダム使用権登録令施行規則第11条の次の条はダム使用権登録令施行規則第12条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000005 - 本サイト収録
ダム使用権登録令施行規則(昭和四十二年建設省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000005/11